ものづくり補助金 | 千葉県 中小企業成長促進補助金 ≪第2弾≫
目的
賃上げや投資に意欲的な中小企業等に対して、米国の関税措置等の経営環境の変化に対応し、企業の成長を促すための支援を行います。具体的には、省力化・業務効率化や生産性向上を実現するために必要な設備投資費用の一部を補助します。ロボット導入や高性能設備の導入等を通じ、生産量の増大や製品の高付加価値化を図る取り組みを強力に支援します。
申請スケジュール
- 申請受付期間
-
- 公募開始:2025年10月01日
- 申請締切:2025年12月19日
専用ホームページのオンラインフォームより申請書類を提出してください。先着順ではありませんが、余裕を持って準備を進めてください。
- 同一事業者からの申請は1件限定
- 事業計画書は8ページ以内
- 原則2者以上の相見積もりが必要
- 採択審査・結果通知
-
申請締切後、順次審査
専門家による基礎審査および計画審査が非公開で実施されます。ヒアリングは行われません。
- 結果通知:申請者全員へメールで通知されます。
- 審査結果の個別問い合わせには応じられません。
- 交付決定・事業実施期間
-
- 事業実施期限:2027年02月15日
「交付決定通知書」に記載された交付決定日以降に、設備の発注・契約・支出が可能となります。
- 交付決定日より前に行われた発注・支出は補助対象外です。
- 支払いは銀行振込が必須(現金・カード等は不可)です。
- 計画変更や中止を行う場合は、事前に県の承認が必要です。
- 実績報告・交付額確定
-
- 最終提出期限:2027年02月15日
事業完了後、実績報告書や支払証明書類を提出します。事務局が内容を審査し、補助金額を確定させます。
- 実地調査:必要に応じて県による現地確認が行われます。
- 確定通知:審査終了後「交付額確定通知書」が送付されます。
- 補助金の支払い
-
交付額確定後
確定した補助金額が、指定の口座に振り込まれます。実績報告時に交付請求書を併せて提出することで、スムーズな支払いが可能です。
- 事業効果報告(3年間)
-
各決算期から3か月以内
補助事業完了後の3年間、毎年度「事業効果報告書」の提出が義務付けられています。
- 期限までに提出がない場合、補助金の返還を命じられることがあります。
- 補助金で購入した単価50万円以上の財産は、処分制限期間が設定されます。
- 関連書類は5年間の保存義務があります。
対象となる事業
この補助金において対象となる事業は、主に中小企業等が行う、生産性向上に資する設備投資です。米国の関税措置によるサプライチェーンの変化など、経営に生じる可能性のある影響に対応するため、積極的に賃上げや投資を行う意欲の高い事業者の成長を促し、省力化・業務効率化、および生産性向上を実現するために必要な設備投資を支援します。
■生産性向上等
以下の3つの類型のいずれかに当てはまる事業が対象です。
<補助対象事業の具体的な内容>
- 省人化・業務効率化:ロボットの導入による自動化、自動精算機、キャッシュレス機能付き券売機など。
- 生産量の増大:NC工作機械やマシニングセンタなどの高性能設備の導入による生産能力向上。
- 製品・サービスの高付加価値化:DXやGX等に資する革新的な製品開発(業務用印刷機、業務用スキャナー等)。
<補助対象事業の要件>
- 補助事業計画書に基づき、付加価値額を年率平均3%(3年で9%)以上増加させること。
- 労働生産性を年率平均1%(3年で3%)以上増加させる具体的な内容と根拠を計画書に記載すること。
- 交付決定日以降から令和9年2月15日(月)までの期間内に事業を終了すること。
<補助対象経費>
- 設備等導入費:機械装置の購入・製作・改良、専用ソフトウェア・システムの構築(単価50万円(税抜)以上のもの)。
- 設備処分費:既存設備の解体・処分、または返却時の原状回復費用(補助対象経費総額の1/2が上限)。
<補助金額と補助率>
- 補助金額:500万円から3,000万円以内
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
<特定非営利活動法人(NPO法人)の要件>
- 法人税法上の収益事業(34事業)を行っていること。
- 認定特定非営利活動法人でないこと。
- 従業員基準が300人以下であること。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、および経費は補助対象外となります。
- 国や県などが助成する他の制度(補助金、公的医療保険・介護保険、固定価格買取制度等)の交付決定を受けている事業。
- 例:デイサービス・介護タクシー等の介護報酬適用サービス、薬局・整骨院等の保険診療報酬適用サービス。
- 補助事業の終了後、概ね3年以内に付加価値額や労働生産性の増加が見込まれない事業。
- 例:直接販売の見込みにつながらない試作品開発のみの事業。
- 射幸心をそそるおそれ、または公序良俗を害するおそれがある事業、公的な支援が不適当な事業。
- 例:マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店、性風俗関連特殊営業等。
- 自社(グループ企業)内での取引、および代表者の3親等以内の親族が経営する会社からの購入。
- 補助対象とならない経費の具体例:
- 自社による機械装置やシステムの製作・構築費用。
- 通常の事業活動のための費用、生産性向上につながらない同一機械の単なる取替え更新。
- 汎用的に使用可能な機械(自動車等車両、電話機、スマートフォン、事務用プリンター、複合機等)。
- 修理費用、各種保証・保険料・保守料(メンテナンス料)、管理料。
- 既存事業における商品在庫や消耗品の処分費用、自己所有物の修繕費。
- 補助対象外となるNPO法人の条件:
- 収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合。
- 認定特定非営利活動法人である場合。
補助内容
■生産性向上等に資する設備投資
<補助対象事業の類型>
- 省人化・業務効率化:労働力削減と生産維持の両立
- 生産量の増大:短時間・少工程での製造・提供拡大
- 製品・サービスの高付加価値化:DX、GX等の成長分野への投資
<補助金額・補助率・期間>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 3,000万円 |
| 補助下限額 | 500万円 |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助事業実施期間 | 交付決定日から令和9年2月15日まで |
<主な補助要件>
- 所在地:千葉県内に補助事業を実施する事業所を有すること
- 成長性:付加価値額を年率平均3%以上、労働生産性を年率平均1%以上増加させる計画
- 経営体制:「パートナーシップ構築宣言」の登録企業であること
- 事業期間:申請時点で創業から1年以上経過していること
- 過去の採択状況:中小企業成長促進補助金(第1弾)で採択されていないこと
<補助対象経費(設備等導入費:単価50万円以上)>
- 機械装置等の購入・製作・改良(NC工作機械、ロボット、測定器等)
- 専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築(自動精算機、業務用印刷機等)
- 上記導入に直接必要な運搬・据付費
<見積書に関する厳格なルール>
- 原則2者以上からの相見積もりが必要
- 自社、関連会社、親族経営会社等からの見積もりは不可
- 型番、単価、数量、内訳が具体的であること(「一式」は不可)
- 発行元の社判の押印(電子印可)が必要
対象者の詳細
中小企業者等の基本的な定義
本補助金において「中小企業者等」とは、以下のいずれかの条件に該当する事業者を指します。
-
1 資本金または従業員数に基づく基準を満たす会社または個人
製造業、建設業、運輸業(3億円以下または300人以下)、卸売業(1億円以下または100人以下)、サービス業(5,000万円以下または100人以下)※ソフトウェア、旅館業等を除く、小売業(5,000万円以下または50人以下)、ゴム製品製造業(3億円以下または900人以下)※一部を除く、ソフトウェア業または情報処理サービス業(3億円以下または300人以下)、旅館業(5,000万円以下または200人以下)、その他の業種(3億円以下または300人以下) -
2 特定法令に基づく法人
中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に該当する者、中小企業等経営強化法第2条第1項第6号から第8号に定める法人 -
3 その他の法人等
法人税法別表第二に該当する法人、農事組合法人、公益法人等とみなされる法人(資本金10億円未満または従業員数2,000人以下)、非営利型に限らない一般財団法人および一般社団法人
補助対象となりうる者の具体例
以下の形態の事業者が対象となりえます。
-
営利法人・組合
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合、協業組合 -
個人・士業・非営利法人
個人事業主(商工業者であること)、士業法人(弁護士、税理士など)、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、農事組合法人、特定非営利活動法人(NPO法人)※一定の要件あり
その他の補助要件
交付を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
事業実態・所在地に関する要件
千葉県内に補助事業を実施する事業所を有していること、創業(開業)してから1年以上経過していること、県税の未納がないこと -
事業計画・取組に関する要件
付加価値額を年率平均3%以上増加させる計画を策定すること、労働生産性を年率平均1%以上増加させる計画を策定すること、パートナーシップ構築宣言の登録企業であること、他制度(国・県・市町村)と重複する事業でないこと -
適格性・法令遵守に関する要件
公序良俗に反する事業や射幸心をそそる事業でないこと、関連法令および条例を遵守していること、反社会的勢力と関係がないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、中小企業であっても補助対象外(みなし大企業等)となります。
- 大企業が株式の2分の1以上を所有する事業者
- 複数の大企業が株式の3分の2以上を所有する事業者
- 役員総数の2分の1以上を大企業の役員または職員が占めている事業者
- 医師、歯科医師、助産師
- 系統出荷による収入のみの個人農業者・林業者・水産業者
- 医療法人、宗教法人、学校法人、社会福祉法人
- 法人格のない任意団体(確定申告をしていない場合)
- 収益事業を行っていない法人
- 政治団体や政治的な活動を目的とする団体
- 中小企業成長促進補助金(第1弾)で採択・交付決定を受けた事業者
※「大企業」には自治体等の公的機関も含まれます。
※NPO法人の場合、認定NPO法人である場合や、収益事業を行っていても免税により確定申告書が提出できない場合は対象外となります。
※「常時使用する従業員」の定義など、詳細な条件については必ず公募要領をご確認ください。
※不明な点は千葉県中小企業成長促進補助金(第2弾)事務局までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-lppf2.jp/chiba-seichosokushin/index.html
- 中小企業成長促進補助金(第2弾)専用ホームページ
- https://j-lppf2.jp/chiba-seichosokushin/
- 電子申請システム アカウント登録
- https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=qgkj-masing-d8e92080e5f04a465fe4a6839e9f0007
- 電子申請システム マイページログイン
- https://area31.smp.ne.jp/area/p/qgkj9shqep5mfldlb1/k97K5d/login.html
申請は電子申請のみで行われます。資料のURLは公式サイトのドメインを基に補完しています。最新情報は専用ホームページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。