公募中 掲載日:2025/12/03

中富良野町 産業担い手サポート事業補助金(令和7年度)|農業・商工観光の後継者や新規参入を支援

上限金額
240万円
申請期限
随時
北海道|中富良野町 北海道中富良野町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

中富良野町内の農業や商工観光業の担い手、および新規雇用を行う事業者に対し、研修費や家賃、設備導入費、雇用経費等を補助します。次世代の後継者や新規参入者の育成・確保に加え、地域内での安定した雇用の場を確保することで、町内産業の持続的な発展と活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

「産業担い手サポート事業補助金」は、令和5年度から令和7年度までの期間で実施される事業です。本補助金の申請には、町への事前聞き取り調査が必要となります。詳細については中富良野町役場農林課(電話: 0167-44-2124)へお問い合わせください。
事前聞き取り調査
随時

申請を検討している方に対し、要件の確認や事業計画、研修計画の把握を行うための聞き取りが行われます。新規就農の場合は「青年等就農計画」、商工観光業の場合は「事業(創業)計画書」などの準備について相談できます。

申請書提出
事前聞き取り調査後

事前聞き取り調査を経て、内容や必要書類を確認した上で、中富良野町役場農林課へ正式な申請書を提出します。申請には町民税や公共料金の滞納がないこと等の要件を満たす必要があります。

  • 住宅整備支援事業:認定日から3年以内まで申請可能
  • 新規就業支援事業:認定日から5年以内まで申請可能
審査・交付決定
適宜

「認定審査会」にて、提出された申請書類に基づき厳正な審査が行われます。事業の実現可能性や、担い手確保の趣旨に合致しているか等が評価され、交付の可否が決定されます。

実績研修発表
交付決定後・補助金交付前

交付決定者は、これまでの研修結果や事業活動の成果について発表を行います。計画通りに進捗し、目的達成に貢献しているかを確認する重要なプロセスです。

補助金交付
全プロセス完了後

一連のプロセスを全て経た後に、最終的に補助金が交付されます。なお、交付決定者は認定日から5年間の経営継続や町内居住等の条件が課せられます。

対象となる事業

中富良野町が実施する「産業担い手サポート事業補助金」は、農業および商工観光業の活性化、後継者育成、新規参入の促進、雇用の場の確保を目的としています。概ね45歳未満で町内に居住し、町内で研修・就業する「産業担い手」や、それらを受け入れる事業者が対象です。

■1 研修支援助成事業

農業や商工観光業への新規参入者や、既存事業者の後継者となる新卒等就業者に対して、研修期間中の生活を支援します。

<対象者・補助内容>
  • 対象者:新卒等就業者、新規参入者
  • 補助金額:単身者は月額5万円、既婚者は月額10万円
  • 補助期間:就農・事業計画に基づく研修期間内で最大24か月間

■2 研修学費支援事業

研修にかかる学費の実費を支援します。

<対象者・補助内容>
  • 対象者:新卒等就業者、新規参入者、認定を受けた者の配偶者(概ね45歳未満)
  • 補助金額:年額12万円を上限とした学費実費
  • 補助期間:研修支援事業期間内で2年間以内(配偶者は交付決定日から2年間以内)

■3 家賃支援事業

研修を円滑に進めるための居住費を支援します。

<対象者・補助内容>
  • 対象者:町内の賃貸住宅に入居し、研修支援助成事業による研修を受ける既婚者
  • 補助金額:対象経費の50%または月額2万円のいずれか低い額に賃貸月数を乗じた額
  • 補助期間:研修支援助成事業に基づく研修期間内で最大24か月間

■4 住宅整備支援事業

産業担い手が自己居住用の住宅を増改築する際の費用を補助します。

<対象者・補助内容>
  • 対象者:産業担い手で、自己または2親等以内の親族が所有する建物の居住部分をリフォームする者
  • 補助金額:増改築にかかる経費の50%または50万円のいずれか低い額
  • 補助期間:認定日から3年以内の申請(同一工事でなければ限度額まで複数回受給可)

■5 新規就業支援事業

研修終了後に実際に就業を開始する際に必要な経費を支援します。

<対象者・補助内容>
  • 対象者:新規参入者で2年以上の研修を終了した者
  • 補助金額:就業にかかる機械・設備・施設等の経費の50%または200万円のいずれか低い額
  • 補助期間:認定日から5年以内の申請(限度額まで複数回受給可)

■6 研修受入支援事業

新規参入者を受け入れ、指導を行う事業者に対する支援です。

<対象者・補助内容>
  • 対象者:町内で農業・商工観光業を営み、新規参入者の研修指導を行う者(3親等以内の親族を除く)
  • 補助金額:研修・営農指導実費として月額10万円を上限
  • 補助期間:研修支援助成事業期間内で最大24か月間

■7 受入企業等支援事業

町内での円滑な就業を促進するため、正規雇用者を受け入れる事業主を支援します。

<対象者・補助内容>
  • 対象者:ハローワークの紹介で町内在住者を正規雇用し、5年間雇用を継続する町内事業主
  • 補助金額:正規雇用にかかる経費として月額6万円
  • 補助期間:最大36か月間

▼補助対象外となる事業

共通要件や個別事業の条件を満たさない場合は、補助の対象外となるか、交付決定が取り消されることがあります。

  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(類似事業がある場合はそちらが優先されます)。
  • 申請日の前年度において市町村民税や公共料金の滞納がある場合。
  • 認定日から5年以内に、自己都合で事業を中止したり町外へ転出した場合。
  • 親族関係に基づく受給の制限。
    • 研修受入支援事業において、研修生が3親等以内の親族である場合。
    • 受入企業等支援事業において、正規雇用者が3親等以内の親族である場合。
  • 受入企業等支援事業における不適格要件。
    • 過去1年以内に事業主都合による解雇がある場合。
    • 労働保険料の未納、雇用保険未加入、特別徴収義務者でない場合など。
  • 過去に同一の補助(または類似の補助金)を受けている場合。

補助内容

■1 研修支援助成事業

<補助金額>
  • 単身者:月額5万円
  • 既婚者:月額10万円
<期間>

就農(事業)計画に基づく研修期間内で、最長24か月間が限度

■2 研修学費支援事業

<補助金額>

研修等の学費実費を対象とし、年額12万円を限度

<期間>

研修支援事業の期間内で2年間以内(認定を受けた配偶者の場合は交付決定日から2年間以内)

■3 家賃支援事業

<主な要件>
  • 既婚者であること
  • 賃貸住宅の賃貸借契約を締結していること
  • 家賃の滞納がないこと
  • 以前にこの補助事業による補助を受けていないこと
<補助金額>

対象経費の50%の額、または月額2万円のいずれか低い額に、賃貸月数を乗じた額

<期間>

研修支援助成事業に基づく研修期間内で、最長24か月間が限度

■4 住宅整備支援事業

<主な要件>
  • 産業担い手であること
  • 建物の所有者等が自己または2親等以内の親族であり、自己の居住の用に供する部屋部分をリフォームするものであること
  • 以前にこの補助事業や新住宅応援促進事業補助金などによる補助を受けていないこと
<補助金額>

増改築にかかる経費の50%の額、または50万円のいずれか低い額

<期間>

認定日から起算して3年までの申請が可能。期間内であれば限度額(50万円)まで複数回補助可能(同一工事は不可)

■5 新規就業支援事業

<主な要件>
  • 研修支援助成事業の新規参入者に該当し、2年以上の研修を終了していること
  • 以前にこの補助事業による補助を受けていないこと
<補助金額>

就業にかかる経費(機械・設備・施設等)の50%の額、または200万円のいずれか低い額

<期間>

認定日から起算して5年までの申請が可能。期間内であれば限度額(200万円)まで複数回補助可能

■6 研修受入支援事業

<主な要件>
  • 研修支援助成事業の新規参入者を受け入れ、研修指導を行うものであること
  • 本事業と重複する他の補助を同時に受けないこと
  • 研修者は3親等以内の親族ではないこと
<補助金額>

研修指導・営農指導にかかる実費経費に対し、月額10万円を限度

<期間>

就農(事業)計画に基づく研修支援助成事業期間内で、最長24か月間が限度

■7 受入企業等支援事業

<主な要件>
  • ハローワークの紹介により就職活動中の者を正規雇用者として受け入れ、認定日から5年間正規雇用を継続すること
  • 町内に住民登録している正規雇用者であること
  • 市町村民税および労働保険料の未納がないこと
  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 雇用開始日の前日から1年以内に、事業主都合による解雇等がないこと
  • 賃金が期日までに支払われていること
  • 市町村民税の特別徴収義務者の指定を受けていること
  • 必要な労働関係帳簿を整備・保管していること
  • 本事業と重複する他の補助を同時に受けないこと
  • 対象となる正規雇用者は3親等以内の親族ではないこと
<補助金額>

月額6万円

<期間>

最長36か月間が限度

対象者の詳細

共通要件

「産業担い手」として本補助金を受けるためには、原則として以下の共通要件をすべて満たす必要があります。

  • 居住・就業に関する要件
    中富良野町内に居住し、町内で研修または就業すること、年齢が概ね45歳未満であること、交付決定日から起算して5年以内に、自己の都合で経営を中止したり町外へ転出したりしないこと
  • 納税・その他要件
    前年度において、納付すべき市町村民税や公共料金の滞納がないこと、研修結果について成果発表を行うこと

研修支援助成事業・研修学費支援事業

農業・商工観光業の後継者や新規参入者を対象とした支援です。

  • 新卒等就業者
    町内の3親等以内の親族の後継者として従事する者
  • 新規参入者(農業・商工観光業)
    町外から参入、または町内に在住しながら新たに参入する者、就農・就業目的で実習中、または実際に経営を営む者、【農業の場合】青年等就農計画の認定を受け、自営として主宰権を有し、年間150日以上従事すること等、【商工観光業の場合】事業計画書を提出し、町商工会の経営指導を受け、年間150日以上従事すること等
  • 配偶者
    本事業等の認定を受けた者の配偶者で、概ね45歳未満の者

生活・環境整備支援(家賃・住宅整備)

研修者や産業担い手の居住環境を支援する事業です。

  • 1 家賃支援事業
    研修支援助成事業の研修者のうち既婚者であること、町内の賃貸住宅に入居し、家賃の滞納がないこと
  • 2 住宅整備支援事業
    自己または2親等以内の親族が所有する住宅のリフォームを行う産業担い手

新規就業・受入支援

独立後の経費補助や、研修生・正規雇用者を受け入れる側の支援です。

  • 1 新規就業支援事業
    新規参入者のうち、2年以上の研修を終了した者
  • 2 研修受入支援事業
    新規参入者を受け入れ研修指導を行う町内事業者、研修生が3親等以内の親族ではないこと
  • 3 受入企業等支援事業
    ハローワークの紹介により概ね45歳未満の者を正規雇用(週35時間以上等)した事業主、5年間の正規雇用継続を確約すること、市町村民税の特別徴収義務者であること、対象となる正規雇用者が3親等以内の親族ではないこと

■補助対象外となる条件

以下に該当する場合は、本補助金の対象外となります。

  • 同様の国等の事業(補助金・助成金)から重複して支給を受ける場合
  • 過去に同一の補助事業による補助を受けたことがある場合(家賃支援・住宅整備・新規就業支援等)
  • 雇用主の都合により、雇用開始日の前日から1年以内に解雇等の実績がある事業主(受入企業等支援)
  • 3親等以内の親族を研修生または正規雇用者として受け入れる場合(受入側支援事業)

「単身者」:被扶養者がいない者
「既婚者」:配偶者や子ども等の被扶養者がおり、町内に住民登録されている世帯
※その他詳細は、中富良野町役場農林課(電話: 0167-44-2124)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.nakafurano.lg.jp/hotnews/detail/00000504.html
中富良野町役場 公式ホームページ
https://www.town.nakafurano.lg.jp/

公募要領、申請様式、および電子申請システムに関する具体的なURLは見つかりませんでした。申請にあたっては事前聞き取り調査が必要であり、詳細は中富良野町役場農林課(0167-44-2124)へ直接お問い合わせください。

お問合せ窓口

中富良野町役場 農林課
TEL:0167-44-2124
受付窓口
中富良野町役場
農林課
「産業担い手サポート事業補助金」に関するお問い合わせ。農業・商工観光業の後継者や新規参入者の育成・確保、雇用の場の確保を目的とした事業です。
中富良野町役場(代表)
TEL:0167-44-2122
FAX:0167-44-2127
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月31日から1月5日まで)
受付窓口
中富良野町役場
所在地:〒071-0795 北海道空知郡中富良野町本町9番1号
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