つくば市 労働者協同組合運営費補助金(令和7年度)
目的
つくば市内に事務所を置き、設立から間もない労働者協同組合を対象に、地域の課題解決や活性化に資する事業の運営費を支援します。人件費や備品購入費などの経費の一部を補助することで、地域ニーズに応じた多様な事業の継続的な実施を後押しし、持続可能で活力ある地域社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時(申請前)
補助対象事業や申請資格、必要書類について具体的なアドバイスを受けることができます。計画的な申請のため、早めの相談をお勧めします。
- 交付申請
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- 申請締切:年度の2月末日
様式第1号「交付申請書」に事業計画書、収支予算書、定款等の必要書類を添えて市民協働課へ提出してください。
※4月1日着手の場合は4月1日当日の申請が可能です。
- 交付決定・事業実施
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- 事業完了期限:交付年度の3月31日
- 市からの交付決定通知(様式第2号)受領後に事業を開始します。
- 補助事業に関する会計帳簿を整備し、証拠書類は5年間保存する必要があります。
- 内容変更や中止の場合は、別途「変更・中止・廃止承認申請書(様式第4号)」の提出が必要です。
- 実績報告
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補助事業完了後速やかに
事業完了後、様式第6号「実績報告書」を提出してください。以下の書類の添付が必要です。
- 収支決算書
- 領収書の写し
- 事業の実施を確認できる書類(写真、チラシ、ポスター等)
- 額の確定・補助金の交付
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実績報告審査後
実績報告に基づき補助金額が確定し、様式第7号で通知されます。通知受領後、様式第8号「交付請求書」を提出することで補助金が振り込まれます。
※必要に応じて、事前の「概算払い(様式第3号)」を請求できる場合もあります。
対象となる事業
つくば市が提供する「労働者協同組合運営費補助金」は、地域における多様な需要に応じた事業を行う労働者協同組合を支援することを目的としています。労働者協同組合法(令和2年法律第78号)に基づいて設立された労働者協同組合が、これらの事業を通じて地域の課題解決や活性化を図り、持続可能で活力のある地域社会の実現に貢献することを目的としています。
■1 組合の運営に関する事務
労働者協同組合として組織を維持し、活動を継続していくために必要な一般的な運営業務や管理に関する事務が対象となります。これには、組合員間の連携強化、組織基盤の整備などが含まれます。
<補助の対象となる組合の要件>
- 初めて補助金の交付を受けようとする年度の4月1日時点で、設立登記の翌日から2年を経過していないこと。
- 既に補助金の交付を受けたことがある場合、最初に交付を受けた年度から4か年度を経過していないこと。
- 組合の主たる事務所がつくば市内に存在すること。
- つくば市内で実際に事業を行っていること。
- つくば市の市税を滞納していないこと。
<補助の対象となる経費>
- 人件費:組合の事業に従事する者の賃金や給与など。
- 報償費:事業に協力した者への謝礼など。
- 需用費:消耗品費(文房具、事務用品など)や印刷製本費(資料作成、広報物作成など)に限定。
- 役務費:広告料(事業の広報活動費など)や保険料(事業活動に伴う保険費用など)に限定。
- 使用料及び賃借料:事業で使用する施設や機器などの使用料や賃借料。
- 備品購入費:備品1件の購入費用が1万円以上のものに限る。
<補助金額と交付の制限>
- 補助率:補助対象経費の全額から、国や他の地方公共団体、公益団体から受けた補助金や助成金等の額を差し引いた額の2分の1。
- 上限額:1会計年度につき60万円。
- 交付回数:同一の組合に対する補助金の交付は、通算で3回を限度。
■2 地域の課題の解決及び地域の活性化に関する事業
地域が抱える様々な課題(例:高齢者の生活支援、子育て支援、地域資源の活用、環境保全など)を解決したり、地域の魅力を高めて経済的・社会的な活力を生み出したりすることを目的とした具体的な事業活動を指します。組合が、地域住民や他の団体と連携しながら、地域の実情に応じたサービス提供やプロジェクト実施を行うことが期待されています。
<補助の対象となる組合の要件>
- 初めて補助金の交付を受けようとする年度の4月1日時点で、設立登記の翌日から2年を経過していないこと。
- 既に補助金の交付を受けたことがある場合、最初に交付を受けた年度から4か年度を経過していないこと。
- 組合の主たる事務所がつくば市内に存在すること。
- つくば市内で実際に事業を行っていること。
- つくば市の市税を滞納していないこと。
<補助の対象となる経費>
- 人件費:組合の事業に従事する者の賃金や給与など。
- 報償費:事業に協力した者への謝礼など。
- 需用費:消耗品費(文房具、事務用品など)や印刷製本費(資料作成、広報物作成など)に限定。
- 役務費:広告料(事業の広報活動費など)や保険料(事業活動に伴う保険費用など)に限定。
- 使用料及び賃借料:事業で使用する施設や機器などの使用料や賃借料。
- 備品購入費:備品1件の購入費用が1万円以上のものに限る。
<補助金額と交付の制限>
- 補助率:補助対象経費の全額から、国や他の地方公共団体、公益団体から受けた補助金や助成金等の額を差し引いた額の2分の1。
- 上限額:1会計年度につき60万円。
- 交付回数:同一の組合に対する補助金の交付は、通算で3回を限度。
補助内容
■労働者協同組合運営費補助金
<補助対象経費>
- 人件費(組合の事業に従事する従業員等にかかる費用)
- 報償費(専門家への謝礼等)
- 需用費(消耗品費、印刷製本費)
- 役務費(広告料、保険料)
- 使用料及び賃借料(事務所や設備の利用料、レンタル費用等)
- 備品購入費(1件の購入費用が1万円以上のもの)
<補助率・上限額等>
- 補助率:補助対象経費から他の補助金等を除いた額の1/2以内
- 補助上限額:1会計年度につき60万円
- 交付回数:同一の組合につき3回を限度
対象者の詳細
補助対象となる労働者協同組合
つくば市労働者協同組合運営費補助金は、労働者協同組合が地域における多様なニーズに応じた事業を行うことを支援することを目的としています。補助金の交付を受けるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 設立からの期間に関する要件
新規の組合の場合:補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日時点で、設立登記の日から起算して2年を経過していないこと(過去に本補助金を受給していない組合)、既存の組合の場合:すでに本補助金の交付を受けたことがある組合は、最初に補助金が交付された年度から数えて4か年度を経過していないこと -
2 地理的な要件
組合の主たる事務所がつくば市内に存在していること、実際に事業活動を行っている場所がつくば市内であること -
3 納税状況の要件
つくば市が課す市税の滞納がないこと
申請を希望される場合は、事前につくば市 市民部 市民協働課への相談が推奨されています。
予算には限りがあり、予算が無くなり次第募集は終了となりますのでご注意ください。
【問い合わせ先】
つくば市 市民部 市民協働課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) / ファクス:029-868-7542
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/shimimbushiminkyoudouka/gyomuannai/2/workerscoop/20092.html
- つくば市 公式ホームページ
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/index.html
- つくば市 公式ホームページ(英語版)
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/english/index.html
- つくば市 公式ホームページ(中国語簡体字版)
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/chinese/index.html
- つくば市 公式ホームページ(韓国語版)
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/korean/index.html
- つくば市 公式ホームページ(やさしい日本語版)
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/plainjapanese/index.html
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/29?page_no=20092
労働者協同組合運営費補助金の申請は、必要書類を揃えてつくば市役所市民協働課へ書面で提出する必要があります。予算がなくなり次第、募集は終了します。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。