葛飾区 就職氷河期世代安定雇用促進奨励金(令和7年度)
目的
国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給決定を受けた葛飾区内の事業主に対し、区独自の奨励金を上乗せ支給することで、就職氷河期世代の正規雇用への移行を一層促進します。十分なキャリア形成の機会を逃した世代の安定的な雇用を支援するとともに、事業主の経済的負担を軽減し、区内経済の活性化と個人の生活安定を図ります。
申請スケジュール
- 国の助成金(1期目)の支給決定
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- 国の支給決定:雇入れから6か月経過後
まずは国の「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」の1期目(最初の6か月分)の支給決定を受ける必要があります。
- 葛飾区奨励金の申請(1回目)
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- 申請締切:国の支給決定日から3か月以内
国の支給決定通知書が届いたら、期限内に必要書類を揃えて葛飾区へ郵送で申請します。
- 第1号様式(交付申請書)
- 国の支給申請書の写し
- 国の支給決定通知書の写し
- 賃金台帳の写し
- 納税証明書の原本
- 返信用封筒
- 国の助成金(2期目)の支給決定
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- 国の支給決定(2回目):雇入れから12か月経過後
対象労働者の雇用をさらに6か月継続し、国の助成金2期目の支給決定を受けます。国の助成金は計2回に分けて支給されます。
- 葛飾区奨励金の申請(2回目)
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- 申請締切:国の2期目支給決定日から3か月以内
1回目と同様に、国の2期目支給決定から3か月以内に葛飾区へ申請を行います。
- 審査・交付決定・支払い
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申請受付後、順次
葛飾区にて審査を行い、適当と認められた場合に「交付決定通知」と「請求書」が郵送されます。請求書の提出後、奨励金が指定口座へ振り込まれます。
- 支給額:1期あたり15万円(最大2回、計30万円)
- ※対象期間の賃金総額から国の助成金額を差し引いた額が上限となります。
対象となる事業
葛飾区が実施している「葛飾区就職氷河期世代安定雇用促進奨励金」は、いわゆる就職氷河期世代の方々の正規雇用を支援し、区内事業主の皆様の雇用促進を後押しするための事業です。この奨励金は、国が実施する「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」の支給決定を受けた区内事業主に対し、さらに追加で支給されるものです。
■葛飾区就職氷河期世代安定雇用促進奨励金
就職氷河期に就職の機会を逃したことなどにより、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用労働者としての就業が困難な状況にある方々を支援し、その安定した就職を促進することを目的としています。葛飾区は、国の助成金制度と連携することで、より手厚い支援を区内事業主に提供し、就職氷河期世代の雇用促進を図っています。
<対象となる「就職氷河期世代」の定義>
- 1968年(昭和43年)4月2日から1988年(昭和63年)4月1日までに生まれた方が該当します。
<奨励金の交付対象となる事業主の要件>
- 葛飾区内に事業所があること:事業主が葛飾区内に物理的な事業所を構えていることが前提です。
- 国の助成金支給決定を受けていること:厚生労働省が実施する「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」の支給決定を受けていることが必須条件です。
- 税金を滞納していないこと:法人都民税(個人の事業主の場合は特別区民税・都民税)を滞納していないことが求められます。納税証明書の提出が必要です。
- 中小企業者であること:中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であることが条件となります。
<奨励金の交付対象となる労働者の要件>
- 継続勤務の予定:「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」の支給決定を受けた日において、対象事業主の事業所(区内)に勤務しており、かつ今後も継続して当該事業所に勤務する予定の者であること。
- 居住地の要件変更:令和7年4月1日以降の申請からは、対象労働者が葛飾区外に在住している場合も奨励金の対象となります。
<奨励金の交付額>
- 対象労働者1人につき、支給対象期(6か月)ごとに葛飾区より30万円(15万円 × 2期)を支給。
- 国の支給額(60万円)と合わせ、合計額は90万円(45万円 × 2期)となります。
- ただし、国の助成金と葛飾区の奨励金の合計額が、対象労働者の支給対象雇用期間に支払う賃金の総額を超える場合は、当該賃金の総額から国の助成金相当額を差し引いた額が交付されます。
<交付申請の手続きと必要書類>
- 国の支給決定を受けてから3か月以内(厳守)に、葛飾区へ郵送にて提出する必要があります。
- 葛飾区就職氷河期世代安定雇用促進奨励金交付申請書(第1号様式)
- 国の「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」の支給申請書の写し
- 国の「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」の支給決定通知書の写し
- 国の助成金申請時に提出した賃金台帳の写し
- 対象事業主の法人都民税(個人の場合は特別区民税・都民税)の納税証明書の原本
- 返信用封筒(切手が貼られたもの)
補助内容
■葛飾区就職氷河期世代安定雇用促進奨励金
<対象となる労働者>
- 年齢:1968年4月2日から1988年4月1日までの間に生まれた方(就職氷河期世代)
- 就業状況:正規雇用労働者としての就業が困難であり、正規雇用労働者として雇い入れられた方
- 勤務状況:国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給決定日において葛飾区内の事業所に勤務し、今後も継続して勤務予定の方
- 居住地:令和7年4月1日以降の申請からは区外在住者も対象
<対象となる事業主>
- 葛飾区内に事業所があること
- 国の「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」の支給決定を受けていること
- 法人都民税(個人の場合は特別区民税・都民税)を滞納していないこと
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
<奨励金および国の助成金の支給額>
| 区分 | 国の支給額 [A] | 区の支給額 [B] | 合計額 [A+B] |
|---|---|---|---|
| 1期分(6か月) | 30万円 | 15万円 | 45万円 |
| 合計(2期分) | 60万円 | 30万円 | 90万円 |
<交付額の算定に関する注意点>
国と区の合計額が、対象就労者の支給対象雇用期間に支払う賃金総額を超える場合は、当該賃金総額から国の助成金額を差し引いた額が交付されます(賃金総額が上限)。
<申請に必要な書類>
- 葛飾区就職氷河期世代安定雇用促進奨励金交付申請書(第1号様式)
- 国の「特定求職者雇用開発助成金」支給申請書の写し
- 国の「特定求職者雇用開発助成金」支給決定通知書の写し
- 国の助成金申請時に提出した賃金台帳の写し
- 対象事業主の法人都民税(個人の場合は特別区民税・都民税)の納税証明書の原本
- 返信用封筒(切手貼付済)
対象者の詳細
対象労働者の基本要件
国が実施する「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」の支給対象となる労働者であり、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
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1 年齢・背景要件
1968年(昭和43年)4月2日から1988年(昭和63年)4月1日までの間に生まれた方、就職氷河期に就職の機会を逃したことにより、正規雇用労働者としての就業が困難となっている方 -
2 雇用形態要件
正規雇用労働者として雇い入れられていること -
3 葛飾区独自の勤務地要件
国の助成金の支給決定日において、葛飾区内の事業所に勤務していること、今後も継続して当該事業主に雇用され、葛飾区内の事業所に勤務する予定であること
居住地要件の緩和(令和7年度以降)
利便性向上のため、居住地に関する要件が以下の通り変更されました。
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令和7年(2025年)4月1日以降の申請
対象労働者が区外在住の場合も奨励金の対象となります
※本奨励金は、国と葛飾区から合計で最大90万円(6か月ごとに45万円を2期に分けて支給)が事業主に対して支給されます。
※詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.katsushika.lg.jp/business/1000011/1034399/1031748/1025571.html
- 葛飾区公式ウェブサイト
- https://www.city.katsushika.lg.jp/
- 厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)公式ページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158169_00001.html
- 葛飾区のよくある質問(FAQ)ページ
- https://www.city.katsushika.lg.jp/faq/index.html
電子申請システムおよびjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は、公式サイトからダウンロードした申請書に必要書類を添えて、郵送または窓口にて提出する形式となっています。
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