東京都 観光まちづくり支援事業助成金(令和7年度)
目的
都内の観光協会やDMO等の地域団体に対して、観光まちづくりの推進による旅行者誘致と地域活性化を図るため、組織の設立支援からデジタル技術を活用した情報発信、イベント開催、旅行商品の造成、経営力強化に至るまで、多角的な取り組みを支援します。地域の観光資源を活かした新たな事業展開や受入環境の整備を促進することで、持続可能な観光振興と地域経済の発展を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 交付申請の受付期間
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- 公募開始:2025年04月07日
- 申請締切:2026年02月27日
以下の2つの方法で同時に提出する必要があります。
- 郵送:簡易書留や特定記録を利用(〒163-0915 東京都新宿区西新宿二丁目3番1号 新宿モノリス15階 東京観光財団宛)
- 電子メール:chiiki@tcvb.or.jp 宛に送付。件名は「【観光まちづくり助成金】(団体名)」とし、1メール3MB以下。
※予算額に達し次第、終了となります。
- 審査・助成対象の選定
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申請月の翌月中旬~下旬
書類受理後、以下の流れで審査が行われます。
- オンライン審査会:1団体3名以内、プレゼン15分+質疑応答5分。
- 審査の視点:地域資源の活用、旅行者誘致へのつながり、継続性、経費の妥当性など。
- 結果通知:全申請者に対し、申請月の翌月に通知されます。
- 交付決定
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- 交付決定通知:申請月の翌月
審査により適正と認められた場合、「助成金交付決定通知書」が送付されます。助成事業の開始は、この交付決定日以降となります。決定日前に支出した経費は対象外です。
- 助成事業の実施
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交付決定日 〜 助成対象期間内
申請内容に基づき事業を実施します。
- 100万円(税込)以上の発注は原則2社以上の相見積もりが必要です。
- 支払いは振込払いが原則です。
- 計画の20%以上の変更が生じる場合は事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告・助成金支払い
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事業完了から30日以内
- 実績報告:事業完了日から30日以内に報告書を提出。
- 完了検査:財団による書類照合や現場確認。
- 額の確定:検査後、「確定通知書」を送付。
- 請求・支払い:確定通知後に「請求書」を提出し、指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
この助成事業は、地域の観光産業の活性化や経営力強化を図り、地域の観光振興を促進することを目的とした、多岐にわたる新たな取り組みを対象としています。具体的には、以下の6つの主要な事業区分に分かれ、それぞれ詳細な内容が定められています。
■1 観光協会・協議会(DMO等)の設立支援
この助成事業は、前年度または当該年度に新たに設立された組織を対象としています。
<a-1. 観光協会の設立支援>
- 対象: 前年度または当該年度に新たに設立された観光協会が行う事業です。
- 内容: 事務所および観光案内所等の設備機器の整備(内外装改修、PC、備品購入、案内看板等の制作・設置等)
- 内容: キックオフ事業(イベントの開催、特産品の開発、周知活動等)
<a-2. 協議会(DMO等)の設立支援>
- 対象: 前年度または当該年度に新たに設立された、地域の観光振興に資する協議会(DMO等)が行う事業です。
- 内容: 事務所等の施設・環境整備および先進事例の調査(PC、備品購入、案内看板制作、先進地調査等)
- 内容: キックオフ事業(イベントの開催、特産品の開発、周知活動等)
■2 情報発信
助成事業者が都内の地域資源等の魅力を発信するための事業です。制作だけでなく、発信・PRを伴うことが条件となります。
<デジタル媒体を活用したコンテンツ等の制作および発信>
- SNSを活用した旅行記事・コンテンツの作成・発信、LINEスタンプ等の制作・発信
- PR映像、オンラインツアーに関する動画の制作・発信
- スマートフォンやタブレット端末向けアプリケーションの制作
- ホームページの新設、既存サイトのモバイル対応改修(特に未対応言語の多言語対応新設)
- VR映像やAR映像の制作・発信、視聴用機材の購入
- ※対象外の例: 制作のみで配布しないLINEスタンプ、過去制作映像の発信のみ、既存多言語サイトの言語拡充や改修
<外部メディアを活用したコンテンツ等の制作および発信>
- テレビ番組・CMの制作・放送
- 新聞、雑誌、ウェブメディアへの記事・広告の出稿
- メディア招へいによる旅行記事・広告の出稿制作・掲載
<紙媒体の制作および発信>
- パンフレットやマップ等の制作、配布・配架
<特産品の開発およびPR>
- 地域資源を利活用した特産品の開発からPR、販路開拓(販売前提の開発に限る。ノベルティグッズは対象外)
■3 イベント実施
助成事業者が地域資源等を活用し、その地域の活性化および旅行者の誘客に資するイベントの実施に関する事業です。
<内容・留意事項>
- 地域の活性化と旅行者の誘客を目的としたイベントが対象
- 出展事業は対象外
- 広域連携組織によるイベントは原則主催とし、都内地域資源のPRが必須
- SDGsを意識した取り組みが必要
■4 旅行商品造成
助成事業者が地域資源等を活用し、都内への誘客を目的とした旅行商品造成に係る事業です。
<内容>
- 旅行商品: 旅行業法に基づき登録を行っている団体・会社が催行するもの。既存商品のオンライン化・多言語化を含む
- 街歩きツアー: 徒歩等によりガイドとともに回遊するもの
- 体験型コンテンツ: 旅行者が体験するためのコンテンツ
<留意事項>
- 地域の関係機関・団体を構成員とする組織体(委員会等)を設立することが前提
■5 経営力強化
助成事業者の経営力強化を目的とした事業です。
<人材育成・研修>
- 観光協会、商工会等の職員やガイド向け経営支援・人材育成研修会の開催
<ICT・業務効率化>
- 宿泊予約・管理システム、多言語案内システム、タブレット端末、電子決済・販売管理システムの導入
<感染症予防対策>
- 備品購入(サーモグラフィー、高性能フィルター搭載空気清浄機等)、間仕切り設置、マニュアル作成
<計画策定・マーケティング>
- 観光計画策定、定性・定量調査、宿泊動向調査などのマーケティング調査
■6 地域における旅行者受入気運醸成に向けた取組
助成事業者が地域の旅行者受入気運醸成を目的として実施する事業です。
<事業例>
- 住民向けセミナーやワークショップの実施
- おもてなしガイドブックの制作
- 子ども向け学習ツールの作成や体験イベントの実施
▼助成の対象とならない事業
上記の助成対象事業に該当するものであっても、以下の場合は対象外となりますのでご注意ください。
- 他の補助金(国庫補助金、本事業以外の都および区市町村補助金、第三セクター等からの補助金)を一部財源とする事業。
- ※区市町村補助金のうち、団体に交付される運営費等の特定の事業への使途を指定されていない補助金は除きます。
- 宗教的活動または政治的活動を目的とした事業。
- その他、公的資金の使用趣旨に照らして、財団が適切でないと判断する事業。
補助内容
■1 助成対象者と事業要件
<助成対象者>
- 観光協会:区市町村と連携して設立された都内の団体
- 商工会等:都内に所在する商工会、商工会連合会、商工会議所
- 協議会(DMO等):観光協会を含む多様な主体が連携した組織体(要区市町村推薦)
- 観光協会による広域連携組織:都内観光協会と他地域の観光関連団体で構成される組織体
<共通の申請要件>
- 事業税等を滞納していないこと
- 東京都および財団に対する債務の支払いが滞っていないこと
- 過去5年間または支払日までに刑事法令に違反していないこと
■2 助成対象となる事業内容
<助成対象事業カテゴリ>
- 1. 観光協会の設立支援:新たな観光組織の設立支援
- 2. 協議会(DMO等)の設立支援:新たな協議会の設立および継続的取組の支援
- 3. 情報発信:地域の観光資源や魅力を発信する事業
- 4. イベント実施:地域の観光振興に寄与するイベント(SDGs、アクセシブル・ツーリズムへの配慮要)
- 5. 旅行商品造成:効果的な旅行者誘致につながる旅行商品の造成
- 6. 経営力強化:ICT活用、感染予防、マーケティング調査等の経営力強化
- 7. 地域における旅行者受入気運醸成に向けた取組:セミナー、ガイドブック制作、学習ツール作成等
<経営力強化の具体例>
- ICT・電子端末:宿泊予約管理、多言語案内システム、電子決済機器の導入等
- 感染予防:サーモグラフィー、高効率空気清浄機、間仕切り、マニュアル作成等
- マーケティング調査:定性・定量調査、宿泊動向調査等
■3 助成金の額と算出方法
<助成金の算出手順>
- 1. 交付決定額:(助成対象経費合計 × 助成率) と 助成限度額 のいずれか低い方(千円未満切捨)
- 2. 確定額:(実績報告時の助成対象経費合計 × 助成率) と 交付決定額 のいずれか低い方(千円未満切捨)
<収益の取扱い>
助成事業によって収益が生じる場合は、その収益相当額が助成金の額から控除されます。
■4 留意事項・制限
<主な制限事項>
- ポイントカードの使用制限:原則除外(1ポイント1円換算で経費から控除)
- 関連会社との取引制限:資本関係・親族関係にある会社との取引は原則不可
- 適切な収入管理:入場料や協賛金等の収入は帳簿で管理し実績報告時に提出
- 他補助金との併用不可:国、都、区市町村、第三セクター等の他補助金を財源とする事業は対象外
対象者の詳細
助成対象者の種類と定義
本助成事業における対象者(助成対象者)は、主に以下の4つの類型に分類されます。
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1 観光協会
地域の観光産業振興の推進を主たる活動目的とし、区市町村との連携の下に設立された、東京都内に所在する団体(法人格の有無を問いません)。 -
2 商工会等
商工会法に規定される「商工会」および「商工会連合会」、商工会議所法に規定される「商工会議所」であって、東京都内に所在する団体 -
3 協議会(DMO等)
都内の観光協会を含む、地域の多様な主体(商工会等、NPO法人、民間事業者等)が連携して構成される組織体、地域の観光振興の推進を主たる活動目的としていること(定款や会則等に明記が必要)、申請時に事業実施を想定するエリアの都内区市町村からの推薦が必要 -
4 観光協会による広域連携組織
東京都内の観光協会が、国内における他地域の観光関連団体(観光協会、商工会等)と連携して構成する組織体、申請時に都内の観光協会が活動拠点となる都内区市町村からの推薦が必要
助成対象者の共通要件
上記のいずれかの類型に該当する団体であっても、以下の7つの事項をすべて満たす必要があります。
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納税・債務履行に関する要件
東京都の事業税等の滞納がないこと(分納期間中も不可)、東京都および東京観光財団に対する賃料や使用料などの債務の支払いが滞っていないこと -
法令遵守・誠実性に関する要件
申請日前5年間、または申請日から支払日までの間に刑事法令による罰則の適用を受けていないこと(代表者含む)、申請日前5年間、または申請日から支払日までの間に公的な助成事業等に関して不正等の事故を起こしていないこと、事業の実施に必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること -
事業継続性・適切性に関する要件
民事再生、会社更生、破産等の手続中でないこと、または私的整理手続中でないこと(事業継続の不確実性がないこと)、その他、財団が公的資金の助成先として適切でないと判断したものでないこと
【助成限度額について】
助成対象者の類型によって、助成金の限度額が異なります。
- 「観光協会」および「商工会等」:1団体あたり300万円
- 「協議会(DMO等)」:単域の場合300万円、広域の場合600万円
- 「観光協会による広域連携組織」:600万円
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2025/0407_6635/
- 公益財団法人東京観光財団 メイン公式サイト
- https://www.tcvb.or.jp/jp/
- 東京の観光情報公式サイト「GO TOKYO」
- http://www.gotokyo.org/jp/
- Business Events Tokyo(MICE誘致・開催情報)
- https://businesseventstokyo.org/ja/
- TokyoTokyo公式ウェブサイト
- https://tokyotokyo.jp/ja/
- 東京観光産業ワンストップ支援センター
- https://www.tokyotourism-onestop.jp/
- 東京ロケーションボックス
- https://www.locationbox.metro.tokyo.lg.jp/
- ユニークベニュー ワンストップ総合支援窓口
- https://uniquevenues-jp.metro.tokyo.lg.jp/
- Hello! Tokyo Friends 公式ウェブサイト
- https://hellotokyofriends.metro.tokyo.lg.jp/
- プロジェクションマッピング総合相談窓口
- https://pm-tcvb.tokyo/
令和7年度観光まちづくり支援事業助成金の申請は、簡易書留等による郵送とメールでの電子データ提出が必要です。jGrants等の電子申請システムは利用されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。