公募中 掲載日:2025/12/03

砺波市障害者雇用奨励金(令和7年度)|障害者の継続雇用を支援

上限金額
6万円
申請期限
随時
富山県|砺波市 富山県砺波市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

砺波市内の事業所において障害者を雇用し、国の助成金受給終了後も1年以上継続して雇用する事業主に対し、障害者1人につき6万円の奨励金を支給します。国の支援終了後の雇用維持を促すことで、市内における障害者の安定的な雇用の促進と、長期的な職業生活の維持・向上を図ることを目的としています。

申請スケジュール

砺波市障害者雇用奨励金は、国等の助成金受給終了後、対象の障害者を1年間継続雇用した事業主が対象となります。申請期限は「1年間の継続雇用期間満了日の翌日から30日以内」と定められています。
不明な点は砺波市商工観光課(0763-33-1392)へお問い合わせください。
起算点の確認
助成金支給満了日

国等から受給している以下の助成金の支給が満了した日を特定します。

  • 職場適応訓練費
  • 特定求職者雇用開発助成金
  • 障害者介助等助成金
  • 重度障害者等通勤対策助成金 など
継続雇用期間(1年間)
満了日の翌日から12ヶ月間

対象となる障害者を常用労働者として1年間継続して雇用する必要があります。この期間の雇用実績が奨励金交付の要件となります。

交付申請
  • 申請期限:1年間の継続雇用満了後30日以内

以下の必要書類を砺波市商工観光課へ提出してください。

  • 障害者雇用奨励金交付申請書(様式第1号)
  • 事業所等明細書
  • 市税等納付状況確認承諾書
  • 国等助成金の支給決定通知書の写し
審査・交付決定
  • 交付決定通知:適当と認められた場合

市が申請内容を厳正に審査し、要件に適合していると認めた場合、「障害者雇用奨励金交付決定通知書」が送付されます。奨励金額は対象障害者1人当たり6万円です。

対象となる事業

砺波市内の事業所が障害者を常用雇用し、かつ国等が提供する特定の助成金を受給した場合に、その後の雇用の継続を支援するために交付されるものです。障害者の雇用を促進し、長期にわたって職業生活を継続できるよう、事業主を支援することを目的としています。

■砺波市障害者雇用奨励金

市内の事業所における障害者の雇用促進と、安定した就業環境の整備を目的とした奨励金制度です。

<対象となる事業主の要件>
  • 富山県砺波市内に事業所を有していること。
  • 市内の事業所において障害者を雇用していること。
  • 国等の助成金(職場適応訓練費、特定求職者雇用開発助成金、障害者介助等助成金、重度障害者等通勤対策助成金のいずれか)を既に受給していること。
  • 国の助成金支給期間満了後も引き続き1年間、常用雇用者として雇用し、その後も継続して雇用されることが見込まれること。
<対象となる障害者の定義>
  • 「障害者の雇用の促進等に関する法律」第2条第1号に規定する者(身体障害、知的障害、精神障害等により職業生活に相当の制限を受ける者)。
  • 砺波市内に住所を有する者であること。
<奨励金の額>
  • 交付対象となる障害者1人当たり6万円
<申請書類>
  • 障害者雇用奨励金交付申請書(様式第1号)
  • 事業所等明細書(別紙)
  • 市税等納付(納入)状況確認承諾書
  • 国等の助成金の支給決定通知書の写し
<申請時期>
  • 国等の助成金支給満了日の翌日から起算して1年経過後30日以内

補助内容

■砺波市障害者雇用奨励金

<対象となる事業主(要件)>
  • 砺波市内にある事業所で障害者を雇用していること
  • 国等の助成金(職場適応訓練費、特定求職者雇用開発助成金、障害者介助等助成金、重度障害者等通勤対策助成金)のいずれかを受給していること
  • 対象障害者を常用労働者として助成期間満了後も引き続き1年間雇用し、その後も継続雇用が見込まれること
<対象となる国等の助成金>
  • 職場適応訓練費
  • 特定求職者雇用開発助成金
  • 障害者介助等助成金
  • 重度障害者等通勤対策助成金
<奨励金の額>

対象障害者1人当たり6万円

<申請手続き>
  • 申請期間:国等の助成金支給期間満了日の翌日から1年経過後、30日以内
  • 提出書類:交付申請書、事業所等明細書、市税等納付状況確認承諾書、国等の助成金支給決定通知書の写し

対象者の詳細

障害者の基本的な定義

砺波市障害者雇用奨励金交付要綱(平成25年9月30日告示第169号)第2条において、以下の通り規定されています。

  • 障害者の雇用の促進等に関する法律 第2条第1号に規定する者
    身体障害、知的障害、精神障害、その他の心身の機能の障害があるため長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者

奨励金の「対象障害者」となるための追加要件

上記の「障害者」のうち、奨励金の交付対象となるためには以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 1 国等の助成金の対象であること
    職場適応訓練費の対象となった者、特定求職者雇用開発助成金の対象となった者、障害者介助等助成金の対象となった者、重度障害者等通勤対策助成金の対象となった者
  • 2 市内に住所を有すること
    砺波市内に住所を有していること
  • 3 常用労働者としての継続雇用
    「常用労働者」(同一の事業主に継続して雇用される労働者)として雇用されていること、国等の助成金の支給期間が満了した後も、引き続き1年間(12ヶ月)継続して雇用されていること、今後も継続して雇用される見込みであること

【奨励金の額】
対象障害者1人あたりにつき6万円が交付されます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tonami.lg.jp/service/2354p/#gsc.tab=0
砺波市公式サイト
https://www.city.tonami.lg.jp
砺波市全体に関するよくある質問
https://www.city.tonami.lg.jp/life/#anchor-faq

電子申請には対応しておらず、申請は書面で行う必要があります。申請期限は国等の助成金支給満了日の翌日から起算して12ヶ月経過後30日以内です。

お問合せ窓口

砺波市 商工観光課
TEL:0763-33-1392
FAX:0763-33-6854
受付窓口
砺波市役所 2号別館 2階
商工観光課商工観光課は、砺波市役所の「2号別館」の2階に位置しています。
砺波市役所
TEL:0763-33-1111
FAX:0763-33-5325
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
※12月29日から1月3日までは閉庁
受付窓口
砺波市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。