公募中 掲載日:2025/12/03

千葉市中小企業人材育成・能力開発推進支援補助金(令和7年度)

上限金額
10万円
申請期限
随時
千葉県|千葉市 千葉県千葉市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

千葉市内に事業所を有する中小企業者に対し、経営者や従業員のスキルアップに資する研修受講料や資格取得費用の一部を補助します。人材確保の課題解決や社会経済情勢の変化への対応、経営基盤の強化を図ることを目的としており、業務に必要な技術や知識の習得を支援します。研修計画を策定することで補助上限額が引き上げられるなど、企業の継続的な成長を後押しする制度です。

申請スケジュール

本補助金は、市内中小企業の人材確保や経営基盤強化を支援するため、研修等にかかる費用の一部を補助する制度です。
※現在、予算上限まで残りわずかとなっているため、申請書類を提出する前に必ず千葉市雇用推進課(043-245-5278)までご連絡ください。
補助対象は、申請日の属する会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)に修了する研修に限られます。
拡充支援の申込(該当者のみ)
  • 申込期限:原則4月1日まで

研修計画を策定し、補助上限額の引き上げ(10万円)を希望する場合は、研修開始前に事前手続きが必要です。

  • 提出書類:拡充支援申込書(様式第4号)、研修計画書
  • 前年度から継続している研修の場合、4月1日付での提出が推奨されます。
研修の受講・事業実施
年度内(3月31日まで)

補助対象となる研修を受講、または資格試験を受験します。会計年度内(3月31日まで)に修了・完了するものが対象です。

交付申請・実績報告
  • 申請締切:2025年03月31日

研修が修了した後、必要書類を揃えて千葉市へ提出します。

  • 提出書類:交付申請書兼実績報告書(様式第1号)、修了証書の写し、領収書の写し、履歴事項全部証明書 等
  • 予算上限に達し次第、受付終了となるため、修了後は早めの提出を推奨します。
審査・交付決定通知
申請受理後

千葉市による審査が行われ、適当と認められた場合、「交付決定兼額確定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知により補助金の額が確定します。

補助金の請求・交付
決定通知受領後

通知書の受領後、「交付請求書(様式第3号)」を提出してください。請求書の内容が確認された後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

千葉市が市内の中小企業を支援するために実施している「千葉市中小企業人材育成・能力開発推進支援補助金」です。中小企業の安定的な人材確保、社会経済情勢の変化への対応、および経営基盤の強化を目的として、経営者や従業員が業務に必要な技術や知識を習得するための研修費用や資格取得費用の一部を補助します。

■A 研修計画を策定している中小企業者(拡充支援)

従業員等の育成を目的に、業務内容、必要となる能力、研修内容、実施時期などを明記した研修計画を策定し、事前に「拡充支援申込書」を提出した場合の補助枠です。

<補助内容>
  • 補助率:対象経費の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
  • 上限額:1社あたり10万円(一会計年度中)
  • フランチャイズ加盟店:本部主催研修受講の場合、補助率4分の1、上限額5万円
<補助対象経費>
  • 研修受講料
  • テキスト代・教材費
  • 外部講師謝金及び旅費(受講者の旅費は対象外)
  • 資格試験対策講座受験料
  • 資格試験受験料

■B 研修計画を策定していない中小企業者

事前に研修計画を策定していない場合の標準的な補助枠です。

<補助内容>
  • 補助率:対象経費の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨て)
  • 上限額:1社あたり5万円(一会計年度中)
  • フランチャイズ加盟店:本部主催研修受講の場合、補助率4分の1、上限額5万円
<補助対象経費>
  • 研修受講料
  • テキスト代・教材費
  • 外部講師謝金及び旅費(受講者の旅費は対象外)
  • 資格試験対策講座受験料
  • 資格試験受験料

拡充支援の特例措置

●拡充支援 研修計画策定による上限額引上げ

既に拡充支援の申し込みをせずに補助金を受けている場合でも、後から研修計画を策定すれば拡充支援の申し込みが可能で、その年度の上限金額は既に交付済みの金額を含めて10万円となります。

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業、経費、および団体は補助の対象外となります。

  • 「千葉市資格取得支援補助金」の対象資格となるもの。
  • 国や千葉県、その他の機関から同じ研修や資格取得について補助金等を受けている事業(二重受給)。
  • 不適切な事業内容を行う事業者。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業や性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業等。
    • 反社会的勢力と関係を有する者。
    • 過去5年間に重大な法令違反等がある事業者。
  • 中小企業基本法上の中小企業者に該当しない以下の法人・団体。
    • 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO)
    • 一般社団・財団法人、公益社団・財団法人
    • 学校法人、農事組合法人
    • 会社法の会社または有限会社ではない農業法人
    • 各種組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)
    • 有限責任事業組合(LLP)
  • 補助対象外となる経費。
    • 消費税相当額。
    • 受講者が会場に赴く際の旅費。
    • 研修費用を従業員や経営者に負担させている場合の当該費用。

補助内容

■A 通常支援(研修計画を策定していない中小企業者向け)

<補助対象経費>
  • 事業外研修の受講料
  • テキスト代・教材費
  • 事業内研修において外部講師を招へいした場合の謝金および旅費
  • 資格試験対策講座の受講料
  • 資格試験の受験料
  • ※消費税および地方消費税相当額は含まない
<補助金額・上限額>
対象区分補助率上限額(1者あたり)
原則(上記以外)1/25万円
フランチャイズ加盟店(本部主催研修)1/45万円

■B 拡充支援(研修計画を策定している中小企業者向け)

<補助対象経費>
  • 通常支援と同様(別表2に定める経費)
<補助金額・上限額>
対象区分補助率上限額(1者あたり)
原則(下記以外)1/210万円
フランチャイズ加盟店(本部主催研修)1/45万円
<申込要件(研修計画に記載すべき項目)>
  • 計画策定日
  • 部署・部門ごとの業務内容
  • 業務に必要な能力
  • 能力向上に必要となる研修内容
  • 研修ごとの実施時期
  • 研修参加予定人数
  • 研修成果の活用予定

対象者の詳細

全ての補助対象者に共通する基本的な要件

この補助金の対象となる「補助対象者」は、大前提として中小企業者であり、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 中小企業者
    ① 千葉市内に事業所を有し、実際に事業を行っていること(事業所:物の生産・販売、サービス提供等が行われる場所)、② 千葉市に対する市税の滞納がないこと、③ 研修費用の全額(受講料、教科書・教材費等)を当該中小企業者が負担していること、④ 同一の研修について、国、地方公共団体、またはその他の機関から既に補助金等を受けていないこと、⑤ 過去5年間に重大な法令違反等がないこと、⑥ 風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業等を行っていないこと、⑦ 暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

区分ごとの補助対象者の詳細

共通要件を満たした上で、申請の種類によって以下の二つの区分に分けられます。

  • 1 研修計画を策定していない者の補助対象者(別表2に基づく通常支援)
    中小企業者のうち、研修計画を策定していない者
  • 2 拡充支援を申し込む者の補助対象者(別表3に基づく拡充支援)
    中小企業者のうち、研修計画を策定しており拡充支援の申込をする者、※「研修計画」とは、従業員等の育成目的に、業務内容や必要能力、研修内容や実施時期を明記した計画を指します

■補助対象外となる事業者・ケース

以下に該当する場合は補助の対象外となります。

  • 従業員や経営者本人に研修費用を負担させている場合
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業を行っている事業者
  • 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者
  • (拡充支援の場合)フランチャイズ契約を締結している加盟店が、本部事業者主催の研修のみを受講する場合

※「中小企業者」とは、中小企業基本法第2条に規定される者を指します。
※フランチャイズとは、本部が加盟店に対して商標使用権や経営指導を行い、対価として金銭を支払う事業形態を指します。

※補助対象事業は、申請日の属する年度の4月1日から3月31日までに修了している研修が対象となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/koyosuishin/chushokigyo-jinzaiikusei-hojokin.html
千葉市公式サイト(トップページ)
https://www.city.chiba.jp/index.html
中小企業庁:中小企業等の定義に関するFAQ
https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.html
法務局(千葉)ホームページ
http://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/index.html

本補助金の申請は、ウェブフォームによる直接入力ではなく、指定の様式(Word/Excel)をダウンロードして作成する形式です。jGrants等の電子申請システムに関する情報は確認されませんでした。

お問合せ窓口

千葉市役所 経済農政局経済部 雇用推進課
TEL:043-245-5278
Email:koyosuishin.EAE@city.chiba.lg.jp
受付時間
令和7年12月まで: 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分まで、令和8年1月から: 月曜日から金曜日の午前9時00分から午後5時00分まで
※祝休日、12月29日から1月3日を除く
受付窓口
千葉市役所高層棟 7階
雇用推進課
「千葉市中小企業人材育成・能力開発推進支援補助金」に関する詳細な質問、提出書類、修了書に関する問題、中小企業の定義、領収書・請求書・振込明細書の提出方法等に関する専門的な相談窓口。
千葉市役所コールセンター
TEL:043-245-4894
受付時間
平日:午前8時30分から午後6時まで、土曜日、祝休日(日曜日は除く)、年末年始:午前8時30分から午後5時まで
千葉市の各種制度、手続、施設等に関する一般的なお問い合わせ、市の幅広い情報に関する総合的な案内。
法務局
特定の行政手続き(発行に関する手続き方法、手数料、オンラインによる申請など)の詳細についての窓口。
研修実施機関
研修の修了書が届かないといった、研修そのものに関する具体的な問題についての相談窓口。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。