台東区 知的所有権取得支援助成金(令和7年度)
目的
台東区内の中小企業が、自社の技術やデザイン、ブランドなどの知的財産を保護し、競争力を強化することを目的としています。特許権、実用新案権、意匠権、商標権の取得にかかる出願料や登録料、弁理士への謝金などの経費の一部を助成します。これにより、区内企業の知的財産戦略を後押しし、事業の持続的な発展と市場での優位性の確立を支援します。
申請スケジュール
最も重要な点は、経費の支払い前かつ取り組みの実施前に助成金の申請を完了させることです。助成決定前に発生した経費や手続きは対象外となりますのでご注意ください。
- 助成金申請
-
- 公募開始:2025年04月01日
必要書類(申請書、事業計画書、登記簿謄本、納税証明書、見積書など)を揃え、郵送または持参にて提出します。予算状況は台東区産業振興事業団の公式X(旧Twitter)でも発信されます。
- 注意:必ず実施・支払い前に申請してください。
- 申請前に「特許情報プラットフォーム」等での事前確認が推奨されます。
- 申請内容の審査
-
随時
提出された書類に基づき、事業団が事業の妥当性や要件適合性を審査します。
- 助成決定
-
- 助成決定通知:申請から約1週間
審査の結果、承認されると助成決定通知が行われます。これ以降、対象事業に着手可能となります。
- 出願・登録・経費支払
-
助成決定後 〜 2026年3月13日まで
特許出願や商標登録などの手続きを進め、対象経費の支払いを完了させます。
- 対象経費:出願料、登録料(初期)、審査請求料、弁理士謝金など。
- 期限:2026年3月13日までに支払いを完了させる必要があります。
- 実績報告
-
- 申請締切:2026年03月13日
事業完了後、実績報告書、領収書の写し、特許庁への提出書類の写しなどを提出します。
※郵送または持参にて期限厳守で提出してください。
- 実績報告の審査
-
随時
提出された実績報告に基づき、適正に事業が実施されたか最終審査を行います。状況確認のため訪問調査が行われる場合があります。
- 助成金交付
-
審査完了から約1か月後
全ての審査が完了した後、指定の口座に助成金が振り込まれます。
- 助成限度額:最大5万円(特許権は最大10万円)
- 助成率:対象経費の1/2以内
対象となる事業
台東区内の中小企業が、自社の技術、デザイン、ブランドなどを保護し、事業活動を円滑に進めるために必要となる知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を取得する際の経費負担を軽減することを目的とした助成金です。
■知的所有権取得支援
公益財団法人台東区産業振興事業団が実施主体となり、区内中小企業の知的財産戦略を後押しします。
<対象となる知的所有権>
- 特許権
- 実用新案権
- 意匠権
- 商標権
<助成限度額と助成率>
- 助成限度額:原則最大5万円
- 特許権のみを申請する場合:最大10万円
- 「特許権」と「実用新案権・意匠権・商標権」の両方を申請する場合:合計10万円
- 助成率:対象経費の1/2以内
<対象者>
- 法人:台東区内に本店登記があり、かつ営業の本拠を有していること
- 個人事業主:台東区内に事業所があり、かつ営業の本拠を有していること
<助成対象となる経費>
- 出願料(特許等の出願料、電子化手数料)
- 登録料(商標等の登録料 ※初期登録に関わるもの)
- 特許料(取得後の初めの3年分の特許料)
- 審査請求料等(特許の審査請求料、実用新案技術評価請求料)
- 謝金(弁理士に対する謝金)
<助成事業実施期間>
- 助成金の申請日以降、2026年3月13日(金)までに支出される経費
▼補助対象外となる事業
以下の業種、経費、またはケースに該当する場合は助成の対象外となります。
- 対象とならない企業・業種
- 農林・漁業
- 風俗関連業
- 金融業
- 宗教法人
- 社団・財団法人(一般・公益を問わない)
- NPO法人
- 助成対象とならない経費・場合
- 登録料の更新登録申請料
- 4年目以降の特許料
- 特許出願を審査開始前に取り下げまたは放棄し、審査請求料の返還を求めた場合
- 過去に本助成金の交付を受けた知的所有権に係る費用
- 助成決定前に支払い、または出願・登録の手続きを実施した場合
- 消費税
- リボ払いによる支払い
- 国や都など、他機関が実施している同種の助成事業と重複して助成を受ける場合
- 親会社・子会社・グループ企業等関連会社との取引
補助内容
■知的所有権取得支援助成金
<助成対象となる知的所有権の種類>
- 特許権: 新たな技術的アイデアを保護する権利
- 実用新案権: 物品の形状、構造または組み合わせに係る考案を保護する権利
- 意匠権: 物品のデザインを保護する権利
- 商標権: 事業者が商品やサービスに使用する名称やロゴマークなどを保護する権利
<助成対象となる経費>
- 出願料: 特許庁への特許等の出願時に発生する費用、電子化手数料など
- 登録料: 商標等の初期登録にかかる費用(更新登録申請料は対象外)
- 特許料: 登録後の初めから3年分の特許料(4年目以降は対象外)
- 審査請求料等: 特許の審査請求料、実用新案技術評価請求料
- 謝金: 知的所有権の取得手続きを依頼する弁理士に対する謝金
<助成限度額>
| 対象となる権利の種類 | 助成限度額 |
|---|---|
| 実用新案権、意匠権、商標権 | 最大5万円 |
| 特許権 | 最大10万円 |
| 特許権と実用新案権・意匠権・商標権の両方 | 最大10万円 |
<助成率>
対象経費の2分の1以内
<助成対象期間と申請のタイミング>
- 対象期間: 助成金の申請日以降に支出され、2026年3月13日(金)までに完了する出願や登録、およびその支払いが対象
- 申請タイミング: 経費の支払い前かつ出願や登録の手続きを実施する前に必ず申請が必要
<助成対象外となる主な項目>
- 登録料の更新登録申請料
- 4年目以降の特許料
- 助成決定前に支払いまたは手続きを実施した場合
- 消費税
- リボ払いによる支払い
- 国や東京都など、他の機関が実施している同種の助成事業との重複
対象者の詳細
対象となる企業・事業主
台東区内に本店または事業所を構え、営業の本拠を有する中小企業が対象です。法人と個人事業主でそれぞれ所在地等の要件を満たす必要があります。
【助成目的】特許権・実用新案権・意匠権・商標権の取得にかかる経費の一部助成
-
1 法人
台東区内に本店登記がされている中小企業 -
2 個人事業主
台東区内に事業所および営業の本拠がある個人事業主 -
3 申請回数制限
1企業につき年1回まで
■対象とならない企業・事業主・場合
以下の特定の業種や団体、および手続き上の不備・重複がある場合は助成の対象外となります。
- 農林・漁業、風俗関連業、金融業などの特定の業種
- 宗教法人、社団・財団法人(一般・公益)、NPO法人など
- 助成金の交付決定前に支払いまたは出願・登録の手続きを実施した場合
- 支払った経費に含まれる消費税額
- クレジットカードのリボ払いによる支払い
- 国や都など、他の機関が実施している同種の助成事業と重複して助成を受ける場合
- 親会社、子会社、グループ企業などの関連会社との取引にかかる費用
- 過去に本助成金の交付を受けた知的所有権について、再度費用が発生した場合
- 登録料の更新登録申請料、または初年度から3年目以降の特許料
- 特許出願を審査開始前に取り下げまたは放棄し、審査請求料の返還を求める場合
申請を検討される際は、登記簿謄本の写しや納税証明書などの必要書類を事前にご準備ください。
※詳細な条件やお手続きについては、公式の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://taito-sangyo.jp/2024/04/01/chiteki-2024/
- 公益財団法人台東区産業振興事業団 公式サイト
- https://taito-sangyo.jp/
- たいとう企業ナビ(区内事業所検索サイト)
- https://taito-sangyo.my.salesforce-sites.com/
- 浅草ものづくり工房
- https://monokobo9.com/
知的所有権取得支援の申請は郵送または持参のみで、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。最新の公募要領や様式は公式サイトからご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。