室蘭市 介護人材確保紹介手数料等助成金(令和7年度)
目的
室蘭市内の介護サービス事業者を対象に、介護人材の安定的な確保を図るため、人材紹介会社への手数料や外国人材の雇用に係る経費の一部を助成します。紹介手数料や外国人材の受入費用を補助することで、事業者の採用負担を軽減し、地域における介護サービス体制の維持・強化を支援することを目的としています。
申請スケジュール
※令和7年度の申請期間は例年より終了日が早まっていますのでご注意ください。
- 助成対象の確認と準備
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- 対象期間:前年10月1日〜当年9月末日までに基準日が到来したもの
以下の条件を満たしているか確認してください。
- 対象者:室蘭市内で介護サービス事業所を運営する法人
- 対象経費:紹介手数料、外国人材雇用に係る渡航・研修費等(1人あたり上限50万円、1事業所につき年度内2人まで)
- 基準日:同一事業所で6か月以上継続して勤務した日
- 交付申請書類の提出
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- 公募開始:2025年10月10日
- 申請締切:2025年12月26日
室蘭市高齢福祉課介護保険係へ必要書類を提出してください。
主な提出書類:- 助成金交付申請書(様式第1号)
- 紹介業者等との契約書の写し
- 手数料の領収書・積算書
- 雇用証明書(様式第2号)
- 6か月以上の勤務が確認できる勤務表
- 審査・交付決定
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申請受付後、随時審査
提出された書類に基づき、室蘭市が内容を審査します。審査の結果、適当と認められた場合は「助成金交付決定通知書」が送付されます。
- 助成金の交付
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- 交付方法:口座振込
決定通知の後、指定された口座に助成金が振り込まれます。
※虚偽の申請や不正があった場合、または基準日以降に離職し返金が発生した際などは、決定の取り消しや返還を求められることがあります。
対象となる事業
室蘭市内の介護サービス事業所における介護人材の安定的な確保を目的として、人材紹介事業者への手数料や外国人介護人材の雇用経費の一部を助成します。
■室蘭市介護人材確保紹介手数料等助成金
介護職員の不足を解消し、市内の介護サービス事業所が採用を加速できるよう、民間の人材紹介業者への手数料等の負担を軽減する制度です。
<助成対象者>
- 室蘭市内に介護サービス事業所(介護予防を含む)を有する法人
<助成対象となる人材>
- 介護職員(直接雇用され、市内の事業所において介護業務に勤務する者)
- 外国人介護人材(EPAに基づく候補者、技能実習生、特定技能1号)
- 基準日(勤務開始日から6ヶ月が経過した日)を迎えていること
<助成対象となる経費>
- 介護職員の紹介手数料(上限制・届出制手数料。いわゆる成功報酬)
- 外国人介護人材の雇用経費(市内の事業所で就労するまでに生じる経費)
<助成対象経費の条件・制限>
- 期間:前年10月1日から当年9月末日までの間に基準日を迎えたもの
- 人数制限:一事業所において同一年度内に2人分まで
- 過去の制限:過去に本助成金の対象となった者は再助成不可
- 離職時の調整:離職により手数料の返金があった場合は返金額を控除する
<助成金の額>
- 助成対象経費の2分の1以内
- 上限50万円(千円未満切り捨て)
<申請期間>
- 通常:10月10日から12月28日まで
- 令和6年度特例:11月1日から12月28日まで
特例措置
●令和6年度 申請期間の読み替え
令和6年度に申請する場合に限り、申請期間が11月1日から12月28日までとなります。
▼補助対象外となる事業
以下の事業所または経費については助成の対象外となります。
- 対象外となる介護サービス事業所
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売
- 対象外となる経費
- 人材紹介業者への求人申込み時に支払う「受付手数料」
- 基準日(勤務開始から6ヶ月経過)以前に離職した者に係る費用
補助内容
■室蘭市介護人材確保紹介手数料等助成金
<助成対象者>
- 室蘭市内で介護サービス事業所を運営する法人
- 対象外:訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売
<助成対象経費>
- 人材紹介業者を活用した介護職員の採用手数料(上限制・届出制手数料)
- EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者の採用経費(手数料・送り出し国等への支払金等)
- 技能実習生の受入時費用(管理団体への支払金)
- 特定技能1号の送り出し費用、教育費、人材紹介料
<助成額・上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 助成対象経費の2分の1以内 |
| 1人あたりの上限額 | 50万円 |
| 1事業所あたりの上限人数 | 同一年度内に2人まで |
<主な支給要件・条件>
- 6ヶ月以上の継続勤務(基準日の達成)
- 基準日が前年10月1日から当年9月末日までの期間内であること
- 同一の対象者について過去に助成を受けていないこと
- 離職により手数料の返金があった場合は、返金額を控除した額を対象とする
■特例措置
●T1 令和6年度の申請期間の特例
<特例期間>
11月1日から12月28日まで
●T2 令和7年度の申請期間の特例
<特例期間>
10月10日から12月26日まで
対象者の詳細
助成対象者(介護サービス事業者)
室蘭市内の介護サービス事業所における介護人材の安定的な確保を目的とし、以下の条件をすべて満たす法人が対象となります。
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介護サービス事業者(法人)
室蘭市内に介護サービス事業所を有していること、後述の除外サービス以外の一般的な介護サービスを提供していること
助成対象介護職員等
助成の対象となる「手数料等」は、以下のいずれかに該当し、諸条件を満たす職員の採用に係るものに限られます。
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1 介護職員
介護サービス事業者が直接雇用していること、室蘭市内の介護サービス事業所において介護業務に勤務していること、勤務開始日から6ヶ月経過日(基準日)が前年10月1日から当年9月末日までの間に到来していること、人材紹介業者を活用して紹介を受け、採用された者であること -
2 外国人介護人材
EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者、技能実習制度を活用した外国人(技能実習生)、在留資格「特定技能1号」を持つ外国人、勤務開始日から6ヶ月経過日(基準日)が前年10月1日から当年9月末日までの間に到来していること
■補助対象外となるサービス・事業者
以下のサービスを提供する事業所は、本助成金の対象外となります。
- 介護予防を含む訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売
また、過去に本要綱に基づき助成対象となった職員を再度雇用した場合も対象外となります。
- 人数制限: 1事業所につき同一年度内2人分までが上限です。
- 適用時期: 令和5年4月1日以降に雇用された者が対象となります。
- 努力義務: 助成を受けた事業者は、当該職員の長期勤務に向けた職場環境改善や処遇改善に努める必要があります。
- 返金時の対応: 離職等により紹介業者から手数料の返金があった場合は、返金額を控除した額が助成対象です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.muroran.lg.jp/welfare/?content=6331
- 室蘭市公式サイト
- https://www.city.muroran.lg.jp/
- 介護事業所の指定申請等に係る電子申請届出システム 関連ページ
- https://www.city.muroran.lg.jp/welfare/?content=6902
- 室蘭市全体の電子申請に関する情報ページ
- https://www.city.muroran.lg.jp/administration/?category=273
- 室蘭市全体の申請書ダウンロードページ
- https://www.city.muroran.lg.jp/purpose/?purpose=11
- 室蘭市へのお問い合わせフォーム
- https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=4420WFUY
室蘭市介護人材確保紹介手数料等助成金の令和7年度申請受付期間は10月10日から12月26日までです。申請書類は窓口または郵送で提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。