奥州市 企業立地促進補助金(令和7年度)|工場・事業所の新設や設備投資を支援
目的
奥州市内に工場や事業所を新設・増設する製造業やソフトウェア業、物流業等の事業者に対し、用地取得費や建物建設費、設備導入費などの初期投資を最大3億円補助します。企業立地を促進し、地域経済の活性化および雇用の拡大を図ることを目的としています。投資規模や雇用数に応じた多岐にわたる支援区分を設け、市内での円滑な事業開始と持続的な成長を強力に支援します。
申請スケジュール
最新のスケジュールについては、以下の担当窓口へ直接お問い合わせください。
奥州市 企業立地課 企業立地係
電話:0197-34-2332
住所:〒023-8501 岩手県奥州市水沢大手町1-1
- 事前相談
-
随時
事業計画の段階で、補助金の対象となるか、どのような要件を満たすべきかなどを担当窓口に相談します。
- 申請
-
詳細は要確認
必要な書類(事業計画書、見積書、登記簿謄本など)を準備し、申請書を提出します。
- 審査
-
申請後順次
提出された書類に基づき、補助要件の適合性や事業の実現性、公益性などが審査されます。
- 交付決定
-
審査完了後
審査の結果、適格と判断されれば、補助金の交付決定通知が発行されます。
- 事業実施
-
交付決定後
交付決定を受けて、補助対象となる事業(工場建設、設備導入など)を実施します。
- 実績報告
-
事業完了後
事業完了後、実際にかかった費用や成果をまとめた実績報告書を提出します。
- 額の確定・支払い
-
報告書審査後
実績報告書の審査を経て、補助金の額が確定し、指定された口座に補助金が支払われます。
対象となる事業
奥州市内での企業立地を促進し、地域経済の活性化や雇用創出を図ることを目的とした支援制度です。新たな事業所の設置や既存事業所の拡張に伴う土地、建物、機械設備などの固定資産投資に対し、製造業をはじめとする特定の産業分野の企業を対象に補助金を提供します。補助対象となる区域は、市内の工業団地、準工業地域、工業地域、工業専用地域、および市長特認区域です。
■1 新設、中規模投資・雇用
製造業を営む企業を対象に、奥州市内の対象区域への新規設置を支援します。
<対象企業>
- 製造業
<要件>
- 対象区域に新たに事業所を設置すること
- 固定資産投資額が5千万円以上であること
- 新規雇用者が5人以上であること
<補助対象経費>
- 工場等の用地取得費
- 用地造成費
- 構築物等の建設費
- 機械等償却資産の取得費
<補助額>
- 固定資産投資額の15%(限度額:1億円)
■2 新設、大規模投資・雇用
製造業、ソフトウエア業、自然科学研究所を営む企業の、奥州市内への大規模な新規立地を支援します。
<対象企業>
- 製造業
- ソフトウエア業
- 自然科学研究所
<要件>
- 対象区域に新たに事業所を設置すること
- 固定資産投資額が1億円以上であること
- 新規雇用者が10人以上であること
<補助対象経費>
- 工場等の用地取得費
- 用地造成費
- 構築物等の建設費
- 機械等償却資産の取得費
<補助額>
- 分譲主(公共的団体等)と用地取得契約を締結する場合:固定資産投資額の20%
- 上記以外の場合:固定資産投資額の15%
- 限度額:3億円
■3 新設、運送・倉庫・卸売業、雇用重視
物流・卸売関連の企業を対象に、雇用者数に応じた補助率を設定しています。
<対象企業>
- 道路運送貨物業
- 倉庫業
- こん包業
- 卸売業
<要件>
- 対象区域に新たに事業所を設置すること
- 固定資産投資額が3千万円以上であること
- 新規雇用者が16人以上であること
<補助対象経費>
- 工場等の用地取得費、用地造成費、構築物等の建設費、機械等償却資産の取得費
- 事業開始から1年間の機械・設備等に係る賃借料 × 0.5
<補助額>
- 新規雇用者 16人~24人:固定資産投資額の15%
- 新規雇用者 25人~49人:固定資産投資額の25%
- 新規雇用者 50人以上:固定資産投資額の30%
- 限度額:3千万円
■4 分譲主からの用地取得
区分1~3に該当しない企業で、分譲主から用地を取得する場合の支援です。
<対象企業>
- 製造業
- ソフトウエア業
- 自然科学研究所
<要件>
- 対象区域の分譲主と用地取得に関する契約を締結すること
<補助対象経費>
- 工場等の用地の取得に要する経費
<補助額>
- 用地取得費の15%(限度額:1億円)
■5 リース活用企業
用地のリース制度を活用して立地する企業を支援します。
<対象企業>
- 製造業
- ソフトウエア業
- 自然科学研究所
<要件>
- 分譲主が設定する用地のリース制度を活用して立地すること
<補助対象経費>
- 工場等の用地賃借経費(交付決定日の属する月から5年間分)
<補助額>
- 賃借に要する経費の50%以内の額
■6 リースしていた用地の取得
区分5の補助を受けていた企業が、その用地を取得する場合の支援です。
<対象企業>
- 製造業
- ソフトウエア業
- 自然科学研究所
<要件>
- 用地リース補助金(区分5)の交付を受けていた企業が、賃借していた用地を取得すること
<補助対象経費>
- 工場等の用地の取得に要する経費
<補助額>
- 用地取得費の10%(限度額:1億円)
■7 借地権付き用地のリースからの取得
一括移譲された借地権付き用地を取得する場合の支援です。
<対象企業>
- 製造業
- ソフトウエア業
- 自然科学研究所
<要件>
- 分譲主から借地権付き用地の一括移譲を受け、引き続きリース制度を活用して区分5の補助金を受けていた企業が用地を取得すること
<補助対象経費>
- 工場等の用地の取得に要する経費
<補助額>
- 用地を取得した費用の10%(限度額:1億円)
■8 未造成用地の取得
分譲主以外の所有者から未造成用地を取得する場合の支援です。
<対象企業>
- 製造業
- 道路貨物運送業
- 倉庫業
- こん包業
- 卸売業
<要件>
- 区分1~3に該当しない場合で、対象区域の未造成用地を分譲主以外の所有者から取得するために売買契約を締結すること
<補助対象経費>
- 工場等の用に供する未造成用地の取得に要する経費
<補助額>
- 未造成用地の売買代金の15%(限度額:1億円)
補助内容
■1 区分1:新規雇用5人以上、固定資産投資額5千万円以上の新設企業
<対象企業>
- 対象区域に工場等を新設し、固定資産投資額が5千万円以上、かつ新規雇用者が5人以上の企業
<補助対象経費>
- 工場等の用地取得経費
- 用地造成経費
- 構築物等の建設経費
- 機械等の償却資産の取得経費
<補助額>
| 補助率 | 限度額 |
|---|---|
| 15% | 1億円 |
■2 区分2:新規雇用10人以上、固定資産投資額1億円以上の新設企業
<対象企業>
- 対象区域に工場等を新設し、固定資産投資額が1億円以上、かつ新規雇用者が10人以上の企業
<補助対象経費>
- 工場等の用地取得経費
- 用地造成経費
- 構築物等の建設経費
- 機械等の償却資産の取得経費
<補助額(限度額3億円)>
| 条件 | 補助率 |
|---|---|
| 分譲主と用地取得契約を締結する場合 | 20% |
| 上記以外の場合 | 15% |
■3 区分3:新規雇用16人以上、固定資産投資額3千万円以上の新設企業
<対象企業>
- 対象区域に工場等を新設し、固定資産投資額が3千万円以上、かつ新規雇用者が16人以上の企業
<補助対象経費>
- 工場等の用地取得経費
- 用地造成経費
- 構築物等の建設経費
- 機械等の償却資産の取得経費(事業開始から1年間の機械・設備等に係る賃借料に0.5を乗じた額を含む)
<補助額(上限3,000万円)>
| 新規雇用者数 | 補助率 |
|---|---|
| 16人~24人 | 15% |
| 25人~49人 | 25% |
| 50人以上 | 30% |
■4 区分4:分譲主と用地取得契約を締結する企業(区分1~3に該当しない場合)
<対象企業>
対象区域の分譲主と工場等の用地取得にかかる契約を締結する企業で、区分1から3のいずれにも該当しない場合
<補助対象経費>
工場等の用地の取得に要する経費
<補助額>
| 算出基準 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 分譲主が直近で公告した分譲価格 | 15% | 1億円 |
■5 区分5:リース活用企業
<対象企業>
分譲主が設定する用地のリース制度を活用する立地企業など
<補助対象経費>
工場等の用地賃借経費(補助金の交付決定日の属する月から5年間)
<補助額>
賃借に要する経費の50%以内の額
■6 区分6:用地リース補助金の交付を受けている企業が賃借地を取得する場合
<対象企業>
用地リース補助金(区分5)の交付を受けている企業が、賃借していた工場等の用地を取得する場合
<補助対象経費>
工場等の用地の取得に要する経費
<補助額>
| 算出基準 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 分譲主が直近で公告した用地取得費 | 10% | 1億円 |
■7 区分7:借地権付き用地の一括移譲を受け、リース活用後に賃借地を取得する企業
<対象企業>
分譲主から借地権付きの用地の一括移譲を受けた企業が設定するリース制度を引き続き活用し、区分5に係る補助金の交付を受けている企業のうち、その賃借していた用地を取得する企業
<補助対象経費>
工場等の用地の取得に要する経費
<補助額>
| 算出基準 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 用地を取得した費用 | 10% | 1億円 |
■8 区分8:未造成用地を分譲主以外の所有者から取得する企業(区分1~3に該当しない場合)
<対象企業>
対象区域の未造成用地の所有者(分譲主を除く)から、当該未造成用地を取得するため売買契約を締結する企業(区分1~3に該当する企業を除く)
<補助対象経費>
工場等の用に供する未造成用地の取得に要する経費
<補助額>
| 算出基準 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 未造成用地の売買代金 | 15% | 1億円 |
■共通 共通する定義・補足事項
<対象区域>
- 奥州市内の各工業団地(江刺中核、江刺フロンティアパーク等)
- 都市計画法の準工業地域、工業地域、工業専用地域
- 市長が特に認める区域(空き工場等)
<償却資産の範囲>
- 建物およびその附属設備
- 構築物
- 機械および装置
- 車両および運搬具
- 工具、器具および備品
対象者の詳細
新設・大規模投資・新規雇用を伴う企業(区分1, 2, 3)
奥州市の対象区域に新たに工場や事業所を設置し、一定規模以上の固定資産投資と新規雇用を伴う企業が主な対象となります。
-
1 製造業
対象区域内に新たに工場等を設置すること、固定資産投資額が5千万円以上であること、新規雇用者が5人以上であること -
2 製造業、ソフトウエア業、自然科学研究所
対象区域内に新たに工場等を設置すること、固定資産投資額が1億円以上であること、新規雇用者が10人以上であること -
3 道路運送貨物業、倉庫業、こん包業、卸売業
対象区域内に新たに工場等を設置すること、固定資産投資額が3千万円以上であること、新規雇用者が16人以上であること
用地取得・リース活用に関する企業(区分4, 5, 6, 7, 8)
工場用地の取得方法や、リース制度の活用状況に応じた補助金制度です。主に製造業、ソフトウエア業、自然科学研究所が対象ですが、区分8では物流・卸売業も含まれます。
-
4 対象区域の分譲主と用地取得契約を締結する企業
区分1から3には該当しないこと、対象区域内の分譲主と工場等の用地取得にかかる契約を締結すること -
5 リース活用企業
分譲主が設定する用地のリース制度を活用して立地すること -
6 用地リース補助金を受けていた企業が用地を取得する場合
区分5の用地リース補助金の交付を受けていた企業が、賃借していた用地を取得すること -
7 借地権付き用地の一括移譲を受け、リース活用後用地を取得する企業
分譲主から借地権付き用地の一括移譲を受けた企業のリース制度を引き続き活用していること、かつ区分5の補助金を受けており、その賃借していた用地を取得すること -
8 未造成用地を取得する企業
対象:製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、区分1から3には該当しないこと、分譲主を除く未造成用地の所有者から用地取得の売買契約を締結すること
共通の定義・要件
各区分に共通する重要な定義は以下の通りです。
-
対象区域
奥州市内の工業団地(江刺中核、江刺フロンティアパーク、前沢インター、胆沢東部等)、都市計画法に規定する準工業地域、工業地域、または工業専用地域、市長特認区域(空き工場等) -
分譲主の定義
中小企業基盤整備機構、土地開発公社等の公共的団体、奥州市 -
固定資産投資額の範囲
土地、家屋、償却資産(建物附属設備、構築物、機械装置、車両運搬具、工具器具備品等)の取得経費、※消費税相当額を除く
※本補助金は各区分によって補助率や限度額、対象経費の細目が異なります。
※事業計画に合わせた制度活用の詳細については、必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.oshu.iwate.jp/kigyoshien/shien/2029.html
- 奥州市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.oshu.iwate.jp/index.html
- 奥州市 企業支援ポータル
- https://www.city.oshu.iwate.jp/kigyoshien/index.html
- 奥州市企業立地奨励条例
- https://www.city.oshu.iwate.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r204RG00000918.html
- 奥州市企業立地促進補助金交付要綱
- https://www.city.oshu.iwate.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r204RG00000926.html
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