東京都荒川区 魅力発信動画制作補助金(令和7年度)
目的
荒川区内の中小企業者が自社の製品や技術力等の魅力を効果的に発信することを支援するため、PR動画の制作経費の一部を補助します。動画サイトやHP等での公開を前提とした動画制作を支援することで、販路開拓やマーケティング力の強化を促し、区内産業全体の活性化を図ることを目的としています。実写やアニメーションなど形式を問わず、訴求力の高い情報発信を後押しします。
申請スケジュール
- 補助金申請の準備と提出
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- 申請締切:契約締結日の前日
動画制作事業者と契約を結ぶ前に、以下の書類を揃えて荒川区産業経済部経営支援課へ提出してください。
- 交付申請書(別記第1号様式)
- 魅力発信動画制作 計画書・収支予算書
- 見積書の写し
- 納税証明書 等
- 審査と交付決定
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申請受理後、随時審査
提出書類に基づき、販路開拓や経営基盤強化に繋がる効果的な表現がなされているか審査が行われます。交付決定通知に記載される補助金額は予定額です。
※交付決定日の翌日以降に支払われた経費のみが対象となります。
- 事業実施と実績報告
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- 実績報告期限:2026年03月27日
PR用動画を制作し、年度内にウェブ上で公開してください。完了後、速やかに以下の書類を提出します。
- 実績報告書(別記第7号様式)
- 動画制作実績書・収支決算書
- 公開画面のコピー
- 領収書等の写し
- 補助金額の確定と交付
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実績報告の審査後
報告書類の確認を経て補助金額が確定します。その後、申請者からの請求書に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
荒川区内の中小企業者が、動画サイトやホームページなどで自社の製品やサービス、技術力といった経営上の魅力や強みを効果的にPRするための動画制作にかかる経費の一部を補助するものです。販路開拓やマーケティング力の強化、事業連携を通じた経営基盤の強化を促進し、荒川区の産業全体の活性化を目指しています。
■魅力発信動画制作補助金
荒川区内の中小企業者が、自社の経営上の魅力や強みを効果的にPRするための動画制作を支援する事業です。
<補助対象者>
- 中小企業者:荒川区内に本社を置く中小企業基本法上の事業者
- 事業者団体:構成員の3分の2以上が区内に本社を有する自主的な団体
- 納税状況:直近の法人都民税または前年度の個人住民税を滞納していないこと
- 重複申請の制限:原則として同一年度内に本補助金の交付を既に受けていないこと
<補助対象事業>
- 販路開拓や事業連携を目的としたPR用動画の制作
- 制作された動画を動画サイトやホームページ等で公開すること
- 実写、アニメーション等の形式は不問
- 新規制作および既存動画のリニューアル
<補助内容>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)
- 限度額:10万円(本数制限なし、総額上限10万円)
- 他補助金との調整:国等の他機関から補助を受ける場合は、その額を差し引いた後の額が対象
<補助対象期間と経費>
- 補助対象期間:令和7年4月1日から令和8年3月31日までに制作される動画
- 経費の対象:補助金交付決定日の翌日以降に支払い、令和8年3月31日までに完了する制作委託費
特例措置
●経営革新計画の承認に伴う加算申請
経営革新計画の承認を受けており、計画期間内に新製品等のPR動画を制作する場合、承認につき1回加算して申請可能です。
●荒川区主催ビジネスコンテスト等の受賞に伴う加算申請
区主催のコンテスト受賞者や「ara!kawa」認定企業が、受賞対象の新製品等のPR動画を制作する場合、受賞・認定につき1回加算して申請可能です。
●複数特例の適用制限
複数の特例条件を満たす場合でも適用は1件のみとなり、同一年度内の特例活用による申請は最大2回までとなります。
▼補助対象外となる事業
以下の内容の制作経費は補助対象外となりますのでご注意ください。
- テレビコマーシャル
- 単なるイメージ映像(視聴者に具体的な製品やサービスなどの特長を想起させないもの)
- 自主制作のもの
- ビデオカメラや編集ソフト等の購入費など、自主制作に係るものは対象外です
- 経営者等の半生記や自叙伝に類するもの
補助内容
■魅力発信動画制作補助金
<補助対象事業の概要>
- 動画サイトやホームページなどウェブ上での公開を必須とするPR用動画の制作経費を補助
- 実写、アニメーションなどの形式は不問
- 新規制作および既存動画のリニューアルが対象
<補助率と限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1(千円未満の端数は切り捨て) |
| 限度額 | 10万円(複数制作する場合でも総額の限度額) |
<補助対象経費>
- 動画制作事業者へ支払う制作委託費
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに制作・支払いが完了した費用
- 補助金交付決定日の翌日以降に支払った経費のみが対象
<補助対象外となる経費・動画>
- 自主制作にかかる費用(ビデオカメラ、編集ソフト等の購入費)
- テレビコマーシャル
- 単なるイメージ映像(製品やサービス等の特長を想起させないもの)
- 企業自身が制作した自主制作の動画
- 経営者等の半生記や自叙伝に類する内容の動画
<他の補助金との調整>
国や他の機関から同一の制作経費に対して補助金を受ける場合、補助対象経費は他の機関からの補助金額を差し引いた後の額となります。
対象者の詳細
基本的な対象要件
以下の3つの要件を全て満たす、荒川区内の中小企業者や団体が対象となります。
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1 企業形態と所在地
中小企業基本法第2条第1項に定められる中小企業者であり、荒川区内に本社を有していること、または、構成員の3分の2以上が荒川区内に本社を有する事業者で構成される、会則等を備えた団体であること -
2 税金の納税状況
直近の事業年度分の法人都民税(個人事業主の場合は前年度分の個人住民税)を滞納していないこと -
3 過去の補助金受給状況
原則として、同一年度内に本補助金(魅力発信動画制作補助金)の交付を受けていないこと
特例措置(同一年度内の再申請機会)
以下のいずれかの条件を満たす場合、年度内に本補助金を受けていたとしても、再度申請することが可能です(同一年度内最大2回まで)。
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経営革新計画の承認を受けた場合
承認された計画に記載されている新製品等が動画に盛り込まれること、原則として計画期間の終期が属する年度内またはその翌年度内の申請であること -
荒川区主催のビジネスコンテストで受賞した場合
受賞対象となった新製品等が動画に盛り込まれること、「新製品・新技術大賞」は受賞年度から翌年度まで、「ビジネスプラン」は翌々年度までに申請すること -
モノづくりブランド「ara!kawa」認定企業の場合
認定対象となった商品等が動画に盛り込まれること、受賞した会計年度またはその翌年度までに申請すること
■補助対象外となる事業者
以下に該当する事業者は、本補助金の対象とはなりません。
- 荒川区外に本社を置く事業者(団体の場合は構成員の3分の2未満が区内事業者の場合)
- 法人都民税または個人住民税を滞納している事業者
- 特例要件を満たさずに、同一年度内に既に本補助金の交付を受けている事業者
※特例の適用上限は、複数の条件に該当する場合でも1件のみ(同一年度内最大2回まで)となります。
※申請を検討される際は、最新の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a021/jigyousha/jigyouunei/dogahojyo.html
- LINE公式アカウント
- https://lin.ee/rVRwHTB
- X(旧Twitter)公式アカウント
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お問合せ窓口
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