終了済 掲載日:2026/01/03

浜松市中山間地域まちづくり事業(令和7年度) NPO・大学の地域課題解決を支援

上限金額
未設定
申請期限
2025年12月26日
静岡県|浜松市 静岡県浜松市 公募開始:2025/10/14~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

浜松市の中山間地域で活動するNPO法人や大学を対象に、地域の課題解決や活性化に資する事業を支援します。地域住民と行政が協働し、持続可能な地域自治を実現するため、提案された事業の基金造成資金を交付します。移住促進や特産品開発、防災対策など、地域の特性を活かしたソフト事業を最長6年間にわたり安定的に実施できるよう後押しし、中山間地域の発展を図ります。

申請スケジュール

申請を検討される際は、必ず事前に指定の相談窓口へ相談してください。また、書類の提出は郵送不可で、直接窓口へ持参する必要があります。期限を過ぎた場合はいかなる理由でも受理されませんのでご注意ください。
事前相談(必須)
随時(申請前)

事業プランが固まった段階で、中山間地域振興課や各行政センターなどの担当部署へ相談してください。コミュニティ担当職員等が事業内容の確認や申請書類作成のアドバイスを行います。

公募・申請期間
  • 公募開始:2025年10月14日
  • 第一次提出期限:2025年11月28日
  • 申請締切:2025年12月26日

提出は二段階の期限が設けられています。

  • 第一次期限(11/28):法人概要書、事業提案書、計画書、収支予算書
  • 最終期限(12/26):交付金交付申請書、登記事項証明書、財務諸表等の全書類

※窓口への直接持参が必要です(原本1部、一部書類は副本10部)。

審査(交付金審査会)
申請締切後

「交付金審査会」が開催され、申請団体による事業内容の説明(プレゼンテーション)が行われます。公益性、実現可能性、予算の妥当性などが総合的に審査されます。

審査結果通知
  • 決定通知予定:2026年02月下旬

審査結果に基づき、交付の可否が通知されます。採択された場合は、その後の交付手続きへと進みます。

交付決定・事業開始
  • 事業開始日:2026年04月01日

事業を開始します。交付決定通知受領後、以下の手続きが必要です。

  • 前金払申請書の提出(受領後7日以内)
  • 前金払請求書の提出
  • 基金造成報告書の提出(交付金受領後直ちに)
実績報告・管理
各年度終了後および事業終了後

事業遂行中および終了後に報告が必要です。

  • 年度実績報告:毎年度終了後2ヶ月以内
  • 終了報告:全事業終了後2ヶ月以内

※必要に応じて実施状況報告や資料提出が求められる場合があります。

対象となる事業

申請できる事業は、浜松市中山間地域振興計画の対象地域内で実施される、同計画の重点方針・施策に合致する公益性の高い事業(原則ソフト事業)に限られます。

■A 「まち」が元気でいつまでも安全・安心に暮らせる事業

地域住民が安全かつ安心して暮らし続けられる基盤を整えるための事業です。

<具体的な事業内容>
  • 地域コミュニティ機能の維持・活性化
  • 移住・定住の促進
  • 遊休財産の活用
  • 歴史的・文化的資産を活用した地域づくり
  • 地域の交通手段の確保(例: 買物代行、移動販売、宅配事業)
  • 社会基盤格差の是正
  • 生活用水の安定的な確保
  • 保健・医療・福祉の確保
  • 防災対策の強化
<交付限度額>
  • 中山間地域活動団体: 1,000万円
  • 地域運営団体: 5,000万円
  • 交付率: 対象経費の10分の10以内(人的経費は交付限度額の2分の1以内)
<事業期間>
  • 中山間地域活動団体: 2年以上4年以下
  • 地域運営団体: 3年以上6年以下
<補助対象経費>
  • 人的経費(給料手当、臨時雇賃金、法定福利費、通勤費、一部の業務委託費など)
  • その他の経費(仕入・原材料費、諸謝金、印刷製本費、旅費交通費、通信運搬費、消耗品費、備品購入費、修繕・改修費、水道光熱費、地代家賃、賃借料、保険料、研修費、振込手数料など)

■B 「ひと」のつながりを大切にし、ともに支える事業

地域内外の交流や関係人口の創出、支え合いの環境を作るための事業です。

<具体的な事業内容>
  • 中山間地域交流プロモーション(例: 都市と農山村交流、教育旅行)
  • 地域資源を強みにした誘客の促進
  • 関係人口・交流人口の創出
  • 子育てができる環境づくり(例: 資源を活用した親子の学び場)
<交付限度額>
  • 中山間地域活動団体: 1,000万円
  • 地域運営団体: 5,000万円
<補助対象経費>
  • 人的経費、仕入・原材料費、諸謝金、印刷製本費、旅費交通費、通信運搬費、消耗品費、備品購入費、修繕・改修費、水道光熱費、地代家賃、賃借料、保険料、研修費、振込手数料等

■C 地域の資源や特性をいかした「しごと」を創出し維持する事業

産業の振興や新たな雇用の創出、地域課題を解決するビジネスを支援する事業です。

<具体的な事業内容>
  • 農産物の特産品化・6次産業化の推進
  • 儲かる林業への進化
  • 働く場・新事業の創出(例: 地域課題解決ビジネス)
  • 有害鳥獣対策の強化(例: 食肉処理、流通、加工、販売)
  • 地産地消・地産外商の推進
  • 小売・サービス業の振興
<交付限度額>
  • 中山間地域活動団体: 1,000万円
  • 地域運営団体: 5,000万円
<補助対象経費>
  • 人的経費、仕入・原材料費、諸謝金、印刷製本費、旅費交通費、通信運搬費、消耗品費、備品購入費、修繕・改修費、水道光熱費、地代家賃、賃借料、保険料、研修費、振込手数料等

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業は、上記の目的を満たしていても申請できません。

  • 特定の政治、宗教、選挙活動、または営利を目的とする事業。
  • 公序良俗に反するおそれがあると認められる事業。
  • 他の法令に抵触する事業や、業務上必要な許可等が取得できない事業。
  • 浜松市の他の補助金等の公的支援を受けることができる事業、または浜松市の委託を受けている事業。
  • 国、県、その他の公共団体や民間機関等から補助金等の支援を受ける事業。
  • イベント開催のみの事業、調査・研究のみの事業。
  • ハード事業(建物、道路、その他構築物等の建設を目的とした事業)。
    • ただし、ソフト事業に付随するハード整備で市長が必要と認めるものは除きます。
  • 過去に当該団体が浜松市の補助金等を受けて実施した事業と同一の事業。

補助内容

■A 中山間地域活動団体

<交付金額・事業期間>
項目内容
事業期間2年以上4年以下
交付限度額1,000万円
<補助率・条件>
  • 補助率:交付対象経費の10/10以内(1,000円未満切り捨て)
  • 人的経費制限:交付限度額の1/2以内(または交付対象経費が交付限度額に満たない場合は交付対象経費の1/2以内)

■B 地域運営団体

<交付金額・事業期間>
項目内容
事業期間3年以上6年以下
交付限度額5,000万円
<補助率・条件>
  • 補助率:交付対象経費の10/10以内(1,000円未満切り捨て)
  • 人的経費制限:交付限度額の1/2以内(または交付対象経費が交付限度額に満たない場合は交付対象経費の1/2以内)

■共通 対象事業・経費・条件

<補助対象となる事業の目的(主な例)>
  • 「まち」が元気でいつまでも安全・安心に暮らせる事業(移住促進、交通確保、防災等)
  • 「ひと」のつながりを大切にし、ともに支える事業(交流プロモーション、子育て環境等)
  • 地域の資源や特性をいかした「しごと」を創出し維持する事業(6次産業化、新事業創出等)
<交付対象経費>
  • 人的経費:給料手当、臨時雇賃金、法定福利費、通勤費、業務委託費(一部)
  • その他の経費:仕入・原材料費、印刷製本費、旅費交通費、備品購入費、修繕費、賃借料等
<申請できない事業(主な例)>
  • 特定の政治、宗教、営利目的とする事業
  • 浜松市の他の補助金や委託を受けている事業
  • 国・県等から補助金支援を受ける事業
  • 調査・研究のみ、またはイベント開催のみの事業
  • ハード事業(建物・道路建設等。ただし市長が認めるソフト付随分は除く)

対象者の詳細

交付金交付申請者の基本要件

浜松市中山間地域まちづくり事業交付金の申請にあたっては、以下の情報提供と同意が必要です。

  • 申請者の特定と署名
    個人の場合は氏名と生年月日、法人の場合は法人名と所在地の明記、代表者の署名または記名押印(法人代表者印の押印)
  • 市税納付状況の確認
    「市税納付・納入確認同意書」の提出(浜松市による納付状況確認への同意)

申請団体(中山間地域活動団体)の要件

申請団体には、組織体制、事業内容、財務状況に関して以下の基準が求められます。

  • 法人設立と活動実績
    法人設立から3年以上経過していること、直近3事業年度分の事業報告書、活動計算書、財産目録、貸借対照表の提出、直近3事業年度のNPO活動に係る事業収入および事業費が33万円以上であること(評価益・評価費用は除く)
  • 組織体制の基準
    役員・社員名簿(職務、住民票上の住所を記載)の提出、原則として10名以上の社員が記載されていること、中山間地域に主たる事務所を有すること(代表者が地域外の場合は全社員名簿が必要)
  • 事業管理と経済的要件
    適切な管理体制および人員計画の具体性、地域への雇用・経済効果、事業の継続性・発展性が見込めること、連携先がある場合は連携協定書(写し)の提出

対象となる事業の目的

公益性が高く、浜松市の中山間地域で実施される以下の事業が対象です。

  • 「まち」を元気にする事業
    地域コミュニティの維持、移住・定住促進、遊休財産活用など
  • 「ひと」のつながりを支える事業
    中山間地域交流プロモーション、誘客促進、子育て環境づくりなど
  • 「しごと」を創出・維持する事業
    農産物の特産品化、働く場の創出、有害鳥獣対策など

■申請できない事業

以下のいずれかに該当する事業は、交付の対象外となります。

  • 特定の政治・宗教・選挙活動を目的とするもの
  • 営利を主たる目的とするもの
  • 公序良俗に反するもの、または他の法令等に抵触するもの
  • 浜松市や他の公的機関から既に支援を受けているもの
  • 調査・研究のみを目的とするもの
  • ハード事業(一部例外を除く)
  • イベント開催のみを目的とするもの
  • 過去に同一団体が実施した同一事業

※その他、登記事項証明書や(従業員がいる場合)市・県民税特別徴収義務者指定書の提出も必要です。

※大学が申請する場合は書類の代替が可能です。また、地域運営団体の場合は交付限度額が5,000万円となります。
※詳細は必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/chusankan/civil/chusankan/jigyou.html
浜松市 公式サイト
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/
浜松市中山間地域まちづくり事業の概要
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kurashi-tetsuzuki/shiminkatsudo/chusankan/index.html

本事業の申請は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、指定書類をダウンロードの上、中山間地域振興課または北行政センターへ直接提出(郵送不可)する必要があります。

お問合せ窓口

天竜区区振興課
TEL:053-922-0013
受付窓口
天竜区区振興課
天竜区に主たる事務所等がある中山間地域活動団体向け。事業内容の相談を希望される場合は、相談日を調整する必要があるため、事前にご連絡ください。
春野支所
TEL:053-983-0001
受付窓口
春野支所
天竜区に主たる事務所等がある中山間地域活動団体向け。事業内容の相談を希望される場合は、相談日を調整する必要があるため、事前にご連絡ください。
佐久間支所
TEL:053-966-0001
受付窓口
佐久間支所
天竜区に主たる事務所等がある中山間地域活動団体向け。事業内容の相談を希望される場合は、相談日を調整する必要があるため、事前にご連絡ください。
水窪支所
TEL:053-982-0001
受付窓口
水窪支所
天竜区に主たる事務所等がある中山間地域活動団体向け。事業内容の相談を希望される場合は、相談日を調整する必要があるため、事前にご連絡ください。
龍山支所
TEL:053-966-2111
受付窓口
龍山支所
天竜区に主たる事務所等がある中山間地域活動団体向け。事業内容の相談を希望される場合は、相談日を調整する必要があるため、事前にご連絡ください。
北行政センター
TEL:053-523-1168
受付窓口
北行政センター
引佐町の北部(旧鎮玉村及び旧伊平村)に主たる事務所等がある中山間地域活動団体向け。事業内容の相談を希望される場合は、相談日を調整する必要があるため、事前にご連絡ください。
引佐支所
TEL:053-542-1112
受付窓口
引佐支所
引佐町の北部(旧鎮玉村及び旧伊平村)に主たる事務所等がある中山間地域活動団体向け。事業内容の相談を希望される場合は、相談日を調整する必要があるため、事前にご連絡ください。
中山間地域振興課
TEL:053-922-0200
FAX:053-922-0049
Email:chusankan@city.hamamatsu.shizuoka.jp
受付窓口
中山間地域振興課所在地:〒431-3392 浜松市天竜区二俣町二俣481
上記以外の地域に主たる事務所等がある中山間地域活動団体向け。事業内容の相談を希望される場合は、相談日を調整する必要があるため、事前にご連絡ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。