留萌市 芸術文化振興基金助成金(令和7年度)|文化活動・文化財保存・大会出場支援
目的
留萌市内の団体や市民、学生を対象に、芸術文化活動の開催や文化財の保存、大会出場に伴う派遣経費の一部を補助します。市民による創作発表や鑑賞活動、貴重な文化財の修理・継承、さらには全道・全国大会への挑戦を支援することで、地域文化の振興と青少年の健全育成を図ることを目的としています。活動の幅を広げ、郷土の魅力を未来へつなぐ取り組みを後押しします。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:毎年04月01日
- 申請締切:事業実施日の14日前まで
事業実施前に以下の書類を教育委員会へ提出してください。
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 収支予算書(第3号様式)
- その他、団体規約、構成員名簿、前年度決算書、事業概要資料など
- 審査・交付決定
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申請後随時
提出された書類に基づき教育委員会が審査を行います。適当と認められた場合、「指令書(交付決定通知)」が送付されます。この通知を受けてから事業に着手してください。
- 事業実施
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交付決定後
交付決定された内容および条件に従って、計画的に事業を実施してください。内容に大幅な変更が生じる場合は事前に相談が必要です。
- 実績報告
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- 報告期限:事業終了後14日以内
事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(第8号様式)
- 事業成果調書(第9号様式)
- 収支決算書(第10号様式)
- 添付資料:写真、領収書の写し、通帳の写し、成果物(チラシ等)など
- 額の確定
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報告書受理後
提出された実績報告書を審査し、適正と認められた場合、最終的な補助金額を確定させ「補助金等確定通知書」を送付します。
- 助成金の交付
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確定通知後
確定通知を受けた後、「補助金等交付請求書」を提出してください。請求に基づき、指定の口座へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業
留萌市教育委員会が実施している「留萌市芸術文化振興基金助成金」は、留萌市芸術文化振興基金助成金交付要綱に基づき、教育委員会の予算の範囲内で事業経費の一部を助成する制度です。
■1 芸術文化活動振興事業
市民の芸術文化活動の振興を目的とした事業です。
<対象となる活動の具体例>
- 市民団体が創作した発表活動(演劇、音楽、芸能、文芸、美術、工芸、手芸、陶芸、映像等)
- 市民団体が企画した鑑賞活動(一般市民に鑑賞の機会を提供する活動)
- 文化の振興に関する講演会(生活文化、郷土の歴史、衣食住に関わるもの等)
- 文化の振興に関する研修会(地域の生活文化史の研究会、職業技能の研究会等)
<交付対象者>
- 留萌市内に事務所または住所を保有し、本市で活動している団体
- 上記の団体が連合して構成している広域的団体や実行委員会
<対象経費>
- 報償費(講演謝金、原稿執筆謝金、出演費、指揮料、演奏料、俳優等出演料など)
- 旅費(交通費、宿泊費、日当等)
- 需用費(消耗品費、印刷製本費、写真現像等)
- 役務費(ピアノ調律料、振込手数料、録画・録音費、広告宣伝費、保険料など)
- 使用料及び賃借料(会場費、舞台費、上映料、文芸費、音楽費など)
■2 文化財保存保護事業
有形・無形の市民的財産として重要な価値を持つもの(市民的文化財)の保存・保護を目的とした事業です。
<対象となる活動の具体例>
- 文化財保存保護のための修理及び維持等の処置
- 文化財保存保護のための指導者及び後継者の育成(講習会、講演会など)
- 文化財保存保護のための記録の作成(写真・動画作成、外部調査依頼など)
<交付対象者>
- 留萌市内に事務所または住所を保有し、本市で活動している団体及び個人
■3 大会出場者派遣事業
予選大会を経て全道大会や全国大会へ出場する個人や団体、その引率指導者にかかる費用の一部を助成します。
<対象となる活動の具体例>
- 予選を経て全国大会に出場する一般市民(団体及び個人)の派遣
- 予選を経て全道大会に出場する市内の小・中・高校生と、その引率指導者の派遣
- 招待・選抜による大会出場
<交付対象者>
- 小・中・高校生・指導者:予選を経て全道大会へ出場または招待・選抜された者
- 一般市民:予選を経て全国大会へ出場または招待・選抜された、市内に事務所または住所を有する団体及び個人
<助成限度額>
- 全道大会(生徒・指導者):対象経費の1/2以内かつ1人につき10,000円が限度
- 全国大会(道内開催・一般):1人につき10,000円が限度
- 全国大会(道外開催・全員):1人につき20,000円が限度
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業や経費は助成の対象外となります。
- 企業が主催・共催する事業。
- 令和7年度より対象経費から削除された経費:
- 食糧費
- 大会出場者派遣事業において対象外となる大会:
- 留萌振興局管内で開催される大会。
- 留萌管内中学校体育文化連盟が主催・主管等を行っている大会。
- 北海道高等学校文化連盟が主催・主管・後援等を行っている大会。
- 事後申請となる事業(事業実施や大会参加後の申請は受け付けられません)。
補助内容
■1 芸術文化活動振興事業
<補助対象事業>
- 市民団体が創作した発表活動(演劇、音楽、芸能、文芸、美術等)
- 市民団体が企画した鑑賞活動(一般市民への鑑賞機会提供)
- 文化の振興に関する講演会(生活文化、郷土の歴史、衣食住等)
- 文化の振興に関する研修会(学術研究、職業技能、指導者・後継者育成)
■2 文化財保存保護事業
<補助対象事業>
- 文化財保存のための修理・保存処理
- 文化財保存のための管理維持
- 文化財保存保護のための指導者及び後継者の育成(講習会、講演会等)
- 文化財保存保護のための記録の作成(写真・動画作成、専門機関への調査依頼等)
■3 大会出場者派遣事業
<派遣事業の区分と対象>
| 区分 | 対象者 | 助成対象となる大会 |
|---|---|---|
| 一般の部 | 市内に住所を有する団体及び個人 | 予選を経た全国大会、または招待・選抜による出場 |
| 小・中・高校生の部 | 市内に住所を有する団体及び個人 | 予選を経た全道大会、または招待・選抜による出場 |
■4 その他、教育長が特に必要と認める事業
<概要>
上記のほか、教育長が地域の芸術文化や文化財の振興に特に必要と認める事業。個別に審査の上で助成対象となる場合があります。
■共通 助成対象経費の詳細
<主な助成対象経費>
| 費目 | 主な内容 |
|---|---|
| 報償費 | 謝金(講演・原稿・翻訳等)、出演費(指揮・演奏・俳優等) |
| 設営費 | 会場の設営費用、撤去費用 |
| 旅費 | 交通費、宿泊費、日当 |
| 需用費 | 消耗品費、印刷製本費(無料配布分に限る)、修繕料 |
| 使用料及び賃借料 | 会場費、舞台費(照明・音響・衣装等)、上映料、音楽費、文芸費 |
| 役務費 | 手数料(調律・振込・録画等)、通信運搬費 |
| 宣伝費 | 広告宣伝費、立看板制作費 |
| 保険費 | 大道具等の運搬等に係る保険料 |
<対象外経費>
- 土産品の購入費用
- 備品の購入費用
対象者の詳細
1. 芸術文化活動振興事業の交付対象者
留萌市内で芸術文化活動を行う団体を対象としています。
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対象団体
留萌市内に事務所または住所を保有し、本市で芸術文化活動を行っている団体、上記の団体が連合して構成している広域的な団体や、実行委員会を組織して活動するもの
2. 文化財保存保護事業の交付対象者
留萌市の文化財指定を受けていない有形・無形の市民的財産を守る活動を行う者が対象です。
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対象団体および個人
留萌市内に事務所または住所を保有し、本市で文化財保存保護活動を行っている団体および個人(実行委員会を含む)
3. 大会出場者派遣事業の交付対象者
予選大会等を経て上位大会へ出場する際の費用を支援します。
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ア 一般市民
市内に事務所または住所を有する団体および個人で、予選を経て全国大会等に出場、または招待・選抜された者 -
イ 小・中・高校生および指導者
市内の小学校、中学校、高等学校の児童・生徒、生徒等が加入し市内に住所を有する団体、予選を経て全道大会等に出場、または招待・選抜された者、上記の児童・生徒を引率する指導者(個人派遣は1名、団体派遣は2名まで) -
ウ その他
教育長が特に必要と認めるもの
■補助対象外となる団体・事業・大会
以下のいずれかに該当する場合は、助成金の交付対象外となります。
- 企業が主催または共催する事業
- 政治活動、宗教活動、または営利事業を行う団体
- 家元(免許)制度により運営されている団体
- 留萌振興局管内で開催される大会
- 留萌管内中学校体育文化連盟が主催・主管等を行っている大会
- 北海道高等学校文化連盟が主催・主管・後援等を行っている大会
※一般市民の大会派遣助成は、年度に関わらず1団体・1個人につき3回までが限度です(団体構成員が半数以上入れ替わった場合を除く)。
【重要】
・助成金の交付を希望する場合は、必ず事業実施や大会参加前に申請を行ってください。事後申請は受け付けられません。
・申請は留萌市役所東分庁舎1階の教育委員会生涯学習課で受け付けています。
・4月1日より予算額に達するまで随時募集しています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。