宮古市:地域材活用の新築・リフォーム支援(みやっこ木材活用事業補助金・令和7年度)
目的
宮古市内で住宅や店舗等の新築、増築、またはリフォームを行う建築主を対象に、宮古地域産の木材(地域材)の活用を促進するための補助金を交付します。地元の森林資源の有効活用と林業・木材産業の活性化を図るため、一定の基準を満たす地域材の使用を支援するもので、最大30万円を補助します。これにより、地域内の経済循環と持続可能な住まいづくりを推進します。
申請スケジュール
具体的な公募期間や締切については、宮古市 農林水産部 農林課(0193-62-2111)へお問い合わせください。
- 事前準備・交付申請
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事業着手前
建築主(申請者)は、工事着手前に以下の書類を宮古市長へ提出します。
- みやっこ木材活用事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 建築確認通知書の写し
- 関係図面(位置図、平面図、立面図等)
- 地域材利用確約書(様式第3号)
- 地域材使用明細書(様式第4号)
- 審査・交付決定
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申請後
提出された書類に基づき、宮古市が審査を行います。要件を満たしている場合、市から「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施(工事)
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- 事業実施期間:交付決定後から開始
交付決定通知を受けた後に工事に着手します。
- 建設地に「みやっこ木材活用事業」ののぼり旗を設置
- 上棟時の現地見学会への協力
- 広報等への写真掲載協力
- 事業完了実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、実績報告書を提出します。
- みやっこ木材活用事業補助金完了実績報告書(様式第9号)
- 事業実績書(様式第2号)
- 地域材の使用状況がわかる写真・完成全景写真
- 地域材使用証明書(様式第3号)
- 岩手県産材産地証明書
- 建築基準法に基づく検査済証の写し
- 補助金交付請求
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実績報告書の確認後
報告書の内容確認と精算後、「みやっこ木材活用事業補助金交付請求書(様式第11号)」を提出します。
- 補助金の交付
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請求後
市が請求内容を確認後、指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
宮古地域で生産される木材の活用を促進し、地域の林業振興と持続可能な住まいづくりを支援することを目的とした事業です。「家を建てるなら宮古地域の木材で!」というキャッチフレーズのもと、宮古市内で新築、増築、リフォームを行う際に、岩手県産材認証推進協議会が定める基準を満たす「地域材」を使用することに対して補助金を交付します。
■A 新築・増築
宮古市内で新築または増築を行う住宅、店舗、事務所等が対象です。
<補助の条件>
- 建築物全体で使用する木材の80パーセント以上に地域材を使用し、かつ10立方メートル以上使用すること。
- 使用する地域材の2分の1以上は、宮古市内で伐採された木材を使用すること。
<補助金額>
- 一棟あたり上限30万円
■B リフォーム
宮古市内でリフォームを行う住宅、店舗、事務所等が対象です。
<補助の条件>
- 地域材を0.15立方メートル以上使用していること。
- 使用する地域材の2分の1以上は、宮古市内で伐採された木材を使用すること。
<補助金額>
- 地域材の使用量が0.15立方メートル以上5.0立方メートル未満の場合:一棟あたり上限10万円
- 地域材の使用量が5.0立方メートル以上の場合:一棟あたり上限20万円
■共通事項
すべての枠において共通の申請および協力事項です。
<申請方法と条件>
- 新築、増築、およびリフォームの工事を行う「前」に申請する必要があります。
- 申請人は建築主本人です。
- 「みやっこ木材活用事業補助金交付申請書(様式第1号)」を宮古市長宛に提出してください。
<協力事項>
- 住宅建設地に「みやっこ木材活用事業」ののぼり旗を設置すること。
- 現地見学会への協力をお願いする場合があります。
- 広報活動のため、建築物の写真掲載への協力をお願いする場合があります。
補助内容
■A 新築または増築を行う住宅、店舗、事務所等
<補助の条件>
- 建築物全体の80パーセント以上に「地域材」を使用すること
- 地域材の使用量が10立方メートル以上であること
- 使用する地域材のうち、2分の1以上は宮古市内で伐採された木材であること
<補助上限額>
一棟あたり上限30万円
■B リフォームを行う住宅、店舗、事務所等
<補助の条件>
- 「地域材」を0.15立方メートル以上使用していること
- 使用する地域材のうち、2分の1以上は宮古市内で伐採された木材であること
<使用量に応じた補助金額>
| 地域材の使用量 | 補助上限額 |
|---|---|
| 0.15立方メートル以上5.0立方メートル未満 | 上限10万円 |
| 5.0立方メートル以上 | 上限20万円 |
■地域材の定義および申請事項
<「地域材」の定義>
岩手県内で伐採され、製材・加工された木材で、岩手県産材認証推進協議会の「岩手県産材産地証明書」を有しているもの。
<申請手続き・協力事項>
- 工事着手前に申請を済ませる必要がある
- 申請人は原則として建築主
- 建設地へののぼり旗の設置協力
- 上棟時の現地見学会への協力
- 市の広報活動等での写真掲載への協力
対象者の詳細
申請資格・対象事業
宮古市内で特定の条件を満たす住宅、店舗、事務所などの建築やリフォームを行う方が対象となります。
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対象となる申請者
個人(建築主)、法人(建築主) -
対象となる事業の実施場所
岩手県宮古市内 -
対象事業の種類
住宅の新築・増築・リフォーム、店舗の新築・増築・リフォーム、事務所などの新築・増築・リフォーム
補助の要件(木材の使用条件)
補助を受けるためには、以下の区分に応じた地域材の使用基準を満たす必要があります。
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A 新築または増築の場合
建築物全体に使用する木材のうち、80パーセント以上に「地域材」を使用し、かつその量が10立方メートル以上であること、使用する地域材の2分の1以上は、宮古市内で伐採された木材であること -
B リフォームの場合
地域材を0.15立方メートル以上使用していること、使用する地域材の2分の1以上は、宮古市内で伐採された木材であること
地域材の定義
本事業における「地域材」は以下の基準を満たすものに限ります。
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地域材の基準
岩手県産材認証推進協議会が定める岩手県産木材の基準を満たす木材であること、岩手県内で伐採され、製材・加工された木材であること、「岩手県産材産地証明書」を有していること
【注意事項】
・補助金の申請は、必ず工事を始める「前」に行う必要があります。
・建設地への「みやっこ木材活用事業」のぼり旗の設置が必要です。
・上棟時期の現地見学会への協力や、広報等への写真掲載への協力が求められる場合があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/soshiki/norin/2/1/2/2507.html
- 宮古市公式サイト トップページ
- https://www.city.miyako.iwate.jp/index.html
- 宮古市公式サイト 行政情報トップページ
- https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/index.html
申請には宮古市のウェブサイトからダウンロードして記入する形式の申請書類が必要です。詳細については宮古市農林水産部農林課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。