安田町起業家等支援事業費補助金(令和7年度)|新規開業・新分野進出・空き店舗活用
目的
安田町内で新たに事業を開始する方や、新分野への進出・事業拡大を目指す事業者を対象に、開業や店舗改修、空き店舗活用等に要する経費を補助します。起業の促進や移住者の獲得、雇用の創出を図ることで、地域産業の振興と商店街の活性化、ひいては町全体の活性化を目的としています。指定管理者による事業も支援対象に含め、幅広い挑戦を後押しします。
申請スケジュール
具体的な手続きについては、安田町役場地域創生課(0887-38-6713)へお問い合わせください。
- 事前準備・要件確認
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起業から6ヶ月以内
- 起業の日から6ヶ月以内に申請を行う必要があります(6ヶ月経過後の申請は対象外)。
- 過去に開業支援助成を受けた方が「新分野進出」で再申請する場合、開業後5年を経過している必要があります。
- 1起業家あたりの申請回数は原則2回が限度です。
- 交付申請の提出
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随時(年度内完了が原則)
安田町役場地域創生課へ、所定の交付申請書一式を提出します。補助事業は、原則として申請年度内に完了(事業完了)させる必要があります。
- 審査会による審査
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申請受付後
審査会が設置され、申請内容について交付が適切であるか厳正な審査が行われます。
- 交付決定・事業実施
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審査完了後
審査を経て交付が決定された後、事業を開始します。本補助金には概算払いの規定も設けられています。事業の進捗に合わせて詳細を町へ確認してください。
補助金の交付対象となる事業の種類
安田町内で新たに事業活動を行う方や新規分野で事業を展開する方々を支援し、起業の促進、地域への移住者増加、産業の振興、商店街等の活性化、雇用の促進を図ることを目的としています。補助金の交付対象者は、安田町内に住所・事業所を有する(見込みを含む)個人・法人で、5年以上の事業継続が見込まれ、税金滞納がなく、反社会的勢力と関係のない方です。
■1 新規開業に関する事業(開業支援助成)
安田町内で新たに事業を始める際の費用の一部を支援します。
■2 新分野進出、店舗の新築・増改築、移転に関する事業(経営拡大助成)
既存の事業者が新しい分野に進出する際や、事業規模の拡大のために店舗を新築・増改築する際、または移転する際の費用を支援します。
<助成要件・制限>
- 開業支援助成を受けた方が新分野進出で再度助成を受ける場合は、開業後5年を経過している必要がある
- 1起業家につき1回限り
■3 空き店舗を利用する事業(空き店舗利用促進)
安田町内の空き店舗を活用して事業を開始する際の費用を支援します。
<営業条件>
- 1週間あたり1日3時間以上、かつ4日以上程度の営業を行うこと
■4 その他町長が特に認める事業
上記の類型に当てはまらないものの、町長が特に町の活性化に貢献すると認めた事業も対象となる場合があります。
要件緩和および特例措置
●緩和 指定管理者の対象化
指定管理施設の運営・管理を行う指定管理者も、さらなる起業促進のために補助対象となるよう要件が緩和されました。
●追加 補助金の概算払い
補助金の概算払いの規定が追加され、起業家の資金繰り負担が軽減されます。
▼補助金の交付対象外となる事業・事業者
以下の事業や事業者は、補助金の対象外となります。
- 支店やこれに類する事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可または届出が必要な事業。
- 宗教活動または政治活動を目的とした事業。
- 法人で、社名や代表者を変更しただけで、変更前と同一の事業によって開業支援の助成を受けようとするもの。
- 先代の経営者の親族が経営者となり、変更前と同一の事業によって開業支援の助成を受けようとするもの。
- 仮設テント、仮設店舗、公共施設等で事業をしようとするもの。
- ただし、指定管理者として公共施設で事業を行う者で、町長が特に認める場合は例外です。
- 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に加盟している者。
- 安田町の他の制度によって、既に助成金や補助金の交付を受けている者。
- 起業の日から6ヶ月を経過してから補助金の交付申請をする者。
- その他、町長が適当でないと認める者。
補助内容
■1 補助対象となる事業
<カテゴリ>
- 新規開業に関する事業(開業支援助成):町内で新しく事業を始める方が対象
- 新分野進出、店舗の新築・増改築、移転に関する事業(経営拡大助成):既存事業者が新分野進出や店舗改修等を行う場合が対象。新分野進出については、開業後5年経過後に限り1起業家につき1回まで再対象可
- 空き店舗を利用する事業(空き店舗利用促進):町内の空き店舗を活用。1週間あたり1日3時間以上かつ4日以上程度の営業が条件
- その他町長が特に認める事業
<補助金交付に関する補足事項>
- 審査会による審査を経て交付の可否を決定
- 申請回数は原則として1起業家あたり2回まで(町長が有益と判断した場合は例外あり)
■2 補助対象者
<要件>
- 個人の場合:安田町に住所を有するか、事業開始後一定期間内に有する見込みであること
- 法人の場合:安田町に主たる事業所を有するか、事業開始後一定期間内に有する見込みであること
- 5年間以上の事業継続が見込まれること
- 町税等を滞納していないこと(転入者の場合は前住所地の税を含む)
- 暴力団及び暴力団員でないこと
- その他町長が特に認めた者
■3 補助対象外となる事業・事業者
<主な除外条件>
- 支店またはこれに類する事業
- 風俗営業等の規制対象となる事業
- 宗教活動または政治活動を目的とした事業
- 同一事業による社名・代表者変更のみの開業支援申請
- 親族間承継による同一事業の開業支援申請
- 仮設店舗等での事業(町長が特に認める指定管理者を除く)
- 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に加盟している者
- 安田町の他の制度により助成・補助を受けている者
- 起業の日から6ヶ月を経過した後に申請する者
- その他町長が不適当と認める者
対象者の詳細
補助対象者としての主な要件
安田町内で新たに事業活動を行う個人または法人、あるいは新規分野で事業活動を行う個人または法人で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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所在地に関する要件
個人事業主の場合:安田町に住所を有している、または確実に見込まれること、法人の場合:安田町に主たる事業所を有している、または確実に見込まれること -
事業継続の意欲
5年間以上の事業継続が見込まれること -
納税状況
安田町の町税等を滞納していないこと(転入者は前住所地の市町村税を含む) -
反社会的勢力との関与排除
安田町暴力団排除条例に規定する暴力団や暴力団員でないこと
補助対象となる事業の種類
以下のいずれかに該当し、かつ補助によって成果が期待でき、申請年度内に事業が完了するものが交付対象です。
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1 新規開業に関する事業
開業支援助成 -
2 経営拡大助成
新分野進出、店舗の新築・増改築、移転に関する事業 -
3 空き店舗利用促進事業
1週間あたり1日3時間以上かつ4日以上程度の営業を行うこと -
4 その他
町長が特に認める事業
■補助対象外となる事業・事業者
以下に該当する事業や事業者は、原則として補助金の交付対象外となります。
- 支店やこれに類する事業
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に基づく許可・届出を必要とする事業
- 宗教活動または政治活動を目的とした事業
- 実質的な新規開業と見なされない形態(社名・代表者変更のみ、親族への継承かつ同一事業など)
- 仮設テント、仮設店舗、公共施設等での事業(町長が特に認める指定管理者等を除く)
- 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に加盟している者
- 安田町の他の制度により助成金または補助金の交付を受ける者
- 起業の日から6ヶ月を経過した後に申請をする者
※その他、町長が適当でないと認める者についても対象外となります。
【申請に関する注意事項】
・補助金の申請は1起業家につき2回までが限度です(町長が特に認める場合を除く)。
・新分野進出については、開業支援助成を受けた後5年を経過した起業家が1回に限り対象となります。
※詳細は安田町役場 地域創生課(0887-38-6713)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yasuda.kochi.jp/life/dtl.php?hdnKey=1756
- 安田町役場 公式サイト
- https://www.town.yasuda.kochi.jp/index.php
- 安田町役場 ホーム
- https://www.town.yasuda.kochi.jp/index2.php
- 安田町起業家等支援事業費補助金交付要綱(2024/10/01時点) (PDF)
- https://www.town.yasuda.kochi.jp/download/?t=LD&id=1756&fid=4774
- 補助金交付申請書など(2024/10/01時点) (Word)
- https://www.town.yasuda.kochi.jp/download/?t=LD&id=1756&fid=4775
- Adobe Reader ダウンロード
- http://get.adobe.com/jp/reader/
情報は2024年10月01日時点のものです。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請にあたっては交付要綱を詳細に確認し、不明な点は安田町役場 地域創生課(0887-38-6713)へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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