キャリアアップ助成金 | 富山県砺波市 雇用安定化助成金(令和7年度)
目的
砺波市内に事業所を持つ事業者に対し、非正規労働者や整理解雇による離職者を正規職員として雇用し、6か月以上継続雇用した場合に助成金を支給します。非正規雇用の安定化や離職者の再就職を促進することで、地域における正規雇用の拡大と雇用環境の改善を図ることを目的としています。対象労働者1人につき20万円を交付し、市内における安定した雇用創出を支援します。
申請スケジュール
対象労働者の正規雇用化から6ヶ月の継続雇用を経て、90日以内に申請を行う必要があります。
- 正規雇用化・6ヶ月間の継続雇用
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正規雇用化した日から6ヶ月間
まずは対象となる労働者(派遣・短時間・有期契約労働者、または整理解雇による離職者)を正規雇用します。その日から中断せずに満6ヶ月間雇用を継続することが助成の必須条件となります。
- 交付申請
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- 申請締切:雇用継続から90日以内
6ヶ月の雇用継続が完了した日の翌日から起算して、90日以内に砺波市長へ申請書類を提出します。
- 雇用安定化助成金交付申請書(様式第1号)
- 対象労働者一覧表(様式第2号)※本人の署名・押印、本人確認書類の写しが必要
- 雇用契約書または雇入通知書の写し(正規雇用化の前後のもの)
- 納税証明書(市税の滞納がない証明)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 審査期間
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申請書提出後
提出された申請書類に基づき、砺波市において助成金の交付要件を満たしているか審査が行われます。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査承認後
審査の結果、適当と認められた場合は「雇用安定化助成金交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。この通知により交付決定額が確定します。
- 助成金の交付
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決定通知後
交付決定に基づき、指定の方法(銀行振込等)で助成金が事業主へ支払われます。
対象となる事業
砺波市が実施する「雇用安定化助成金」交付事業です。非正規雇用労働者や整理解雇による離職者の正規雇用化を促進し、地域における雇用の安定化と正規職員の雇用率向上を目的としています。
■雇用安定化助成金
雇用形態の不安定な労働者や、会社の都合による解雇で職を失った方を正規職員として雇用し、その雇用を6か月以上継続している事業者に対して交付されます。
<対象となる労働者>
- 派遣労働者:派遣法第2条第2号に規定される労働者(派遣社員)
- 短時間労働者:パートタイム労働法第2条に規定される、他労働者より1週間あたりの所定労働時間が短い労働者(パート、アルバイト等)
- 有期契約労働者:雇用期間が定められている非正規労働者全般
- 整理解雇による離職者:人員整理に伴う解雇により離職した日から6か月以内の元労働者
- 共通条件:正規職員として雇用し、6か月以上継続して雇用していること
<対象となる事業主>
- 所在地:砺波市内に事業所または事務所を有し、そこで事業を営んでいること
- 納税状況:砺波市に納入すべき市税等に滞納がないこと
- 雇用保険適用:雇用保険法に規定する適用事業を行っている事業主であること
- 法令遵守:労働関係法令を遵守し、必要な労働関係諸帳簿が適切に整備されていること
- 正規雇用化の実績:対象労働者を正規雇用に転換した実績があること
<助成金の額>
- 正規雇用に転換した対象労働者1人あたり20万円
<申請手続きの概要>
- 雇用安定化助成金交付申請書(様式第1号)
- 対象労働者一覧表(様式第2号):本人の署名・押印および住所確認書類の写しを添付
- 雇用保険受給資格者証の写し等:離職証明書類、または正規雇用転換前後の雇用契約書等の写し(派遣の場合は派遣契約書等)
- 納税証明書:砺波市に市税の滞納がない証明
- 登記事項証明書(法人の場合に必要)
- 申請期限:対象労働者を正規雇用化した日から6か月を経過した日から起算して90日以内
▼補助対象外となる事業
不正受給や要件に反する場合、助成金の不交付や返還の対象となります。
- 不正な手段による受給
- 偽りやその他の不正な手段によって助成金が交付されたと認められる場合(交付した助成金の全部または一部の返還を命じられることがあります)。
補助内容
■雇用安定化助成金
<対象となる労働者>
- 派遣労働者:労働者派遣法第2条第2号に規定される「派遣社員」
- 短時間労働者:パートタイム労働法第2条に規定される「パート」「アルバイト」「契約社員」など
- 有期契約労働者:非正規労働者のうち雇用期間が定められている者
- 整理解雇による離職者:市内に住所を有し、人員整理に伴う解雇から6か月以内の者
<対象となる事業主(すべての要件を満たす必要あり)>
- 砺波市内に事業所または事務所を有し、事業を営んでいること
- 砺波市に納めるべき市税の滞納がないこと
- 雇用保険法に規定する適用事業を行っていること
- 労働関係法令を遵守し、労働関係諸帳簿を適切に整備していること
- 対象労働者を正規雇用化した事業主であること
<助成金の額>
正規雇用化した対象労働者1人あたり20万円
<申請手続きと期限>
- 申請期限:対象労働者を正規雇用化した日から6か月を経過した日から起算して90日以内
- 主な申請書類:交付申請書、対象労働者一覧表、雇用保険受給資格者証の写し等、納税証明書、登記事項証明書(法人の場合)
対象者の詳細
対象となる労働者の区分
非正規雇用から正規雇用へと転換され、かつ一定期間の雇用が継続されている方、または整理解雇による離職者で正規雇用された方で、具体的に以下のいずれかの条件を満たす労働者が対象となります。
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1 派遣労働者
労働者派遣法第2条第2号に規定される労働者(派遣社員) -
2 短時間労働者
パートタイム労働法第2条に規定される労働者(パート、アルバイト、契約社員など) -
3 有期契約労働者
契約社員、嘱託社員、派遣社員、パート、アルバイト等、雇用期間が定められた労働契約を結んでいる方 -
4 整理解雇による離職者
人員整理に伴う解雇により離職した方で、離職日から6ヶ月以内に正規雇用された方
対象となるための共通条件
正規雇用化を推進し、その雇用を安定させることを目的としているため、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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正規職員化および雇用継続
事業主によって正規職員化されていること、正規雇用となった日から6か月以上雇用を継続していること
申請時に必要な対象労働者の詳細情報・書類
助成金の申請にあたり、対象労働者ごとに以下の情報の提出と書類の添付が義務付けられています。
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対象労働者一覧表への記載事項
労働者氏名・生年月日、雇用保険被保険者番号、正規雇用となる前の就業形態(派遣、パートタイマー、契約、嘱託、その他)、正規雇用となった日、住所、本人による自署・押印(内容に相違ないことの確認) -
提出が必要な本人確認書類(写し)
健康保険証の写し、免許証等官公庁が発行する住所の記載があるものの写し
※詳細については、砺波市の「雇用安定化助成金」の公募要領等をあわせてご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tonami.lg.jp/service/2351p/#gsc.tab=0
- 砺波市 公式ウェブサイト
- https://www.city.tonami.lg.jp
- 企業・雇用関連情報
- https://www.city.tonami.lg.jp/genre/1476975400/
- 商工業関連情報
- https://www.city.tonami.lg.jp/genre/1476975397/
- 申請書ダウンロード
- https://www.city.tonami.lg.jp/download/
- よくある質問
- https://www.city.tonami.lg.jp/life/#anchor-faq
- 砺波市 公式Twitter
- https://twitter.com/tonami_city
- 砺波市 公式Instagram
- https://www.instagram.com/tonami_city/
- 砺波市 公式YouTube
- https://www.youtube.com/channel/UCLFC-78vp-iAjZmY07jIP-A
- 砺波市 公式LINE
- https://page.line.me/251hnwzn?openQrModal=true
- 砺波市役所(本庁舎)へのアクセス
- https://goo.gl/maps/2KLaGuNSr9GyG7F66
砺波市雇用安定化助成金の申請は書面での提出が求められており、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。申請は対象労働者を正規雇用してから6ヶ月を経過した日から90日以内に行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。