公募中 掲載日:2025/09/17

中川村 農業担い手支援事業補助金(令和7年度)|農業機械・施設の導入支援

上限金額
300万円
申請期限
随時
長野県|中川村 長野県中川村 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

中川村の認定農業者や認定新規就農者、集落営農組織を対象に、農業経営の持続的な発展と担い手の育成・確保を図るため、農業用機械や施設の導入・改良に要する経費を補助します。売上拡大やコスト削減といった成果目標の達成を支援することで、経営感覚に優れた農業者の育成を目指し、地域農業の活性化を強力に後押しします。

申請スケジュール

中川村の農業担い手支援事業補助金は、事業に着手する前に申請を行う必要があります。具体的な公募期間や締切日は定められていませんが、必ず事業開始前に手続きを完了させてください。
補助金交付申請の準備と提出
  • 提出期限:事業に着手する前

補助金の交付を受けようとする場合は、事業を開始する前に「農業担い手支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」を提出してください。

  • 主な提出書類: 事業計画書、見積書、位置図、着工前の状況写真など
  • 提出先: 中川村役場 産業振興課 農政係
審査・交付決定
申請後

村にて申請内容(成果目標の適切さや事業計画)を審査します。審査の結果、補助金の交付が適当と認められた場合、交付決定通知が送付されます。

事業実施・登録
交付決定後

交付決定後、計画に基づいて機械の導入や施設の整備を実施します。

  • 登録義務: トラクター等の小型特殊自動車を導入した場合は「軽自動車税の登録」、構築物等の場合は「償却資産の登録」が別途必要です。
実績報告
事業完了後速やかに

事業が完了したら「農業担い手支援事業実績報告書(様式第2号)」を提出してください。

  • 添付書類: 領収書の写し、実施後の写真、登録証の写し(該当する場合)など
補助金の請求・交付
額の確定後

村が実績報告書を確認し、補助金額を確定させます。確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第3号)」を提出することで、補助金が支払われます。

対象となる事業

中川村が実施する「農業担い手支援事業補助金」は、地域の農業を支える担い手(認定農業者など)の育成と確保を目的とした重要な事業です。農業者が経営を発展させるために必要な農業用機械や施設の導入にかかる費用の一部を補助することで、農業経営の強化を支援します。

■農業担い手支援事業補助金

農業の担い手が経営発展に意欲的に取り組む際に必要となる農業用機械や施設などの導入費用に対して補助金を交付し、中川村の農業の持続的な発展を目指しています。補助金を受ける農業者が、売上高の拡大やコストの縮減といった具体的な成果目標を設定し、その達成に向けて取り組むことを支援します。

<補助対象となる事業者(補助対象者)>
  • 「人・農地プラン」に位置付けられた中心経営体であること
  • 個人認定農業者(農業経営改善計画の認定を受けた個人)
  • 法人認定農業者(農業経営改善計画の認定を受けた法人)
  • 認定新規就農者(青年等就農計画の認定を受けた新規就農者)
  • 集落営農組織(地域で共同して農業を行う組織)
  • その他村長が必要と認める者
<補助対象となる事業内容と条件>
  • 農業用機械及び施設の取得または改良(生産、加工、流通、販売、その他農業経営の開始・改善に必要となるもの)
  • 事業の完了期間:事業実施年度内に完了すること
  • 事業費の規模:整備内容ごとに50万円以上であること
  • 機械等の耐用年数:残存耐用年数が概ね5年以上20年以下(中古農業用機械の場合は2年以上)であること
  • 汎用性:原則として、農業経営の用途以外に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと
  • 成果目標との関連性:導入する機械や施設が設定する成果目標の達成に直結するものであること
  • 過去の補助との期間:前回の事業実施後3年(集落営農組織の場合は2年)を経過していること
<補助金額と補助率>
  • 個人認定農業者・認定新規就農者:補助率 2分の1以内(上限100万円)
  • 法人認定農業者・集落営農組織:補助率 2分の1以内(上限300万円)
  • ※1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
<成果目標の設定>
  • 売上高の拡大、または経営コストの縮減
  • 目標年度:事業実施年度の翌々年度(3年度目)
  • 申請時に現状値と具体的な数値目標、設定根拠の明確化が必要
<補助金の申請手続き(必要書類)>
  • 農業担い手支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業実施場所の位置図及び公図の写し
  • 事業計画書、見積書及び事業に関係する図面等
  • 事業に着手する前の状況が確認できる写真
  • その他村長が必要と認める書類
<その他の注意事項>
  • 小型特殊自動車の登録:トラクター、乗用田植え機等の小型特殊自動車は軽自動車の登録が必要(登録証の写しを提出)
  • 償却資産の登録:農業のために所有する構築物、機械、装置等の償却資産の登録が必要(登録証の写しを提出)

補助内容

■A 個人認定農業者・認定新規就農者向け支援

<補助率・上限額>
項目内容
補助率1/2以内
補助上限額100万円
<主な補助条件>
  • 事業費の最低額:50万円以上(整備内容ごと)
  • 残存耐用年数:5年以上20年以下(中古機械は2年以上)
  • 原則として農業経営以外の用途に容易に供される汎用性の高いものではないこと
  • 成果目標(売上高拡大またはコスト縮減)の達成に直結すること
  • 過去の事業実績:事業実施後3年(特定の者は2年)を経過していること

■B 法人認定農業者・集落営農組織向け支援

<補助率・上限額>
項目内容
補助率1/2以内
補助上限額300万円
<補助対象者の要件>
  • 法人認定農業者
  • 集落営農組織(地区営農組合、水田農業に関わる農業法人等)
  • 原則として「人・農地プラン」に位置付けられた中心経営体であること

■特例措置

●C 特例的な事業に要する経費の特例

<特例補助内容>
項目内容
補助率10/1以内
補助上限額100万円
<適用対象>

要綱第4条第1項ただし書きに定める特定の事業に要する経費

対象者の詳細

共通要件

補助対象者は、以下の条件を必須として満たしている必要があります。

  • 人・農地プランに位置付けられた中心経営体
    地域の農業の未来の設計図である「人・農地プラン」において、効率的かつ安定的な農業経営を目指す中心的な主体として位置付けられていること

具体的な補助対象者カテゴリー

共通要件を満たした上で、以下のいずれかのカテゴリーに該当する個人または団体が対象となります。

  • 1 個人認定農業者
    農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営改善計画の認定を受けた個人、補助上限:100万円(補助率2分の1以内)
  • 2 法人認定農業者
    農業経営改善計画の認定を受けた法人形態の農業経営体、補助上限:300万円(補助率2分の1以内)
  • 3 認定新規就農者
    青年等就農計画の認定を受けた新規就農者、補助上限:100万円(補助率2分の1以内)
  • 4 集落営農組織
    地域の複数の農家が共同で農業生産活動を行う組織、補助上限:300万円(補助率2分の1以内)
  • 5 その他村長が必要と認める者
    上記のいずれにも該当しないが、中川村長が特に必要と認める者

【注意事項】
・事業費が内容ごとに50万円以上であること。
・機械等の残存耐用年数が概ね5年以上20年以下(中古の場合は2年以上)であること。
※詳細な条件やお手続きについては、中川村役場産業振興課農政係までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.nakagawa.nagano.jp/soshiki/shinkou/8624.html
中川村 公式ホームページ
https://www.vill.nakagawa.nagano.jp/
中川村ホームページ内の「よくある質問」ページ
https://www.vill.nakagawa.nagano.jp/life/sub/1/
メールでのお問い合わせフォーム
https://www.vill.nakagawa.nagano.jp/form/detail.php?sec_sec1=5&lif_id=12182

本補助金の申請は、指定様式をダウンロードして提出する形式となっており、電子申請システム(jGrants等)のURLは確認されませんでした。

お問合せ窓口

中川村役場 産業振興課 農政係
TEL:0265-88-3042
FAX:0265-88-3890
受付窓口
中川村役場
産業振興課 農政係
補助金制度全般に関するご不明な点や、各種申請書の提出先。認定農業者などの育成や農業機械導入への補助金に関する具体的な質問、補助金の申請方法、必要書類などの相談。
中川村役場 住民税務課 税務係
受付窓口
中川村役場
住民税務課 税務係
小型特殊自動車の登録、償却資産の登録に関するお問い合わせ。
中川村役場(代表)
TEL:0265-88-3001
FAX:0265-88-3890
受付窓口
中川村役場
役場全体に関する一般的なご質問や、どの部署に問い合わせればよいか不明な場合。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。