横浜市 中小企業販路開拓支援 展示会出展費用助成金(令和7年度)
目的
米国の関税措置や日産自動車の経営再建策に伴う影響を受ける市内中小企業に対し、自社製品やサービスの販路開拓を目的とした国内展示会への出展費用の一部を助成します。商談を主目的とする大規模な展示会への参加を支援することで、外部環境の変化に直面する市内事業者の新たな市場進出と経営基盤の強化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備(脱炭素取組宣言)
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申請前まで
横浜市が実施する「脱炭素取組宣言制度」に基づく宣言を行い、宣言書または確認書を取得してください。これは助成対象者の必須要件となります。
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2025年12月15日
- 申請締切:2026年02月20日
展示会出展日の3週間前までに、電子申請にて書類一式(交付申請書、要件確認書、納税証明書等)を提出してください。予算上限に達し次第、終了となります。
- 審査・交付決定
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申請から約3週間程度
受託事業者(神奈川中小企業診断士会)による電話ヒアリング等の内容確認を経て、横浜市が審査を行います。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施(展示会出展)
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交付申請日の1年前〜展示会終了まで
計画に基づき展示会へ出展します。助成対象経費は、交付申請日から遡って1年前から展示会終了までに発生したものが対象です。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告最終期限:2026年03月16日
事業完了後30日以内、あるいは2026年3月16日のいずれか早い日までに、事業実績書や支出証明書類(領収書等)を電子申請で提出してください。
- 確定通知・助成金請求
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実績報告から約1か月〜
実績報告の審査後、「交付額確定通知書」が届きます。通知受領後、1週間以内に交付請求書を提出してください。請求書受理から約1か月程度で助成金が振り込まれます。
対象となる事業
この助成制度の対象となる事業は、具体的には「展示会への出展」です。この事業の主な目的は、助成対象者が自社で企画・開発・製造(国内委託加工を含む)した製品・商品・サービスの販路開拓を行うことにあります。
■展示会出展支援
以下に、助成対象となる展示会の具体的な要件を詳しく説明します。
<展示会の基本的な開催趣旨と形式>
- 商談が主目的であること(即売を主目的としたものは対象外)
- 開催場所は日本国内であること
- 広く一般に公開されていること(特定の取引先や構成員向け限定は対象外)
- 自社の商品、サービス、技術、情報などを展示・宣伝するためのイベントであること
<展示会の規模に関する要件>
- 前回の開催実績において、出展者数が800社以上、または来場者数が15,000人以上の展示会
- 初開催の場合は、主催者が公表している目標数値が上記基準を満たしていること
<開催期間に関する要件>
- 令和8年1月5日(月)以降に始まり、令和8年3月15日(日)までに終了するもの
<助成対象者の事業内容との関連>
- 自社で企画・開発・製造(国内委託加工を含む)した製品・商品・サービスの販路開拓を目的とした出展であること
- 他社の製品を代理店として販売する卸売業や小売業による出展も対象
<具体的な展示会の例>
- 第40回ネプコン ジャパン(令和8年1月21日~1月23日)
- オートモーティブワールド2026(令和8年1月21日~1月23日)
- スマート工場EXPO(Factory Innovation Week)(令和8年1月21日~1月23日)
- MEMSセンシング&ネットワークシステム展 2026(令和8年1月28日~1月30日)
- テクニカルショウヨコハマ2026(令和8年2月4日~2月6日)
- CP+2026(令和8年2月26日~3月1日)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業(展示会)は、助成の対象外となります。
- 商談を主目的としない展示会・イベント
- 即売(その場での販売)を主目的とした展示会
- 簡易的な催事、ギャラリー、展覧会、物産展、デパートやホテル等で開催される催事のうち、商談を主目的としないもの
- オンライン展示会(ウェブ上でのみ開催されるもの)
- 広く一般に公開されていない、限定的なイベント
- 企業来場者が主催者の取引先のみの場合
- 特定の協会・組合等の構成員向けサービスの一環と考えられるもの
- 申請時期に関連して対象外となるもの
- 申請日から起算して3週間以内に終了する展示会
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 国や地方公共団体、その他の団体から、すでに出展に関する助成や支援を受けている場合
- 助成対象者の事業内容に基づく不適合
- コンサルタント事業(原則として助成対象外)
補助内容
■展示会出展助成
<助成対象期間>
交付申請日から遡って1年前から、出展する展示会の開催終了までに発生した経費が対象。
<助成対象となる経費>
- 出展料(出展小間代、ウェブサイト登録料など。ウェブ開催のみは対象外)
- 施工費・装飾費(デザイン・装飾委託費、壁面・床面・電気工事費など)
- 設備リース料(モニター、什器等のリース・レンタル経費)
- 電気使用料(自社小間内で使用する電気代)
- 運搬費(運送事業者への委託費、保険料含む)
<助成対象外となる主な経費>
- 公租公課(消費税および地方消費税相当額等)
- 振込手数料
- 助成対象経費とそれ以外の経費の区別が難しいもの
- 役員または役員の属する企業等への支払い
- 申請日から遡って1年以上前に支払っているもの
- ポイント利用額および値引き費用
- 他の取引と相殺して支払いが行われている経費
<経済的影響の要件(いずれかに該当)>
| 区分 | 詳細要件 |
|---|---|
| 米国関税措置による影響 | 最近1か月の売上高、売上高総利益率、または売上高営業利益率が前年同月等比で5%以上減少 |
| 日産自動車の経営再建策による影響 | 生産体制縮小の影響を受けていること |
<助成率・助成金額>
提供されたコンテキスト情報には、具体的な助成率や助成金額に関する記述はありません。
対象者の詳細
中小企業者・個人事業主の基準
中小企業基本法第2条第1項に規定される基準(資本金または従業員数)を満たす法人または個人事業主が対象です。
「常時使用する従業員」には、役員、家族従業員、日雇い、2ヶ月以内の期間限定雇用者などは含まれません。
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① 製造業、建設業、運輸業、その他業種
資本金の額または出資の総額が3億円以下、または、常時使用する従業員の数が300人以下 -
② 卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下、または、常時使用する従業員の数が100人以下 -
③ サービス業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または、常時使用する従業員の数が100人以下 -
④ 飲食サービス業、小売業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、または、常時使用する従業員の数が50人以下
地域・営業期間・事業内容の要件
横浜市内での事業実態と、自社製品の販路開拓を目的としていることが必要です。
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横浜市内への事業所設置
本社、支社、工場、研究所等のいずれかが横浜市内に存在すること -
12ヶ月以上の継続営業
交付申請日において、横浜市内で12ヶ月以上継続して営業していること -
自社製品・サービスの販路開拓
自社で企画・開発・製造した製品等の販路開拓が目的であること、※代理店としての卸売・小売業は対象、コンサルタント事業は対象外
経済的影響に関する要件
以下のいずれかの経済的影響を受けていることが条件となります。
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米国関税措置の影響
売上高が前年同月比5%以上減少、売上高総利益率が前年同月または直近決算比5%以上減少、売上高営業利益率が前年同月または直近決算比5%以上減少 -
日産自動車(株)の経営再建策の影響
令和7年5月発表の経営再建計画による生産体制縮小の影響を受けていること
納税・法令遵守等の要件
公的支援を受けるにふさわしい、健全な事業運営が求められます。
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脱炭素取組宣言の実施
横浜市が実施する脱炭素取組宣言制度による宣言を行っていること -
市税の納税および滞納なし
横浜市税の納税義務者であり、市税および市への債務に滞納がないこと -
コンプライアンス
関連法令の遵守、暴力団排除条例に基づく反社会的勢力との関係がないこと、公序良俗に反しないこと
■補助対象外となる事業者・団体
以下のいずれかに該当する場合は、たとえ中小企業の定義を満たしていても対象外となります。
- みなし大企業(大企業による出資比率が2分の1以上、または複数の大企業による出資が3分の2以上、役員の過半数が大企業出身など)
- 会社法以外の法人(一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、農事組合法人、NPO法人、各組合等)
- 政治・経済・文化団体、宗教団体
- 性風俗関連特殊営業および公序良俗に反する飲食店
- コンサルタント事業
※業種の詳細については、総務省の「日本標準産業分類」をご確認ください。
※上記の要件をすべて満たしている必要があります。詳細は必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/keieishien/kaihatsu/tenjikai/tennjikaijyosei.html
- 横浜市公式ウェブサイト
- https://www.city.yokohama.lg.jp/
- 展示会出展費用助成金 電子申請システム
- https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/a62850a9-5bce-44f5-8ab8-90ea42718af5/start
- 中小企業・小規模事業者の定義(中小企業庁)
- https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html
- 横浜市チャットボットサービス
- https://www.shisei-cc.city.yokohama.lg.jp/chat
- 横浜市公式ウェブサイト(英語)
- https://en.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市公式ウェブサイト(中国語 簡体字)
- https://cn.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市公式ウェブサイト(韓国語)
- https://ko.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市公式ウェブサイト(中国語 繁体字)
- https://tw.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市公式ウェブサイト(スペイン語)
- https://es.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市公式ウェブサイト(ポルトガル語)
- https://pt.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市公式ウェブサイト(タイ語)
- https://th.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市公式ウェブサイト(ベトナム語)
- https://vi.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市公式ウェブサイト(ネパール語)
- https://ne.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市フィーチャーフォンサイト
- http://m.city.yokohama.lg.jp/
申請期間は令和7年12月15日9時から令和8年2月20日17時までです。申請に必要な様式(Excel)は横浜市ウェブサイトからダウンロードし、PDFに変換して電子申請システムから提出してください。予算上限に達した場合は期間内でも募集を終了することがあります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。