真岡市オフィス進出等促進補助金(令和7年度)
目的
真岡市内に本社を移転・新設、または新たにサテライトオフィス等を開設する企業を対象に、オフィス開設に伴う改修費や備品購入費、市民の新規雇用に対する費用を補助します。企業のオフィス進出と女性の社会進出を促進することで、地域産業の活性化と安定した就業機会の確保を図ります。本社開設で最大200万円、新規雇用で最大250万円の支援を行い、持続的な地域経済の発展を支援します。
申請スケジュール
- 補助対象の確認
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随時
自社が以下の要件を満たしているか確認してください。
- 真岡市内に本社を新設・移転、またはサテライトオフィス等を新設する株式会社、合資会社等であること
- 3年以上事業を継続すること
- 正規雇用従業員が3名以上であること
- 市税等の滞納がないこと
- オフィス開設等補助の申請
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- 申請期限:事業着手(改修・購入等)の30日前まで
改修、物品購入、備品運搬に着手する前に申請が必要です。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 法人の登記事項証明書
- 見積書・明細書の写し
- 賃貸借または売買契約書の写し
- 交付決定通知
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審査後
真岡市による審査後、「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから正式に事業が認められます。
- 雇用補助の申請
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交付決定通知後
新規雇用に関する補助を申請します。オフィス開設等補助の決定通知書の写しが必要です。
主な提出書類:- 雇用補助交付申請書(様式第3号)
- 新規雇用者一覧表(様式第4号)
- 雇用保険加入を証する書類、住民票の写し
- 事業実施
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交付決定〜完了まで
オフィスの改修、物品の購入、備品の運搬、新規雇用など、申請した事業を実施します。
- 実績報告
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- 報告期限:完了から1ヶ月以内(または年度末の早い方)
事業完了後、速やかに報告書を提出します。
主な提出書類:- 実績報告書(様式第5号)
- 領収書の写し
- 改修等の実施状況がわかる写真
- オフィス開設届出
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- 届出期限:オフィス開設日から14日以内
オフィスを開設した際、別途届出が必要です。
- オフィス開設届出書(様式第6号)を提出
- 補助金の交付
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実績報告審査後
実績報告書の内容が適正と認められた後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
※開設から3年以内に自らのオフィスとして使用しなくなった場合、交付決定が取り消されることがあります。
対象となる事業
真岡市オフィス進出等促進補助金は、真岡市への企業のオフィス進出等を促進することで、地域の産業を活性化させ、市民の就業機会を確保することを趣旨としています。真岡市内に本社を新たに開設または移転する企業、あるいは真岡市内に初めてサテライトオフィスや支社等の事務所を開設する企業を対象に、オフィス開設等にかかる費用と、それに伴う新規雇用に対して補助金が交付されます。
■1 オフィス開設等補助
対象地域にオフィスを開設または移転する際にかかる費用の一部を補助します。
<補助対象経費>
- 当該オフィスの開設または移転に伴う改修等に要する費用(インターネット環境、電気、給排水設備、空調、照明、セキュリティ等の整備費用を含む)
- 当該オフィスに必要な物品の購入費用(事務室備品、OA機器等)
- 当該オフィスの開設または移転に伴う、備品等の運搬にかかる費用(引っ越し費用)
<補助額・上限額>
- 補助額:対象経費に2分の1を乗じて得た額
- 上限(本社を開設・移転する場合):200万円
- 上限(サテライトオフィス、支社等の事務所を新たに開設する場合):100万円
■2 雇用補助
オフィス開設等に伴い、新たに正規雇用従業員を雇用する場合に補助します。
<対象要件>
- 当該オフィスにおける事業開始の日において真岡市に住民登録をしている者
- 雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者として、1年以上継続して雇用すること
<補助額・上限額>
- 補助額:雇用一人につき25万円
- 上限額:250万円(最大10人分)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 既存の真岡市企業補助金に該当する場合。
- 真岡市企業立地促進事業費補助金交付要綱、真岡市工業用地有効利用促進事業費補助金交付要綱、または真岡市企業立地雇用促進補助金交付要綱に規定する補助金の交付要件に該当していること。
- 公的制度からの二重受給となる事業。
- 国、県、市等の他の補助金対象となっている経費。
- 税の滞納や不適切な経営状況にある場合。
- 本社の所在地において市税等を滞納していること。
- 会社更生法に基づく更生手続開始の申立て、または民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされていること。
- 不適切な業種・活動内容である場合。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業を営む者。
- 真岡市暴力団排除条例に規定する暴力団若しくは暴力団員等、または密接関係者が関わっていること。
- 補助金の交付対象となったオフィスを政治活動または宗教活動に利用すること。
- その他、市長が不適当と認める業種。
- 要綱上の定義に合致しない場合。
- 小売業、飲食業、接客業等の店舗、店舗兼用住宅、工場などの主たる事業を行う場所(これらは「事務所」に含まれません)。
補助内容
■1 オフィス開設等経費への補助
<対象となる経費>
- オフィス開設に係る改修及び改装に要する経費(インターネット環境整備、電気設備整備、給排水設備整備、空調・照明・セキュリティ設備など)
- オフィスに必要な物品の購入に係る経費(事務室の備品やOA機器など)
- オフィス開設または移転に伴う備品等の運搬に係る経費(引っ越し費用など)
<補助上限額(補助率:対象経費の2分の1)>
| 対象区分 | 上限額 |
|---|---|
| 本社を新たに開設または移転する場合 | 200万円 |
| サテライトオフィス、支社等の事務所を新たに開設する場合 | 100万円 |
■2 雇用に対する補助(雇用補助)
<対象となる雇用の条件>
- 事業開始の日において、真岡市に住民登録をしている者であること
- 雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者として雇用されること
- 1年以上継続して雇用すること
<補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1人あたりの補助額 | 25万円 |
| 雇用人数上限 | 最大10人まで |
| 雇用補助上限額 | 250万円 |
■3 補助金の合計上限額・その他
<合計上限額>
1事業所につき1回限りで最大450万円
<重要な注意点>
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 交付回数:1企業につき1回限り(予算の範囲内)
- 申請時期:改修・物品購入・運搬に着手する日の30日前までに申請
対象者の詳細
主な対象企業の区分
真岡市内へのオフィス進出を通じて地域産業の振興と雇用の創出を目指す企業であり、以下のいずれかの条件を満たす者が対象となります。
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真岡市内に本社を新たに開設または移転しようとする企業
新たに企業を設立しようとする場合は、開始する事業の具体的な計画を有していること
補助金の交付を受けるための共通要件
対象企業の区分に該当し、かつ以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
法人形態の指定
株式会社、合名会社、合資会社、または特例有限会社であること -
市税等の納税状況
本社等の所在地において、市税等を滞納していないこと -
事業の継続と雇用
補助金の交付対象となったオフィスにおいて、3年以上事業を継続する意思があること、当該オフィスでの正規雇用従業員が3名以上であること -
既存補助金との重複排除
真岡市内に本社がないこと(真岡市内に本社を移転する場合を除く)、真岡市企業立地促進事業費補助金、真岡市工業用地有効利用促進事業費補助金、または真岡市企業立地雇用促進補助金の要件に該当していないこと -
事業所の確保と利用
所有または賃借した真岡市内の物件をオフィス(本社、事務所、サテライトオフィス)として整備し、事業を行うこと、補助対象のオフィスを政治活動または宗教活動に利用しないこと
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する事業者は、補助金の交付対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業を営む者
- 暴力団、暴力団員等、または暴力団員と密接な関係を有する者
- 会社更生法または民事再生法に基づく手続開始の申し立てがなされている者
- その他、市長が不適当と認める業種
【用語の定義】
本社:企業の意思決定機能や業務を統括する機能を有する主たる事業所。
事務所:主として企業の事務を行う場所(店舗、工場等は含まれません)。
※詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.moka.lg.jp/kakuka/shokokanko/gyomu/kategoribetu/kigyousienn/22994.html
- 真岡市公式ホームページ
- https://www.city.moka.lg.jp/index.html
申請書類は主にWord形式で提供されています。電子申請システムやjGrantsの利用に関する情報は見つかりませんでした。
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