那須塩原市 事業者向け電気自動車等普及促進事業補助金(令和7年度)
目的
那須塩原市内の法人や個人事業主に対して、電気自動車(BEV・FCV)や充電設備の導入費用の一部を補助します。本事業は、環境配慮型車両の普及を促進することで地域の脱炭素化を実現するとともに、災害時の非常用電源としての活用による地域の防災力強化を図ることを目的としています。事業者の経済的負担を軽減し、持続可能な社会の形成を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備と要件確認
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申請前
補助対象者および補助対象設備(BEV、FCV、充電設備)の要件を満たしているか確認してください。
- 対象者:市内に事務所を置く個人事業主(青色申告者)または法人。市税の滞納がないこと。
- 対象設備:CEV補助金の交付対象であること。EVは初度登録から1年以内の車両であることなど。
- 補助額:EV・水素車は一律15万円、充電設備は本体費用の1/4(上限10万円)。
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2025年04月01日
設備購入前に「事業者向け電気自動車等普及促進事業補助金交付申請書(様式第1号)」と必要書類を提出してください。
- 受付場所:那須塩原市役所 環境戦略部カーボンニュートラル課(窓口持参または郵送)
- 提出書類:見積書の写し、市税調査同意書、登記事項証明書(法人の場合)など
- 審査と交付決定通知
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申請書受理後
提出された書類に基づき、那須塩原市が内容を審査します。適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告:事業完了後速やかに提出
電気自動車の購入や充電設備の設置が完了した後、「実績報告書(様式第4号)」に以下の書類を添えて提出します。
- 自動車検査証の写し
- 代金の支払を確認できる書類(領収書等)
- 車両本体価格やリース総額が明示されている書類
- 補助金の請求・交付
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実績報告の承認後
実績報告の審査を経て補助金額が確定します。「交付請求書(様式第13号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
※取得した財産(50万円以上のEV等)は原則4年間の保有義務があります。
対象となる事業
那須塩原市が地域内の事業者(法人または個人事業主)を対象として、電気自動車(BEV)、水素自動車(FCV)およびそれらの充電設備の購入費用の一部を補助するものです。電気自動車等の普及を促進することにより、地域の脱炭素化の実現と災害対応力の強化を図ることを目的としています。
■事業者向け電気自動車等普及促進事業補助金
電気自動車のみを原動機とする四輪の車両や、電気自動車に充電するための様々な設備(急速充電設備、普通充電設備など)が補助の対象となります。
<補助対象者>
- 那須塩原市内に主たる事務所または事業所を保有している個人事業主(青色申告を行っている者に限る)または法人であること
- 市税を滞納していないこと
- 車両購入者(リース契約の場合は使用者)であること
- 充電設備を市内の事務所等に設置する者であること
<補助対象設備(電気自動車・水素自動車)>
- 未使用の「新車」であること
- 一般社団法人次世代自動車振興センターの補助対象車両であること
- 初度登録された日から起算して1年を超えない車両であること
- 自動車検査証における使用の本拠の位置が那須塩原市内にあること
- 過去にこの補助金(または同等の補助金)の交付を受けたことがない車両であること
<補助対象設備(充電設備)>
- 急速充電設備(定格出力10kW以上)
- 普通充電設備(定格出力10kW未満)
- 蓄電池付急速充電設備(定格出力50kW以上)
- 充電用コンセント・コンセントスタンド(200V対応)
- 一般社団法人次世代自動車振興センターの補助対象設備であること
- 那須塩原市内の事務所または事業所に設置される設備であること
<補助金額および上限>
- 電気自動車、水素自動車:1台あたり15万円(上限1台)
- 充電設備:本体購入費用の4分の1と10万円のいずれか低い額(1事業所につき2基まで)
▼補助対象外となる事業・事業者
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 対象とならない団体・法人
- 国および地方公共団体
- 国または地方公共団体が出資する法人や団体
- 納税要件を満たさない事業者
- 市税を滞納している事業者
- 補助対象外の車両・設備
- 中古車両(未使用の「新車」ではないもの)
- 一般社団法人次世代自動車振興センターの補助対象となっていない車両・設備
- 過去に同等の補助金交付を受けたことがある車両
補助内容
■A 電気自動車(BEV・FCV)
<補助金額と交付上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額 | 15万円 |
| 交付上限 | 1台(会計年度内1回限り) |
<主な補助要件>
- 初度登録から1年以内の新車であること
- CEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)の対象車両であること
- 自動車検査証における使用の本拠の位置が市内にあること
- 過去に本補助金の交付を受けたことがない車両であること
■B 充電設備
<補助金額と交付上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 本体購入費用の4分の1 |
| 補助上限額 | 10万円(補助率による額といずれか低い額) |
| 交付上限 | 2基(会計年度内1回限り) |
<補助対象設備の種類>
- 急速充電設備(定格出力10kW以上)
- 普通充電設備(定格出力10kW未満)
- 蓄電池付急速充電設備(定格出力50kW以上)
- 充電用コンセント(200V対応)
- 充電用コンセントスタンド
<補助要件>
CEV補助金の対象設備であり、かつ市内の事務所または事業所に設置されるものであること。
対象者の詳細
基本要件
那須塩原市内に主たる事務所または事業所を保有する「事業者」が対象となります。以下の共通要件をすべて満たす必要があります。
- 所在地の要件:市内に主たる事務所または事業所を保有していること
- 納税状況の要件:市税を滞納していないこと
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市内法人
① 市内に主たる事務所または事業所を保有する法人であること、② 国、地方公共団体、またはそれらが出資する法人・団体でないこと -
個人事業主
① 市内に主たる事務所または事業所を保有していること、② 青色申告を行っていること
補助対象区分ごとの具体的な要件
補助対象設備の種類に応じて、以下の要件を満たす必要があります。
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1 電気自動車の新車を購入する者
自動車検査証に記載される使用者であること、自動車検査証に記載される所有者であること(所有権留保付きローンを利用して購入する場合を除く) -
2 電気自動車をリース契約する者
自動車検査証に記載される使用者であること、自動車検査証に記載される所有者がリース会社であること、申請者自身がリース契約の契約者であり、かつリース契約期間が4年以上であること -
3 充電設備を購入する者
購入した充電設備を市内の主たる事務所または事業所に設置すること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する法人や団体は補助の対象外となります。
- 国
- 地方公共団体
- 国または地方公共団体が出資する法人や団体
※申請時には「市税等調査同意書」のほか、法人・個人それぞれの形態に応じた書類(登記事項証明書、青色申告書の写し等)の提出が必要です。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/soshikikarasagasu/cn/jigyosya/3/19347.html
- 那須塩原市公式サイト
- https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/index.html
申請様式は那須塩原市の公式サイトよりダウンロード可能です。電子申請システムに関する情報は確認されませんでした。
お問合せ窓口
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