香芝市中小企業設備投資促進補助金(令和7年度)
目的
香芝市内で1年以上事業を営む中小企業者を対象に、新商品の開発や新たなサービスの提供といった「新事業活動」に資する設備投資費用の一部を補助します。地域産業の活性化と経済の好循環を目指し、1つ500万円以上の設備導入に対し、取得価額の10%(最大150万円)を支援することで、市内企業の競争力強化や技術力の向上を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:令和7年度 随時
- 申請締切:予算上限に達し次第終了
設備を設置・支払いする前に、香芝市役所商工観光課へ申請書類一式を提出してください。
【主な提出書類】
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 設備投資概要書(第2号様式)
- 購入予定の設備の見積書
- 事業証明書・市税に滞納のない証明書
- カタログ・事業所の位置図・案内パンフレット
- 法人の場合:履歴事項全部証明書、定款、直近の決算書
- 個人事業主の場合:確定申告書、収支決算書
- 審査・交付決定
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申請後、随時
提出された書類に基づき、市が審査を行います。交付が適切と判断された場合、「補助金交付決定通知書(第3号様式)」が送付されます。
※交付決定後に申請内容に変更が生じる場合は、「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 設備導入・実績報告書の提出
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- 事業完了期限:2026年03月31日
交付決定後に設備の設置・支払いを行ってください。完了後、速やかに「実績報告書(第5号様式)」を提出してください。
【添付書類】
- 領収書の写し(支払いが確認できる書類)
- 設置完了後の設備の写真
- 額の確定・補助金の請求
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報告書提出後
実績報告書の審査を経て補助金額が確定し、「確定通知書(第6号様式)」が届きます。その後、「補助金交付請求書(第7号様式)」を提出してください。
- 補助金の交付
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請求書提出後
請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※交付決定後5年以内に事業の廃止や設備の処分を行った場合、返還を命じられることがあります。
対象となる事業
香芝市が地域産業の活性化を図り、市内経済に好循環をもたらすことを目的として、市内の中小企業者の競争力強化や技術力向上に向けた設備投資を支援するものです。
■香芝市中小企業設備投資促進補助金
市内の中小企業が積極的に競争力強化や技術力向上に取り組むことを促し、新たな事業活動に資する設備投資を支援することで、地域全体の産業を活性化させ、市内経済に良い影響を与えることを目指しています。
<補助対象者>
- 香芝市内で引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業者
- 市税を滞納していないこと
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に該当すること
<新事業活動(補助対象となる取組)>
- 新商品の開発または生産
- 新たな役務の開発または提供
- 商品の新たな生産または販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入
- その他、競争力の強化に役立てる新たな事業活動
<補助対象設備の要件>
- 直接事業活動の用に供する設備(機械及び装置、または工具、器具及び備品)
- 償却資産課税台帳に登録されるものであること
- 取得価額(消費税等を除く)が1つにつき500万円以上であること
- 香芝市内の事業所に設置されるものであること
- 令和8年3月末日までに設備の設置および支払が完了すること
<補助金の額・上限>
- 補助率:設備取得価額の100分の10(10%)
- 上限額:1補助対象者につき150万円
- 年度当たり1回限りの申請
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する事業、事業者、または設備は補助の対象外となります。
- 不適切な事業内容または事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業を営むもの。
- 香芝市暴力団排除条例に規定される暴力団員等と密接な関係を有するもの。
- 補助対象外となる設備・支払状況
- 交付申請前に設置・支払が完了した設備。
- 中古品。
- リース契約に基づく設備。
- 他の公的制度との二重受給
- 申請する設備投資について、既に香芝市が交付する他の補助金を受けている場合。
補助内容
■香芝市設備投資促進補助金
<補助対象者>
- 香芝市内で現に事業活動を1年以上継続して行っている中小企業者
- 市税を滞納していないこと
- 風俗営業等を営む者ではないこと
- 暴力団員等と密接な関係を有する者ではないこと
- 申請する設備について、他に香芝市からの補助金等の交付を受けていないこと
<新事業活動の定義>
- 新商品の開発または生産
- 新たな役務の開発または提供
- 商品の新たな生産または販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入
- その他、競争力の強化に役立つ新たな事業活動
<補助対象設備の要件>
- 直接事業活動の用に供する設備(機械及び装置、または工具、器具及び備品として償却資産台帳に登録されるもの)
- 取得価額(税抜)が1台につき500万円以上であること
- 香芝市内の事業所に設置されるものであること
- 令和8年3月末日までに設置および支払いが完了するものであること
<補助額の詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象設備の取得価額(税抜)の10%以内 |
| 補助上限額 | 150万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<他の補助金との調整>
国や県などの公的な補助金等を受けている場合は、その補助金等の額を取得価額から控除した上で、補助額が計算されます。
<申請制限・予算>
- 1年度につき1企業1回限り
- 予算の範囲内で交付(予算上限に達し次第終了)
対象者の詳細
補助対象者
地域産業の活性化と市内経済の好循環を図るため、競争力の強化や技術力の向上に積極的に取り組む市内の中小企業者であって、新事業活動を行うための設備投資を実施する者が対象となります。
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中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される中小企業者であること -
事業要件
香芝市内で引き続き1年以上事業を営んでいる法人または個人事業主であること、香芝市に対する市税を滞納していないこと
補助対象となる「新事業活動」の定義
以下のいずれかに該当し、競争力の強化に資する活動である必要があります。
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対象活動一覧
新商品の開発または生産、新たな役務(サービス)の開発または提供、商品の新たな生産または販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、その他、競争力の強化に役立てるための新たな事業活動
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの要件に該当する事業者は、補助の対象となりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される風俗営業を営む者
- 香芝市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員等と密接な関係を有する者
- 補助対象となる設備について、既に他の香芝市の補助金等の交付を受けている者
※中古品やリース契約による設備投資は補助対象外となります。
【注意事項】
・補助金の交付は、1つの補助対象者につき、年度当たり1回限りです。
・取得価額500万円以上で、償却資産に登録される機械・装置等が対象となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。