江東区 臨海部放課後等デイサービス整備促進事業補助金(賃借料補助)
目的
江東区の臨海部に新たに放課後等デイサービス事業所を開設する法人に対して、事業所の賃借料の一部を補助することで、開設当初の経済的負担の軽減を図ります。本事業は、臨海部におけるサービス需要の解消と、障害者手帳を持つ区内児童への優先的な支援体制を構築することを目的としています。家賃および共益費の3分の1を最長3年間支援し、地域福祉の充実を目指します。
申請スケジュール
- 事前相談(開設前)
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事業計画策定時
補助金の活用有無にかかわらず、障害者施策課施設整備担当(03-3647-9716)への事前相談が必須です。優先児童の受け入れ内容や補助要件の確認を行い、事業計画を策定してください。
- 交付申請(開設後)
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- 申請締切:指定日が属する月の末日
- 申請時期: 東京都からの指定(開設)を受けた後、指定日が属する月の月末までに申請してください。4月1日以降の申請が原則です。
- 提出方法: 窓口持参または郵送(レターパック等)で提出してください。
- 主要書類: 交付申請書、事業計画書、収支予算書、指定通知書の写し、賃貸借契約書の写し、平面図等。
- 審査・交付決定
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- 交付決定:審査完了後順次
区による審査後、「交付決定通知書」が郵送されます。申請から支払いまでは概ね1ヶ月半から2ヶ月程度を要します。※補助金は予算の範囲内で交付されます。
- 補助金の請求・支払い
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交付決定後
交付決定後、提出済みの請求書に基づき、指定口座へ補助金が支払われます。
- 実績報告(年度終了後)
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- 実績報告:年度終了後(別途指定)
補助対象期間(年度)終了後に実績報告書を提出してください。精算に関わるため期限厳守となります。
- 提出書類: 事業実績書、収支決算書、賃借料等の納付証明(振込明細等)、通所者名簿、優先児童の受給者証・手帳の写し。
- 交付額の確定
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実績報告受理の翌月上旬
実績報告書の内容が受理された後、翌月上旬頃に「交付額確定通知書」が郵送されます。
対象となる事業
江東区が実施する「臨海部放課後等デイサービス整備促進事業補助金」は、臨海部に新たに放課後等デイサービス事業所を開設する法人を支援し、地域におけるサービスの充実を図ることを目的としています。開設当初の経済的負担を軽減するため、事業所の賃借料を補助することで、円滑な事業開始を支援します。
■臨海部放課後等デイサービス整備促進事業補助金
江東区の臨海部(豊洲特別出張所の管轄区域)における放課後等デイサービスの需要解消を図るための新規開設事業が対象です。
<補助の対象となる事業所>
- 東京都から新たに指定を受け、江東区の臨海部に開設される放課後等デイサービス事業所
- 児童発達支援との多機能事業所として開設する場合
- 法人の種別に制限はなく、法人本部が江東区外にある場合も対象
- 対象エリア:塩浜、枝川、豊洲、東雲、有明、辰巳、潮見、青海(豊洲特別出張所管内)
<補助内容と期間>
- 補助対象経費:事業所の賃借料、共益費(管理費)
- 補助率:補助対象経費の3分の1
- 補助上限額:年額2,000,000円
- 補助期間:事業所の開設(東京都からの指定)月から最大3年間(年度ごとの申請が必要)
<優先児童の受け入れ(必須要件)>
- 優先児童(江東区民かつ障害者手帳を所持した児童)を優先的に受け入れること
- 事業計画書への優先児童の受け入れ方針の明記
- 実績報告書への受け入れ結果の記載および証憑(受給者証・手帳の写し等)の提出
- 実効性のある優先受け入れ策の講じ、積極的な受け入れ協力
▼補助対象外となる事業
以下の経費、地域、または状況に該当する場合は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる経費
- 敷金、礼金、仲介手数料、保証金など。
- 対象地域外の事業所
- 新木場など南砂出張所管内は対象に含まれません。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 国や都が行う事業等で、本事業に係る経費と同一の経費について、重複して助成金や委託料等の支払いを受ける場合は併用不可です。
- 予算の範囲を超える場合
- 補助金は当年度の予算の範囲内で執行されるため、予算措置ができない場合は対象外となる可能性があります。
- 補助金の趣旨に反すると判断される場合
- 優先児童の受け入れ実態が補助金の趣旨に反すると判断された場合、補助金の返還を求められることがあります。
補助内容
■臨海部放課後等デイサービス整備促進事業補助金
<補助の目的と対象者>
- 対象地域:江東区の臨海部(塩浜、枝川、豊洲、東雲、有明、辰巳、潮見、青海)
- 対象者:新たに放課後等デイサービス事業所を開設する法人(法人本部の所在地、法人種別は問わない)
- その他:児童発達支援との多機能事業所も対象
<補助要件>
- 東京都から新たに指定を受け、新規開設すること
- 優先児童(障害者手帳の交付を受け、江東区から通所給付決定を受けている児童)を優先的に受け入れること
- 優先受け入れの実績を事業実績書に記載し、通所者名簿等の証憑を提出すること
<補助対象経費と補助額>
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 事業所の家賃、共益費、管理費 |
| 補助率 | 1/3 |
| 年額上限額 | 200万円(千円未満切り捨て) |
| 補助対象外 | 敷金、礼金、仲介手数料など |
<補助期間>
事業所の指定日から最大3年間(ただし、申請は年度ごとに行う必要あり)
<他事業の助成金等との併用>
同一の経費について、国や都などの他の助成金や委託料等を受けている場合は併用不可
対象者の詳細
優先児童の定義と受け入れ方針
本事業では、臨海部における放課後等デイサービスの需要解消を目的としており、以下の条件をすべて満たす「優先児童」の受け入れを補助金交付の重要な要件としています。事業者は実効性のある優先受け入れ策を講じ、積極的に協力することが求められます。
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優先児童の条件
江東区民であること(江東区から放課後等デイサービスの支給決定を受けている児童)、障害者手帳を所持していること(特に相対的に症状の重い児童が優先) -
受け入れ方針の要件
事業計画書に具体的な受け入れ方針を記載すること、「江東区民かつ障害者手帳を所持した児童の受け入れを原則とする」旨の明記
事業計画書および事業実績書で求められる利用者の状況
利用者の個人情報は不要ですが、表形式などで以下の項目の人数分布などを記載する必要があります。※開設初年度の場合は、想定する利用者層を記載してください。
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記載が必要な集計項目
障害特性(種類や特性)、区分(支援区分等)、利用者の通っている学校等(小学校、中学校など)、定員と契約者数、受け入れ対象(小学校、中学校、その他)、障害手帳の所持状況(割合や状況)、通所状況(頻度や曜日)、入退所状況(期間内の人数)、利用実績(出席率等)
実績報告時に提出する書類
実績報告時には、集計情報に加えて以下の個別情報を確認できる書類の添付が必要です。
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添付書類リスト
通所者名簿(氏名、実施機関、障害内容、入所日、学校名等を記載)、優先児童の通所受給者証の写し、優先児童の障害者手帳の写し
【留意事項】
優先的な受け入れ策を講じたにもかかわらず、要件外の児童の利用が主体となる状況が生じた場合、補助金の趣旨に反すると判断され、補助金の返還を求められたり、次年度以降の補助制度が厳格化されたりする可能性があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.koto.lg.jp/221015/fukushi/shogaisha/shisetsu/hojokin/rinkaibu.html
- 江東区公式サイト 臨海部放課後等デイサービス整備促進事業補助金 ページ
- https://www.koto.lg.jp/fukushi/shogaisha/shisetsu/hojokin/index.html
本補助金の申請は電子申請システムには対応しておらず、郵送または窓口への持参が必要です。各資料のURLは江東区のドメイン(koto.lg.jp)を補完して生成しています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。