藤岡市子どもの居場所づくり支援事業補助金(子ども食堂等)
目的
藤岡市内で子どもの居場所づくりを行う団体に対し、運営にかかる費用の一部を補助します。貧困などの課題を抱える子どもたちが、放課後に安心して過ごせる環境を整えることを目的としています。食事や遊びの提供、生活相談といった活動を支援することで、子どもの孤立防止と地域社会とのつながり創出を図ります。なお、学習支援を主目的とする事業は対象外となります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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随時受付(詳細は要問合せ)
補助金の交付を希望する団体は、事業開始前に以下の書類を藤岡市長へ提出してください。
- 子どもの居場所づくり支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 団体の定款または規約、役員名簿
- 暴力団排除に関する誓約書(様式第4号)
補助上限額は、運営費等で20万円、新規事業の備品購入費で5万円(初年度のみ)です。
- 交付決定
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審査後速やかに
提出された申請書類を市が審査し、補助金交付の可否を決定します。審査結果は「交付決定通知書(様式第5号)」または「不交付決定通知書」により通知されます。
- 事業の実施・変更手続き
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交付決定後〜年度末まで
交付決定の内容に基づき事業を実施します。期間中に事業内容の変更、中止、または廃止を行う場合は、事前に「変更申請書(様式第7号)」等の提出と市長の承認が必要です。
- 実績報告
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- 最終報告締切:当該年度の03月31日
事業が完了したときは、事業完了後1ヶ月以内、または補助金の交付決定を受けた年度の3月末日のいずれか早い日までに、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第12号)
- 実施状況報告書(様式第13号)
- 収支決算書(様式第14号)
- 領収書の写し、事業の様子がわかる写真等
- 補助金の額の確定
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実績報告審査後
市は実績報告書を審査し、適正と認めた場合に交付すべき補助金の額を確定させ、「確定通知書(様式第15号)」により通知します。
- 補助金の請求・交付
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確定通知受領後
確定通知を受けた後、「請求書(様式第16号)」を提出することで補助金が支払われます。なお、事業の性質により必要があると認められる場合は、事業完了前に概算払いで受け取ることも可能です。
対象となる事業
藤岡市子どもの居場所づくり支援事業は、貧困をはじめとする様々な課題を抱える子どもたちの孤立を防ぎ、安心して過ごせる居場所を提供することを目的としています。放課後などに食事や遊びを通じて、子どもたちが大人や地域社会とつながる機会を創出する取組を支援します。
■藤岡市子どもの居場所づくり支援事業
子どもたちが安心して過ごせる居場所を地域で提供する事業です。
<補助対象となる団体>
- 藤岡市内で子ども食堂の開設や遊びの提供などを行っている法人その他の団体
- 非営利(宗教活動、政治活動、または営利を目的としない)団体であること
- 反社会勢力との関与がないこと
- 公序良俗を遵守していること
- 他の機関から同様の補助金の交付を受けていないこと
<補助対象となる事業内容>
- 食事の提供による子どもの居場所づくり(子ども食堂等)
- 遊びの提供による子どもの居場所づくり
- 生活支援または相談支援を含む居場所づくり
- おおむね月1回以上、定期的に実施すること
- 地域住民の理解と協力が得られていること
- 広く居場所を必要とする子どもを受け入れること
- 原則として利用料を徴収しないこと(材料費・実費相当分は可)
- 適切な衛生管理と安全対策(関係法令の遵守、食物アレルギーへの留意等)
- 福祉的支援が必要な子どもへの把握と関係機関への連携・通報
<補助対象経費>
- 人件費(外部講師への謝金、ボランティアへの交通費)
- 事業費(食材費、会場借上料、印刷費、消耗品費、教材費)
- 役務費(保険料、申請手数料、講習会受講料)
- 備品購入費(食器、調理器具、家具、遊具など。※新規事業開始初年度のみ対象)
<補助額>
- 補助対象経費(備品購入費除く):上限20万円(実支出額から寄附金等を控除した額と比較)
- 備品購入費(新規事業開始初年度のみ):上限5万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する団体、または事業については補助の対象外となります。
- 学習支援を主たる活動とする団体、および学習支援事業。
- 宗教活動、政治活動、または営利を目的とする団体。
- 暴力団または暴力団と密接な関係にある団体。
- 活動内容が公序良俗に反する団体。
- 他の機関から同様の補助金の交付を受けている事業(重複補助)。
補助内容
■子どもの居場所づくり支援事業
<対象となる具体的な子どもの居場所づくりの種類>
- 食事の提供による子どもの居場所づくり
- 遊びの提供による子どもの居場所づくり
- 子どもへの生活支援または相談支援を含む居場所づくり
- その他、この要綱の目的に合致すると市が認めた子どもの居場所づくり
<補助対象事業が満たすべき主な要件>
- 定期的な実施:おおむね月1回以上、定期的に実施されること
- 地域住民の理解と協力:実施場所について地域住民の理解と協力が得られていること
- 広範な受け入れ:広く居場所を必要とする子どもを受け入れること
- 利用料の原則無料:利用料を徴収しないこと(材料費や食事の実費相当分は可)
- 衛生管理の徹底:食品衛生法等の関係法令を遵守し、適切な衛生管理を行うこと
- 健康状況への配慮:食物アレルギー等に留意し、子どもの健康状況を確認すること
- 関係機関との連携:必要に応じて市や関係機関と連携し、虐待の疑いがある場合は速やかに通報すること
<補助対象団体>
- 藤岡市内で子どもの居場所づくりを行っている法人その他の団体
- 宗教活動、政治活動、または営利を目的とする団体でないこと
- 暴力団または暴力団と密接な関係にある団体でないこと
- 団体の活動内容が公序良俗に反しないこと
- 他の機関から同様の補助金の交付を受けていないこと
<補助対象経費>
- 人件費:外部講師への謝礼金、ボランティアへの交通費など
- 事業費:食材費、会場の借上料、印刷費、消耗品費、教材費など
- 役務費:保険料、申請手数料、講習会受講料など
- 備品購入費:食器、調理器具、家具、遊具など(初年度のみ対象)
<補助上限額>
| 費目 | 補助上限額 |
|---|---|
| 通常経費(備品購入費を除く) | 20万円(実支出額から寄附金等を控除した額と比較し、少ない方の額) |
| 備品購入費(新規開始初年度のみ) | 5万円(実支出額と比較し、少ない方の額) |
対象者の詳細
対象となる子どもの定義
藤岡市子どもの居場所づくり支援事業では、貧困などの課題を抱える子どもたちの孤立を防ぎ、安心して過ごせる居場所を提供することを目的としています。
-
子ども
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する者
補助対象事業が受け入れる子どもの要件
補助対象となる事業は、以下のような特徴を持つ子どもたちを想定し、支援を行う必要があります。
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1 広く居場所を必要とする子どもたち
特定の子どもに限定せず、様々な家庭環境や状況にある子どもたちが分け隔てなく利用できること -
2 利用料の負担軽減が必要な子どもたち
原則として利用料を徴収しないこと(経済的理由で利用できない子どもがいないよう配慮)、ただし、遊びの材料費や食事提供の実費相当分については徴収が可能 -
3 福祉的な支援を必要とする子どもたち
事業側が把握した福祉的支援が必要な子どもおよびその保護者(市や関係機関との連携による支援への橋渡し)、虐待等の疑いがあるなど、緊急の保護や安全確保が必要な子ども
※その他詳細は藤岡市子どもの居場所づくり支援事業実施要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fujioka.gunma.jp/soshiki/kenkohukushibu/kodomo/1/3/10748.html
- 藤岡市 公式ホームページ
- https://www.city.fujioka.gunma.jp/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://logoform.jp/form/Be9Q/958917
補助金の申請を検討される際は、事業を実施する前に必ず藤岡市健やか未来部子ども課子ども支援係に相談してください。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。