宮古市 林業新規就業等対策事業費補助金(令和7年度)
目的
市内の林業の担い手確保と育成を図るため、林家として独立を目指す新規就業希望者や、研修生を受け入れる林家を支援します。新規就業者への研修費や住居費、施設・機械の導入経費の補助に加え、受け入れ側への経費やインターンシップ謝礼金を支給することで、地域林業の活性化と持続的な発展を促進します。
申請スケジュール
- 事前相談・条件確認
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随時受付
補助金の申請を検討される方は、まず事前に市農林課林政係へご相談ください。自身の計画が補助金の趣旨に合致しているか、必要な書類は何か等のアドバイスを受ける重要なステップです。
- 相談窓口:宮古市農林水産部 農林課 林政係
- 電話番号:0193-62-2111
- 申請書類の作成と提出
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相談後に実施
事前相談の内容に基づき、申請書類を作成し提出します。特に「新規就業希望者研修支援事業」では以下の計画策定が必要です。
- 就業計画:山林取得、労働力確保、資金準備などの具体的計画
- 研修計画(年間):研修の内容や期間を示す年間計画
- 審査・交付決定
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適宜実施
提出された就業計画や研修計画が、補助金の趣旨に照らして適正であるか市が審査を行います。計画が認められた場合に補助金の交付が決定します。
- 事業実施・継続支援
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- 交付期間:2年以内(研修支援等の場合)
補助金の交付を受けながら研修や施設整備を実施します。以下の条件を満たさない場合、補助金の返還を求められることがあります。
- 市内に居住し林業経営を5年以上継続すること(研修期間含む)
- 就業計画における経営改善目標を達成すること
対象となる事業
「林業新規就業等対策事業費補助金」は、林業分野における新たな担い手を確保・育成することを目的として、林家となることを目指す新規就業希望者や、そうした研修生を受け入れる林家などを多角的に支援する制度です。具体的には、以下の4つの事業から構成されており、それぞれ異なる対象者と支援内容が設けられています。
■1 新規就業希望者研修支援事業
将来的に林家として独立した林業経営を行うことを目指す方々(林家の後継者や、新たに林業を起業しようと志す方)を支援します。
<対象者>
- 市内で研修期間も含め5年以上の林業就業が見込まれる新規就業希望者。
<補助金の額>
- 研修費および住居費が支給されます。
<支給条件>
- 交付期間は2年以内と定められています。
- 申請時には、山林取得、労働力確保、資金準備などを含めた具体的な就業計画と、年間の研修計画を提出し、その計画が適正であると認められる必要があります。
■2 研修生受入林家支援事業
林業への新規就業希望者を受け入れ、実践的な研修の場を提供する林家を支援する事業です。
<対象者>
- 自家の後継者ではない林業新規就業希望者を6ヶ月以上受け入れる林家。
<補助金の額>
- 研修生を受け入れる際にかかる経費や、研修生の傷害保険料などが支給されます。
<支給条件>
- 交付期間は2年以内です。
■3 林業新規就業者施設等整備支援事業
林業に新規就業したばかりの方が、円滑に事業を開始し、発展させるための機械や施設の導入を支援します。
<対象者>
- 林業に新規就業してから3年以内の方。ただし、自家の後継者の場合は、施設の設置や機械の導入によって経営規模の拡大を目指す場合に限られます。
<補助金の額>
- 機械・施設の導入にかかる経費の3分の2の額が補助され、上限は100万円です。
<支給条件>
- この補助金の交付は1回限りとなります。
■4 林業インターンシップ受入林家支援事業
林業に関心を持つ人々が、実際に現場で林業を体験できるインターンシップを積極的に受け入れる林家を支援します。
<対象者>
- 林業のインターンシップに取り組む林家。
<補助金の額>
- インターンシップの体験者1人あたり、日額5千円の受入謝礼金が支給されます。
▼補助対象外となる事業
本補助金は「林家(山林を所有し、林業経営で生計を維持する方)」となることを目的としているため、以下の場合は対象外となるか、返還義務が生じます。
- 「林業事業体への雇用」を希望される方(あくまで独立した林家を目指す方が対象)。
- 市内に居住して林業経営を行った期間(研修期間を含む)が5年に満たなかった場合(正当な理由がある場合を除く)。
- 計画した経営改善の目標達成に至らなかった場合。
補助内容
■1 新規就業希望者研修支援事業
<補助対象>
- 研修にかかる費用
- 住居費
<支給条件>
- 市内で研修期間も含め5年以上の林業就業が見込まれること
- 補助金の交付期間は最長2年以内
- 具体的な就業計画(山林取得、労働力確保、資金準備等)と年間研修計画の提出および承認
■2 研修生受入林家支援事業
<補助対象>
- 研修生の受け入れにかかる経費
- 傷害保険料など
<交付対象者>
自家の後継者を除く林業新規就業希望者を6ヶ月以上受け入れる林家
<支給条件>
補助金の交付期間は最長2年以内
■3 林業新規就業者施設等整備支援事業
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 経費の3分の2 |
| 補助上限額 | 100万円 |
<交付対象者>
林業に新規就業してから3年以内の方
<支給条件>
- 補助金の交付は1回限り
- 自家の後継者の場合は、施設の設置や機械の導入によって経営規模の拡大を目指す場合に限る
■4 林業インターンシップ受入林家支援事業
<補助対象>
体験者を受け入れた際の謝礼金
<補助金額>
体験者1人当たり日額5千円
<交付対象者>
林業のインターンシップ活動を実施する林家
対象者の詳細
1. 新規就業希望者研修支援事業
将来的に林家として自立を目指し、既存の林家等で林業実習などの研修に取り組む方が対象です。以下のいずれかに該当する必要があります。
【支給条件・要件】- 市内で研修期間含め5年以上の林業就業が見込まれること
- 補助金交付期間は2年以内
- 林業への就業計画と年間研修計画の提出(山林取得、労働力確保、資金準備等の具体的内容)
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林家の後継者
家業を継ぐ方
2. 研修生受入林家支援事業
新規就業希望者の研修機会を提供する林家を支援します。交付期間は2年以内です。
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研修生受入林家
林業新規就業希望者(自家の後継者を除く)を6ヶ月以上受け入れること
3. 林業新規就業者施設等整備支援事業
円滑な事業開始・継続のための機械や施設導入を支援します。補助は1回限りで、補助率は3分の2(上限100万円)です。
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林業に新規就業してから3年以内の方
自家の後継者の場合は、施設の設置や機械の導入により明確な経営規模の拡大を目指す場合に限る
■補助対象外・返還規定
以下に該当する方、または条件を満たさない場合は対象外または返還の対象となります。
- 林業事業体への雇用を希望される方(研修支援事業の対象外)
- 正当な理由なく市内に居住し林業経営を行った期間が5年に満たない方
- 経営改善の目標達成に至らなかった方
※条件を満たさない場合、交付された補助金の返還義務が生じます。
※詳細は、宮古市農林水産部農林課林政係(電話:0193-62-2111)へ事前にご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/shigoto_sangyo/sangyoshinko/6/3/6164.html
- 宮古市ウェブサイト 総合トップページ
- https://www.city.miyako.iwate.jp/index.html
- 宮古市ウェブサイト 行政情報トップページ
- https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/index.html
林業新規就業等対策事業費補助金の資料ダウンロードURLおよび電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請にあたっては、宮古市農林課林政係への事前相談が必須となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。