葛飾区 製造業向け製品性能試験・技術指導費用補助金(令和7年度)
目的
葛飾区内の製造業を営む中小企業を対象に、技術的課題の解決や新製品開発を支援するため、大学や試験研究機関を活用した際の技術指導や製品性能試験、機器利用に要する経費の一部を補助します。外部の専門知識や高度な設備を効果的に活用することで、区内企業の技術力向上および製品の品質向上、競争力の強化を図ります。
申請スケジュール
※具体的な申請受付期間や審査にかかる日数の詳細は、葛飾区の公式資料にて別途ご確認ください。
- 申請受付
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随時(詳細は区の案内に準ずる)
以下の必要書類を葛飾区へ提出して申請を行います。
- 葛飾区製品性能試験費用等補助金交付申請書(第1号様式):交付申請額や試験研究機関の活用内容を記載
- 企業概要(第2号様式):資本金、従業員数、事業内容などの基本情報
- 請求書及び領収書、支払金額を確認できる書類:試験研究機関に支払った費用の根拠
- 納税(非課税)証明書:法人都民税または特別区民税(領収書不可)
- 開業届の写し等(個人事業主のみ):直近2年分の確定申告書控えなど
- 審査
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提出後順次
提出された申請書類に基づき、葛飾区が内容を詳細に審査します。補助対象要件を満たしているか、不備がないかなどが確認されます。
- 交付決定または不交付決定
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審査完了後
審査の結果が通知されます。
- 交付決定の場合:「交付決定通知書(第3号様式)」が届きます。請求書と支払口座振替依頼書が同封されます。
- 却下(不交付)の場合:「不交付決定通知書(第4号様式)」が届きます。
- 請求書提出
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交付決定通知後
交付決定通知に同封されていた「葛飾区製品性能試験費用等補助金請求書(第5号様式)」および「支払口座振替依頼書」に必要事項を記入し、葛飾区へ提出します。
- 補助金交付
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請求書提出後
請求書類の最終確認後、指定された金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
葛飾区内の中小企業(製造業)が、自社の技術的課題を解決したり、新製品の開発を進めたりする際に、大学や試験研究機関の専門知識や設備を活用した費用の一部を補助するものです。
■製品性能試験費用補助事業
区内企業の技術力向上や製品開発の促進を図ることを目的とし、以下の活動を支援します。
<補助対象となる活動>
- 技術指導: 大学や試験研究機関から技術的な指導や助言を受けるための費用
- 製品性能試験: 新製品や既存製品の性能を評価するための依頼試験にかかる費用
- 機器利用: 新製品の試作や測定、分析などのために、大学や試験研究機関が保有する機器を利用する費用
<申請資格>
- 中小企業基本法第2条に規定する製造業を営む中小企業であり、葛飾区内に主たる事業所を有していること
- 葛飾区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
- 前年度の法人都民税(個人事業主の場合は特別区民税等)を滞納していないこと
- 暴力団、またはその代表者、役員、従業員、構成員が暴力団員もしくは暴力団関係者でないこと
<補助対象経費と補助額>
- 技術指導:対象経費の2分の1の額(上限額20万円)
- 製品性能試験または機器利用:対象経費の2分の1の額(上限額10万円)
<補助事業実施期間>
- 令和7年4月1日から令和8年3月27日まで(必着)
特例措置
●大学特例 区内大学利用時の補助率等引上げ
技術指導を提供する者が葛飾区内の大学である場合は、対象経費の3分の2の額、上限額は30万円に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 補助対象経費が2万円未満の事業。
- 国または他の地方公共団体等から、本事業と同一趣旨の補助金の交付を受けている事業。
- 申請資格を満たさない事業者が行う事業。
- 葛飾区内での事業継続年数が1年未満である場合。
- 前年度の法人都民税等を滞納している場合。
- 暴力団または暴力団関係者が関与している場合。
補助内容
■A 技術指導
<対象となる活動内容>
- 大学や試験研究機関を通じた技術的な指導、助言、または回答の取得
<補助額詳細>
| 補助率 | 上限額 | 対象経費の条件 |
|---|---|---|
| 1/2 | 20万円 | 合計2万円以上(千円未満切り捨て) |
■B 製品性能試験または機器利用
<対象となる活動内容>
- 依頼試験・検査:大学等への製品性能テストや品質評価の依頼
- 機器利用による試作・測定・分析:大学等の特殊機器を利用した活動
<補助額詳細>
| 補助率 | 上限額 | 対象経費の条件 |
|---|---|---|
| 1/2 | 10万円 | 合計2万円以上(千円未満切り捨て) |
■特例措置
●S1 葛飾区内に所在する大学を活用する場合の特例
<優遇後の補助内容(技術指導のみ)>
| 対象 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 区内所在大学からの技術指導 | 2/3 | 30万円 |
対象者の詳細
申請資格要件
葛飾区製品性能試験費用補助事業は、葛飾区内で製造業を営む中小企業を対象としています。以下の1から5の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 事業の種類と所在地
中小企業基本法第2条に規定する「製造業」を営む中小企業であること、葛飾区内に主たる事業所を有していること -
2 事業継続期間
葛飾区内で引き続き1年以上事業を営んでいること -
3 税金の滞納状況
法人:前年度の法人都民税を滞納していないこと、個人事業主:葛飾区の特別区民税を滞納していないこと(区外居住の場合は居住地の区市町村民税も滞納していないこと) -
4 他の補助金との重複受給の禁止
国または他の地方公共団体などから、本事業と同一趣旨の補助金や助成金の交付を受けていないこと -
5 反社会的勢力との関係
葛飾区暴力団排除条例に規定する暴力団、またはその代表者、役員、従業員、構成員等が暴力団員もしくは暴力団関係者ではないこと
■補助対象外となる条件
以下の場合は補助の対象外となります。
- 補助対象経費(技術指導、製品性能試験、機器利用に要する経費の合計)が2万円未満の場合
※補助対象となる経費は、技術指導に要する経費、および製品性能試験または機器利用に要する経費の合計額です。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.katsushika.lg.jp/business/1000011/1034399/1004956.html
- 葛飾区公式サイト トップページ
- https://www.city.katsushika.lg.jp/
- Eメールでのお問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.katsushika.lg.jp/cgi-bin2/contacts/G051401
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