中川村 振興作物普及拡大補助金(令和7年度)果樹の新植・改植に伴う苗木代補助
目的
中川村内に住所を有し、農業所得の申告を行う農業者に対して、りんごやもも等の振興果樹の新植・改植に係る苗木代の一部を補助します。村が推奨する特定品種の普及と生産拡大を支援することで、初期投資の負担を軽減し、農業経営の安定化と持続可能な地域農業の発展を図ります。苗木代の30%以内を補助し、農業者の収益向上を後押しします。
申請スケジュール
【お問い合わせ先】電話:0265-88-3042 / E-mail:nousei@vill.nagano-nakagawa.lg.jp
- 補助対象の確認
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随時
補助対象者(中川村内の農業者)や対象事業(りんご、もも、なし等の新植・改植)、植栽本数の基準(10aあたり規定本数以上)を満たしているか確認します。※国や県、JAの類似補助金(園芸産地再構築支援事業等)との併用はできません。
- 交付申請書の提出
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補助事業(植栽)の開始前
「振興作物普及拡大補助金交付申請書」を産業振興課 農政係へ提出します。申請書には、事業の目的、植栽場所(地番)、樹種、本数、事業費合計、および補助事業の完了予定年月日(植栽の予定日)を記載する必要があります。
- 補助事業の実施
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交付申請の承認後
申請した計画に基づき、振興果樹の植栽(新植または改植)を実施します。
- 実績報告書の提出
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事業完了後(植栽完了後)
「振興作物普及拡大補助金実績報告書」を提出します。実施した内容と完了年月日を記載し、苗木代の支払いがわかる領収書または伝票等の写しを必ず添付してください。
- 交付請求書の提出・入金
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実績報告の確認後
実績報告書の内容確認後、「振興作物普及拡大補助金交付請求書」を提出します。これにより、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
中川村が実施している「振興作物普及拡大補助金」は、村の農業振興を目的として、特定の振興果樹を新たに植える「新植」または植え替える「改植」を行う農業者に対して、苗木代の一部を補助する制度です。この補助金を通じて、村内の農業経営の安定化と、対象となる作物の普及拡大を目指しています。
■振興作物普及拡大補助金
中川村が指定する振興果樹の栽培(新植・改植)を支援するための事業です。
<補助の目的と対象作物>
- りんご:わい化栽培または喬木栽培の振興品種
- もも、なし、梅、柿、ぶどう、さくらんぼ
- ブルーベリー
- すもも
<補助対象者>
- 中川村内に住所を有すること
- 農業を営み、その所得を税務申告していること
<補助対象経費と条件>
- 補助対象経費:新植または改植に係る苗木代の一部
- 最低植栽本数(りんご、もも、なし、梅、柿、ぶどう、さくらんぼ):10aあたり10本以上
- 最低植栽本数(ブルーベリー):10aあたり20本以上
- 最低植栽本数(すもも):10aあたり8本以上
<補助率と補助額>
- 補助率:苗木代の30%以内
- 端数処理:100円未満の端数は切り捨て
<申請手続き>
- 振興作物普及拡大補助金交付申請書の提出
- 事業完了後の実績報告書の提出(領収書や伝票等の写しを添付)
- 振興作物普及拡大補助金交付請求書の提出
▼補助対象外となる事業
他の公的支援との重複受給は認められません。
- 国庫、県、JA(農業協同組合)などから他の補助金を受けている事業。
- 「園芸産地再構築支援事業」や「改植事業」などの重複受給は対象外となります。
補助内容
■振興作物普及拡大補助金
<補助の目的と対象となる活動>
- 振興果樹の新規植え付け(新植)
- 既存の樹木の植え替え(改植)
<補助対象となる品種と植栽条件>
| 品種 | 植栽本数条件(10aあたり) |
|---|---|
| りんご(振興品種) | 10本以上 |
| もも、なし、梅、柿、ぶどう、さくらんぼ | 10本以上 |
| ブルーベリー | 20本以上 |
| すもも | 8本以上 |
<重複受給の制限>
国、県、JA等の「園芸産地再構築支援事業」や「改植事業」などの補助金と重複して受けることはできません。
<補助対象者>
- 中川村内に住所を有する個人または法人であること
- 農業所得の申告を行っていること
<補助率と補助額>
苗木代の30%以内(100円未満の端数は切り捨て)
対象者の詳細
基本的な要件
農業所得の申告を行う村内に住所を有する個人または法人。中川村が振興を推奨している果樹(りんご(振興品種のわい化・喬木)、もも、なし、梅、柿、ぶどう、さくらんぼ、ブルーベリー、すもも等)の新植や改植を行う方が対象です。
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個人の方
中川村内に住所を持っていること、農業による所得を税務申告していること -
法人の方
中川村内に事業所などの住所を有していること、法人として農業所得を申告していること
■補助対象外となる条件
他の機関から同様の補助金を受けている場合は、この「振興作物普及拡大補助金」の対象外となります。
- 県やJA(農業協同組合)などが実施している「園芸産地再構築支援事業」などの補助金制度を利用している場合
- 県やJA(農業協同組合)などが実施している「改植事業」などの補助金制度を利用している場合
中川村のこの補助金を他制度と重複して受けることはできません。
【申請について】
補助金の交付を希望する方は、「振興作物普及拡大補助金交付申請書」を中川村役場 産業振興課 農政係へ提出してください。
ご不明な点は、中川村役場 産業振興課 農政係(電話番号:0265-88-3042)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.nakagawa.nagano.jp/soshiki/shinkou/11189.html
- 中川村 公式ホームページ
- https://www.vill.nakagawa.nagano.jp/
電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請は、所定の様式をダウンロードして中川村役場産業振興課農政係へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。