岩手県 令和7年度 EV等普及促進事業費補助金(電気バス・タクシー・充電インフラ)
目的
岩手県内における運輸部門の脱炭素化を加速するため、県内のバス・タクシー事業者や民間事業者等に対し、電気バスや電気タクシーの車両導入、および不特定多数が利用可能な充電設備の設置に要する経費の一部を補助します。これにより、県内におけるクリーンエネルギー自動車の普及促進と、持続可能な輸送インフラの整備を図ります。
申請スケジュール
※「電気バスの導入、電気バス用充放電設備」については、既に予算上限に達したため募集を停止しています。
- 事前相談・準備
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随時
申請前に必ず「環境生活部 環境生活企画室 グリーン社会推進担当」へ相談を行ってください。
- 電話番号:019-629-5272 または 019-629-5271
- 相談内容:事業計画、要件の確認等
- 公募期間
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- 公募開始:2025年05月16日
- 申請締切:2026年01月30日
岩手県環境生活部環境生活企画室へ申請書および必要書類を提出してください。予算上限に達した場合は、期限前でも受付が終了します。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:受理後14日以内
提出書類の審査や必要に応じた現地調査が実施されます。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。
【不服がある場合】通知受領から15日以内であれば申請の取下げが可能です。
- 事業実施
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交付決定日以降
交付決定日以降に、車両の新車登録や設備の導入を行ってください。
※交付決定前の登録・導入は補助対象外となるため、順番に十分ご注意ください。
- 実績報告・補助金請求
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事業完了後速やかに
事業完了後、実績報告書と補助金請求書を提出します。審査を経て補助金が確定し、支払われます。
- 前金払:必要に応じて補助額の9割まで事前に受け取ることが可能です。
- 証拠書類の保存:完了年度の翌年度から5年間、書類を保存する義務があります。
対象となる事業
岩手県内における運輸部門の脱炭素化を加速することを目的として、主に以下の3つの事業区分に対して補助金が交付されます。県内のバス会社やタクシー会社などが「電気バス」や「電気タクシー等」およびそれらの「充放電設備」を導入する経費、また県内の事業者等が「幅広く県民が利用可能な充電設備」を導入する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものです。
■1 電気バスの導入と関連設備の整備
旅客自動車運送事業の用に供する乗車定員11人以上の電気自動車(電気バス)の導入および、それに伴う充放電設備の導入を支援します。
<補助対象事業者>
- 岩手県内に事業所等を有する、一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者、または道路運送法第79条の登録を受けた自家用有償旅客運送者
- 上記事業者に電気バスを貸し渡すリース事業者(リース料金から補助金相当額を控除し、かつリース期間を原則5年以上に設定することが条件)
<補助対象経費>
- 電気バスの車両本体価格(オプション等の諸費用は含まない)
- 充放電設備の設備本体価格(本体、付属品、蓄電池を含み、工事費は含まない)
<補助要件>
- 県内に使用の拠点を置く電気バスであること
- 導入される充放電設備が、その電気バスに専ら充電するための設備であること
<補助額と補助率>
- 車両本体:補助対象経費の1/3(上限1台あたり2,000万円)
- 充放電設備:補助対象経費の1/4
<補助事業全般に関する共通事項>
- 補助対象期間:交付決定日以降に新車登録・導入されたもの
- 消費税および地方消費税は補助対象外
- 補助額の千円未満は切り捨て
- 他の補助金と併用する場合、補助上限額と自己負担額の1/2のいずれか低い方が上限
■2 電気タクシー等の導入と関連設備の整備
旅客自動車運送事業の用に供する乗車定員10人以下の「電気タクシー」または「プラグインハイブリッドタクシー」の導入、および関連する充放電設備の整備を支援します。
<補助対象事業者>
- 岩手県内に事業所等を有する、一般乗用旅客自動車運送事業者、または道路運送法第79条の登録を受けた自家用有償旅客運送者
- 上記事業者に電気タクシー等を貸し渡すリース事業者(条件あり)
<補助対象経費>
- 電気タクシー等の車両本体価格(オプション等の諸費用は含まない)
- 充放電設備の設備本体価格(本体、付属品、蓄電池を含み、工事費は含まない)
<補助額と補助率>
- 車両本体:補助対象経費の1/4(上限:電気タクシー60万円、PHVタクシー30万円)
- 充放電設備:補助対象経費の1/4(上限1基あたり37万5千円)
■3 充電設備の導入
幅広く県民が利用可能な充電設備または充放電設備の導入を支援します。
<補助対象事業者>
- 岩手県内に事業所等を有し、幅広く県民が利用可能な充電設備を導入しようとする事業者等(市町村を含む)
- 上記事業者に充電設備等を貸し渡すリース事業者(条件あり)
<補助対象経費>
- 設備本体価格(本体、付属品、蓄電池を含み、工事費は含まない)
<補助額と補助率>
- 補助対象経費の1/4(上限1基あたり95万円)
▼補助対象外となる事業
本要領に基づき、以下の経費や事項は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる経費
- 車両オプション等の諸費用
- 充放電設備の設置に係る工事費
- 消費税および地方消費税
- 交付決定日より前に新車登録または導入された事業
補助内容
■1 電気バスの導入
<補助対象事業の内容>
- 電気バスの導入
- 電気バス導入に伴う、電気バス用充放電設備の導入
<補助対象事業者の要件>
- 岩手県内に事業所等を有する、一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者、または自家用有償旅客運送者
- 上記運送事業者に対して電気バスの貸渡しを行うリース事業者(条件あり)
<補助対象経費>
- 車両本体価格(オプション等の諸費用は含まない)
- 設備本体価格(付属品、蓄電池を含む、工事費は含まない)
<補助額および補助率>
| 項目 | 上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 電気バスの導入 | 1台あたり2,000万円 | 1/3 |
| 電気バス用充放電設備の導入 | - | 1/4 |
■2 電気タクシー等の導入
<補助対象事業の内容>
- 電気タクシーおよびプラグインハイブリッドタクシーの導入
- 電気タクシー等導入に伴う、電気タクシー等用充放電設備の導入
<補助対象事業者の要件>
- 岩手県内に事業所等を有する、一般乗用旅客自動車運送事業者、または自家用有償旅客運送者
- 上記運送事業者に対して電気タクシー等の貸渡しを行うリース事業者(条件あり)
<補助額および補助率>
| 項目 | 上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 電気タクシー | 1台あたり60万円 | 1/4 |
| プラグインハイブリッドタクシー | 1台あたり30万円 | 1/4 |
| 充放電設備 | 1基あたり37万5千円 | 1/4 |
■3 充電設備の導入
<補助対象事業の内容>
- 幅広く県民が利用可能な充電設備の導入
<補助額および補助率>
| 項目 | 上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 充電設備 | 1基あたり95万円 | 1/4 |
■特例措置
●他の補助金との併用
<補助上限額の特例>
県以外の補助金と併用する場合は、各事業に定められた補助上限額と、県以外の補助金に対する自己負担額の1/2のいずれか低い方が、県の補助金の上限となります。
●補助額の端数処理
<端数処理>
補助額に千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てられます。
対象者の詳細
1. 電気バスの導入または電気バス用充放電設備の導入の場合
電気バスまたは電気バス用の充放電設備(電気バスの導入を伴う場合に限る)を導入する際の補助対象事業者は、以下のいずれかに該当する必要があります。
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ア 運送事業者・有償旅客運送者
一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者、道路運送法第79条の登録を受けた自家用有償旅客運送者 -
イ リース事業者
上記アに該当する事業者へ電気バスを貸し渡す者、リース料金から補助金相当額を控除すること、リース期間を原則として処分制限期間以上に設定すること(またはそれに準じる担保を行うこと)
2. 電気タクシー等の導入または電気タクシー等用充放電設備の導入の場合
電気タクシー等(電気タクシーおよびプラグインハイブリッドタクシー)または電気タクシー等用の充放電設備(電気タクシー等の導入を伴う場合に限る)を導入する際の補助対象事業者は、以下のいずれかに該当する必要があります。
-
ア 運送事業者・有償旅客運送者
一般乗用旅客自動車運送事業者、道路運送法第79条の登録を受けた自家用有償旅客運送者 -
イ リース事業者
上記アに該当する事業者へ電気タクシー等を貸し渡す者、リース料金から補助金相当額を控除すること、リース期間を原則として処分制限期間以上に設定すること(またはそれに準じる担保を行うこと)
3. 充電設備の導入の場合
幅広く県民が利用可能な充電設備を導入する際の補助対象事業者は、以下のいずれかに該当する必要があります。
-
ア 事業者等
幅広く県民が利用可能な充電設備を導入しようとする事業者等(事業所等を有し事業活動を行っている者および市町村)、県内に使用の拠点を置く設備を導入する場合に限る -
イ リース事業者
上記アに該当する事業者等へ充電設備を貸し渡す者、リース料金から補助金相当額を控除すること、リース期間を原則として処分制限期間以上に設定すること(またはそれに準じる担保を行うこと)
補助事業者は、県が必要な範囲内において電気バス、電気タクシー等および充電設備等に関するデータ等の提供を申し出た場合、これに協力する義務があります。
また、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間は、補助事業に係る補助金の経理を明らかにした書類を整備し、保存しなければなりません。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/gx/ontai/1067115.html
- 岩手県庁公式サイト(総合案内)
- https://www.pref.iwate.jp/
- 岩手県立図書館公式サイト
- https://www.library.pref.iwate.jp/
- いわてユニバーサルデザイン電子マップ
- http://igis.pref.iwate.jp/udmap/
- 岩手県庁 特定情報ページ
- https://www2.pref.iwate.jp/~hp0910/index.html
- 岩手県 電子申請・届出サービス
- https://www.pref.iwate.jp/kensei/seisaku/jouhouka/1053777/1055840/1012017.html
- 様式ダウンロード(岩手県 電子申請・届出サービス)
- https://s-kantan.jp/pref-iwate-d/downloadForm/downloadFormList_initDisplay.action
令和7年度EV等普及促進事業費補助金の申請受付期間は令和7年5月16日から令和8年1月30日までです。予算上限に達し次第終了するため、申請前に岩手県環境生活部環境生活企画室への相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。