終了済 掲載日:2025/12/03

横浜市 令和7年度 感震ブレーカー等設置推進事業補助金

上限金額
未設定
申請期限
2026年01月31日
神奈川県|横浜市南区 神奈川県横浜市南区 公募開始:2025/06/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

横浜市にお住まいの方を対象に、大規模地震時の電気火災を抑制し、市民の命と住まいを守ることを目的として、感震ブレーカーの購入経費や設置費用を補助します。特に延焼危険性の高い地域や高齢者世帯等には手厚い支援を行い、地震の揺れを感知して自動で電気を遮断する機器の普及を促進することで、停電復旧時の通電火災等の被害軽減を図ります。

申請スケジュール

本事業は予算に限りがあり、予算額に達し次第、期間内であっても申請受付を終了する場合があります。特に重点対策地域向けの全額補助(先着1,000件)をご検討の方は、お早めの手続きをお勧めします。申請は電子申請、郵送、FAX、E-mailにて受け付けています。
対象・要件の確認
申請前に行うこと

ご自身が補助対象(横浜市内在住)であるか、また「全額補助」の対象地域(重点対策地域)に該当するかを確認してください。併せて、同居者全員が65歳以上である等、取付代行の要件を満たしているかも確認します。

器具の選定
随時

ご自宅の分電盤やコンセントの状況に合わせ、設置可能な感震ブレーカーの種類を選定します。選定に迷う場合は、コールセンター(0120-993-918)へ相談することが可能です。

公募期間(申請)
  • 公募開始:2025年06月01日
  • 申請締切:2026年01月31日

以下のいずれかの方法で申請してください。

  • 電子申請:オンラインフォームから最短5分で完了します。
  • 郵送:申請書を封筒状に折り、ポストへ投函(1月31日必着)。
  • FAX・E-mail:指定の番号またはアドレスへ送付。
利用決定・交付
申請受理後、順次対応

横浜市による利用決定後、以下のいずれかの流れになります。

  • 器具配送の場合:器具が代金引換(重点対策地域は無償)で届きます。ご自身で設置してください。
  • 取付代行の場合:取付員が訪問し、器具の持参と設置を行います。作業時間は約30分で立ち合いが必要です。器具代金を現金(重点対策地域は無償)で支払います。

対象となる事業

横浜市が実施する「感震ブレーカー等設置推進事業」です。この事業は、地震発生時の電気火災、特に「通電火災」の発生を抑制し、市民の命と住まいを守ることを目的としています。地震の揺れを感知して電気を自動的に遮断する「感震ブレーカー」の設置を推進します。

■感震ブレーカー等設置推進事業

地震による大規模な火災被害を未然に防ぐため、感震ブレーカーの設置を支援する事業です。地域区分やお住まいの世帯状況により補助内容が異なります。

<補助対象者>
  • 原則として横浜市内にお住まいの世帯の方
<地域区分による補助内容>
  • 重点対策地域(不燃化推進地域):器具代を全額補助
  • 対策地域:器具代の一部を補助(南区の対策地域は追加補助あり)
  • 上記以外の地域:一部補助の対象(世帯全員が65歳以上、障害者手帳保持、要介護・要支援、中学生以下のいずれかの要件を満たす場合に限る)
<対象となる感震ブレーカーの種類>
  • バネ式(ヤモリ、ヤモリ・デ・セット)
  • おもり玉式(スイッチ断ボールⅢ)
  • コンセント差込式(Ki感震センサー ※漏電遮断器付分電盤のみ対応)
<申請期間と申込方法>
  • 申請期間:令和7年6月1日から令和8年1月31日まで(必着、予算に達し次第終了)
  • 申込方法:電子申請、郵送、FAX、E-mail

取付代行サービス

●S1 取付代行サービス

器具代補助を申請した世帯のうち、同居者全員が65歳以上、各種障害者手帳保持者、要介護・要支援認定者、中学生以下のいずれかの要件を満たす世帯には、取り付けを代行します。

▼補助対象外となる事業・世帯

以下に該当する場合は、本事業の対象外または利用不可となります。

  • 過去に横浜市で実施された感震ブレーカーに関する補助や助成事業を利用したことがある方。
  • 「上記以外の地域」において、対象要件を満たさない世帯。
    • 「中学を卒業した方」から「64歳以下の方」がいる世帯(高齢者・障害者・要介護等の要件に該当しない場合)。
  • 配送後の感震ブレーカーの返品や返金、および配送された器具の転売や流用。
  • 賃貸住宅において貸主等の了承が得られていない場合(原状回復義務等に関連するため)。

補助内容

■A 感震ブレーカー器具代金補助

<地域区分ごとの申請者負担額(送料・税込)>
製品名メーカー名重点対策地域対策地域上記以外の地域
ヤモリ(株)リンテック21無償700円1,100円
ヤモリ・デ・セット(株)リンテック21無償1,700円3,900円
スイッチ断ボールⅢ(株)エヌ・アイ・ピー無償700円1,800円
Ki感震センサーケー・アイ技術(株)無償2,300円2,700円
<地域区分の定義>
  • 重点対策地域:横浜市密集市街地における地震火災対策計画に基づく地域(不燃化推進地域等)。器具代金は全額補助。
  • 対策地域:上記以外の横浜市が定める対策地域。器具代金の一部を補助(申請者負担あり)。
  • 上記以外の地域:上記2区分以外の横浜市全域。器具代金の一部を補助(申請者負担あり)。

■B 取付代行サービス

<取付代行の申請要件(世帯全員が以下のいずれかに該当)>
  • 65歳以上
  • 身体障害者手帳の交付を受けている
  • 愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている
  • 精神障害者福祉手帳の交付を受けている
  • 介護保険法による要介護、又は要支援の認定を受けている
  • 中学生以下
<取付費用の負担>

重点対策地域にお住まいの方は、取付費用も横浜市が負担するため無償。その他の地域では、器具代金と同様に一部申請者負担が発生します。

■特例措置

●S1 南区の対策地域における追加補助の特例

<特例内容>

南区の対策地域にお住まいの世帯の方には、横浜市による一部補助に加えて南区からの追加補助が適用されます。これにより、他の対策地域よりも申請者負担額が軽減されます。

対象者の詳細

地域区分による補助内容

お住まいの地域によって器具代の補助率が異なります。

  • 重点対策地域(不燃化推進地域)にお住まいの世帯
    対象地域:神奈川区、西区、中区、南区、磯子区の一部など、補助内容:器具代を全額補助(無償設置)
  • 対策地域および左記以外の地域にお住まいの世帯
    対象地域:上記以外の横浜市内全域(南区の対策地域を含む)、補助内容:器具代の一部補助

■補助対象外・利用不可となるケース

以下に該当する世帯は、本事業の対象外、または一部サービスの利用ができません。

  • 過去に横浜市で実施された感震ブレーカーに関する補助や助成事業を利用したことがある世帯
  • 「中学を卒業した方」から「64歳以下の方」が含まれる世帯(取付代行サービスについて、障害や要介護等の要件を満たさない場合)

※賃貸住宅の場合は、事前に貸主等の了承を得ている必要があります。
※生命維持に直結する医療用機器を設置している場合、停電に備えたバッテリー等の準備が必要です。

※南区の対策地域(大岡、庚台、唐沢、山谷等)の具体的な地番やその他詳細は、横浜市の公式案内をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/minami/bosai_bohan/saigai/map/kanbure2024.html
横浜市公式ウェブサイト トップページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/index.html
横浜市 感震ブレーカー等設置推進事業 公式サイト
https://www.city.yokohama.lg.jp/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/moshimo/wagaya/jishin/sonae/kanshin.html
横浜市南区役所 公式ウェブサイト
https://www.city.yokohama.lg.jp/minami/index.html
横浜市感震ブレーカー等設置推進事業 電子申請フォーム
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/232b6039-448b-49fa-bcad-5daed2ac5fe4/start

申請期間は令和7年6月1日から令和8年1月31日までです。補助件数は先着1,000件であり、予算に達し次第早期に終了する可能性があるため、早めの申請が推奨されます。

お問合せ窓口

船山株式会社
TEL:0120-993-918
FAX:0258-25-2782
Email:yokohama-kanshin@funayama.co.jp(申請用)、Info-yokohama-kanshin@funayama.co.jp(相談用)
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
感震ブレーカーの種類や選定に関する相談も可能。委託事業者の本社所在地:新潟県長岡市稲保4-720-6
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。