公募中 掲載日:2025/12/03

今治市 中小企業脱炭素化等資金利子補給金

上限金額
未設定
申請期限
2026年03月10日
愛媛県|今治市 愛媛県今治市 公募開始:2025/10/24~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

今治市内の中小企業者が環境保全のために金融機関から借り入れた脱炭素化等資金に対し、利子を補給することで経済的負担を軽減し、脱炭素化および環境保全対策の促進を図ります。脱炭素化施設の新設・改善や公害防止のための事業場移転等を支援し、市内事業者の積極的な環境投資を後押しすることで、市民の健康と良好な生活環境の維持・向上に寄与することを目的としています。

申請スケジュール

今治市の脱炭素化等資金利子補給金は、具体的な公募期間の定めはありませんが、事業着手前や融資決定後の各段階で手続きが必要です。申請には市税の完納市内での1年以上の事業継続などの要件があります。
事業実施計画の承認申請
事業着手の10日前まで
「脱炭素化等事業実施計画(変更)承認申請書」(様式第1号)を提出します。着工予定日や完了予定日を記載し、事業計画の承認を受ける必要があります。
融資決定・交付申請
融資決定後、速やかに
金融機関等からの融資決定後、「脱炭素化等資金利子補給金交付申請書」(様式第3号)に融資決定通知書の写しを添えて提出します。
交付決定
審査後
市長が内容を審査し、適当と認めた場合に「利子補給金交付指令書」(様式第4号)が交付されます。
事業実施・完了報告
事業完了後、速やかに
計画に基づき事業を実施します。完了後は「脱炭素化等事業完了届」(様式第9号)を提出してください。また、関係書類は完了から5年間の保存義務があります。
利子補給金の交付請求
  • 申請締切:毎年03月10日
毎年3月10日までに「脱炭素化等資金利子補給金交付請求書」(様式第5号)を提出します。あわせて利子支払証明書や市税完納証明書等の添付が必要です。

対象となる事業

今治市が中小企業者の脱炭素化および環境保全対策を促進するために支援している「脱炭素化等事業」です。「今治市脱炭素化等資金利子補給金交付要綱」に基づいて実施されるもので、事業者が金融機関から借り入れた資金の利子補給を受けるための前提となる事業です。

■脱炭素化等事業

中小企業者が行う環境保全活動を支援し、事業場から発生する公害を防止することを目的とした事業です。

<対象者>
  • 今治市内に事業場を持ち、現に引き続き1年以上同一事業を営んでいる中小企業者
  • 事業場の脱炭素化施設等の整備に必要な資金を自己資金で調達することが困難であること
  • 金融機関等からの借入金の返済が確実であると認められること
  • 市税を滞納していないこと
<事業の種類と内容>
  • 個人施設(事業者単独で設置する施設)の新設・改善・移転
  • 共同施設(複数の事業者が共同で利用する施設)の新設・改善・移転
  • 事業場の移転(公害防止目的)
<事業費・資金調達>
  • 公害防止施設等の設計・配置図面が必要な整備費用
  • 自己資金および金融機関(政府系金融機関、銀行、信用金庫等)からの借入金
  • 利子補給の対象となる資金は上限5,000万円
<補助事業実施期間>
  • 着工予定年月日から完了予定年月日までの計画された期間(承認申請は着手予定日の10日前まで)

特例措置

●利子補給率の特例適用

通常は利子額の30%以内の補給ですが、特例適用時には利子全額が最長10年間補給される可能性があります。

補助内容

■脱炭素化等資金貸付利子補給金

<利子補給の内容と補助率>
  • 原則的な補助率:支払った利子額の30パーセント以内
  • 対象となる利子額:期首融資残高のうち、5,000万円までの利子額が計算対象
  • 利子補給額の計算:対象となる利子額 × 30パーセント
<利子補給の期間>

脱炭素化等資金を借り入れた日の属する月から起算して、最長で10年間を限度とする。

<補給金交付までの主な流れ>
  • 1. 事業実施計画の承認申請:事業着手の10日前までに提出
  • 2. 事業の承認:市長による審査・通知書の交付
  • 3. 補給金の交付申請:融資決定後速やかに提出
  • 4. 補給金の交付決定:市長による審査・交付指令書の交付
  • 5. 毎年の請求:毎年3月10日までに交付請求書等を提出
<その他重要な事項>
  • 書類および帳簿の備付け:事業完了の日から5年間保存義務
  • 補給金の取消しおよび返還:虚偽申請や条件違反、元利金の不払い等がある場合、交付決定の取消しや返還命令の対象となる

■特例措置

●S1 愛媛県脱炭素化等資金貸付利子補給金交付要綱附則第6項の特例

<特例の内容>

本特例が適用される場合には、利子の全額が補給されることがあります。

対象者の詳細

対象となる中小企業者の定義と要件

今治市脱炭素化等資金利子補給金の交付を受けられる中小企業者は、以下の定義を満たし、かつ全ての要件に該当する者に限ります。

  • 中小企業者の定義
    「中小企業団体の組織に関する法律」第3条第1項第1号、第2号及び第5号から第9号までに規定する中小企業団体、同法第5条に規定する中小企業者
  • 申請要件
    ① 今治市内において、現在引き続き1年以上同一事業を営んでいること、② 自己資金のみでの施設整備等が困難で、金融機関等から脱炭素化等資金の借入れ(予定含む)があること、③ 借入金の返済が確実にできると認められること、④ 今治市の市税を滞納していないこと

対象となる事業内容(脱炭素化等事業)

事業場から発生する公害を防止し、環境の保全を図るための以下の事業が対象となります。

  • 事業の種別
    個人施設または共同施設の整備、施設の新規設置、既存施設の改善、事業場の移転

資金調達および利子補給の条件

利子補給の対象となる資金および補給内容は以下の通りです。

  • 利子補給の対象上限
    借入額のうち、5,000万円を限度として利子補給を行う
  • 利子補給の期間と額
    期間:借入れの属する月から最大10年間、補給額:支払利子額の30%以内(特例により全額補給となる場合あり)

※申請時には企業概要(資本金、従業員数、設立年月日、特定施設設置状況等)の提出が必要です。
※その他、詳細な条件や手続きについては「今治市脱炭素化等資金利子補給金交付要綱」をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.imabari.ehime.jp/kankyou/datutanso/yushi/
今治市役所 公式サイト・公式ホームページ
https://www.city.imabari.ehime.jp/

資料ダウンロードURLおよび電子申請システムのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

今治市 環境政策課
TEL:0898-36-1535
Email:kankyou@imabari-city.jp
受付窓口
本庁第2別館 8階
環境政策課
今治市脱炭素化等資金利子補給金交付制度に関するお問い合わせ
今治市役所
TEL:0898-32-5200
FAX:0898-32-5211
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土・日曜日、祝日、年末年始
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