千葉市イノベーション拠点認定事業補助金(令和7年度)|コワーキング等の整備・運営支援
目的
千葉市から「イノベーション拠点」として認定された施設を運営する事業者に対し、拠点の整備や運営、交流イベントの開催、コミュニティマネージャーの人件費等に係る経費の一部を補助します。多様な企業や個人の交流を促進することで、市内における新たな価値創造のきっかけを作り、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
申請書類の提出は、郵送または持参に限られます(ファックス・電子メール不可)。
- 補助金交付申請
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- 申請締切:2026年01月30日
補助対象事業を開始する(物品やサービスの購入・発注)前に、必要な書類を揃えて提出してください。令和7年度に実施・支払予定の経費は、令和8年1月30日が最終期限です。
- 郵送または持参にて提出(必着)
- 提出先:千葉市経済農政局経済部産業支援課スタートアップ支援室
- 審査(交付審査)
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2週間程度を予定
提出された申請書類に基づき、千葉市が要件を満たしているか審査を行います。
- 補助金交付決定
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- 交付決定通知:随時
審査の結果、交付が決定した事業者には「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 事業の実施
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交付決定後 〜 事業完了まで
交付決定の通知を受けた後、申請した事業計画に基づき物品の購入やサービスの利用等を実施します。
【注意】必ず交付決定を受けてから発注・支払いを行ってください。
- 実績報告
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事業完了時
事業が完了した際、実績報告書と支払い証明書類(領収書等)、成果を示す書類(写真や成果物)を提出します。
- 審査(実績確認)
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1週間程度を予定
提出された実績報告書の内容が、事業計画通りに適切に履行されているか審査します。
- 補助金額の確定
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- 補助金額確定通知:随時
実績報告の審査を経て最終的な補助金額が確定し、「補助金額確定通知書(様式第8号)」が通知されます。
- 補助金交付の請求
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確定通知受領後
確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第9号)」に必要書類(決定通知書・確定通知書の写し等)を添えて提出します。
- 補助金の支払い
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請求書受理後
請求書の受理後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
千葉市が本市の経済活性化とイノベーション創出の機運醸成を図ることを目的とした「千葉市イノベーション拠点認定事業」と、その認定施設を支援する「千葉市イノベーション拠点認定事業補助金交付事業」の二本柱で構成されています。
■1 千葉市イノベーション拠点認定事業
千葉市内の施設を「千葉市イノベーション拠点」として認定することにより、多様な企業や個人が交流し、新たな価値を創造する「イノベーション」を促進することを目的としています。
<認定対象施設の主な要件>
- 運営主体・財務要件(市税滞納なし、財務基盤、必要な許認可の取得)
- 施設運営実績・形態要件(1年以上の運営実績、有効面積100平方メートル以上、イベントスペース保有等)
- 人材・イベント要件(コミュニティマネージャーの週28時間以上配置、2か月に1回程度の交流イベント開催)
- 利用者要件(1日平均利用者10人超、市外事業者利用可能、利用者を限定しない)
- 継続性・協力要件(認定後3年間の運営継続、市が実施する交流会や調査等への協力)
- その他の法令等遵守
<認定期間>
- 認定日から3年間
■2 千葉市イノベーション拠点認定事業補助金交付事業
「千葉市イノベーション拠点」として認定された施設に対し、その拠点整備および運営に要する経費の一部を補助することにより、イノベーション拠点の持続的な活動を支援することを目的としています。
<補助対象者>
- 市税を滞納していない、かつ認定期間中である認定事業者
- 法令等に違反していないこと
- 国、公共団体、または公共的団体でないこと
<補助対象事業>
- 「千葉市イノベーション拠点」として認定された施設における、当該拠点の整備および運営に係る事業
<補助対象期間>
- イノベーション拠点として認定された日から1年間(期間内に発生し、かつ支出が完了する経費が対象)
<補助対象経費>
- 整備・改修工事費
- 事務機器購入費
- 交流イベントの実施に係る経費(セミナー等のお茶など簡素な飲食を含む)
- 広告費
- コミュニティマネージャーの人件費
- コミュニティマネージャーの人材育成研修費
- その他市長が認める経費
<補助金の額>
- 補助対象経費の2分の1の範囲内(上限額:1施設につき250万円)
▼補助対象外となる事業
施設運営主体または補助対象経費が以下の事項に該当する場合は、認定および補助の対象外となります。
- 認定および補助の対象外となる運営者
- 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定)。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に該当する者。
- 宗教活動または政治活動を目的とする者。
- 公序良俗に反するなど市長が不適当と認める者。
- 補助対象外となる経費
- 食糧費(ただし、セミナー等のお茶など簡素な飲食は対象とする)。
- 他の機関または制度において助成を受けた経費。
- 租税公課。
- 公的な支援の対象として市長が不適当と認める経費。
補助内容
■千葉市イノベーション拠点認定事業補助金
<補助対象事業の概要>
「千葉市イノベーション拠点」として正式に認定された施設が、その拠点の整備および運営のために実施する事業を支援します。
<補助対象期間>
「千葉市イノベーション拠点」として認定された日より1年間。
<補助対象となる経費>
- 整備・改修工事費
- 事務機器購入費(パソコン、プリンター等)
- 交流イベントの実施に係る経費(セミナー時の簡素な飲食費を含む)
- 広告費
- コミュニティマネージャーの人件費
- コミュニティマネージャーの人材育成研修費
- その他市長が認める経費
<補助対象外となる経費>
- 他の機関や制度からすでに助成を受けている経費
- 租税公課
- 公的な支援の対象として市長が不適当と認める経費
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1の範囲内
- 補助上限額:1施設につき250万円
対象者の詳細
補助対象となるための要件
「千葉市イノベーション拠点」として認定された施設の拠点整備および運営に要する経費に対して交付されるものです。以下のすべての要件を満たす必要があります。
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市税の滞納がないこと
千葉市に対する市税(延滞金を含む)を滞納していないことが求められます。 -
法令等に違反していないこと
その他の法令や関連する規定に違反していないことが必要です。 -
認定事業者であること
「千葉市イノベーション拠点認定事業実施要綱」に基づき、千葉市から認定の通知を受けた者であること、認定を受けた施設が実施要綱第6条に規定する認定期間中であること
■補助対象外となる事業者
上記の対象要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。また、補助期間中に該当した場合は、将来にわたり補助事業者の資格を失います。
- 暴力団員がその事業活動を支配している者
- 代表者または役員が暴力団員である者
- 暴力団の維持運営に協力または関与していると認められる者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「風俗営業」に該当する者
- 宗教活動または政治活動を主たる目的とする者
- 公序良俗に反するなど、市長が補助金の交付に不適当と認める者
【用語の定義】
・暴力団:暴力的不法行為等を助長するおそれがある団体。
・風俗営業:スロットマシン、テレビゲーム機等の遊技設備で射幸心をそそるおそれのあるものを備える店舗での営業等。
※交付決定後に申請の偽りや不正、要件への非該当等が判明した場合、交付決定の取消しや補助金の返還を求めることがあります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/sangyo/innovationhojokin.html
- 千葉市公式ウェブサイト トップページ
- https://www.city.chiba.jp/index.html
- 千葉市イノベーション拠点認定事業補助金 詳細案内ページ
- https://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/sangyo/innovation.html
本補助金は電子申請に対応しておらず、申請書類をダウンロードし、郵送または持参により提出する必要があります。ファックスや電子メールでの受付は行われていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。