葛飾区 知的所有権取得費補助事業(令和7年度)
目的
葛飾区内で1年以上事業を営む中小企業を対象に、特許権や商標権などの国内での知的所有権取得に要する費用の一部を補助します。弁理士手数料や出願料を支援することで、区内企業の優れた技術やデザイン等の知的財産保護を促進し、競争力の向上および事業の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・特許庁への出願
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申請前
補助金を申請する前に、対象となる知的所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)の出願を完了させてください。
- 対象:国内認証に限る
- 要件:区内で引き続き1年以上事業を営む中小企業であること、納税を滞納していないこと等
- 区への申請受付
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月27日
特許庁への出願後、1か月以内に必要書類を葛飾区商工振興課へ提出してください。
【主な提出書類】- 交付申請書(第1号様式)
- 企業概要(第2号様式)
- 納税証明書
- 出願書類一式の写し
- 経費の請求書・領収書の写し
- 審査
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申請受付後
提出された書類に基づき、葛飾区が申請資格の有無、対象経費の妥当性、書類の完備性などを厳正に審査します。
- 交付決定通知
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審査完了後
審査の結果、適当と認められた場合は「補助金交付決定通知書(第3号様式)」が送付されます。不適当な場合は「不交付決定通知書」が送付されます。
- 請求書の提出
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決定通知受領後
交付決定を受けた後、以下の書類を提出してください。
- 補助金請求書(第5号様式)
- 支払口座振替依頼書
- 補助金交付
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請求書受理後
指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
「葛飾区知的所有権取得費補助事業」は、葛飾区内の中小企業が知的財産戦略を推進し、新たな技術やデザイン、ブランドなどを適切に保護できるよう、国内での知的所有権の出願にかかる経費の一部を補助することを目的としています。
■知的所有権取得費補助事業
区内の中小企業が自社の技術やブランドなどを保護するための知的所有権を取得する際に発生する費用の一部を補助することで、企業の競争力強化や事業活動の活性化を支援する制度です。
<補助対象者(申請資格)>
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業であること。
- 葛飾区内に主たる事業所を有していること。
- 葛飾区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
- 前年度の法人都民税、または個人事業主の場合は葛飾区の特別区民税を滞納していないこと。
- 暴力団または暴力団員等ではないこと。
<補助対象となる知的所有権>
- 特許権(国内での認証に限る)
- 実用新案権(国内での認証に限る)
- 意匠権(国内での認証に限る)
- 商標権(国内での認証に限る)
<補助対象経費>
- 弁理士手数料:出願のために弁理士に支払う手数料
- 出願料:各知的所有権の出願に際して必要となる費用
- 出願審査請求料:特許権などの審査を請求するために要する経費
<補助事業実施期間>
- 令和7年4月1日から令和8年3月27日まで(必着)
- 原則として出願申請後1か月以内
▼補助対象外となる事業
以下の場合、本補助金を受けることができませんので注意が必要です。
- 同一年度内に既に本補助金の交付を受けている場合(同一年度内の複数回交付)。
- 国または他の地方公共団体等から、取得する特許権等について同一趣旨の補助金の交付を既に受けている場合。
- 「葛飾区新製品・新技術開発費補助金」の補助対象事業として認定されている場合。
- 過去に本補助金を受けて出願した特許権等を分割出願する場合などに要する経費。
- 特許権等の権利の維持、更新、または延長に要する経費。
- 交通費などの間接経費。
- 予算の範囲を超える申請(補助上限額10万円を超える分)。
補助内容
■知的所有権取得費補助事業
<補助の対象となる経費>
- 弁理士に支払う手数料(出願手続きの報酬)
- 出願料(特許庁に支払う費用)
- 出願審査請求に要する経費(特許権等の審査請求費用)
<対象外となる経費>
- 交通費
- 特許権等の権利維持・更新・延長に要する経費
<補助金額の算定基準>
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 算出基準 | 補助対象経費の合計額の2分の1以内 |
| 上限額 | 10万円(千円未満の端数は切り捨て) |
<申請資格(要件)>
- 葛飾区内に主たる事業所を有している中小企業
- 葛飾区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
- 前年度の法人都民税または特別区民税を滞納していないこと
- 反社会的勢力との関係がないこと
<補助を受けられないケース>
- 同一年度内ですでに本補助金の交付を受けている場合
- 国または他の地方自治体から同一趣旨の補助金の交付を受けている場合
- 「葛飾区中小企業新製品・新技術開発費補助金」の対象として認定された場合
- 過去に交付を受けて出願した権利を分割出願等する場合の経費
- 権利維持・更新・延長に要する経費
対象者の詳細
補助金申請資格(対象者の要件)
以下の全ての要件を満たす中小企業または個人事業主が対象となります。
-
1 中小企業の定義
中小企業基本法第2条に規定される「中小企業」であること(資本金や従業員数の基準を満たす事業者) -
2 事業所の所在地
葛飾区内に「主たる事業所」を有していること -
3 事業継続期間
葛飾区内で引き続き1年以上事業を営んでいること -
4 納税状況
前年度の地方税を滞納していないこと、法人の場合:法人都民税の滞納がないこと、個人事業主の場合:葛飾区の特別区民税(区外在住者は居住地の税を含む)の滞納がないこと -
5 反社会的勢力との関係
葛飾区暴力団排除条例に基づき、暴力団、暴力団員、または暴力団関係者のいずれにも該当しないこと
企業概要から把握される実態情報
補助金申請時に提出する「企業概要(第2号様式)」には、以下の詳細な情報の記載が求められます。
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基本属性情報
企業名(法人名または屋号)、代表者役職・氏名、本社所在地(葛飾区内であること)、工場・営業所等の所在地、電話番号・FAX・Eメールアドレス・HPアドレス -
経営規模・実績
資本金(または元入金)、従業員数、設立年月、区内営業年数(1年以上であることの確認) -
事業内容・強み
事業内容・加工内容、主要設備・主要製品、得意分野(自社PR等)、その他(既存の特許取得状況等)
■補助の制限(補助対象外となるケース)
申請資格を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は本補助金を受けることができません。
- 同一年度内にすでに本補助金の交付を受けている場合
- 国や他の地方公共団体等から、同一の特許権等について同一趣旨の補助金の交付を受けている場合
- 「葛飾区新製品・新技術開発費補助金」の対象事業として同一年度内に認定されている場合
- 過去に本補助金を受けて出願した特許権等を分割出願等する際に要する経費
- 特許権等の権利維持、更新、または延長に要する経費
※納税証明書の提出にあたり、領収書は証明書として認められないため注意が必要です。
※詳細な条件や手続きについては、葛飾区の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.katsushika.lg.jp/business/1000011/1034399/1004959.html
- 葛飾区公式サイト
- https://www.city.katsushika.lg.jp/
- 葛飾区ウェブサイト よくある質問
- https://www.city.katsushika.lg.jp/faq/index.html
- Eメールお問い合わせフォーム
- https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin2/contacts/G051401
- Adobe Reader ダウンロードサイト
- http://get.adobe.com/jp/reader/
本補助金の申請は郵送または持参による書面提出が必要です。電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請書類は出願申請後1ヶ月以内に提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。