公募中 掲載日:2025/12/03

令和7年度 せたな町脱炭素化推進補助金(太陽光発電・蓄電池・EMS導入支援)

上限金額
200万円
申請期限
随時
北海道|せたな町 北海道せたな町 公募開始:2025/06/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

せたな町内の住民や事業者を対象に、クリーンエネルギーの普及と地球温暖化防止を目的として、太陽光発電システムや蓄電池、エネルギーマネジメントシステムの導入費用の一部を補助します。温室効果ガスの排出を抑制し、持続可能な脱炭素社会の実現を図るため、個人には最大100万円、事業者には最大200万円などの支援を行い、町全体での環境負荷低減を推進します。

申請スケジュール

せたな町脱炭素化推進補助金は、環境負荷の少ないクリーンエネルギーの普及を目的とした、令和7年度より開始される制度です。
予算には限りがあり、予算に達した段階で受付が終了するため、早めの準備をお勧めします。
補助金交付申請
工事着工前

必ず工事着工前に、以下の書類をまちづくり推進課再生可能エネルギー推進室へ提出してください。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 誓約書兼同意書(様式第2号)
  • 工事契約書、売買契約書等の写し
  • 設置場所のわかる図面、機器の仕様書(カタログ等)
  • 個人事業主は開業届、法人は登記簿謄本の写し
審査・交付決定と着工
内容審査後

町による内容審査が行われ、適正と認められると「交付決定通知書」が届きます。

注意:補助金の交付決定通知を受け取るまでは、絶対に工事に着工しないでください。決定前の着工は補助対象外となります。

内容変更・中止の手続き
変更発生時

交付決定後に型番や設置枚数、出力値が変更になる場合や、事業を中止する場合は、事前に「事業変更申請書」等を提出して承認を受ける必要があります。

設置完了報告
  • 申請締切:2026年02月28日

工事完了後、速やかに「事業完了届」を提出してください。

  • 設置機器等の領収書の写し
  • 設置状況写真
  • 竣工検査の試験記録書の写し(太陽光)
  • 保証書の写し(蓄電池)
完了検査・補助金交付
完了届提出後

提出された完了届に基づき、必要に応じて職員による実地検査が行われます。成果が適合していると認められた後、補助金額が確定し、「確定通知書」が送付されます。その後、指定口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

地球環境負荷の少ないクリーンエネルギーの普及、温室効果ガス排出抑制、地球温暖化防止対策の推進を目的として、町内の住宅等に「太陽光発電システム」「定置用蓄電池」「エネルギーマネジメントシステム(EMS)」を導入する事業を支援します。個人(町内居住者・転入予定者)および事業者(町内で1年以上継続して事業を営む個人事業主・法人)が対象です。

■1 太陽光発電システム

太陽電池を利用して太陽の光エネルギーを電気に変換する発電システムです。

<補助対象経費>
  • 太陽電池モジュール、架台、接続箱、直流・交流側開閉器、電力変換装置(パワーコンディショナー等)、保護装置、発生電力量計、余剰電力販売用電力量計、配線・配線器具、省エネナビ等の購入費用
  • 上記設備の施工に要する費用(消費税は含まない)
<規格要件>
  • 低圧配電線と逆潮流有りで連携し、電力会社と電力需給契約を結ぶこと
  • 太陽電池モジュールの最大出力が、個人の場合は10kW未満、事業者の場合は50kW未満であること
  • 発電量を記録できる装置(モニター等)が設置されていること
  • 未使用品(新品)であること
<補助金額と上限>
  • 補助単価:公称最大出力1kWあたり10万円
  • 個人上限:100万円
  • 事業者上限:200万円

■2 定置用蓄電池

リチウムイオン蓄電池であり、太陽光発電システムと常時接続し、パワーコンディショナー等の電力変換装置を備えたシステムとして一体的に構成されるものです。

<補助対象経費>
  • 蓄電池本体、電力変換装置(パワーコンディショナー等)、配線、配線器具、その他付属機器の購入費用
  • 上記設備の施工に要する費用(消費税は含まない)
<規格要件>
  • 常時、太陽光発電システムと接続し、同システムが発電する電力を充放電できること
  • 日本産業規格(JIS)または一般社団法人電池工業会規格に準拠していること
  • 公称蓄電容量が1kWh以上であること
  • メーカー指定の環境条件に設置されていること
  • 未使用品(新品)であること
<補助金額と上限>
  • 補助額:設置にかかる工事費の1/3
  • 個人:1kWhあたり15.51万円を加算し、上限37万円
  • 事業者:1kWhあたり17.6万円を加算し、上限118万円

■3 エネルギーマネジメントシステム (EMS)

エネルギーの使用状況を把握、管理、制御することで、エネルギー効率の最適化を図るシステムです。

<補助対象経費>
  • 購入価格および設置にかかる工事費等に相当する額(消費税は含まない)
<規格要件>
  • 平時に省エネ効果が得られ、熱源・ポンプ・照明等の計量区分ごとに計量・計測・収集・分析・評価ができる機器であること
  • 発電量データに基づき需給調整の制御に必要な機器であること
  • 未使用品(新品)であること
<補助金額と上限>
  • 補助額:設置費の2/3
  • 個人上限:5万円
  • 事業者上限:100万円

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当する場合、または遵守されない場合は補助の対象外となります。

  • 補助金の交付決定前に工事に着工した事業。
  • 申請者および同一世帯員に町税等の滞納がある場合。
  • 過去に同一の対象機器等を設置するために、せたな町から補助金の交付を受けたことがある場合。
  • 暴力団等に関連する不適切な主体による申請。
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団の構成員。
    • 破壊活動防止法に規定される暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属している者。
  • 法定耐用年数を経過するまでの間に、補助金の交付目的に反した処分を行う場合。
    • 原則として使用、売却、譲渡、交換、廃止、貸付、または担保に供することは禁止されています(町長の承認がある場合を除く)。
  • 補助金交付決定後の変更等について、事前に承認を受けない場合。
    • 型番変更、設置枚数変更などにより最大出力が変更となる場合は、事前に変更承認申請が必要です。

補助内容

■A 太陽光発電システム

<補助要件>
  • 未使用品(新品)であること
  • 電力会社と電力需給契約を結ぶ系統連系型であること
  • 個人の場合:太陽電池モジュール最大出力10kW未満
  • 事業者の場合:太陽電池モジュール最大出力50kW未満
  • 発電量記録機能(モニター等)が設置されていること
<補助金額の算定>
  • 公称最大出力1kWあたり10万円
  • 計算式:公称最大出力 × 10万円(千円未満切り捨て)
<補助上限額>
区分上限額
個人100万円
事業者200万円

■B 定置用蓄電池

<補助要件>
  • 未使用品(新品)であること
  • 太陽光発電システムと接続され、充放電が可能であること
  • JISまたは電池工業会規格に準拠していること
  • 蓄電容量が1kWh以上であること
<補助率>
  • 設置に係る工事費の1/3
<補助上限額>
区分上限額
個人37万円
事業者118万円
<補足事項>

蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)が1kWhあたり個人15.51万円、事業者17.6万円を超えた場合は、その超過部分は補助対象外となります。

■C エネルギーマネジメントシステム

<補助要件>
  • 未使用品(新品)であること
  • エネルギーの計量、計測、データ分析等ができる機器であること
  • 需給調整の制御に必要な機器であること
<補助率>
  • 設置費の2/3
<補助上限額>
区分上限額
個人5万円
事業者100万円

対象者の詳細

個人の補助対象者としての要件

個人がこの補助金の対象となるには、せたな町内に住所を有すること、または事業完了届を提出する時までに転入する予定があることが前提となります。

  • 居住地・住所要件
    申請者がせたな町内に住所を有していること(事業完了届を提出する時までに転入し、住所を有する予定の者も含む)
  • 設置場所の要件
    せたな町内に存在する、自らが居住する既存住宅、または新築の住宅(建設予定も含む)であること、併用住宅(住居と店舗などが一体となった建物)も対象に含まれる
  • 町税等の納税状況
    申請者本人、およびその方と同一世帯に属する全員が、申請時点でせたな町の町税などに滞納がないこと

事業者の補助対象者としての要件

事業者がこの補助金の対象となるには、事業形態や経営期間、設置場所に特定の要件があります。

  • 事業形態と経営期間
    個人事業主または法人であること、申請時において、せたな町内で原則として1年以上引き続き同一の事業を経営している実績があること
  • 設置場所の要件
    せたな町内に存する自己所有(法人の場合は法人所有)の店舗、事務所、これらに類する建物、およびそれに付帯する施設であること、当該施設において、引き続き事業を経営する予定であること
  • 町税等の納税状況
    事業者(個人事業主の場合は、事業主本人とその同一世帯に属する全員)が、申請時点でせたな町の町税などに滞納がないこと

個人・事業者に共通する要件

上記個別の要件に加え、以下の共通する条件をすべて満たす必要があります。

  • 導入機器の利用要件
    申請者が、補助金の対象となる機器等を導入した住宅等に入居すること、またはその住宅等を利用して事業活動を行うこと
  • 反社会的勢力等との無関係
    暴力団の構成員ではないこと、破壊活動防止法に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していないこと
  • 補助金受給履歴の確認
    過去に同一の対象機器等を設置するために、せたな町からの同様の補助金を受けたことがないこと
  • 工事・期間の要件
    補助金交付決定後に工事を開始すること、その年の翌年2月末日までに設置工事を完了できること

【補助金の交付回数について】
同一の対象機器等に対する補助金の交付は、個人または個人事業主の場合は同一人につき1回限り、法人の場合は同一企業全体につき1回限りとされています。
※詳細な要件や手続きについては、公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.setana.lg.jp/industry/saiene/post_2054.html
せたな町公式ホームページ
https://www.town.setana.lg.jp/
プライバシーポリシー
https://www.town.setana.lg.jp/privecy.html
サイトマップ
https://www.town.setana.lg.jp/sitemap.html

せたな町脱炭素化推進補助金に関する各種申請書類はPDF形式で提供されており、郵送または窓口での申請が想定されています。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

せたな町まちづくり推進課再生可能エネルギー推進室
TEL:0137-84-5111
FAX:0137-84-4657
受付窓口
せたな町役場(本庁舎)
まちづくり推進課再生可能エネルギー推進室
予算に限りがあり、予算に達した段階で受付が中止、または終了する場合があります。所在地:〒049-4592 北海道久遠郡せたな町北檜山区徳島63-1
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。