南伊勢町 地域特産品開発事業補助金(令和7年度)
目的
南伊勢町内の個人・法人を対象に、町の魅力発信と地域経済の活性化を目的として、地域特性を活かした特産品の開発・改良に要する経費の一部を補助します。町内産の原材料利用や町内生産を条件とし、商品開発から品質検査、パッケージ製作、PR活動までを支援することで、南伊勢町ならではの特色ある商品の創出と地域経済の循環を促進します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
補助金の対象要件(町内に住所・事業所があること、町税の滞納がないこと等)を確認します。申請を検討される際は、事前に担当窓口である観光商工課商工労働係まで相談することが推奨されています。
- 補助金の申請
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未定(要問合せ)
以下の書類を準備し、南伊勢町役場観光商工課(南島庁舎)へ提出します。
- 南伊勢町地域特産品開発事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助対象経費に係る見積書の写し
- 町税納税証明書
- 食品衛生営業許可証の写し(該当業種の場合)
- 審査・採択
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申請後順次
「南伊勢町地域特産品開発事業審査会」において、以下の項目を中心に厳正に審査されます。
- 商品が南伊勢町の魅力を適切に発信できるか
- 事業計画の妥当性・ニーズへの合致
- 期待される効果の実現可能性
- 経費積算の適切性
- 交付決定・事業実施
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- 事業完了期限:2026年03月20日
交付決定通知を受けた後に事業を開始できます。特産品開発や改良を行い、令和8年3月20日までに事業を完了させる必要があります。
- 実績報告・補助金請求
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事業完了後
一般的に、事業完了後に「実績報告書(様式第5号)」を提出し、内容の確認を受けた後、「請求書(様式第7号)」を提出することで補助金が支払われます。
対象となる事業
南伊勢町が実施する「令和7年度地域特産品開発事業補助金」の対象となる事業について、詳しくご説明いたします。この事業は、南伊勢町の魅力発信と地域経済の活動促進を目的としています。南伊勢町の地域特性を活かした特産品の開発に取り組む個人や法人等に対して、必要な経費の一部を補助するものです。ここでいう「特産品」とは、南伊勢町の地域性や特色を生かして加工または製造され、広く町民および観光客に親しまれる商品を指します。
■地域特産品開発事業補助金
以下の全ての条件を満たす事業が補助の対象となります。
<事業要件>
- 特産品の開発または改良・商品化: 新しい特産品を開発するか、既存の特産品を改良して新しく商品化する事業である必要があります。
- 町内での生産または原材料の使用: 南伊勢町内で生産または商品化されたものであるか、あるいは南伊勢町内で生産された原材料等を使用して商品化する事業でなければなりません。
- 町の魅力を発信する商品: 商品そのもの、または商品名が南伊勢町の魅力を効果的に発信できるものであることが求められます。
- 事業期間: 補助金交付決定後に事業を開始し、令和8年3月20日(金曜日)までに完了する事業である必要があります。
<補助対象経費>
- 特産品の開発に要する経費(消耗品費や原材料費など)
- 品質検査経費(品質を保証するための検査費用や、栄養成分分析に要する経費)
- パッケージ・ラベル製作経費(商品のパッケージやラベルの製作に必要な費用)
- 商品PRに係る広告・宣伝経費(広告費や宣伝費)
<補助額・限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内(千円未満の端数は切り捨て)
- 限度額:40万円
<申請資格>
- 住所・事業所の所在地:町内に住所を有する個人、または町内に事業所を有する法人であること。
- 町税の滞納がないこと:南伊勢町に納めるべき町税を滞納していないこと。
- 反社会的勢力との関係がないこと:暴力団等および暴力団員、並びにこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと。
<審査項目>
- 商品または商品名が南伊勢町の魅力を発信できるものであるか
- 事業の目的および内容が妥当であるか
- 開発商品の特徴等が社会ニーズに合ったものであるか
- 期待される効果の実現が可能であるか
- 事業に要する経費が適当であるか
▼補助対象外となる事業
本補助金の対象外となる項目や要件は以下の通りです。
- 人件費
- 申請資格を満たさない者による事業
- 町外にのみ住所・事業所を有する個人・法人
- 町税を滞納している者
- 反社会的勢力またはそれらと密接な関係を有する者
補助内容
■令和7年度地域特産品開発事業補助金
<特産品の定義>
- 南伊勢町の地域性や特色を最大限に活かして加工または製造された商品
- 広く町民だけでなく観光客にも親しまれる商品
- 地域の魅力を体現し、多くの方に愛されるような商品
<交付対象者(要件)>
- 南伊勢町内に住所を有する個人、または南伊勢町内に事業所を有する法人であること
- 南伊勢町に対する町税の滞納がないこと
- 暴力団等や暴力団員、またこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと
<補助対象事業の要件>
- 新たな特産品を開発する事業、または既存の特産品を改良し、新しい商品として送り出す事業
- 町内で生産・商品化されたものであること、または町内で生産される原材料等を使用して商品化されるものであること
- 商品自体、あるいは商品名が南伊勢町の魅力を効果的に発信できるものであること
- 令和8年3月20日(金曜日)までに完了する事業であること
<補助対象経費>
- 開発費用(消耗品費、原材料費など)
- 品質・安全管理費用(品質検査経費、栄養成分分析経費など)
- デザイン・包装費用(パッケージやラベル等の製作費)
- 広報・宣伝費用(PRに係る広告費や宣伝費)
- ※人件費は補助対象外
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助上限額:40万円
- ※千円未満の端数は切り捨て
<審査項目>
- 南伊勢町の魅力を発信できるものであるか
- 事業の目的および内容の妥当性
- 開発商品の特徴等が社会のニーズに合致しているか
- 期待される効果の実現可能性
- 事業に要する経費の適当性
対象者の詳細
補助対象者の要件
南伊勢町の魅力発信と地域経済の活性化に貢献できる個人や法人が対象です。補助金を利用するには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
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1 南伊勢町に拠点を有すること
町内に住所を有する個人、町内に事業所を有する法人 -
2 町税の滞納がないこと
南伊勢町に対する町税の滞納がないこと(申請時に町税納税証明書の提出が必要) -
3 反社会的勢力との関係がないこと
暴力団等及び暴力団員、並びにこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと
対象となる事業の条件
要件を満たした上で、以下の内容を含む事業が対象となります。
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事業内容の基準
南伊勢町の地域性や特色を活かした特産品の開発や改良であること、町内で生産された原材料等を使用すること、商品名や商品自体が町の魅力を発信できるものであること
※南伊勢町地域特産品開発事業審査会により、魅力度、妥当性、市場ニーズ、効果、経費の適正性が審査されます。
【お問い合わせ先】南伊勢町役場 観光商工課 商工労働係(電話:0596-77-0003)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/jigyousha/sangyou/shoukougyou/4207.html
- 南伊勢町公式ホームページ
- https://www.town.minamiise.lg.jp/index.html
- 南伊勢町公式サイト(行政情報)
- https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/index.html
本補助金は電子申請に対応しておらず、南伊勢町役場への書面提出が必要です。申請前に担当窓口へ問い合わせることが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。