三原市 中小企業向け省エネルギー診断受診費補助金(令和7年度)
目的
三原市内の2050年カーボンニュートラル実現に向け、温室効果ガス排出削減を推進するため、市内の中小企業者等に対し、省エネルギー診断の受診に要する経費の一部を補助します。専門機関による診断を通じてエネルギー使用状況の把握と効率的な省エネ対策の実施を支援し、事業活動における脱炭素化の取り組みを促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 省エネ診断の受診
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補助金申請前
補助金を申請するためには、事前に対象となる省エネルギー診断を受診する必要があります。
- 対象診断:「省エネ最適化診断」または「省エネお助け隊による診断」
- 申込方法:希望する診断実施機関へ直接お申し込みください。
- 診断結果の確認
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診断後
診断機関から提供される「診断結果報告書」の内容を確認してください。この報告書の写しは申請時に必要となります。
- 補助金交付申請兼実績報告
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- 公募開始:2025年04月10日
- 申請締切:2026年02月27日
必要書類を揃えて、三原市生活環境課へ提出してください。
- 受付時間:平日 8:30~17:15(土日祝・年末年始を除く)
- 提出方法:窓口(本庁3階)または郵送
- 提出書類:交付申請書兼実績報告書、診断結果報告書の写し、領収書の写し、誓約・同意書、振込先確認書類など
- 補助金額の確定・支払い
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- 補助金交付:審査完了後
市が書類を審査し、適正であると認められた場合、補助金額を確定します。その後、指定された口座に補助金が振り込まれます。
- 補助額:対象経費の1/2(上限11,000円)
対象となる事業
三原市が中小企業者を対象に実施している「令和7年度省エネルギー診断受診費補助」は、2050年カーボンニュートラルという目標の実現に向け、温室効果ガス排出量の削減を目指すものです。診断を通じて事業所のエネルギー使用状況を把握し、効率的な省エネ行動をサポートします。
■令和7年度省エネルギー診断受診費補助
再生可能エネルギーの導入促進と省エネルギー対策を推進するために、市内の事業者(特に中小企業者)が省エネルギー診断を受診する際に発生する費用の一部を補助します。
<補助の対象となる省エネルギー診断>
- 省エネ最適化診断(一般財団法人省エネルギーセンターが実施)
- 省エネ診断(省エネお助け隊が実施)
<補助対象者>
- 市内に住所を有する中小企業者等(経営強化法に基づく中小企業者、一般/公益社団・財団法人、金融機関、青色申告者等)
- 市税を滞納していない者
- 三原市暴力団排除条例に定める暴力団、暴力団員及び暴力団員等ではないこと
- 補助金の交付を受けようとする事業所において、過去に本制度による補助を受けたことがないこと
<申請受付期間>
- 令和7年4月10日(木曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで
<補助対象経費>
- 診断実施機関が行う、電力、燃料、熱などについて総合的な省エネルギー行動をサポートする診断の受診費用(消費税および地方消費税は除く)
<補助金額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:11,000円(千円未満切り捨て)
補助内容
■省エネルギー診断受診費補助金
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額:11,000円
- 端数処理:千円未満の端数は切り捨て
<補助対象経費>
診断実施機関が提供する、電力、燃料、熱などに関する総合的な省エネルギー行動サポート診断の受診費用(消費税および地方消費税は除く)。
<補助対象となる省エネルギー診断>
- 省エネ最適化診断(一般財団法人省エネルギーセンターが実施)
- 省エネ診断(省エネお助け隊が実施)
<補助対象者の主な要件>
- 市内に住所を有する中小企業者等
- 市税を滞納していない者
- 暴力団、暴力団員等ではないこと
- 過去に同補助金の交付を受けていないこと
対象者の詳細
中小企業者等
三原市内に住所を有する事業者で、以下のいずれかに該当する者が対象となります。
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中小企業等経営強化法に基づく事業者
中小企業等経営強化法第2条第2項に規定される中小企業者等 -
一般社団法人・一般財団法人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定される法人 -
公益社団法人・公益財団法人
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に規定される法人 -
金融機関
銀行(銀行法第2条第1項)、信用金庫(信用金庫法第2条)、その他の金融業務を行う者 -
青色申告事業者
所得税法第143条の規定による青色申告を行っている者 -
その他
市長が必要と認める者
補助対象となる省エネルギー診断
以下のいずれかの省エネルギー診断を受診する事業者が対象です。
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1 省エネ最適化診断
一般財団法人省エネルギーセンターが実施するもの -
2 省エネ診断
省エネお助け隊が実施するもの
■補助対象外となる要件
以下の事項に該当する場合は、補助の対象外または申請不可となります。
- 三原市の市税を滞納している者
- 三原市暴力団排除条例に定める暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者
- 過去に「省エネルギー診断受診費の補助」に係る補助金の交付を一度でも受けたことがある事業所
- 三原市脱炭素社会推進事業補助金交付要綱(令和4年三原市要綱第72号)による補助金を過去に受けた者
過去の受給歴については、誓約書にて確認が行われます。
【申請期間】
令和7年4月10日(木曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで
※窓口または郵送で手続きが可能です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/18/172305.html
- 三原市公式ホームページ
- https://www.city.mihara.hiroshima.jp/
- 脱炭素社会推進事業補助金のページ
- https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/18/121830.html
- 省エネ最適化診断(一般財団法人省エネルギーセンター)
- https://www.shindan-net.jp/service/shindan/
- 省エネ診断(省エネお助け隊)
- https://shoeneshindan.jp/
- 三原市AIチャットボット
- https://public-edia.com/webchat/city_mihara/
- よくある質問
- https://www.city.mihara.hiroshima.jp/life/sub/15/
- 三原市 電子申請ページ
- https://www.city.mihara.hiroshima.jp/life/sub/3/33/
令和7年度の申請受付期間は2025年4月10日から2026年2月27日までです。最新の公募要領や様式は公式サイトからご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。