葛飾区特定就職困難者雇用促進奨励金
目的
国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給決定を受けた区内の中小企業事業主に対し、区内に住所を有する就職困難者を雇用した場合に奨励金を支給します。高年齢者や障害者等の雇用にかかる経済的負担を軽減することで、区内における安定した就労機会の創出と、対象者の雇用促進を図ることを目的としています。
申請スケジュール
オンライン申請または郵送申請が可能です。
- 国の助成金支給決定
-
- 要件:国の支給決定を先に受けること
まずは、国が実施する「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の支給決定を受けている必要があります。ハローワーク等を通じて高年齢者や障害者等を継続雇用した事業主が対象です。
- 要件確認
-
随時
以下の要件を満たしているか確認してください。
- 葛飾区内に事業所がある中小企業であること。
- 法人都民税等を滞納していないこと。
- 対象労働者が申請日に葛飾区内に住所を有していること。
- 交付申請
-
- 申請締切:国の支給決定日から3か月以内
オンラインまたは郵送で申請を行います(郵送は必着)。
【必要書類】- 交付申請書(オンラインの場合は不要)
- 国の助成金支給申請書の写し
- 国の助成金支給決定通知書の写し
- 賃金台帳の写し
- 納税証明書の原本
- 労働者の住所確認書類(住民票・免許証等)
- 返信用封筒(郵送の場合のみ)
- 審査・交付決定
-
申請受領後
提出された書類に基づき、葛飾区にて審査が行われます。要件を満たしている場合、奨励金の交付が決定されます。
- 通知・請求書受領
-
審査完了後
交付決定後、葛飾区から以下の書類が送付されます。
- 案内文
- 交付決定通知書
- 奨励金の請求書
- 請求・交付
-
請求書提出後
送付された請求書に必要事項を記入して区へ提出してください。その後、指定口座へ奨励金が振り込まれます。
対象となる事業
葛飾区特定就職困難者雇用促進奨励金は、国の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の支給決定を受けた区内の事業主が、葛飾区内に住所を有する就職困難者を雇用した場合に、さらに区から奨励金を支給することで雇用を促進し、区内の雇用安定と地域経済の活性化を図る事業です。
■葛飾区特定就職困難者雇用促進奨励金
高齢者、障害者、母子家庭の母などの「特定就職困難者」を継続して雇用する区内の中小企業者に対し、国の助成金に加えて区独自の奨励金を支給します。
<事業主の要件>
- 葛飾区内に事業所があること
- 国の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の支給決定を受けていること
- 法人都民税(個人の場合は特別区民税・都民税)を滞納していないこと
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
<労働者の要件>
- 国の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の支給決定に係る労働者であること
- 国の助成金の支給決定を受けた日において、葛飾区内の事業所に勤務しており、かつ今後も継続して勤務する予定であること
- 区への申請日において葛飾区内に住所を有する者であること
<奨励金の交付額(区の支給額)>
- 短時間労働者以外(高年齢者、母子家庭の母等):15万円/期
- 短時間労働者以外(重度障害者等を除く身体・知的障害者):15万円/期
- 短時間労働者以外(重度障害者等):20万円/期
- 短時間労働者(高年齢者、母子家庭の母等):10万円/期
- 短時間労働者(重度障害者等を除く身体・知的・精神障害者):10万円/期
- ※支払賃金の総額から国の助成額を差し引いた額が上限となる場合があります
<申請期限・方法>
- 国の支給決定を受けてから3か月以内(厳守)
- 郵送またはオンラインによる申請
補助内容
■特定就職困難者雇用促進奨励金
<奨励金の交付額>
| 区分 (就職困難理由・所定労働時間) | 国の助成額 [A] | 区の支給額 [B] | 合計額 [A+B] |
|---|---|---|---|
| 短時間労働者以外 | |||
| 高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 | 30万円/期 | 15万円/期 | 45万円/期 |
| 重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 30万円/期 | 15万円/期 | 45万円/期 |
| 重度障害者等 | 40万円/期 | 20万円/期 | 60万円/期 |
| 短時間労働者 | |||
| 高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 | 20万円/期 | 10万円/期 | 30万円/期 |
| 重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 | 20万円/期 | 10万円/期 | 30万円/期 |
<注意点>
国の「特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)」の額に葛飾区の奨励金の額を加えた合計が、対象事業者が雇用期間中に対象就労者に対して支払う賃金の総額を超える場合は、その賃金の総額から国の助成金(生涯現役コース)の額を差し引いた額が交付されます。
<事業主の要件>
- 葛飾区内に事業所を有していること。
- 国の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の支給決定を既に受けていること。
- 法人都民税(個人の場合は特別区民税・都民税)を滞納していないこと。
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
<労働者の要件>
- 国の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の支給決定に係る労働者であること。
- 国の助成金の支給決定を受けた日において、対象事業主の事業所(区内)に勤務しており、かつ、今後も継続して勤務する予定の者であること。
- 区への申請日時点で、葛飾区内に住所を有していること。
<申請に必要な書類>
- 葛飾区特定就職困難者雇用促進奨励金交付申請書(第1号様式)
- 国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)支給申請書の写し
- 国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)支給決定通知書の写し
- 国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)申請時に提出した賃金台帳の写し
- 対象事業主の法人都民税(個人の場合は特別区民税・都民税)の納税証明書の原本
- 対象労働者の住所が確認できるもの(住民票や運転免許証の写しなど)
- 返信用封筒(切手が貼られたもの)
対象者の詳細
特定就職困難者の区分
以下のいずれかの就職困難理由に該当する方が対象となります。対象労働者はその所定労働時間によって区分され、奨励金の単価が変わります。
-
高年齢者
60歳以上の方 -
母子家庭の母等
母子家庭の母など、特別な配慮を必要とする方 -
身体・知的障害者
重度障害者等を除く身体障害者や知的障害者 -
重度障害者等
重度の身体・知的障害者、または精神障害者
所定労働時間による区分
労働時間の長さに応じて、以下のいずれかに区分されます。
-
短時間労働者以外
週の所定労働時間が通常の労働者と同等の方 -
短時間労働者
週の所定労働時間が通常の労働者よりも短い方
支給対象となる労働者の要件
対象となる労働者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 国の助成金との連動
国の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の支給決定に係る労働者であること -
2 勤務地と継続雇用
国の助成金の支給決定日において、対象事業主の葛飾区内の事業所に勤務しており、かつ、今後も継続して当該事業所に勤務する予定であること -
3 住所要件
葛飾区への奨励金申請日に、対象労働者が葛飾区内に住所を有していること
※葛飾区は後日、雇用状況の確認を行うことがあります。
※その他詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.katsushika.lg.jp/business/1000011/1034399/1031748/1034599.html
- 葛飾区公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.katsushika.lg.jp/
- オンライン申請フォーム
- https://logoform.jp/form/Ehiz/1146662
- 【厚生労働省】特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
本奨励金は、国の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の支給決定を受けた区内事業主が対象です。申請期限は国の助成金支給決定から3か月以内(厳守)となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。