和泉市 産業集積促進条例に基づく工場・事務所の取得等支援補助金
目的
和泉市内の産業集積促進地域において、製造業や研究開発業等を営む事業者に対して、工場等の新築や取得等に係る固定資産税額の一部を補助します。これにより、市内における産業集積の維持および促進を図るとともに、地域経済の活性化と市民福祉の向上に寄与することを目的としています。最長5年間にわたり、年間最大500万円の支援を行います。
申請スケジュール
- 操業計画の認定申請
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建物取得等または工事着手前まで
補助金対象となるためには、まず「操業計画の認定」を受ける必要があります。以下の書類を提出してください。
- 操業計画書(事業内容・投資形態・立地時期等)
- 操業計画認定申請書(様式第1号)
- 条件遵守の誓約書(様式第2号)
審査後、市長より「操業計画認定可否決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
- 操業計画の変更認定申請
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変更が生じた場合(速やかに)
認定を受けた計画内容に変更が生じた場合は、速やかに「操業計画変更認定申請書(様式第4号)」を提出してください。※操業開始予定日の30日以内の前後など、軽微な変更については申請不要な場合があります。
- 補助金の交付申請
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市長が指示する期日まで
認定企業等は、「補助金交付申請書(様式第6号)」に必要な書類を添えて提出します。審査後、適正と認められれば「補助金交付決定通知書(様式第7号)」が通知されます。
- 実績報告
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建物取得・操業開始後(速やかに)
事業の進捗に合わせて以下の書類を速やかに提出してください。
- 建物の取得または工事着手時:建物取得等届(様式第8号)
- 操業または営業開始時:操業等開始届(様式第9号)
- 納税報告
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別に定める期日まで
対象建物に係る固定資産税を完納した後、「納税報告書(様式第10号)」を提出します。この報告に基づき、補助金額の審査が行われます。
- 補助金交付の請求
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交付確定通知の受領後
市長が報告書を審査し、補助金額を確定させ「補助金交付確定通知書(様式第11号)」を送付します。通知受領後、「補助金交付請求書(様式第12号)」を提出することで補助金が交付されます。
和泉市産業集積促進条例に基づく支援制度の対象事業
市内の特定の地域における工場等の操業を継続し、産業集積を維持・促進すること、さらには市の産業振興と経済の活性化を図ることを目的としています。
■和泉市産業集積促進条例に基づく支援制度
平成25年9月30日より開始された、特定の地域における工場等の操業を支援する制度です。
<支援の対象となる事業者と業種>
- 対象業種:物品の製造(加工および修理を含む)、研究開発、人材育成、情報処理等
- 操業計画の認定:和泉市の定める「操業計画」を作成し、市長の認定を受けた事業者
- 建物等の取得・新築等:自己の事業に供するための工場や事務所を取得、新築、増築、または改築する事業者
- 操業期間の遵守:認定日から3年以内に取得等を完了し、完了後7年以上操業を継続する意思がある事業者
<対象となる地域>
- テクノステージ和泉工業地域地区(和泉市テクノステージ一丁目から三丁目)
- トリヴェール和泉西部ブロック地区(和泉市あゆみ野一丁目から四丁目の一部)
<補助内容と期間>
- 補助金額:取得等を行った建物に係る固定資産税額の2分の1(上限年間500万円)
- 補助期間:固定資産税が初めて賦課される年度から最長5年間
▼補助対象外・交付取消となる事業
取得等をした建物に係る固定資産税額が増加しない場合や、遵守事項に違反した場合は補助対象外または交付取消となります。
- 取得等をした建物に係る固定資産税額が増加しない事業。
- 遵守事項に違反し、認定や交付が取り消されるケース:
- 不正な手段により操業計画の認定を受けた場合。
- 操業期間の不履行(3年以内の建物取得完了、または7年以上の継続操業がなされない場合)。
- 市長による報告の求め、立ち入り検査、または関係者への質問を拒否した場合。
- 暴力団員または暴力団密接関係者と認められる場合。
- 地方税等の納税義務を履行していない場合。
補助内容
■産業集積促進条例に基づく支援制度
<補助の対象となる費用>
- 操業計画に基づき取得、新築、増築、または改築した建物に係る固定資産税額
- 増築・改築の場合は、その増築・改築された部分にかかる固定資産税が対象
<補助金の額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象建物に係る固定資産税額の2分の1に相当する額 |
| 上限額 | 1年につき500万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
| 不交付条件 | 固定資産税額が増加しない場合は交付されない |
<補助金を交付する期間>
対象となる建物の取得等により固定資産税が初めて賦課される年度から5年間
<補助を受けるための前提条件>
- 和泉市が定める産業集積促進条例の支援対象業種を営んでいること
- 和泉市に提出した「操業計画」の認定を受けていること
- 自己の事業のために工場や事務所などを取得等すること
- 認定日から3年以内に取得等を完了し、かつ、完了後7年以上操業を継続すること
<適用地域>
- テクノステージ和泉工業地域地区(和泉市テクノステージ一丁目~三丁目)
- トリヴェール和泉西部ブロック地区(和泉市あゆみ野一丁目~四丁目の一部)
対象者の詳細
和泉市産業集積促進条例における補助対象者
本支援制度の補助対象者となるのは、特定の事業を営み、かつ以下の要件をすべて満たす事業者です。
-
1 対象となる事業の種類
物品の製造(加工及び修理を含む)、研究開発、人材育成、情報処理等 -
2 対象地域
テクノステージ和泉工業地域地区:和泉市テクノステージ一丁目から三丁目、トリヴェール和泉西部ブロック地区:和泉市あゆみ野一丁目から四丁目の一部 -
3 満たすべきその他の要件
市長から「操業計画の認定」を受けていること、自己の事業の用に供するための工場等および企業等の事務所の取得等(新築、増築、改築を含む)を行うこと、認定日から3年以内に取得等を行い、取得後7年以上操業を継続すること
認定企業等の義務と遵守事項
認定を受けた事業者は、補助金受給にあたり以下の義務と遵守事項が課せられます。
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操業計画の遵守・変更手続き
計画内容に変更が生じた場合は速やかに変更申請を行うこと(軽微な変更を除く)、認定から3年以内の取得完了および取得後7年以上の操業継続 -
納税および報告義務
市への納税義務の履行、建物の取得、着工、操業開始時の速やかな報告、固定資産税完納後の納税報告書の提出 -
事業承継時の届出
合併、譲渡、相続等により承継があった場合は遅滞なく市長へ届け出ること
■認定の取消し(補助対象外)
以下のいずれかに該当する場合、操業計画の認定や補助金の交付決定が取り消されることがあります。
- 偽りその他不正な手段により認定等を受けた場合
- 定められた操業期間の遵守(条例第8条)に違反した場合
- 報告徴収や立入検査等を拒否し、又は市長の是正指示に従わなかった場合
- 暴力団、暴力団員若しくは暴力団密接関係者であると認められる場合
- その他、市長が認定等の取り消しが適当であると認める場合
※認定が取り消された場合は、既に交付された補助金の返還が請求されます。
※詳細は和泉市産業集積促進条例および公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/bizisan/shoukou/12212.html
- 和泉市役所公式サイト(トップページ)
- https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/index.html
- メールフォームでのお問い合わせ
- https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/19?page_no=12212
和泉市の産業集積促進条例に基づく支援制度に関する情報です。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する具体的な情報は見つかりませんでした。申請にはWordやExcelの様式をダウンロードして使用する形式となっています。
お問合せ窓口
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