終了済 掲載日:2025/12/03

五木村電気自動車購入促進事業補助金(令和7年度)

上限金額
25万円
申請期限
2026年01月30日
熊本県|五木村 熊本県五木村 公募開始:2025/07/10~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

五木村の住民に対し、電気自動車の新車購入費用として25万円を補助します。本事業は「五木村ゼロカーボンシティ2050」の実現に向けた脱炭素化の推進と、災害時に車両を非常用電源として活用することで地域のレジリエンスを強化することを目的としています。環境負荷の低減と、もしもの時の安全な暮らしの両面から、持続可能な村づくりを支援します。

申請スケジュール

本補助金は予算の範囲を超過した場合、その日をもって申請の受付を終了します。申請をご検討の場合は早めの手続きが推奨されます。申請は五木村役場ダム対策課にて受け付けています。
事前準備・要件確認
随時

申請前に以下の要件を満たしているか確認してください。

  • 五木村の住民基本台帳に登録されている個人であること
  • 補助対象車両(令和7年4月1日から令和8年1月30日までに初度登録された電気自動車)の所有者かつ使用者であること
  • 村税の滞納がないこと
  • 災害時の給電支援に協力できること
必要書類の準備
申請前まで

以下の書類を準備します。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 運転免許証の写し
  • 購入価格等が確認できる書類(注文書、契約書、請求書等の写し)
  • 領収書の写し(ローンの場合は申込書の写し)
  • 自動車検査証記録事項の写し
公募期間(申請受付)
  • 公募開始:2025年07月10日
  • 申請締切:2026年01月30日

必要書類を揃えて、五木村役場ダム対策課へ提出してください。郵送または持参により受け付けます。予算上限に達し次第終了となりますのでご注意ください。

審査・交付決定通知
申請受付後

村長が申請内容を審査し、適当と認められる場合は「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。不交付の場合は「補助金不交付決定通知書(様式第3号)」が通知されます。

補助金の請求・交付
  • 補助金交付請求:交付決定通知の受領後

交付決定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第5号)」を村長に提出します。この請求書に基づき、指定の口座に補助金(1台につき250,000円)が振り込まれます。

取得財産の管理
交付翌年度から4年間

補助金の交付を受けた年度の翌年度4月1日から起算して4年間は財産処分の制限があります。この期間内に車両の売却、譲渡、名義変更等を行う場合は、事前に「財産処分承認申請書(様式第7号)」による承認が必要です。承認なく処分した場合は補助金の返還を求められることがあります。

対象となる事業

地域社会の脱炭素化を推進するため、五木村が掲げる「五木村ゼロカーボンシティ2050」宣言に基づき、電気自動車の普及を促進するとともに、災害時に避難所などへ電力供給を行うことが可能な外部給電機能を活用することで、地域のレジリエンス(災害対応力)強化を目指す事業です。

■令和7年度五木村電気自動車購入促進事業補助金

電気自動車の購入経費の一部を補助することで、環境負荷の低減と災害対応力の向上を支援します。

<補助金の対象となる車両>
  • 内燃機関を持たず、搭載した電池と電動機のみを動力源とする四輪の車両(軽自動車を含む)であること
  • 令和7年度「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の補助対象車両として登録されていること
  • 新車として購入される車両であること
  • 「使用の本拠の位置」が五木村内であること
  • 令和7年4月1日から令和8年1月30日までに初度登録または届出がされていること
  • 自動車検査証の「自家用・事業用の別」が自家用車であること
  • 車両代金の支払いが現金またはローン等により全額完了していること
  • 外部給電機能を有する車両であることが推奨される
<補助金の対象となる方(申請者)>
  • 交付申請時点で、五木村の住民基本台帳に登録されている個人であること
  • 補助対象車両の所有者かつ使用者であること(ローンや4年以上のリースの場合は使用者が申請者)
  • 村税を完納していること(本人および同一世帯員を含む)
  • 過去に本補助金の交付を受けていないこと(本人および同一世帯員を含む)
  • 暴力団員等、反社会的勢力と関係を有しないこと
  • 災害時に村の要請に応じ、可能な範囲で給電協力に同意できること
  • 住民登録情報や納税状況の確認に承諾できること
  • 村からの調査等への協力要請に協力できること
<補助額・期間等>
  • 補助金額:1台につき 250,000円(1人1台まで)
  • 受付期間:令和7年7月10日から令和8年1月30日まで(予算上限に達し次第終了)
  • 処分制限:令和8年4月1日から4年間の処分制限期間があり、期間内の処分には承認と返還が必要

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する場合、または要件を満たさない場合は補助の対象外となります。

  • 車両に関する対象外事項
    • 中古車として購入された車両。
    • 令和7年3月31日以前、または令和8年1月31日以降に初度登録された車両。
    • 事業用として登録された車両(自動車検査証の別が自家用でないもの)。
    • 使用の本拠の位置が五木村外である車両。
    • 代金の支払いが完了していない車両。
  • 申請者に関する対象外事項
    • すでに本補助金の交付決定または交付を受けている者(同一世帯員を含む)。
    • 村税を滞納している者(同一世帯員を含む)。
    • 五木村暴力団排除条例に規定する暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者。
  • その他
    • 予算の範囲を超えた後に提出された申請。

補助内容

■五木村電気自動車購入促進事業補助金

<1. 補助金の額>

補助対象車両1台につき250,000円

<2. 補助対象者(申請できる方)>
  • 五木村の住民登録: 交付申請時点で住民基本台帳に登録されている個人(1台まで)
  • 車両の所有者・使用者: 補助対象車両の所有者かつ使用者であること(ローン購入等で所有者が販売店等の場合も含む)
  • 村税の完納: 申請者本人または同一世帯員が、納期の到来している五木村の村税を完納していること
  • 過去の補助金交付状況: 申請者本人または同一世帯員が、既に本補助金の交付決定や交付を受けていないこと
  • 暴力団等との関係: 五木村暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
  • 災害時の協力義務: 災害時に村から要請があった場合、可能な範囲で給電に協力すること
  • 車両の種類: 外部給電機能を有する電気自動車を新車で購入または4年以上のリース契約をした個人
<3. 補助対象車両>
  • 使用の本拠の位置: 新車として購入し、自動車検査証上の「使用の本拠の位置」が初度登録時から五木村内であること
  • 初度登録期間: 令和7年4月1日から令和8年1月30日までの間に初度登録または届出がされた自動車
  • 用途と種類: 自家用車であり、内燃機関を有さず電池駆動の電動機のみを動力源とする四輪の電気自動車
  • 支払い完了: 代金の支払いが現金またはローン等で完了していること
  • 国の補助金との関連: 令和7年度の経済産業省「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象車両として登録されていること
<4. 申請受付期間>

令和7年7月10日から令和8年1月30日まで(※予算の範囲を超過した場合はその時点で終了)

<5. 補助金交付後の制限(財産処分の制限と返還)>
  • 処分制限期間: 補助金交付年度の翌年度4月1日から起算して4年間
  • 制限される行為: 期間中の下取り、売却、譲渡、名義変更、廃棄、村外への拠点変更等は事前の村長の承認が必要
  • 補助金の返還義務: 無承認での処分や期間満了前の処分の場合は、残存期間に応じて月割りで返還が必要
  • 返還が免除されるケース: 天災地変など、交付決定者の責任によらない事由により使用不能となった場合等

対象者の詳細

基本的な対象者像

五木村内に住民登録があり、外部給電機能を有する新車の電気自動車を購入または4年以上のリース契約をした個人が対象となります。

  • 対象者
    五木村の住民基本台帳に登録されている個人、補助対象車両の所有者かつ使用者であること(ローン・リースの場合は使用者が申請者であること)、申請は一人につき1台まで

交付要件

補助金の交付申請を行うためには、以下の全ての要件を満たしている必要があります。

  • 納税状況
    申請者本人および同一世帯の全員が村税を完納していること
  • 災害時協力
    災害発生時に村からの要請があった場合、可能な範囲で電気自動車による給電に協力する意思があること
  • 承諾事項
    令和8年4月1日から4年間の処分制限(譲渡、売却、村外への使用本拠変更等)に同意すること、村が住民登録情報や納税状況を照会することに同意すること、村が行う調査等に協力すること

■補助対象外となる者

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 過去に本補助金の交付決定を受けたことがある者、またはその同一世帯員
  • 暴力団員、または暴力団や暴力団員と密接な関係を有する者

※処分制限期間内に車両を処分した場合、補助金の返還義務が生じます。

【申請者名義に関する注意点】
補助金の申請、請求、および振込先口座の名義は、すべて同一である必要があります。
※詳細は五木村役場ダム対策課へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.itsuki.lg.jp/kiji0032069/index.html
五木村公式ホームページ
https://www.vill.itsuki.lg.jp/index.html
五木村公式Facebook
https://www.facebook.com/itsukivillage/
五木村公式X (旧Twitter)
https://twitter.com/itsukimofficial
五木村公式Instagram
https://www.instagram.com/itsukimura.yakuba/
経済産業省 令和6年度補正予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/cev/r6hosei_cev.html
一般社団法人次世代自動車振興センター
https://www.cev-pc.or.jp/

五木村の補助金申請は、指定の様式をダウンロードして提出する形式です。特定の電子申請システムやjGrantsの利用に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

五木村役場ダム対策課
TEL:0966-37-2212 (IP電話の場合は2212)
Email:damu@vill.itsuki.lg.jp
受付窓口
五木村役場
ダム対策課
申請受付期間は、令和7年7月10日から令和8年1月30日までとなっておりますが、予算の上限に達した場合は期間内であっても受付が終了する可能性がありますのでご注意ください。
五木村役場
TEL:0966-37-2211
FAX:0966-37-2215
受付窓口
五木村役場
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。