宇都宮市 中小企業向け脱炭素化促進事業補助金(令和7年度)BEV・BEMS導入支援
目的
宇都宮市内の中小企業者等に対して、事業所における脱炭素化の促進とエネルギー消費削減を目的として、給電性能を備えた電気自動車(BEV)やビル・エネルギー管理システム(BEMS)の導入費用を補助します。環境マネジメント認証を取得している事業者を対象に、エネルギー使用状況の「見える化」や効率的な管理を支援することで、温室効果ガス排出量の削減と脱炭素経営への移行を図ります。
申請スケジュール
令和7年5月中旬からは電子申請の受付も開始される予定です。
- 事業完了
-
申請の起点となる日
補助対象となる設備の導入を完了させます。この「事業完了日」が申請期限の基準となります。
- BEV(電気自動車):自動車検査証に記載された「登録年月日」
- BEMS:設置工事が完了し、保証が開始された日
- 交付申請(実績報告)
-
- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:事業完了日から1年以内
- 電子申請受付開始:2025年05月中旬予定
必要書類を揃えて、窓口、郵送、または電子申請にて提出してください。
提出方法:- 窓口:宇都宮市役所12階 環境創造課(平日8:30〜17:15)
- 郵送:簡易書留など配達記録が残る方法(期限必着)
- 電子申請:宇都宮市電子申請共通システム(5月中旬開始予定)
- 審査・補助金額の決定
-
書類受付後
提出された「交付申請兼実績報告書」に基づき、市が審査を行います。要件を満たしていることが確認されると、申請者へ「交付決定通知書」が送付されます。
- 補助金の交付(受領)
-
- 支払い時期の目安:実績報告から概ね2か月後
交付決定通知の発送後、指定の金融機関口座に補助金が振り込まれます。
- 振込通知書は送付されませんので、通帳記帳等で確認してください。
- 補助金を受けた設備には、法定耐用年数に応じた処分制限(BEVは4〜6年、BEMSは15年)がありますのでご注意ください。
対象となる事業
宇都宮市内の事業者における脱炭素化を促進するとともに、エネルギー消費量の「見える化」を通じてエネルギー消費量の削減に寄与することを目的としています。市内に事業所を有する中小企業者、中小企業団体、青色申告を行っている個人事業主、医療法人、学校法人等が対象となります。また、事業完了日以前に、宇都宮市が定める環境マネジメントまたは脱炭素経営に対する認証(ISO14001、エコアクション21等)を取得している必要があります。
■給電性能を備えたBEV(電気自動車)の導入
ガソリンを使わず電気のみで走行する自動車で、災害時などに電力を供給できる給電機能を備えたものが対象です。移動手段の脱炭素化だけでなく、非常時の電力源としての活用を目的としています。
<補助内容>
- 補助額:1台あたり20万円
- 補助上限台数:1社につき5台まで
- 補助上限額:100万円
<補助対象要件>
- 国の補助金交付事業の補助対象車種であり、給電性能を有すること
- 四輪以上の自動車で、自動車検査証の燃料の種類が「電気」であること
- 初度登録された新規車両であること
- 車両登録日が令和6年4月1日以降であり、登録年月日と初度登録年月が一致していること
- 自動車検査証の自家用・事業用の別の欄が「自家用」であること
- 申請者が購入者、所有者および使用者であること
- 代金の支払いが現金、割賦、ローン、クレジット等の方法で合意済みであること
<事業完了日>
- 自動車車検証に記載された登録年月日
■BEMS(ビル・エネルギー管理システム)の導入
建物内のエネルギー使用状況を把握し、需要予測に基づいて最適な運転制御を自動で行うシステムです。エネルギー消費量の「見える化」と最適化を図ることを目的とします。
<補助内容>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助上限額:50万円
- 補助対象経費:計測・計量装置、監視装置、データ保存・分析・診断装置等、およびこれらの設置工事費
<機能要件>
- 電気の使用量を計測し、監視予測等ができるもので、エネルギー消費量の「見える化」が図られること
- 目標電力を超える場合に警報を発するか、自動で電力使用の抑制ができるものであること
<事業完了日>
- 保証書の保証開始日
■リース等による導入
残価設定型クレジットやリースモデルで導入する場合の共通要件です。
<適用条件>
- 契約期間が法定耐用年数より短い場合、再契約により法定耐用年数期間満了まで継続使用すること
- または契約終了後に申請者本人の所有物になることが確認できること
特例措置
●BEMS-CERT BEMS導入に関する認証取得の特例
BEMSを導入する貸しビル等の所有者が認証を取得している場合や、導入先の事業者が認証を取得し所有者の同意を得ている場合も補助対象となります。
▼補助対象外となる事項
本事業の要件を満たさない以下のケースは補助対象外となります。
- 車両に関する除外事項
- 中古の輸入車(初度登録車であっても除く)。
- 過去に補助金申請したことのある車両。
- 展示車、試乗車その他販売活動の促進の目的で使用される車両。
- 自動車販売業者が使用者となる場合で、同一名称の車両を初度登録日前後1年以内に販売している場合。
- 支払い・契約に関する除外事項
- 手形による支払い。
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間外に締結された契約。
- その他
- 市税の滞納がある場合。
- 暴力団員または暴力団関係者が関与する事業。
補助内容
■1 補助対象者(中小企業者等の定義)
<中小企業者の定義(業種別基準)>
| 業種 | 資本金基準 | 従業員基準 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業(ゴム製品製造業を除く) | 3億円以下 | 300人以下 |
| ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| サービス業(ソフトウェア、情報処理、旅館業を除く) | 5千万円以下 | 100人以下 |
| ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
<その他の主な要件>
- 市内に事業所を有する中小企業者等であること
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団又は暴力団員等でないこと
- 環境・脱炭素経営に対する認証(ISO14001、エコアクション21等)を事業完了日以前に取得していること
■2 給電性能を備えたBEV(電気自動車)の導入
<補助額・上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額 | 20万円/台 |
| 上限台数 | 1事業者につき5台まで |
| 最大補助額 | 100万円 |
<主な要件>
- 国の補助対象車種であり、給電性能を有すること
- 四輪以上の自動車で、自動車検査証の燃料が「電気」であること
- 初度登録された自家用車両であること
- 代金の支払いが合意済みであること(手形は不可)
- 申請者が購入者、所有者、使用者であること
■3 BEMS(ビル・エネルギー管理システム)の導入
<補助率・上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 上限額 | 50万円 |
<主な要件>
- 電気使用量の計測・監視・予測を行い「見える化」ができること
- 目標電力超過時に警報を発するか、自動で電力使用を抑制できること
- 補助対象経費には計測・監視装置、データ分析装置、設置工事費を含む
■4 財産処分の制限(法定耐用年数)
<処分制限期間(耐用年数)>
| 対象設備 | 耐用年数 |
|---|---|
| BEV(普通自動車) | 6年 |
| BEV(軽自動車) | 4年 |
| BEMS | 15年 |
<処分の際の注意>
期間内に処分する場合は事前に市の承認が必要であり、未経過期間に応じた補助金の返還が生じます。
対象者の詳細
補助対象者の種類
本市の脱炭素化促進とエネルギー消費量削減に貢献するため、給電性能を備えたBEV(電気自動車)やBEMS(ビル・エネルギー管理システム)の導入費用の一部補助を受けることができる事業者等です。以下のいずれかに該当する必要があります。
-
市内に事業所を有する中小企業者
中小企業基本法第2条に準拠した会社および個人事業主、製造業、建設業、運輸業、その他(ゴム製品製造業を除く):資本金3億円以下、または常時使用する従業員300人以下、ゴム製品製造業:資本金3億円以下、または常時使用する従業員900人以下、卸売業:資本金1億円以下、または常時使用する従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下、または常時使用する従業員50人以下、サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く):資本金5千万円以下、または常時使用する従業員100人以下、ソフトウェア業または情報処理サービス業:資本金3億円以下、または常時使用する従業員300人以下、旅館業:資本金5千万円以下、または常時使用する従業員200人以下 -
中小企業団体
中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項第1号から第9号までに規定する団体 -
一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
中小企業基本法第2条に規定する主たる業種における従業員規模以下であること
共通要件
上記のいずれかの種類に該当する事業者等は、さらに以下の共通要件をすべて満たす必要があります。
-
市税の滞納がないこと
代表取締役が市外に居住している場合は、代表取締役の完納証明書の提出が必要 -
補助対象機器導入に係る契約期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に、補助対象機器の導入に係る契約を締結していること -
公的資金の交付先としての適切性
社会通念上適切であると認められること -
環境マネジメント・脱炭素経営認証の取得
事業完了日以前に、市が定める環境マネジメント(ISO14001、エコアクション21等)または脱炭素経営(SBT認定、エコキーパー事業所認定等)の認証を取得していること、BEMS導入の場合、貸しビル等の所有者や導入先の法人が認証を取得している特例が適用される場合がある
※従業員数には労働基準法第20条に基づき予め解雇の予告を必要とする者も含みます。
※これらの条件を総合的に満たすことで、本事業の補助金の交付対象者となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/kankyo/1034535/1040440.html
- 宇都宮市公式サイト
- https://www.city.utsunomiya.lg.jp/
- 資料ダウンロードページ(令和7年度中小企業向け脱炭素化促進事業補助金)
- https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/kankyo/1034535/1035404.html
- 宇都宮市電子申請共通システム
- https://lgpos.task-asp.net/cu/092011/ea/residents/portal/home
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.utsunomiya.lg.jp/cgi-bin/contacts/F070010000
令和7年度中小企業向け脱炭素化促進事業補助金の電子申請は、令和7年5月中旬から受付開始予定です。窓口提出や郵送での申請も可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。