公募中 掲載日:2025/12/03

松本市テレワークオフィス設置支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
200万円
申請期限
随時
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

松本市外に本店を置く法人に対して、市内に新たにテレワーク用のサテライトオフィスを開設する際の費用を補助します。家賃や施設整備費の一部を支援することで、企業誘致と雇用機会の確保、地域経済の活性化を図ることを目的としています。柔軟な働き方の推進により、市外企業の拠点設置を強力にバックアップします。

申請スケジュール

本補助金は郵送または持参での申請となります。GビズIDによる電子申請の指定はありません。家賃補助と施設整備補助を併用する場合は同時に申請する必要があり、次年度にまたがる場合は再度申請が必要となる点にご注意ください。
補助金交付申請
  • 申請時期:対象年度ごと

補助対象となる事業を実施する年度ごとに、松本市長へ交付申請書を提出します。

  • 提出先:松本市 商工課(本庁舎5階)
  • 提出方法:郵送または持参
  • 主な必要書類:交付申請書(様式第1号)、定款、登記事項証明書、納税証明書、賃貸借契約書(家賃補助)、見積書(施設整備)など
審査・交付決定
申請後、速やかに審査

提出された書類を松本市が審査します。適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第2号)」が送付され、補助金の交付額が内定します。

事業実施・内容変更
事業実施期間中

補助事業(オフィスの開設・運営)を実施します。もし申請内容に変更が生じたり、事業を廃止したりする場合は、事前に「変更承認申請書(様式第3号)」等の提出が必要です。

実績報告
  • 申請締切:当該年度の末日

各年度の事業終了後、または年度末までに実績報告書(様式第7号)を提出します。

  • 添付書類:領収書の写し、施設整備前後の写真、従業者の就労証明書類など
補助金額の確定
実績報告の審査後

報告内容の審査を経て、最終的な補助金の額が確定し、「確定通知書(様式第8号)」が交付決定者に送付されます。

補助金請求・交付
  • 請求時期:額の確定後

「交付請求書(様式第9号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

松本市内に新たにテレワークを実施するためのサテライトオフィスを開設する法人に対して、その経費の一部を補助するものです。ICTを活用した柔軟な働き方を推進し、市外企業の誘致や多様な働き方の促進、地域の活性化を図ることを目的としています。

■1 家賃補助事業

サテライトオフィスの運用にかかる固定費(賃借料)を支援するメニューです。

<補助対象経費>
  • サテライトオフィスの賃借料(※敷金および礼金は含まれません)
<補助率>
  • 補助対象経費の2分の1以内
<限度額>
  • 月額10万円(合計で最大120万円)
<補助期間>
  • 最長12か月間

■2 施設整備等補助事業

サテライトオフィスの開設に必要な環境整備費を支援するメニューです。

<補助対象経費>
  • 改修費
  • 改築費
  • 附帯設備の設置費
  • 備品購入費
  • 物件取得費
<補助率>
  • 補助対象経費の2分の1以内
<限度額>
  • 1回につき200万円(ただし備品購入費のみの場合は20万円)
<補助期間>
  • 1回限り

両事業を申請する場合の特例

●合計補助限度額の特例

家賃補助事業と施設整備等補助事業の両方を同時に申請する場合、合計の補助限度額は200万円となります。

●税抜価格の適用

補助対象経費の算出にあたっては、税抜価格が適用されます。

▼補助対象外となる事業・事業者

以下の要件を満たさない場合、または特定の禁止事項に該当する場合は、補助対象者となることができません。

  • 基本要件を満たさない法人
    • 本店事務所(登記上の本店所在地)が松本市内にある法人。
    • 対象のサテライトオフィス開設前に、松本市内に現在稼働中の事務所を有している法人。
    • サテライトオフィスの開設から1年を経過している場合。
    • サテライトオフィスにおける業務を3年以上継続する見込みがない場合。
    • 従業者が1人以上就労していない場合。
  • 納税状況に問題がある場合
    • 松本市および本店事務所が所在する自治体において市税の滞納がある法人。
  • 反社会的勢力に関連する排除事項
    • 暴力団員、暴力団または暴力団員が意思決定に関与している法人。
    • 暴力団員等からサテライトオフィスを賃借している者。

補助内容

■1 家賃補助事業

<補助概要>
  • 補助対象経費: サテライトオフィスの賃借料(敷金および礼金は対象外)
  • 補助率: 2分の1以内
  • 限度額: 月額10万円(合計120万円上限)
  • 補助期間: 最長12か月間
<注意事項>

補助期間が次年度にまたがる場合は、次年度分について改めて申請が必要。

■2 施設整備等補助事業

<補助対象経費>
  • サテライトオフィスの改修・改築費
  • 附帯設備の設置費
  • 備品購入費
  • 物件取得費
<補助概要>
項目内容
補助率2分の1以内
限度額合計200万円(うち備品購入費は20万円まで)
補助期間1回限り

■特例措置

●両方の補助事業を申請する場合の要件・制限

<注意事項>
  • 同時申請の要件: 1枚の申請書で同時に申請する必要がある
  • 合計限度額: ⑴と⑵を合わせて申請する場合の補助金総額の限度額は200万円
  • 補助対象経費の計算: すべて税抜価格で計算。仕入控除税額がある場合は減額して申請

対象者の詳細

法人としての基本的な要件

松本市内に新たにテレワークを実施するためのサテライトオフィスを開設する法人が対象となります。個人事業主は対象外です。

  • 本店所在地の条件
    本店事務所(登記上の本店所在地)が松本市外にあること

サテライトオフィスの開設・運営に関する要件

以下のすべての条件を満たす必要があります。

  • 新規開設および稼働状況
    松本市内にテレワークを行うためのサテライトオフィスを新規に開設すること、開設前に松本市内に稼働中の事務所を有していないこと
  • 取得・賃借および期間
    サテライトオフィスを自ら取得または賃借していること、サテライトオフィスの開設から1年を経過していないこと
  • 事業継続と就労実態
    開設後、当該オフィスにおける業務を3年以上継続する見込みがあること、従業者が1人以上就労していること

税金に関する要件

公的な補助金を受け取る上での基本的な信用力を確認するため、以下の要件を満たす必要があります。

  • 市税の納付状況
    本店事務所が所在する自治体に市税の滞納がないこと、松本市に市税の滞納がないこと

■補助対象外となる事業者

以下の項目に該当する場合は補助対象外となります。

  • 個人事業主
  • 松本市内に既に稼働中の事務所を有していた法人
  • 開設から1年以上経過している法人
  • 松本市暴力団排除条例に規定される暴力団員
  • 暴力団または暴力団員が意思決定に関与している法人
  • 暴力団員等からサテライトオフィスを賃借している法人
  • 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

※「松本市暴力団排除条例」に基づき、反社会勢力との関わりがある場合は厳格に排除されます。

※本補助金は、雇用機会の確保や地域経済の発展を目的としています。
※その他詳細は、松本市の公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/75/3016.html
松本市役所 公式ホームページ
https://www.city.matsumoto.lg.jp/
松本市テレワークオフィス設置支援事業補助金に関する情報ページ
https://www.city.matsumoto.lg.jp/life/6/22/114/
よくある質問と回答
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/life/sub/3/
Adobe Readerダウンロードページ
https://get.adobe.com/jp/reader/

本補助金は電子申請(jGrants等)に対応していません。申請書類は郵送または持参で提出する必要があります。提出先は松本市商工課です。

お問合せ窓口

松本市役所 商工課 工業振興担当
TEL:0263-34-3270
FAX:0263-34-3008
受付窓口
松本市役所 本庁舎 5階
商工課
郵送または持参による書類提出も、上記の住所へ行うことになります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。