山武市 住宅用脱炭素化設備等導入促進補助金(令和7年度)
目的
山武市では、家庭での地球温暖化対策の推進と電力供給の強靭化を図るため、市内の住宅に脱炭素化設備等を導入する市民やマンション管理組合に対し、その費用の一部を補助します。対象は家庭用燃料電池や蓄電システム、窓の断熱改修、電気自動車など多岐にわたります。この事業を通じて、ゼロカーボンシティの実現に向けた市民の取り組みを支援し、持続可能な社会の構築を目指します。
申請スケジュール
- 交付の申請
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原則として事業着手前
「山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請書」(別記第1号様式)に必要書類(経費内訳のわかる契約書、図面、着工前の現況写真等)を添えて市へ提出します。
- 家庭用燃料電池システム、蓄電システム、V2H、断熱改修:必ず着工前に申請。
- EV、PHEV、集合住宅用充電設備:事業着手後でも申請可能。
- 交付決定・通知
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審査完了後
提出された申請書が審査され、適正と認められると「山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(工事等)を継続・完了させてください。
- 事業の実施・管理
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交付決定後〜事業完了まで
補助事業を遂行します。内容に変更(軽微なものを除く)や中止が生じる場合は、事前に「変更(中止・廃止)承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告最終期限:年度の03月10日
事業完了の日から起算して30日以内、または交付決定を受けた年度の3月10日のいずれか早い日までに「実績報告書」を提出します。設置後の写真や領収書の写しなど、実施を証明する書類を添付します。
- 補助金額の確定
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報告書審査後
市が実績報告書を審査し、必要に応じて現地調査を行います。適正と認められた場合、最終的な補助金額が確定し「交付額確定通知書」が届きます。
- 交付請求・入金
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額の確定後
確定通知を受けた後、「補助金交付請求書」を市長に提出します。この請求に基づき、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
山武市では、家庭における地球温暖化対策の推進と電力供給の強靭化を図ることを目的として、「山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」を提供しています。これは、住宅用の脱炭素化設備等を導入する方に対して、その費用の一部を補助する事業です(令和7年度)。
■1 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
都市ガスやLPガスから水素を取り出して発電し、その際に発生する排熱を給湯などに利用するシステムです。
<補助対象経費>
- 燃料電池ユニット、貯湯ユニット等の設備本体費用
- 給湯器、リモコン等の付属品の購入費
- 据付・配線・配管工事費
<補助内容>
- 補助上限額:10万円
- 一般社団法人燃料電池普及促進協会に機器登録されている製品が対象
■2 定置用リチウムイオン蓄電システム
再生可能エネルギーや夜間電力を蓄え、停電時や電力需要ピーク時に活用できるシステムです。
<補助対象経費>
- 蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等の設備本体費用
- 計測・表示装置、キュービクル等の付属品の購入費
- 据付・配線工事費
<要件・補助額>
- 実績報告時までに住宅用太陽光発電設備が接続されていること
- 補助上限額:7万円
■3 窓の断熱改修
既存住宅の窓を、断熱性能が高い窓へ改修する(内窓の設置を含む)工事が対象です。
<補助対象経費>
- ガラス、窓の設備本体費用
- 窓・ガラスの取付け費、内窓取付けに必要な額縁・ふかし枠、カバー工法によるサッシ、外部・内部シーリング、仮設足場費、既存設備の解体撤去費
<要件・補助額>
- 1室単位で外気に接する全ての窓の断熱化を行うこと
- 補助率:補助対象経費の1/4
- 補助上限額:8万円(共同住宅等の場合は8万円×戸数)
■4 電気自動車
電池のみを原動機とする四輪の自家用乗用車(新車)が対象です。
<補助対象経費>
- 電気自動車本体の購入費
<要件・補助額>
- 実績報告時までに太陽光発電設備を設置し、給電可能であること
- 補助上限額:15万円(V2H併設時)または10万円(太陽光のみ併設時)
■5 プラグインハイブリッド自動車
電池と内燃機関を併用し、外部からの充電が可能な四輪の自家用乗用車(新車)が対象です。
<補助対象経費>
- プラグインハイブリッド自動車本体の購入費
<要件>
- 実績報告時までに太陽光発電設備を設置し、給電可能であること
■6 V2H充放電設備
電気自動車等と住宅の間で相互に電気を供給できる設備です。
<補助対象経費>
- V2H充放電設備本体の購入費
<要件・補助額>
- 太陽光発電設備が設置され、かつ電気自動車等が導入されていること
- 補助率:補助対象経費の1/10
- 補助上限額:25万円
■7 集合住宅用充電設備
集合住宅の管理者等が設置する、居住者が利用可能な電気自動車等用の充電設備です。
<補助対象経費>
- 各充電設備本体(急速・普通・蓄電池付等)の購入費
<要件>
- 既存の共同住宅または長屋の駐車場に設置されること
- 国の充電インフラ導入促進補助金の交付決定を受けていること
■8 住民の合意形成のための資料
集合住宅用充電設備の導入に関して住民の合意形成を図るために作成する説明資料の作成費用です。
<補助対象経費>
- 資料作成費(事業者への外注費に限る)
<補助内容>
- 補助上限額:15万円
- マンション管理組合が管理するマンション等であること
▼補助対象外となる事業・経費
以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象となりません。
- 交付決定前の事前着手(原則)。
- ただし、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、集合住宅用充電設備については着手後の提出も可能です。
- 窓の断熱改修における、以下の部材・工事費。
- 網戸、雨戸等の窓付属部材費。
- ガラスが付随するドア本体およびその交換工事費。
- 電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車における、中古の輸入車の初度登録車。
- 年度をまたぐ工事(実績報告の提出期限に間に合わない事業)。
- 市税を滞納している者による申請。
- 山武市暴力団排除条例に規定する暴力団員による申請。
- 過去に山武市の同様の補助金を受けた設備(重複受給)。
- ただし、燃料電池および蓄電システムについては、財産処分制限期間(6年)経過後の交換等は対象となる場合があります。
補助内容
■1 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
<補助上限額>
上限10万円
<補助対象経費>
- 燃料電池ユニット、貯湯ユニット、給湯器、リモコンなどの設備本体の購入費
- 据付・配線・配管工事などの工事費
<主な要件>
- 自ら所有し居住する市内の住宅等に設置すること
- 市内に住所を有する個人であること
- 過去に同種の補助を受けていないこと
■2 定置用リチウムイオン蓄電システム
<補助上限額>
上限7万円
<補助対象経費>
- 蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置などの設備本体の購入費
- 計測・表示装置、キュービクルなどの付属品の購入費
- 据付・配線工事などの工事費
<主な要件>
- 実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること
- 県の他の同種の補助金と重複受給していないこと
■3 窓の断熱改修
<補助額>
| 対象住宅区分 | 補助率・上限額 |
|---|---|
| 個人住宅 | 補助対象経費の1/4(上限8万円) |
| マンション等 | 補助対象経費の1/4(上限8万円 × 改修戸数) |
<補助対象経費>
- ガラス、窓本体、高断熱窓の設置と不可分な工事費
- 網戸、雨戸等の付属部材やドア本体の交換費用は対象外
■4 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車
<補助上限額>
| 設置条件 | 上限額 |
|---|---|
| 住宅用太陽光発電設備とV2H充放電設備を併設する場合 | 15万円 |
| 住宅用太陽光発電設備を併設する場合 | 10万円 |
<車両要件>
- 新車として新たに購入した自家用四輪車であること
- 「使用の本拠の位置」が市内であること
- 次世代自動車振興センターにより補助対象とされている車両であること
■5 V2H充放電設備
<補助額>
補助対象経費の1/10(上限25万円)
<設備要件>
- EV等と住宅の間で相互に電気を供給できる設備であること
- 太陽光発電設備が設置され、EV等が導入されていること
■6 集合住宅用充電設備
<補助額>
| 利用対象 | 補助率・上限額 |
|---|---|
| 住民のみ利用可能 | 国補助額の1/3(上限50万円 × 基数) |
| 住民以外も利用可能 | 国補助額の2/3(上限100万円 × 基数) |
■7 住民の合意形成のための資料
<補助上限額>
上限15万円
<対象経費>
- 充電設備の設置場所見取図、平面図、電気系統図、費用シミュレーション等の作成費(事業者への外注費に限る)
■特例措置
●リースで設備を導入する場合の特例
<還元・契約条件>
- リース事業者と設置者の共同実施であること
- 月額リース料金を減額する形での還元が必須
- リース契約書等で補助金適用による減額が確認できること
- リース期間が財産処分制限期間以上であること(または期間終了後の買取契約)
対象者の詳細
補助対象者(共通要件)
すべての補助対象設備に共通して、以下の要件を満たす必要があります。
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居住地・住所
個人で申請する場合は、山武市内に住所を有していること(実績報告時までに住民登録を完了する場合を含む)、集合住宅用充電設備を設置する者を除く -
納税状況
補助事業を実施する者およびその世帯全員が、山武市の市税(固定資産税・延滞金等を含む)を滞納していないこと -
設備の所有と費用負担
設備の設置費用を負担し、導入する設備を所有すること、リース契約の場合は、リース事業者が補助金相当分を還元し、かつ6年以上の契約期間があること -
暴力団排除
山武市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと
設備ごとの個別要件
導入する設備の種類に応じて、以下の追加要件を満たす必要があります。
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2-1 家庭用燃料電池システム、定置用蓄電システム、V2H充放電設備
市内に住所を有する個人であること、自ら所有・居住する市内の住宅(新築・未使用住宅含む)への設置であること、第三者所有の住宅の場合は、全所有者の同意を得ていること、蓄電システムは太陽光発電設備と接続されていること、V2Hは太陽光発電設備および電気自動車等と連携していること -
2-2 窓の断熱改修
個人(市内在住)またはマンション管理組合(市内)であること、着工前日までに建築工事が完了している既存住宅が対象 -
2-3 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車
市内に住所を有する個人であること、新車として購入し、車検証の使用の本拠地が山武市内の住所であること、居住する住宅に太陽光発電設備が設置されており、給電が可能であること -
2-4 集合住宅用充電設備
マンション管理組合または所有者(市内)であること、国の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の交付決定を受けていること、既存のマンション等の駐車場で居住者が利用できるものであること -
2-5 住民の合意形成のための資料
充電設備を導入しようとする市内のマンション管理組合であること、管理する既存のマンション等の資料作成であること
■補助対象外・重複制限
以下の場合は補助の対象となりません。
- 山武市の市税を滞納している者およびその世帯員
- 過去に「山武市住宅用省エネルギー設備等設置補助金」または本補助金を受給したことがある者(法定期間経過後の交換等、一部例外を除く)
- 山武市暴力団排除条例に規定する暴力団員
- 同一の工事において、本補助金と同じ種類の補助を既に受けている場合
※エネファームおよび蓄電システムについては、過去の受給から6年を経過し交換・増設する場合は対象となります。
※申請を検討される際は、必ず最新の公募要領および交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sammu.lg.jp/kurashi/kankyo/page005781.html
- 山武市役所 メイン公式サイト
- https://www.city.sammu.lg.jp/
- 山武市公式Instagram
- https://www.instagram.com/sammumagazine_official/
- 山武市公式X (旧Twitter)
- https://x.com/sammu296
- 山武市公式LINE
- https://page.line.me/632khaae
- 山武市公式YouTube
- https://www.youtube.com/channel/UCZpXEjrWULMNkACrJTJ41wQ
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