二本松市雇用促進奨励金(工場等の新設・増設等に伴う新規雇用支援)
目的
二本松市内に工場等を新設、増設、または移転する事業者に対して、固定資産税相当額の交付や新規雇用者数に応じた奨励金を支給することで、市内への企業立地を強力に促進します。これにより、地域産業の活性化と市民の安定した雇用機会の創出を図ることを目的としています。製造業や物流、IT関連など幅広い業種を対象に、初期投資の負担軽減と雇用拡大を支援します。
申請スケジュール
- 要件確認・事前準備
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随時
対象となる業種(製造業、運送業、ソフトウェア業等)や指定地域、投資規模、雇用人数などの要件を満たしているか確認します。
- 工場等立地奨励金:用地取得面積や投下固定資産額の基準あり。
- 雇用促進奨励金:10人以上の新規雇用(市内居住者が半数以上)かつ1年以上の継続雇用が条件。
- 工場等立地奨励金の申請
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- 申請締切:毎年度03月10日
毎年度の申請期限までに「工場等立地奨励金交付申請書(第1号様式)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 土地・建物の登記事項証明書
- 土地売買契約書の写し
- 建築確認通知書および検査済証の写し
- 位置図・施設配置図
- 法人登記簿謄借、定款、会社概要
- 直近1年間の経営状況を証する書類
- 固定資産税の納税証明書 等
- 雇用促進奨励金の申請
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- 申請締切:操業開始の日以後1年6月以内
「雇用促進奨励金交付申請書(第2号様式)」を提出します。立地奨励金の提出書類に加え、以下の書類が必要です。
- 新規雇用者の住所、氏名、および1年以上雇用していることを証する書類
- 審査・交付決定通知
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- 決定通知:審査および必要に応じた調査の完了後
市長が申請書類の審査および現地調査を行い、交付の可否を決定します。決定後、以下の通知書が送付されます。
- 工場等立地奨励金:交付・不交付決定通知書(第3号様式)
- 雇用促進奨励金:交付・不交付決定通知書(第4号様式)
- 奨励金の交付請求
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決定通知受領後
交付決定通知を受けた事業者は、「奨励金交付請求書(第5号様式)」を市長に提出し、奨励金の支払いを請求します。
- 操業の継続・変更等の届出
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- 休止・廃止届:事由発生から10日以内
- 権利義務承継申請:事由発生から30日以内
交付後も、操業の休止・廃止や事業者の承継(合併・譲渡等)があった場合は速やかに届け出る必要があります。虚偽の申請や10年以内の操業廃止などは、交付決定の取消しや返還命令の対象となります。
対象となる事業
二本松市が定める「二本松市工場等立地促進条例」において対象となる事業とは、二本松市内に「工場等」を「設置」する事業者のうち、特定の要件を満たすものを指します。この条例は、工場等の立地を促進することを通じて、市の産業振興と雇用の確保に寄与することを目的としています。
■二本松市工場等立地促進条例に基づく奨励措置
具体的に、奨励措置の対象となる事業は以下の通りです。
<対象となる「工場等」の事業内容(業種)>
- 製造業: 製品の生産活動を行う事業。
- 物流関連業: 道路貨物運送業、倉庫業、梱包業、卸売業など、物品の流通に関わる事業。
- 機械関連サービス業: 機械修理業、総合リース業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業など、機械や設備の提供・保守に関わる事業。
- 情報・クリエイティブ業: ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、広告代理業、デザイン業、機械設計業など、情報技術や創造性を活用する事業。
- 専門サービス業: 経営コンサルタント業、エンジニアリング業、ディスプレイ業、産業用設備洗浄業、非破壊検査業、自然科学研究所など、専門的な知識や技術を提供する事業。
- その他: 上記に掲げるもののほか、二本松市の産業振興に特に寄与すると市長が認める事業も対象となります。
<対象となる「工場等」の「設置」方法>
- 新設: 二本松市内に工場等を有しない事業者が、新たに工場等を建設すること(既存工場等の取得も含む)。
- 増設: 既に市内に工場等を有する事業者が、事業拡大のために既存の工場等を拡充するか、または市内の他の地域に新たに工場等を建設すること(既存工場等の取得も含む)。
- 移転: 既に市内に工場等を有する事業者が、その工場等の全部を市内の他の地域に移すこと。
<二本松市工場等立地奨励金>
- 工場等の設置に係る土地、家屋、および償却資産に対する固定資産税額相当額を、操業開始後、最初に課税される年度を初年度として5年間交付されます。
- 新設の場合: 用地取得面積1,500平方メートル以上かつ建築(取得)面積500平方メートル以上で、投下固定資産総額7,500万円以上、用地取得後3年以内の操業開始が要件。
- 増設または移転の場合: 用地取得面積1,000平方メートル以上または建築(取得)面積330平方メートル以上で、投下固定資産総額5,000万円以上、用地取得を伴う場合は取得後3年以内の操業開始が要件。
<二本松市雇用促進奨励金>
- 市内に住所を有する新規雇用者1人につき10万円が交付されます(1回限り)。
- 新増設または移転の場合、用地取得面積1,000平方メートル以上または建築(取得)面積330平方メートル以上であることに加え、新規雇用者が操業開始の日から90日以内に10人以上で、かつ引き続き1年以上雇用されることが要件です。さらに、新規雇用者のうち市内に住所を有する者が半数以上である必要があります。
<適用地域・環境>
- 準工業地域、工業地域、工業専用地域、または農村地域工業等導入促進法に基づく工業等導入地区(高田、安達ヶ原など12か所の工業団地を含む)などに設置されること。
補助内容
■1 工場等立地奨励金
<目的と概要>
- 工場等の設置を奨励し、地域経済の活性化を目指す
- 土地、家屋、および償却資産に対する固定資産税相当額を補助
<交付要件>
| 設置形態 | 用地取得面積 | 建築(取得)面積 | 投下固定資産総額 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|
| 新設 | 1,500平方メートル以上 | 500平方メートル以上 | 7,500万円以上 | 用地取得後3年以内に操業開始 |
| 増設または移転 | 1,000平方メートル以上 | 330平方メートル以上 | 5,000万円以上 | 用地取得を伴う場合は取得後3年以内に操業開始 |
<奨励金の額等>
固定資産税額相当額を限度として、操業開始後最初に課税される年度から5年間交付。※課税免除適用時はその額を控除。
<申請期限>
毎年度3月10日まで(休日の場合は翌営業日)
■2 雇用促進奨励金
<目的と概要>
- 市内の雇用機会拡大と定住人口増加を目的とする
- 市内に住所を有する新規雇用者を対象に交付
<交付要件>
- 用地取得面積1,000平方メートル以上、または建築面積330平方メートル以上
- 操業開始から90日以内に新規雇用者が10人以上であること
- 当該新規雇用者が1年以上継続して雇用されていること
- 新規雇用者のうち、市内に住所を有する者が半数以上であること
<奨励金の額等>
市内に住所を有する新規雇用者1人につき100,000円(交付は1回限り)
<申請期限>
操業開始の日以後1年6月以内
■共通事項および対象業種・地域
<奨励対象業種>
- 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、梱包業、卸売業
- ソフトウェア業、情報処理サービス業、機械設計業、エンジニアリング業等
- その他市長が特に認める事業施設
<指定地域>
- 都市計画法による準工業地域、工業地域、工業専用地域
- 産業導入地区(高田、安達ヶ原、永田、安達、小沢等の各工業団地)
- 開発許可を受けて造成された工場等の用地
- その他市長が優先的立地が必要と認める区域
対象者の詳細
奨励対象となる事業者の定義と業種
二本松市内に工場等を新設、増設、または移転(既存工場等の取得を含む)し、営利を目的として特定の業務を営む事業者が対象となります。
-
工場等の設置の定義
新設:市内に工場等を有しない事業者が新たに建設または取得すること、増設:既存事業者が規模拡大のために拡充または他地域に新設・取得すること、移転:既存の工場等の全部を市内の他地域に移すこと -
対象業種(一般)
製造業、道路貨物運送業、倉庫業、梱包業、卸売業 -
対象業種(新事業創出促進法関連等)
ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、機械修理業、デザイン業、機械設計業、総合リース業、産業用・事務用機械器具賃貸業、広告代理業、経営コンサルタント業、エンジニアリング業、自然科学研究所、非破壊検査業、産業用設備洗浄業、ディスプレイ業、その他市長が特に寄与すると認める事業
工場等立地奨励金の交付要件
土地・家屋・償却資産(直接事業用)に係る固定資産税額相当額を限度として、5年間交付されます。
-
新設 新設時の要件
用地取得面積:1,500平方メートル以上、建築(取得)面積:500平方メートル以上、投下固定資産総額:7,500万円以上、用地取得後3年以内に操業を開始すること -
増設・移転 増設または移転時の要件
用地取得面積1,000平方メートル以上 または 建築面積330平方メートル以上、投下固定資産総額:5,000万円以上、用地取得を伴う場合は、取得後3年以内に操業を開始すること
雇用促進奨励金の交付要件
市内居住の新規雇用者1人につき100,000円が交付されます(1回限り)。
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主な要件
用地取得面積1,000平方メートル以上 または 建築面積330平方メートル以上、操業開始から90日以内に10人以上の新規雇用(常時雇用・雇用保険被保険者)があること、対象の雇用者を1年以上継続して雇用していること、新規雇用者のうち市内に住所を有する者が半数以上であること
■交付決定の取消しおよび返還事由
以下のいずれかに該当した場合は、交付決定の取消しや、既に交付された奨励金の全部または一部の返還を命じられることがあります。
- 虚偽その他不正の手段により交付決定または交付を受けたとき
- 操業開始の日から10年以内に操業を休止・廃止したとき
- 工場等を当該用途以外の用途に供したとき
- 本条例または条例に基づく規則に違反したとき
※操業の維持継続が重要な要件となります。
【注意事項】
・権利義務の承継には事由発生から30日以内の申請と承認が必要です。
・本条例に基づく権利は、第三者への譲渡や担保提供はできません。
・詳細は二本松市の公式資料や公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nihonmatsu.lg.jp/shigoto_sangyo/kigyouriichi/seido/page000949.html
- 二本松市公式ホームページ
- https://www.city.nihonmatsu.lg.jp/
- FAQ -よくある質問-
- https://www.city.nihonmatsu.lg.jp/faq.php
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