公募中 掲載日:2025/09/17

令和7年度 むつ市スポーツ振興事業運営費等補助金(大会開催・団体運営支援)

上限金額
10万円
申請期限
随時
青森県|むつ市 青森県むつ市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

むつ市内のスポーツ関係団体に対し、スポーツ大会の開催や団体の運営、少年スポーツ教室の実施等に要する経費を補助します。本事業を通じて、市民や競技者の心身の健全な育成を支援するとともに、市外からの来訪者増加による地域経済の活性化を図ることを目的としています。県大会以上の規模の大会開催やトップアスリートによる指導など、多角的なスポーツ振興を推進します。

申請スケジュール

本補助金制度は令和7年(2025年)4月1日から施行されます。具体的な申請受付期間については、むつ市市民生活部市民スポーツ課(0175-22-1111)へ直接お問い合わせください。
補助金の交付申請
事業開始前(詳細は要確認)

補助金の交付を希望する場合、事業開始前に以下の書類を提出してください。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 開催要項等の詳細資料
交付決定・取下げ期日
交付決定から15日以内(取下げ)

市による審査後、「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。

【重要:申請の取下げについて】
交付決定の内容や条件に不服がある場合、決定通知を受けた日から15日以内であれば申請を取り下げることができます。

補助事業の実施
交付決定後 〜 事業完了まで

決定された内容に従って事業を実施してください。内容に大幅な変更(20%を超える増減など)が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。

※補助事業に関する帳簿・書類は、翌年度から5年間の保管義務があります。

実績報告
  • 最終実績報告期限:2026年05月30日

事業完了後、以下のいずれか早い期日までに報告書を提出してください。

  1. 事業完了日から60日を経過した日
  2. 令和8年(2026年)5月30日

【提出書類】
実績報告書(様式第8号)、事業実績書(様式第9号)、収支決算書(様式第10号)、領収書の写し、大会結果等

補助金の額の確定・請求
実績報告の審査後

実績報告の審査を経て「確定通知書(様式第11号)」が届いた後、「請求書(様式第7号)」を提出することで補助金が交付されます。原則として後払いですが、市長が認める場合は概算払(先払い)が可能な場合もあります。

対象となる事業

むつ市が実施している「令和7年度むつ市スポーツ振興事業運営費等補助金交付要綱」に基づき、スポーツを振興することで、市民および競技者の心身の健全な育成と地域経済の発展を図ることを目的としており、各種大会の開催などを行うスポーツ関係団体に対して補助金が交付されます。この制度には大きく分けて4つの補助事業区分があります。

■1 スポーツ関係団体事業運営費補助

むつ市スポーツ協会、またはむつ市が主体となって組織する各種大会実行委員会が行うスポーツ事業が対象となります。これは、スポーツ団体の運営や活動を支援するための事業です。

<補助対象経費>
  • 報酬、給料、職員手当、法定福利費等、報償費
  • 旅費(交通費、宿泊費)
  • 需用費(消耗品費、印刷製本費、食糧費、燃料費)
  • 委託料
  • 役務費(保険料、郵便宅配料、洗濯料、手数料、通信料)
  • 使用料及び賃借料
  • 負担金補助及び交付金
  • 特記事項:ただし、「給料」「職員手当、法定福利費等」「委託料」は、むつ市スポーツ協会の運営事業に限定されます。
<補助金の額>
  • 補助対象経費の全額

■2 スポーツ事業開催費補助

むつ市を会場として開催されるスポーツ事業が対象です。具体的には、むつ市スポーツ協会加盟団体または高等学校体育連盟が主催(主管)する大会のうち、全国大会、東北大会、または青森県大会に相当する規模の大会に限られます。

<補助対象経費>
  • 事業開催にかかる一般的な経費
<補助金の額>
  • 補助対象経費の全額が交付されます(大会規模による上限あり)
  • 青森県大会:上限2万円
  • 東北大会および全国大会:上限10万円

■3 少年スポーツ育成事業費補助

小・中学生を対象としたスポーツ教室事業が対象です。この事業は、各スポーツ界のトップアスリートなどを招き、子どもたちのスポーツ能力向上や育成を目的としています。

<補助対象経費>
  • 事業開催にかかる一般的な経費
<補助金の額>
  • 補助対象経費の2分の1以内の額

■4 全国ボート場所在市町村交流レガッタ参加事業費補助

全国ボート場所在市町村協議会が主催する「全国ボート場所在市町村交流レガッタ」への参加にかかる費用が対象です。

<補助対象経費>
  • 交際費(レセプション費用)
  • 役務費(洗濯料)
  • 特記事項:ただし、レセプションに出席した場合に限られます。市長が特別な事業であると認める場合は、この限りではありません。
<補助金の額>
  • 補助対象経費の全額

補助内容

■1 スポーツ関係団体事業運営費補助

<対象事業>

むつ市スポーツ協会、またはむつ市が主体となって組織する各種大会実行委員会が実施するスポーツ事業

<補助対象経費>
  • 報酬、給料、職員手当、法定福利費等、報償費
  • 旅費(交通費、宿泊費)
  • 需用費(消耗品費、印刷製本費、食糧費、燃料費)
  • 委託料
  • 役務費(保険料、郵便宅配料、洗濯料、手数料、通信料)
  • 使用料及び賃借料
  • 負担金補助及び交付金
  • 注意点:給料、職員手当・法定福利費等、および委託料については、むつ市スポーツ協会の運営事業に限定されます。
<補助金の額>

補助対象となる経費の全額

■2 スポーツ事業開催費補助

<対象事業要件>
  • むつ市を会場として開催されるスポーツ事業であること
  • むつ市スポーツ協会加盟団体、または高等学校体育連盟が主催(主管)する大会であること
  • 全国大会、東北大会、または青森県大会に相当する規模の大会であること
<補助対象経費>

開催にかかる補助対象経費の全額

<補助上限額>
大会の規模上限額
青森県大会相当の大会上限2万円
東北大会及び全国大会相当の大会上限10万円

■3 少年スポーツ育成事業費補助

<対象事業>

各スポーツ界のトップアスリートなどを招き、小・中学生を対象に開催されるスポーツ教室事業

<補助対象経費>

スポーツ教室の開催にかかる補助対象経費

<補助金の額>

補助対象経費の2分の1以内の額

■4 全国ボート場所在市町村交流レガッタ参加事業費補助

<対象事業>

全国ボート場所在市町村協議会が主催する「全国ボート場所在市町村交流レガッタ」への参加にかかる事業

<補助対象経費>
  • 交際費(レセプション費用)
  • 役務費(洗濯料)
  • 注意点:レセプションに出席した場合に限定。ただし、市長が特別な事業であると認めた場合は、この限りではありません。
<補助金の額>

補助対象となる経費の全額

対象者の詳細

スポーツ事業開催費補助

むつ市を会場として開催されるスポーツ事業が対象です。主催者および大会規模に関する以下の要件を満たす必要があります。

  • むつ市スポーツ協会に加盟している団体
    全国大会、東北大会、または青森県大会相当の規模であること
  • 高等学校体育連盟
    全国大会、東北大会、または青森県大会相当の規模であること

少年スポーツ育成事業費補助

小・中学生の育成を目的とした、以下の条件を満たす事業を実施する団体が対象です。

  • スポーツ教室事業を実施する団体
    各スポーツ界のトップアスリート等を招いて開催するもの

全国ボート場所在市町村交流レガッタ参加事業費補助

全国ボート場所在市町村協議会が主催する交流レガッタへの参加に関連する費用が対象です。

  • 大会参加団体
    原則としてレセプション(交際費)に出席する場合に限る、市長が特別な事情があると認める場合は例外あり

お問い合わせ先
むつ市市民生活部市民スポーツ課 スポーツ推進担当
電話:0175-22-1111(内線:2471~2474)

※申請には「むつ市スポーツ振興事業運営費等補助金交付申請書」のほか、事業計画書や収支予算書の添付が必要です。詳細は担当課までご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.mutsu.lg.jp/bunka/sports/event/hojokin/2025-0407-1726-43.html
むつ市公式サイト
https://www.city.mutsu.lg.jp/

電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は指定の様式をダウンロードして提出する形式です。最新の情報は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

むつ市 市民生活部市民スポーツ課
TEL:0175-22-1111 (代表)
受付窓口
市民生活部市民スポーツ課
所在地:〒035-8686 青森県むつ市中央一丁目8-1。スポーツ推進担当宛ての場合、内線2471から2474をご利用ください。代表電話番号におかけいただき、内線番号を伝えることでスムーズに担当部署に繋がることができます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。