西宮市 中小貨物自動車運送事業者省エネ対策支援金(令和7年度)
目的
西宮市内に営業所を有する中小貨物自動車運送事業者を対象に、車両に装着する低燃費タイヤやロングライフタイヤの購入費用を支援します。省エネルギー対策の推進や環境負荷の低減、燃料費負担の軽減を目的として、タイヤ1本あたり5,000円を補助することで、事業者の経営安定化と持続可能な運送事業の実現を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・購入期間
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- 購入・支払い完了期間:2025年04月01日〜2026年01月30日
対象となる低燃費タイヤ等の購入、納品、支払いを完了させてください。単価5,000円(税抜)以上のタイヤが対象です。領収書や請求書、振込証明書などを必ず保管してください。
- 申請書類の準備
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随時
兵庫県トラック協会西宮支部のウェブサイトから申請書(様式第1号)をダウンロードし、必要事項を記入します。以下の添付書類を準備してください。
- 請求書(請求明細書)の写し
- 領収書の写し(振込完了がわかる明細など)
- 対象商品リスト外の場合は、性能が確認できる資料
- 公募・申請期間
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- 公募開始:2025年10月01日
- 申請締切:2026年01月30日
兵庫県トラック協会西宮支部へ書類を提出してください。
- 郵送:2026年1月30日必着(封筒に「西宮市エコタイヤ支援金申請書在中」と朱書き)
- メール:2026年1月30日 17:00受信分まで
- 持参:同支部窓口へ直接提出
- 審査期間
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申請受付後順次
提出された書類に基づき、要件を満たしているか審査を行います。必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。
- 交付決定・振込
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- 交付決定方法:振込をもって決定
審査の結果、適当と認められた場合に支援金が交付されます。本制度では、指定口座への振込をもって交付決定とみなされます(通知書の発行はありません)。
対象となる事業
「西宮市中小貨物自動車運送事業者省エネ対策支援金」の交付事業です。この事業は、兵庫県トラック協会西宮支部が実施しており、西宮市内の一般貨物自動車運送事業者が省エネ対策として低燃費タイヤなどを導入する際の費用を支援することを目的としています。
■西宮市中小貨物自動車運送事業者省エネ対策支援金
西宮市内に営業所を持つ中小の貨物自動車運送事業者が、地球温暖化対策や燃料費削減のために低燃費タイヤやロングライフタイヤを導入することを支援し、事業者の省エネ対策を推進します。
<支援金の交付対象者>
- 一般貨物自動車運送事業を経営していること。
- 令和7年10月1日時点で実際に事業を営んでおり、かつ令和8年1月30日まで事業を継続する意思がある事業者(事業継承者を含む)。
- 西宮市内に営業所を有していること。
- 中小企業基本法等に規定する中小企業または中小企業団体であること。
- 暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者に該当しないこと。
<支援の対象となる経費>
- 低燃費タイヤまたはロングライフタイヤの購入費。
- 令和7年4月1日から令和8年1月30日の間に購入・納品・支払いが完了しているもの。
- 令和7年9月30日時点で西宮市内の営業所に配置されている車両に装着されるものであること。
- 「対象商品一覧(別紙)」に記載のあるタイヤ、または同程度の機能(低燃費・耐摩耗性能向上)を有することが資料で確認できるタイヤ。
<支援金の額と算定方法>
- 定額補助:タイヤ1本あたり5,000円。
- 上限(1):1事業者あたり最大60本。
- 上限(2):令和7年9月30日時点の市内営業所配置の対象車両数 × 6本。
- 単価条件:1本あたりの単価(税抜)が5,000円以上のタイヤが対象。
<申請期間と手続き>
- 申請期間:令和7年10月1日から令和8年1月30日まで。
- 申請回数:1事業者あたり1回限り。
- 必要書類:支援金交付申請書兼請求書、請求明細書の写し、領収書の写し、性能確認資料(一覧未掲載時)。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、経費、または車両については補助の対象外となります。
- 実質的に大企業の支配下にあるとみなされる事業者(みなし大企業)。
- 同一の大企業が発行済株式等の2分の1以上を所有している場合。
- 大企業が発行済株式等の3分の2以上を所有している場合。
- 大企業の役員・職員が役員総数の2分の1以上を占めている場合。
- 補助対象外となる購入形態・物品。
- 中古品の購入。
- リース契約や賃貸契約によるタイヤの購入。
- 転売目的の購入。
- 補助対象外となる車両および使用方法。
- 一般貨物自動車運送事業以外の車両への使用。
- 被牽引車など原動機を有しない車両。
- 霊柩、一般廃棄物収集運搬、または特定貨物自動車運送事業などの用途限定車両。
- 未車検などの休車扱い車両。
- 交付決定の取消し・返還対象となる行為。
- 要綱の規定に違反した場合。
- 偽りその他不正な手段で支援金を受けようとした、または受けた場合。
- その他法令等に違反した場合。
補助内容
■西宮市中小貨物自動車運送事業者省エネ対策支援金
<補助対象経費・期間>
- 対象経費:低燃費タイヤまたはロングライフタイヤの購入費
- 対象期間:令和7年4月1日から令和8年1月30日(購入、納品、支払いが完了していること)
- 単価条件:タイヤ1本当たりの単価(税抜)が5,000円以上のもの
<支援金の額(算定式)>
申請本数 × 5,000円(定額補助)
<申請本数の上限>
| 区分 | 上限数 |
|---|---|
| 車両あたりの上限 | 市内の営業所に配置されている車両数 × 6本 |
| 1事業者あたりの上限 | 最大60本 |
<対象外となる車両>
- 一般貨物自動車運送事業以外の車両
- 被牽引車(トレーラー等、原動機を有しない車両)
- 霊柩、一般廃棄物収集運搬、または特定貨物自動車運送事業等の用途限定車両
- 未車検等で休車扱いとなっている車両
<申請手続きの要件>
- 申請受付期間:令和7年10月1日から令和8年1月30日まで
- 申請回数:1事業者につき1回限り
- 財産処分制限:購入日から1年間は原則として譲渡、廃棄、貸付、担保提供が禁止
対象者の詳細
事業の種類と継続意思に関する要件
省エネ対策を推進する特定の貨物自動車運送事業者で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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一般貨物自動車運送事業者
貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する事業を経営していること -
事業継続の意思
令和7年10月1日時点において現に事業を営んでいること、令和8年1月30日まで事業を継続する明確な意思があること(令和7年10月以降の事業承継者を含む)
企業規模と所在地に関する要件
西宮市内に営業所を有し、かつ以下のいずれかの規模に該当する事業者が対象です。
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中小企業(法人・個人)
常時使用する従業員数が300人以下であること、法人の場合、資本金額が3億円以下であること -
中小企業団体
中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定される団体
反社会的勢力との関係排除に関する要件
交付申請者(法人の場合は代表者、役員、使用人、従業員、構成員を含む)が以下に該当しないことが条件です。
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暴力団排除に関する要件
西宮市暴力団の排除の推進に関する条例第2条各号に規定される「暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者」でないこと
■補助対象外となる事業者(みなし大企業)
中小企業の定義を満たしていても、実質的に大企業に支配されているとみなされる以下のいずれかに該当する事業者は対象外となります。
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
※本支援金は、兵庫県トラック協会西宮支部の会員であるか否かを問わず、要件を満たす一般貨物自動車運送事業者であれば対象となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.hyotokyo.or.jp/news/general-public/19692.html
- 一般社団法人 兵庫県トラック協会 公式ホームページ
- http://www.hyotokyo.or.jp/
申請期間は令和7年10月1日から令和8年1月30日までです。専用の電子申請システムはなく、郵送、持参、またはメールでの提出となります。予算に達し次第、予告なく終了する場合があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。