輪島市雇用継続支援事業補助金(令和7年度・雇用調整助成金等上乗せ)
目的
令和6年能登半島地震の影響を受けた輪島市内の事業者に対し、国の雇用調整助成金等に市独自の上乗せ補助を行うことで、雇用維持と事業継続を支援します。国の助成金決定を受けた事業主を対象に、中小企業は国支給額の8分の1、大企業は4分の1を補助し、事業者の経済的負担を軽減することで、被災地の雇用安定と地域経済の再建を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 国の助成金の支給決定を受ける
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前提条件
本補助金は、以下のいずれかの国の助成金について支給決定を受けていることが必須となります。
- 雇用調整助成金(令和6年能登半島地震特例等)
- 産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)
- 輪島市へ交付申請兼請求書の提出
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国の決定後速やかに
以下の書類を輪島市役所 漆器商工課へ提出してください。
- 補助金交付申請書兼請求書(様式第1号または第2号)
- 国の助成金の支給決定通知書の写し
- 国の助成金の支給申請書の写し
- 宣誓・同意書(様式第3号)
- その他、算定書や実績一覧表の写しなど
- 輪島市による審査
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申請受付後
提出された書類に基づき、市が内容を審査します。
- 国の助成金支給決定の有無
- 労働者が輪島市内の事業所に勤務しているか
- 申請内容や計算(原則:国支給額の1/8等)が適切か
- 補助金の交付
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審査完了後
審査の結果、適正と認められた場合、指定された金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。
※1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
対象となる事業
輪島市雇用継続事業者支援補助金は、令和6年能登半島地震等の影響を受けた事業主が従業員の雇用を維持できるよう、国の「雇用調整助成金」または「産業雇用安定助成金」の支給決定を受けた事業主に対し、市が独自に上乗せ補助を行うものです。
■雇用維持支援上乗せ補助
国の助成金受給者に対し、その経済的負担を軽減し、雇用維持を強力に支援することを目的としています。
<補助の対象となる事業者>
- 国の雇用調整助成金(令和6年能登半島地震特例、令和6年能登半島地震豪雨・半島過疎臨時特例)の支給決定を受けた事業主
- 国の産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)の支給決定を受けた事業主
- 輪島市内に事業所を有する法人、または輪島市に住所を有する個人事業主
- 市税に滞納がないこと
- 補助金の申請後も事業を継続する意思があること
<補助の対象となる労働者>
- 輪島市内の事業所で勤務する労働者(市外に事業所がある場合は市内労働者数に応じた割合で算出)
<補助金額と計算方法>
- 中小企業:国の支給決定金額に8分の1を乗じた額
- 大企業:国の支給決定金額に4分の1を乗じた額
- 実質的な補助:国の助成金の支給対象額のうち「事業主負担分」の2分の1を補助
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<申請に必要な書類>
- 補助金交付申請書兼請求書
- 助成金の支給決定通知書の写し
- 助成金の支給申請書の写し
- 宣誓・同意書(様式第3号)
- 雇用調整助成金の場合:助成額算定書の写し、休業・教育訓練実績一覧表の写し
- 産業雇用安定助成金の場合:支給対象者別支給額算定調書の写し、賃金補填額・負担額等調書の写し
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業者または事業は、補助の対象となりません。
- 公序良俗・活動目的に関する制限
- 性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定するもの)
- 宗教活動または政治活動を目的とする事業
- 反社会的勢力との関係
- 代表者、役員、従業員等が暴力団員等に該当する事業主
- 国からの助成金の受給・適正性に関する制限
- 国の助成金の支給決定が取り消された場合(補助金の返還義務が生じます)
- 国の支給決定額と申請額に相違があるにもかかわらず報告を行わない場合
- その他
- 市税を滞納している事業主
- 事業継続の意思がない場合
補助内容
■輪島市雇用継続事業者支援補助金
<対象となる国の助成金>
- 雇用調整助成金:「令和6年能登半島地震特例」または「令和6年能登半島地震豪雨・半島過疎臨時特例」の適用を受けたもの
- 産業雇用安定助成金:「災害特例人材確保支援コース」の適用を受けたもの
<補助対象者(要件)>
- 輪島市内に事業所を有する法人、または住所を有する個人事業主であること(市内の事業所勤務者分が対象)
- 申請時点で市税の滞納がないこと
- 補助金の申請後も事業を継続する意思があること
- 反社会的勢力と関係がないこと
- 性風俗関連特殊営業、宗教活動、政治活動を目的とする事業者でないこと
<補助額と補助率>
| 区分 | 補助率・補助内容 |
|---|---|
| 基本(中小企業等) | 国の支給決定金額の1/8 |
| 大企業 | 国の支給決定金額の1/4 |
| 事業者負担分に対する補助 | 国の助成金支給対象額のうち事業者負担分の1/2 |
<補助額の算出方法・注意事項>
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 市外に事業所がある場合:国の支給決定金額 × (市内の労働者数 / 総労働者数) で算出
<申請書類(雇用調整助成金の場合)>
- 補助金交付申請書兼請求書(雇用調整助成金)
- 助成金の支給決定通知書の写し
- 助成金の支給申請書の写し
- 助成額算定書の写し
- 休業・教育訓練実績一覧表の写し
- 宣誓・同意書(様式第3号)
- その他、市長が必要と認める書類
<申請書類(産業雇用安定助成金の場合)>
- 補助金交付申請書兼請求書(産業雇用安定助成金)
- 助成金の支給決定通知書の写し
- 助成金の支給申請書の写し
- 支給対象者別支給額算定調書の写し
- 出向元または出向先事業所賃金補填額・負担額等調書の写し
- 宣誓・同意書(様式第3号)
- その他、市長が必要と認める書類
対象者の詳細
国の助成金の支給決定要件
国の雇用調整助成金または産業雇用安定助成金の支給決定を受けている事業主である必要があります。本補助金は輪島市内の事業所に勤務する労働者分のみが対象となります。
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雇用調整助成金
令和6年能登半島地震特例、令和6年能登半島地震豪雨・半島過疎臨時特例 -
産業雇用安定助成金
災害特例人材確保支援コース
事業主の要件
以下の詳細な条件をすべて満たす事業者が対象です。
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1 事業所の所在地
輪島市内に事業所を有する法人、輪島市内に住所を有する個人事業主 -
2 市税の状況
輪島市に納めるべき市税に滞納がないこと -
3 事業継続の意思
補助金の申請後も、事業を継続する意思があること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの要件に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 代表者、役員、従業員等が暴力団員等に該当する、または反社会的勢力と関係を有している事業者
- 性風俗関連特殊営業または当該営業にかかる接客業務受託営業を行う事業者
- 宗教活動や政治活動を目的としている事業者
※申請にあたっては「宣誓・同意書(様式第3号)」の提出が必要です。市が課税台帳等を閲覧することや、国から助成金の支給状況に関する情報の提供を受けることに同意する必要があります。
※市外に事業所がある場合は、市内の労働者比率に基づき算出された額が補助対象となります。
※詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2025041100043/
- 輪島市公式サイト
- https://www.city.wajima.lg.jp/
本補助金は国の雇用調整助成金等への上乗せ補助です。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請には指定のWord様式をダウンロードして使用する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。