諏訪市職場環境整備促進事業補助金(令和7年度)|省エネ・衛生・女性専用設備の導入支援
目的
市内の製造業やソフトウェア業を営む中小企業者に対して、省エネ機器の導入や衛生環境の改善、女性専用設備・託児スペースの設置等に要する経費の一部を補助します。職場環境の整備を支援することで、脱炭素社会の実現や持続可能な社会の構築に貢献するとともに、従業員が働きやすい環境を整え、雇用の促進と安定的な確保を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請(事業実施前)
-
事業着手前
実際に整備を実施する前に、以下の必要書類を諏訪市経済部商工課へ提出してください。
主な提出書類:- 諏訪市職場環境整備促進事業補助金交付申請書(様式第2号-1)
- 整備に係る設計書及び見積書の写し
- 施行予定箇所の整備前の写真(撮影日の日付入りのもの)
- 建物の位置図及び平面図の写し
- トップランナー基準適合書類(省エネ機器導入の場合)
- 交付決定・事業実施
-
交付決定後
市からの交付決定を受けた後に、事業(工事や設備導入)を開始してください。
- 整備内容に変更が生じる場合は、速やかに変更届等の提出が必要です。
- 実績報告
-
- 実績報告期限:整備完了から30日以内(最終締切3月10日)
整備完了後、以下の期限までに実績報告書を提出してください。
提出期限:- 整備完了の日から起算して30日が経過する日、または当該年度の3月10日のいずれか早い日。
- 諏訪市職場環境整備促進事業補助金実績報告書(様式第5号-1)
- 請求書または納品書の写し、領収書の写し、工事内訳書
- 施工箇所の整備後の写真(撮影日の日付入りのもの)
- 補助金の交付
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審査完了後
提出された実績報告書の審査後、内容が適正と認められれば、指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
市内中小企業者の職場環境整備を支援することを目的とした制度です。市内中小企業者が市内の事業所において働きやすい職場環境を整備するために要した経費の一部を補助することで、脱炭素社会の実現と持続可能な社会の構築に貢献するとともに、従業員の雇用の促進と安定的な雇用を図ることを目標としています。
■1 衛生環境整備事業
市内中小企業者が市内の事業所において、衛生環境の整備に資する機器を新設すること。
<補助対象経費>
- トイレ用擬音装置
- 温水洗浄便座
- 暖房便座
- トイレ用手洗い自動水栓
- トイレ用ハンドドライヤー
<補助金額・補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 上限20万円
<補助事業実施期間>
- 令和2年4月1日から令和8年3月31日まで
■2 省エネルギー機器導入事業
市内中小企業者が市内の事業所において、既存設備を省エネルギー機器へ更新すること。
<補助対象経費>
- エアコン
- 電気冷蔵庫
- 電気冷凍庫
- LED照明機器
- ストーブ
- ガス温水機器
- 石油温水機器
- ヒートポンプ給湯器
- サッシ
- 断熱材
- 複層ガラス
- ※補助金の交付申請時において「トップランナー基準」を満たす機器に限ります。
<補助金額・補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 上限20万円
<補助事業実施期間>
- 令和2年4月1日から令和8年3月31日まで
■3 女性専用設備・託児スペース工事事業
市内中小企業者が事業の用に供している市内の建物において、設備の新設工事等を市内事業者に施工させること。
<補助対象経費>
- 女性専用トイレ
- 女性専用更衣室
- 女性専用休憩室
- 託児スペース
- 新設工事に附帯する下水道の接続工事費用
- 浄化槽の設置工事費用
- 既存施設の除去工事費用
<補助金額・補助率>
- 補助対象経費の4分の1以内
- 上限30万円
<補助事業実施期間>
- 令和2年4月1日から令和8年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、事業、または経費は補助の対象となりません。
- 市税等を滞納している市内中小企業者が行う事業。
- 他の制度により補助を受けている経費を含む事業(二重受給)。
- 専ら個人の私的な利益のための経費で、事業の用に供さないものを含む事業。
- 各事業区分において規定される補助対象外の経費
- 共通項目:消耗品費、機器・備品のリース料。
- 省エネルギー機器導入事業:現在設置されていない新規設備にかかる経費、製造工程等に係る生産設備、既設設備の廃棄にかかる経費、工事を伴わない管球のみの更新。
- 女性専用設備・託児スペース工事事業:エアコン、椅子、ロッカー等の備品購入費、事業の用に供するために行う新築または移転のための工事に附帯する工事に係る費用。
- その他市長が適当でないと認めるもの。
補助内容
■1 衛生環境整備事業
<対象となる経費の例>
- トイレ用擬音装置
- 温水洗浄便座
- 暖房便座
- トイレ用手洗い自動水栓
- トイレ用ハンドドライヤー
<補助金の額・算定方法>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 2分の1以内 | 20万円 |
<備考>
算定された額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て。市内の事業所において衛生環境の整備に資する機器を新設するための費用が対象。
■2 省エネルギー機器導入事業
<対象となる経費の例>
- エアコン
- 電気冷蔵庫、電気冷凍庫
- LED照明機器
- ストーブ
- ガス温水機器、石油温水機器
- ヒートポンプ給湯器
- サッシ、断熱材、複層ガラス
<補助金の額・算定方法>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 2分の1以内 | 20万円 |
<備考>
既設設備をトップランナー基準を満たす省エネルギー機器へ更新するための費用が対象。算定された額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て。
■3 女性専用設備・託児スペース工事事業
<対象となる設備・工事の例>
- 女性専用トイレの新設工事
- 女性専用更衣室の新設工事
- 女性専用休憩室の新設工事
- 託児スペースの新設工事
- 附帯工事(下水道接続、浄化槽設置、既存施設除去等)
<補助金の額・算定方法>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 4分の1以内 | 30万円 |
<備考>
市内事業者に施工させる際の工事費用が対象。算定された額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て。
対象者の詳細
市内中小企業者の要件
「諏訪市職場環境整備促進事業補助金」の対象者は、従業員が働きやすい職場環境の整備を実施した市内中小企業者です。以下の1~3の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 中小企業基本法に規定される中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること -
2 事業内容に関する要件
日本標準産業分類に基づき、以下のいずれかの事業を営んでいること、大分類E「製造業」、大分類G「情報通信業」のうち、中分類「情報サービス業」に属する小分類「ソフトウェア業」 -
3 事業所の所在地に関する要件
製造業:市内に主たる工場または研究所を有していること、ソフトウェア業:市内にソフトウェア開発を目的に設置された施設を有していること
■補助対象外となる事業者
上記の条件を満たす場合であっても、以下の事項に該当する場合は対象外となります。
- 市税等を滞納している市内中小企業者
※本補助金は、市内中小企業者が職場環境を整備することにより、脱炭素社会の実現と持続可能な社会の構築に向けた働きやすい環境を作り、従業員の雇用の促進および安定的な雇用を図ることを目標としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suwa.lg.jp/site/kougyou/4727.html
- 諏訪市公式ホームページ
- https://www.city.suwa.lg.jp/
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