静岡県 男性育児休業長期取得応援手当(令和7年度)
目的
静岡県内に居住し、中小企業等に勤務する男性労働者を対象に、長期間の育児休業取得を支援する手当を支給します。子の出生後8週間以内に29日以上の育休を取得した際、賃金日額の13%相当を補助することで、男性の育児参画を促し、夫婦で協力して子育てを行う「共育て」の社会実現に向けた環境整備を図ります。
申請スケジュール
【提出先】〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 静岡県庁西館3階 静岡県健康福祉部こども若者局 こども政策課
- 申請前準備・区分確認
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随時
ご自身が以下のどの区分に該当するか確認し、必要書類を準備してください。
- 区分(ア):29日以上の育休取得済みで、給付金決定通知書がある方
- 区分(イ):29日以上の育休取得済みだが、給付金決定通知書が出せない方
- 区分(ウ):現在育休中、またはこれから取得予定の方
- 申請受付(区分ア・イ)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月13日
すでに育休を終えている方はこの期間内に申請してください。様式第1号、第2号、本人確認書類、振込口座書類等が必要です。区分(ア)の方は給付金決定通知書の写しを、区分(イ)の方は賃金台帳等の写しを併せて提出してください。
- 申請受付(区分ウ)
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- 公募開始:2026年03月02日
- 申請締切:2026年03月13日
育休中または取得予定の方の受付期間です。期間が短いためご注意ください。賃金台帳(育休開始前6か月分)や育児休業申出書の写しなどの書類を提出します。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
静岡県が書類を審査します。不備がある場合は連絡が入ることがあります。審査通過後、区分(ア)(イ)は「交付決定兼確定通知」、区分(ウ)は「交付決定通知」が郵送されます。
- 実績報告(区分ウのみ)
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育児休業終了後
区分(ウ)で申請した方のみ必須です。育休終了後、実際に取得した実績を「実績報告書(様式第3号)」やアンケート、給付金支給決定通知書の写し等とともに提出してください。
- 交付確定・支払
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最終確認後
全ての要件および実績が確認された後、指定の銀行口座へ手当が振り込まれます。区分(ウ)の場合は実績報告の審査後に「交付確定」となります。
対象となる事業
静岡県が男性労働者の長期間の育児休業取得を促進し、夫婦が共に子育てを行う「共育て」を推進することを目的に設けられた事業です。特定の要件を満たす男性労働者に対し、賃金日額の13%相当額を支給します。
■静岡県男性育児休業長期取得応援手当
静岡県内の中小企業等に勤務する男性労働者が、子の出生後早い時期に長期の育児休業を取得しやすい環境を整備することを目的としています。
<対象者の要件>
- 静岡県内に住所を有すること(勤務先所在地は問わない)
- 中小企業等(常時雇用する従業員数が300人以下の法人または個人事業主)に勤務していること
- 雇用保険被保険者であること
<支給要件>
- 令和7年度中(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)に、29日以上の育児休業を取得していること
- 子の出生後8週間以内に29日以上の育児休業を取得すること(分割合算可)
- 育児休業期間中の週休日や祝日も日数に換算可能
<支給額の計算>
- 支給額 = 賃金日額 × 育児休業取得日数のうち28日を超過した日数(上限28日) × 13%
- 支給額の上限は5万円
<他制度との併給>
- 国の育児休業給付金との併給が可能
- 他自治体の助成金については個別に確認が必要
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合は、本手当の支給対象外、または対象となる日数に含まれません。
- 静岡県外に居住している場合。
- 常時雇用する従業員数が300人を超える企業等に勤務している場合。
- 雇用保険の被保険者ではない役員。
- ただし、部長や支店長といった従業員としての身分を有し、雇用保険の被保険者である場合は対象となります。
- 子の出生から8週間を経過した後に取得した育児休業。
- 支給要件となる29日以上のカウントに合算することはできません。
- 育児休業期間中に一時的に就労した日。
- 当該日は育児休業の日数に換算できません。
補助内容
■男性育児休業長期取得応援手当
<支給の対象者(以下の条件をすべて満たす者)>
- 静岡県内に住所を有すること(勤務先が県外でも可)
- 中小企業等(常時雇用する従業員が300人以下の法人または個人事業主)に勤務していること
- 雇用保険被保険者であること
<支給の要件>
- 令和7年度(R7.4.1~R8.3.31)の対象期間中に、29日以上の育児休業を取得していること
- 対象期間:子の出生日/出産予定日の早い方から、遅い方の翌日から8週間を経過する日まで
- 出生時育児休業(産後パパ育休)も対象に含まれる
- お子さまの出生日から8週間以内に育児休業を取得すること
<支給額の計算式>
支給額 = 賃金日額 × 育児休業取得日数のうち28日を超過した日数(最大28日まで) × 13%
<申請書類一覧>
| 書類名 | 区分(ア) 申請時 | 区分(イ) 申請時 | 区分(ウ) 申請時 | 区分(ウ) 実績報告時 |
|---|---|---|---|---|
| 静岡県男性育児休業長期取得応援手当支給申請書 | ◯ | ◯ | ◯ | ― |
| 育児休業取得(見込)証明書 | ◯ | ◯ | ◯ | ― |
| 住所が確認できる書類 | ◯ | ◯ | ◯ | ― |
| 振込口座確認書類 | ◯ | ◯ | ◯ | ― |
| 育休取得に関するアンケート | ◯ | ◯ | ― | ◯ |
| 育児休業給付金支給決定通知書の写し | ◯ | ― | ― | ◯ |
| 雇用保険被保険者証の写し | ― | ◯ | ◯ | ― |
| 育児休業の取得(予定)日を確認できる書類 | ― | ◯ | ◯ | ◯ |
| 出産予定日と出生日を確認できる書類 | ― | ◯ | ◯ | ◯ |
| 賃金の額と支払状況を確認できる書類 | ― | ◯ | ◯ | ― |
| 静岡県男性育児休業長期取得応援手当実績報告書 | ― | ― | ― | ◯ |
<申請受付期間>
- 区分(ア)・(イ):令和7年4月1日(火)から令和8年3月13日(金)まで
- 区分(ウ):令和8年3月2日(月)から令和8年3月13日(金)まで
- ※予算に達した場合は、期間中でも受付終了となる場合あり
対象者の詳細
主な対象者要件
支給の対象となる男性労働者は、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
-
1 静岡県内に住所を有すること
申請者本人が静岡県内に住所を有していること(勤務先が県外でも可) -
2 中小企業等に勤務していること
常時雇用する従業員数が300人以下の企業、法人または個人事業主に勤務していること -
3 雇用保険の被保険者であること
雇用保険の被保険者であること(役員であっても従業員兼務で被保険者であれば対象)
中小企業等および従業員の定義
本制度において対象となる「中小企業等」および「従業員」の詳細は以下の通りです。
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対象となる法人の種類
会社法に基づく会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)、特例有限会社、士業を規定する法律に基づく法人(弁護士法人、監査法人等)、一般社団法人・一般財団法人、労働者協同組合、公益法人等(医療法人、学校法人、社会福祉法人等)、協同組合等(農業協同組合、消費生活協同組合等)、特定非営利活動法人(NPO法人) -
常時雇用する従業員の範囲
期間の定めなく雇用されている者、1年以上引き続き雇用されている(または見込まれる)有期契約・日々雇用労働者 -
出向者の取扱い
中小企業等でない会社から中小企業等へ出向している場合、育児休業取得時点で当該中小企業等に勤務していれば対象
育児休業に関する要件
取得する育児休業(出生時育児休業を含む)が、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
取得期間の要件
29日以上の育児休業を取得していること(28日以下は対象外) -
取得時期の制限
子の出生日から8週間以内に育児休業を取得すること(出生から半年後などは対象外) -
適用対象期間
令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日)に該当する期間中に29日以上取得していること、令和6年度から継続して取得している場合は、その期間も合算して29日以上であれば可
■主な支給対象外のケース
以下の場合は、他の要件を満たしていても手当の支給対象とはなりません。
- 勤務先が県内の中小企業であっても、申請者本人が静岡県外に住んでいる場合
- 常時雇用する従業員数が300人を超える企業に勤務している場合
- 雇用保険の被保険者ではない役員(従業員としての身分を有しない場合)
- 育児休業の取得期間が28日以下である場合
- 出生日から8週間経過した後の期間に育児休業を開始した場合
※これらの詳細な条件をすべて満たす男性労働者が、「男性育児休業長期取得応援手当」の支給対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.shizuoka.jp/kodomokyoiku/kodomokosodate/shoshika/1002868/1061206.html
- 静岡県公式ホームページ
- https://www.pref.shizuoka.jp/
- 静岡県警察の公式ホームページ
- https://www.pref.shizuoka.jp/police/index.html
- 静岡県立病院機構の公式ホームページ
- http://www.shizuoka-pho.jp/
- 静岡県 電子申請のトップページ
- https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/onlineservice/denshishinsei/1041985.html
- 静岡県 オンラインサービス(トップ)
- https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/onlineservice/index.html
- Adobe Reader ダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
静岡県男性育児休業長期取得応援手当の申請は、電子申請ではなく郵送または持参で行う必要があります。申請様式にはWord版とPDF版が用意されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。