六ヶ所村生涯学習支援補助金(生涯学習団体の活動・設立支援)
目的
六ヶ所村内で活動する、または設立予定の生涯学習団体を対象に、生涯学習活動の実施に必要な経費を補助することで、村全体の生涯学習の推進と活性化を図ります。講演会の講師謝礼や会場使用料などの経費を1団体につき年間最大10万円まで全額補助し、学習成果の地域還元や住民の自主的な学習機会の創出を支援します。
申請スケジュール
- 概要確認・事前準備
-
随時
補助金制度の趣旨や対象団体の要件(村内に拠点がある、3名以上で構成されている等)を満たしているか確認します。必要に応じて村の担当課へ相談を行ってください。
- 補助金交付の申請
-
随時(詳細は村へ要確認)
「六ヶ所村生涯学習支援補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて提出します。
- 事業計画及び収支予算が分かる書類(任意様式)
- メンバー一覧(任意様式)
- その他村長が必要と認める書類
- 交付決定の通知
-
審査完了後
村長が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「六ヶ所村生涯学習支援補助金交付決定通知書(様式第2号)」が届きます。
- 申請の取下げ期限
-
- 取下げ期限:交付決定通知書を受け取った日から20日以内
補助金の交付決定通知を受けた後、申請を取り下げる場合は、この期限までに手続きを行う必要があります。
- 事業実施・概算払い請求
-
交付決定〜事業完了まで
交付決定に従って事業を実施します。
- 概算払い:事業遂行上、事前に資金が必要な場合は「様式第7号」で請求可能です。
- 変更申請:内容の変更や中止・廃止が生じる場合は「様式第3号」の提出が必要です(交付決定額の10%以内の軽微な変更は不要)。
- 実績報告
-
- 実績報告期限:04月10日(または完了日から30日以内)
事業完了後(または廃止承認後)に「実績報告書(様式第5号)」と以下の書類を提出します。
- 事業実績及び収支決算が分かる書類(収支決算書、出納簿等)
- その他村長が必要と認める書類
- 補助金額の確定・精算
-
報告書審査後
村が実績報告を審査し、金額を確定して「確定通知書(様式第6号)」を送付します。概算払いを受けた団体は、速やかに精算書(様式第8号)を提出して精算を行います。
対象となる事業
六ヶ所村が「六ヶ所村生涯学習支援補助金交付要綱」に基づき実施している生涯学習支援事業です。この事業は、村における生涯学習の推進に寄与することを目的とし、生涯学習を行う団体等を支援するために補助金を交付するものです。
■六ヶ所村生涯学習支援事業
令和4年3月30日告示第38号「六ヶ所村生涯学習支援補助金交付要綱」に基づき、生涯学習を通じて地域の活性化や住民の資質向上を目指す団体をサポートしています。
<補助の対象となる団体(補助対象者)>
- 「生涯学習団体」:社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定される社会教育関係団体であり、村民が自主的に組織し、活動している団体
- 六ヶ所村内に拠点を置いて活動している団体
- 新たに団体等の設立を計画している団体(一団体は3名以上で構成されている必要あり)
<補助の対象となる事業内容(補助事業)>
- 生涯学習の推進に係る事業:六ヶ所村における生涯学習の機会創出や普及・啓発に資する活動
- 生涯学習による知識及び技術の地域還元が見込まれる事業:団体が習得した知識や技術を地域の住民や社会に還元する活動(講演会、研修会の開催、地域イベントでの発表など)
- その他村長が必要と認めた事業
<補助対象となる経費>
- 報償費:会議、講演会などにおける講師への謝礼金
- 旅費:講師への費用弁償、事業への参加のために必要な交通費
- 需用費:事業の実施に必要な消耗品費、食糧費、印刷製本費
- 役務費:通信運搬費、手数料、保険料
- 使用料及び賃借料:会場使用料、駐車場使用料、自動車借上料
- 負担金:参加費等に係る費用
- 事務費:事業に係る事務全般に要する費用
<補助金の額と対象期間>
- 補助金の額:補助対象経費の全額(10分の10)
- 補助上限額:一団体あたり10万円
- 補助対象期間:補助金の交付を受けた年度から起算して5か年度間以内
<申請から実績報告までの主な手続き>
- 交付申請:交付申請書(様式第1号)に事業計画及び収支予算書類を添付し申請
- 交付決定:審査後、交付決定通知書(様式第2号)により通知
- 変更・中止・廃止:内容変更等は変更等承認申請書(様式第3号)により事前承認(交付決定額の10%以内の変更を除く)
- 実績報告:事業完了日等から30日以内または4月10日までに実績報告書(様式第5号)を提出
- 補助金の確定:実績報告書の審査後、確定通知書(様式第6号)により通知
- 概算払:必要に応じ概算払請求書(様式第7号)で請求し、後に精算書(様式第8号)で精算
- 書類の保管:収支に関する書類、帳簿等を交付翌年度から5年間保管
補助内容
■六ヶ所村生涯学習支援補助金
<補助の対象となる団体(補助対象者)>
- 社会教育法に規定される団体:村民が自主的に組織し、活動している団体
- 活動拠点:村内に拠点を置いて活動している団体
- 新規設立団体:新たに団体等の設立を計画している3名以上で構成される団体
<補助の対象となる事業(補助事業)>
- 生涯学習の推進に係る事業
- 知識・技術の地域還元が見込まれる事業
- その他村長が必要と認めた事業
<補助の対象となる経費(補助対象経費)>
- 報償費:講師への謝礼金
- 旅費:講師への費用弁償、補助事業への参加に必要な旅費
- 需用費:消耗品費、食糧費、印刷製本費など
- 役務費:通信運搬費、手数料、保険料など
- 使用料及び賃借料:会場・駐車場使用料、自動車借上料など
- 負担金:参加費など事業に伴う各種負担費用
- 事務費:運営にかかる一般的な事務費用
<補助金の額と補助対象期間>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10/10(全額) |
| 補助上限額 | 10万円(1団体あたり) |
| 補助対象期間 | 最長5か年度間以内 |
<遵守事項・義務>
- 事業変更・中止・廃止の際は、交付決定額の10%以内の変更を除き事前に承認を得ること
- 補助金の交付を受けた翌年度から5年間、帳簿等の書類を保管すること
- 完了日から30日以内または4月10日のいずれか早い日までに実績報告を行うこと
対象者の詳細
生涯学習団体
六ヶ所村における生涯学習の推進に寄与することを目的として、社会教育法第10条に規定される社会教育関係団体であり、かつ村民が自主的に組織し、活動している団体が対象となります。具体的には、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
-
1 村内に拠点を置いて活動している団体
六ヶ所村内で活動実績があり、村内に活動の拠点を持つ団体 -
2 新たに団体等の設立をしようとする団体
一団体につき3名以上で構成されていること
【補助内容・期間】
補助対象期間:交付決定を受けた年度から最長5年間
補助率:100%
補助上限額:一団体あたり10万円
※申請には事業計画や収支予算書などの書類提出が必要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.rokkasho.jp/index.cfm/11,13230,33,149,html
- 六ケ所村 Official Web Site
- http://www.rokkasho.jp
- 六ケ所村 Official Web Site (English)
- http://www.rokkasho.jp.e.av.hp.transer.com
生涯学習支援事業補助金の申請は、電子申請システムではなく指定のWord様式をダウンロードして行う必要があります。情報は2024年4月8日時点のものです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。