令和7年度 静岡県男性育児休業長期取得応援手当
目的
静岡県内に在住し中小企業等に勤務する男性労働者を対象に、子の出生後8週間以内に29日以上の育児休業を取得した場合、賃金月額の13%相当の手当を支給します。男性の長期間の育休取得を強力に後押しすることで、夫婦が協力して育児を行う「共育て」を推進し、仕事と育児を両立しやすい社会環境の実現を図ります。
申請スケジュール
【申請者区分】
・(ア) 育休取得済み・給付金決定通知書あり
・(イ) 育休取得済み・給付金決定通知書なし
・(ウ) 育休取得中または取得予定
- 申請書類提出
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月13日
申請者区分により受付期間が異なります。
・区分(ア)・(イ):令和7年4月1日〜令和8年3月13日
・区分(ウ):令和8年3月2日〜令和8年3月13日必要書類(様式第1号、第2号、本人確認書類等)を静岡県こども政策課へ郵送または持参して提出してください。
- 申請書受理・審査
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随時
提出された書類に基づき、県が支給要件を審査します。不備がある場合は担当者から連絡が入ることがあります。
- 交付決定・確定通知
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審査完了後
審査の結果、支給要件を満たす場合に通知書が郵送されます。
・区分(ア)・(イ)の方は「交付決定兼確定通知書」が届き、そのまま支払へ進みます。
・区分(ウ)の方は「交付決定通知書」が届き、育休終了後に実績報告が必要です。
- 実績報告(区分(ウ)のみ)
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- 実績報告期限:2026年04月30日
区分(ウ)の申請者のみ対象です。
実際の育児休業取得後、令和8年4月30日までに実績報告書(様式第3号)とアンケート、育児休業給付金支給決定通知書の写し等を提出してください。その後、県が最終的な交付確定を行います。
- 手当の支払
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確定通知後
交付確定後、指定された振込口座へ手当が振り込まれます。
対象となる事業
静岡県が実施する「静岡県男性育児休業長期取得応援手当」です。男性労働者の長期間の育児休業取得を促進し、夫婦が共に子育てできる社会の実現を推進することを目的としています。
■静岡県男性育児休業長期取得応援手当
静岡県内に在住し、中小企業等に勤務する男性労働者が、子の出生後8週間以内に29日以上の育児休業を取得した場合に、賃金の一部を支援するものです。
<対象者要件>
- 静岡県内に住所を有すること(県外住所は対象外)
- 中小企業等(常時雇用従業員300人以下の法人または個人事業主)に勤務していること
- 雇用保険被保険者であること
<支給要件>
- 令和7年度中(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)に、29日以上の育児休業を取得していること
- 「子の出生日または出産予定日のうち早い日」を始期とし、「出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」を終期とする期間内に育児休業を取得していること
- 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業(出生時育児休業を含む)であること
<支給額>
- 計算式:賃金日額 × 育児休業取得日数のうち28日を超過した日数(上限28日) × 13%
- 支給上限額:5万円
<申請受付期間>
- 区分(ア)・(イ)[取得済みの方]:令和7年4月1日から令和8年3月13日まで
- 区分(ウ)[取得中・予定の方]:令和8年3月2日から令和8年3月13日まで
▼補助対象外となる事業(対象外要件)
以下の要件に該当する場合、または期間外の申請は対象外となります。
- 住所地に関する対象外
- 静岡県内に勤務していても、県外に住所がある場合は対象外となります。
- 勤務先に関する対象外
- 常時雇用する従業員が300人を超える法人または個人事業主(中小企業等に該当しない場合)。
- 雇用保険の被保険者ではない役員(従業員としての身分を有しない場合)。
- 取得期間に関する対象外
- 「子の出生日等から8週間を経過する日の翌日」までの期間外に取得した育児休業。
- その他
- 予算に達した場合の受付終了以降の申請。
補助内容
■男性育児休業長期取得応援手当
<支給対象者の要件>
- 静岡県内に住所を有すること(勤務先が県外でも可)
- 中小企業等(常時雇用する従業員数が300人以下の法人または個人事業主)に勤務していること
- 雇用保険の被保険者であること(従業員兼務役員を含む)
- 中小企業等でない会社から中小企業等へ出向し、当該中小企業等で勤務していること
<支給の要件>
- 対象:育児・介護休業法に基づく育児休業(出生時育児休業を含む)
- 取得期間:令和7年度(令和7年4月1日〜令和8年3月31日)に該当する期間中に29日以上の取得
- 対象期間:お子さまの出生日等から8週間を経過する日の翌日まで
<支給額の計算方法>
支給額 = 賃金日額 × 育児休業取得日数のうち28日を超過した日数(上限28日) × 13%
<申請受付期間>
| 申請者区分 | 受付期間 |
|---|---|
| (ア) 取得済み・支給決定通知書あり | 令和7年4月1日〜令和8年3月13日 |
| (イ) 取得済み・支給決定通知書なし | 令和7年4月1日〜令和8年3月13日 |
| (ウ) 取得中または取得予定 | 令和8年3月2日〜令和8年3月13日 |
■特例措置
●継続取得 継続取得の特例
<内容>
令和6年度から引き続いて育児休業を取得している場合、令和6年度中に取得した育児休業も含めて29日以上取得していれば要件を満たすものとする。
対象者の詳細
対象者の基本的な要件
「男性育児休業長期取得応援手当」は、以下の3つの条件をすべて満たす男性労働者が対象となります。
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1 住所地
静岡県内に住所を有すること -
2 勤務先
中小企業等(常時雇用する従業員数が300人以下)に勤務していること -
3 雇用保険
雇用保険の被保険者であること
中小企業等の範囲
本手当における「中小企業等」とは、常時雇用する従業員数が300人以下の法人または個人事業主を指し、以下の法人が含まれます。
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対象となる法人種別
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、士業法人(弁護士法人、税理士法人、社会保険労務士法人等)、一般社団法人、一般財団法人、労働者協同組合、公益法人等(医療法人、学校法人、社会福祉法人、公益社団・財団法人等)、協同組合等(中小企業等協同組合、農業協同組合、消費生活協同組合等)、特定非営利活動法人(法人税法上の公益法人等とみなされるもの) -
常時雇用する従業員の定義
期間の定めなく雇用されている者、1年以上引き続き雇用されている、または雇用される見込みのある有期契約労働者・日々雇用者
育児休業の取得要件
育児・介護休業法に基づく育児休業(出生時育児休業を含む)について、以下の期間・取得日数の要件を満たす必要があります。
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取得期間の要件
令和7年度(令和7年4月1日〜令和8年3月31日)に該当する期間中に29日以上の取得があること、対象期間:「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」まで、令和7年4月1日以前からの継続取得の場合、令和6年度分を含めて29日以上であれば可
■補助対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は、本手当の支給対象外となります。
- 県外に住所がある方(勤務先が県内の中小企業であっても不可)
- 雇用保険の被保険者ではない会社の取締役や役員
- 育児休業の取得日数が28日以下の場合
- お子さまの出生日から8週間を超えて取得した育児休業期間
※会社の役員であっても、従業員としての身分を有し、かつ雇用保険の被保険者である(兼務役員など)場合は、対象となる可能性があります。
※県内に住所があれば、勤務先が県外の中小企業であっても申請可能です。
※中小企業等でない会社の社員であっても、育児休業取得時点で中小企業等に出向し勤務していれば対象となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.shizuoka.jp/kodomokyoiku/kodomokosodate/shoshika/1002868/1061206.html
- 静岡県公式ホームページ
- https://www.pref.shizuoka.jp/
- 静岡県警察公式ウェブサイト
- https://www.pref.shizuoka.jp/police/index.html
- 県立病院公式ウェブサイト
- http://www.shizuoka-pho.jp/
- 静岡県電子申請サービス
- https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/onlineservice/denshishinsei/1041985.html
静岡県男性育児休業長期取得応援手当の申請には、指定の様式をダウンロードして郵送または持参で提出する必要があります。電子申請サービスは一般的な案内ページであり、本手当の直接的な申請フォームではありません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。