足立区 小規模事業者等経営改善補助金(令和7年度)
目的
足立区内で事業を営む小規模事業者を対象に、経営力の強化と競争力の向上を支援します。経営改善計画の策定を通じた経営の見直しに加え、収益向上に資する設備投資や店舗改修、工場の操業環境改善に要する経費の一部を補助します。本制度により、区内事業者の持続的な発展と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
予算額に達し次第受付は終了となりますので、お早めの相談・申請を推奨します。
- 相談予約と下書き申請書の提出
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- 受付期間:2025年04月01日〜12月26日
補助金申請の第一歩として、相談予約票と下書きをした申請書の提出が必要です。
- 提出物: 相談予約票、下書き申請書(全5ページ)
- 留意事項: 操業環境改善費補助コースの場合は、事前に区役所職員による現地調査が必須です。
- 計画書作成相談(必須)
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- 相談期間:2025年04月01日〜2026年01月30日
区の相談員による申請書作成相談を受けます。この相談は必須です。
- 相談場所: 足立区産業経済部(南館4階)
- 相談時間: 平日10:00〜、13:00〜、14:30〜(約1時間)
- 持参物: 下書き申請書、直近の確定申告書、見積書等
- 認定申請書の提出
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- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:2026年01月30日
準備が整い次第、認定申請書を提出します。予算額に達し次第、受付終了となります。
- 提出方法: 代表者または担当者が直接来庁(一部コースは郵送可)
- 重要事項: 既存設備の更新や既存経費の補填は対象外です。
- 書類審査と認定通知
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申請後 約1ヶ月
提出された申請書に基づき審査が行われます。審査基準に基づき一定以上の評価を受けた計画が認定されます。
- 通知: 申請から約1ヶ月後に認定または不認定の通知が発送されます。
- 留意事項: 認定通知書に記載された金額が交付限度額となります。
- 認定事業の実施
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- 事業完了期限:2026年02月27日
認定通知後、事業を実施します。期間内に契約・支払・納品すべてを完了させる必要があります。
- 対象外: 認定日前の契約や、期限を過ぎた支払いは補助対象外です。
- 現地確認: 操業環境改善費補助コースは、職員による実施状況の現地調査が行われます。
- 交付申請書の提出
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- 提出期限:2026年03月06日
事業完了後、速やかに交付申請書を提出します。
- 提出物: 交付申請書、支払いを証明する書類(振込明細や通帳の写し等)
- 支払い方法: 原則として金融機関に記録が残る方法(振込など)である必要があります。
- 交付決定
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審査完了後
区が提出書類を確認し、補助金の確定額を通知します。
- 通知: 「交付決定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求と交付
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- 請求期限:2026年03月中旬
交付決定後、指定の期日までに請求書を提出します。
- 振込時期: 請求書の提出から約1ヶ月後に指定口座へ振り込まれます。
- 書類保管: 証拠書類は事業完了後5年間の保管義務があります。
対象となる事業
足立区内の小規模事業者が経営力の強化を図ることを目的としています。具体的には、経営改善計画書の作成を通じて客観的に経営を見直し、収益向上のために必要となる設備投資や店舗改修にかかる費用の一部を補助することで、将来にわたって発展し、区内経済の活性化と産業振興に貢献することを目指しています。
■1 機械設備等購入費補助
生産力や販売力の向上を目的として、設備や備品の購入、設置工事、修理または改造を行う事業を支援します。
<補助対象経費>
- 機械設備等購入費
- 機械設備等リース料(1年分を上限)
- 機械設備等設置工事費
- 機械設備等修理費および改造費
- 機械設備等維持費(保証料、保険料、保守点検料など、1年分を上限)
<補助率と上限額>
- 区内事業者による調達が50%以上:補助対象経費の3分の2、上限250万円
- 区内事業者による調達が50%未満:補助対象経費の2分の1、上限150万円
<最低対象経費額>
- 区内調達の場合:7万5千円以上
- 区外調達の場合:10万円以上
■2 店舗改修費補助
集客力向上を目的として、不特定多数のお客様が来店する建物に対して設計工事、機械設備等の設置・修理・改造などを行う事業を支援します。
<補助対象経費>
- 機械設備等購入費
- 機械設備等リース料(1年分を上限)
- 機械設備等設置工事費
- 機械設備等修理費および改造費
- 機械設備等維持費(1年分を上限)
- 設計工事費
- 店舗デザイン相談費(建築士、店舗デザイナー等への相談経費)
<補助率と上限額>
- 区内事業者による調達が50%以上:補助対象経費の3分の2、上限250万円
- 区内事業者による調達が50%未満:補助対象経費の2分の1、上限150万円
■3 操業環境改善費補助
操業環境の改善と生産力向上を目的として、近隣住民への配慮のための防音、防臭、防振といった工場改修や、それに伴う設備等の更新および導入を支援します。
<対象事業>
- 工場改修の設計費および工事費
- 工場改修に伴う設備更新費および導入費
<補助率と上限額>
- 補助対象経費の2分の1、上限250万円(最低対象経費額80万円以上)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業または経費は補助の対象となりません。
- チェーン店やフランチャイズ店による事業。
- 新築や増築に係る費用。
- 汎用的な機器およびソフトウエア。
- パソコン、タブレット、汎用的な事務用ソフトウエア、事務機器など(ただし、キャッシュレス決済端末や機械装置の稼働に不可欠なものは例外となる場合があります)。
- 国や他の地方公共団体等の制度との重複。
- 前年度にこの補助金の交付を受けている場合。
- 他の国や地方公共団体からの類似補助金を受けている場合。
- 足立区新製品・新事業開発補助金の候補事業計画に採択されている場合。
補助内容
■1 機械設備等購入費補助
<目的>
生産力・販売力の向上
<対象事業>
- 設備や備品等の購入
- 設置工事
- 修理または改造を行う事業
<補助上限額・補助率(区内調達割合による)>
| 区内事業者からの調達割合 | 補助上限額 | 補助下限額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 50%以上(区内調達) | 250万円 | 5万円 | 2/3 |
| 50%未満(区外調達) | 150万円 | 5万円 | 1/2 |
<主な補助対象経費>
- 機械設備等購入費
- 機械設備等リース料
- 機械設備等設置工事費
- 機械設備等修理費および改造費
- 機械設備等維持費
■2 店舗改修費補助
<目的>
集客力の向上
<対象事業>
- 設備や備品等の購入
- 店舗改修(設計工事、機械設備等の設置・修理・改造等)
- ※店舗の新規設置費用は対象外
<補助上限額・補助率(区内調達割合による)>
| 区内事業者からの調達割合 | 補助上限額 | 補助下限額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 50%以上(区内調達) | 250万円 | 5万円 | 2/3 |
| 50%未満(区外調達) | 150万円 | 5万円 | 1/2 |
<主な補助対象経費>
- 機械設備等購入費・リース料・設置工事費・修理改造費等
- 設計工事費
- 店舗デザイン相談費
■3 操業環境改善費補助
<目的>
操業環境の改善と生産力向上(防音、防臭、防振等の工場改修)
<要件>
- 補助対象経費の合計額が80万円以上であること
- 区の認定後に契約締結を行うこと
- 実地調査(申請前、認定後、認定翌年度)が必須
<補助額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 250万円 |
| 補助下限額 | 40万円 |
| 補助率 | 1/2 |
<主な補助対象経費>
- 工場改修費
- 工場改修に伴う設備更新費・導入費
■補助対象外経費(共通)
<対象外となる主な項目>
- 区の認定日前の契約・支払・納品(事前購入)
- IT関連用品(PC、タブレット、スマホ等。一部例外あり)
- 事務用品・事務機器(電話、コピー機、テレビ、車両等)
- 消耗品、原材料費、人件費、広告宣伝費、新築・増築費用
- 振込手数料、消費税、公租公課
- 現金払い(1取引50万円以上)、分割払い、ポイント支払等
対象者の詳細
機械設備等購入費補助及び店舗改修費補助(第6条)
区内で事業を営む小規模事業者等が機械設備の購入や店舗改修を行う際に適用される補助金です。以下の要件をすべて満たす必要があります。
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事業の継続性・所在地
足立区内で継続して1年以上、同一の事業を営む個人または法人であること、法人の場合は、区を本店の所在地として登記後1年以上経過し、かつ1年以上事業を営んでいること、申請日時点で開設後1年以上経過している区内の事業所や店舗で計画を実行すること -
納税状況
住民税、個人事業税、法人都民税、法人事業税を滞納していないこと -
事業内容の適法性
計画内容が法令等に抵触せず、必要な資格や許認可等を取得していること
操業環境改善費補助(第7条)
主に製造業・機械修理業等を営む事業者が操業環境の改善を行う際に適用される補助金です。以下の要件をすべて満たす必要があります。
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事業の継続性・業種・所在地
足立区内で継続して3年以上、同一の製造業・機械修理業等を営む個人または法人であること、法人の場合は、区を本店の所在地として登記後3年以上経過し、かつ3年以上事業を営んでいること、申請日時点で開設後3年以上経過している区内の事業所または工場で実施すること -
納税状況(追加項目あり)
住民税、固定資産税、個人事業税、法人都民税、法人事業税を滞納していないこと -
計画実行場所
経営改善計画書に定めた設備の更新、工場の改修等を足立区内で実行すること
■補助対象外となる事業者・要件
以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助対象外となります。
- 大企業が発行済株式総数・出資総額の2分の1以上を単独で所有・出資している場合
- 複数の大企業が合わせて3分の2以上を所有・出資している場合
- 役員総数の2分の1以上を大企業の役員または職員が兼務している場合
- 前年度に本補助金の交付を受けている(実績報告未完了を含む)場合
- 国や他自治体から類似の補助金の交付を受けている、または受ける見込みがある場合
- チェーン店またはフランチャイズ店
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に定める営業を営む者
- 反社会的勢力、またはそれらの支配・影響下にある団体・個人
※足立区新製品・新事業開発補助金の候補事業計画として採択されている場合も対象外となります。
※詳細な要件や申請書類については、必ず最新の公募要領をご確認ください。
※「〇×社」のような製造業(金属加工等)で、騒音対策による夜間操業などを目指す具体的な計画がある場合、操業環境改善費補助の対象となる可能性があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.adachi.tokyo.jp/s-shinko/shigoto/chushokigyo/yushi-monozukuri.html
- 足立区公式サイト(メインホームページ)
- https://www.city.adachi.tokyo.jp/index.html
- 足立区オンライン申請システム(相談予約フォーム)
- https://shinsei.city.adachi.tokyo.jp/apply/guide/1015
- 足立区 よくある質問Q&A
- https://www.adachi-faq.jp/
一部の申請様式はホームページよりダウンロード可能ですが、直接のダウンロードURLは確認できませんでした。詳細は足立区の関連ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。