益子町新規就農者等支援事業費補助金(令和7年度)
目的
益子町内で新たに農業を開始する新規就農者や農業法人の雇用者、定年退職者等に対し、家賃や農業用機械の導入、種苗の購入に要する経費の一部を補助します。就農初期の経済的負担を軽減することで、新たな農業の担い手を確保し、地域農業の活性化と持続可能な発展を図ります。多様な形態での就農を後押しし、安定した農業経営の確立を支援します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請の準備と提出
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事業開始前または計画段階
補助金の交付を希望する方は、所定の「交付申請書(様式第1号)」に以下の必要書類を添えて提出します。
- 事業計画書(様式第2号)
- 誓約書(様式第3号)
- 事業費が分かる資料(見積書、カタログの写し等)
- 対象区分に応じた確認書類(農業経営改善計画認定書、雇用契約書、確定申告書の写し等)
- 審査と交付決定
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申請後
提出された書類に基づき、益子町が審査を行います。補助要件を満たし、事業計画が適切であると認められた場合、申請者に対して「補助金交付決定通知」が送付されます。
- 補助対象事業の実施
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交付決定後
交付決定の内容に従って、事業(家賃の支払い、農業機械の導入、種子・種苗の購入等)を実施します。
※計画に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書(様式第6号)」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 報告期限:事業完了後速やかに
事業が完了し、支払いがすべて済んだ段階で「実績報告書(様式第8号)」を提出します。以下の書類を添付してください。
- 領収書等、支出を証明する書類
- 導入した機械や購入した種子・種苗の写真
- 補助金額の確定
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実績報告書の審査後
益子町が実績報告書を精査し、適正に事業が行われたことを確認した後、最終的な補助金額が確定します。確定後、「額の確定通知書(様式第9号)」が届きます。
- 補助金の請求と受領
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額の確定通知後
「交付請求書(様式第10号)」に確定通知書の写しを添えて、振込先口座情報を記載の上提出します。町から指定口座へ補助金が振り込まれます。
※必要に応じて「概算払(様式第11号)」を利用できる場合があります。
対象となる事業
新たな農業の担い手を確保し、益子町の地域農業のさらなる振興を図ることを目的として、町内で新たに農業を開始する方々(新規就農者、法人新規雇用者、新たな担い手)を支援するために補助金を交付するものです。初期費用や生活費の一部を補助することで、担い手不足の解消と地域活性化を目指しています。
■1 家賃補助
益子町に移住し、新たに農業に取り組む方の居住を支援します。
<補助対象者>
- 「新規就農者」「法人新規雇用者」「新たな担い手」の全区分が対象
<補助金の額>
- 月額家賃の1/2以内の額
- 上限は月額2万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助対象期間>
- 申請時から3年間を限度
<支給条件>
- 益子町内に自身の家屋を持たず、益子町内の賃貸住宅等に居住していること
■2 農業機械等導入費補助
農業を効率的に行うための機械や施設の導入、整備、修繕にかかる費用を支援します。
<補助対象者>
- 「新規就農者」および「新たな担い手」
<補助金の額>
- 農業機械、農業用施設等の導入、整備、または取得した施設の修繕に要する費用の1/2以内の額(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 新規就農者の場合:上限100万円
- 新たな担い手の場合:上限50万円
<支給条件>
- 過去にこの「農業機械等導入費補助」の交付を受けていないこと
■3 種子・種苗購入費補助
園芸作物の生産に必要な種子や種苗の購入費用を支援します。
<補助対象者>
- 「新規就農者」および「新たな担い手」
<補助金の額>
- 園芸作物の種子・種苗の購入に要する費用の1/2以内の額
- 対象者1人に対し上限5万円(100円未満の端数は切り捨て)
<支給条件>
- 申請者を含む世帯全員が、益子町の町税等を完納していること
補助内容
■1 家賃補助
<概要>
- 補助対象者:新規就農者、法人新規雇用者、新たな担い手
- 補助対象期間:申請時から最大3年間
- 支給条件:町内に自宅を所有せず、町内の賃貸住宅等に居住していること
<補助額・補助率>
月額家賃の2分の1以内の額(上限:月額2万円、1,000円未満切り捨て)
■2 農業機械等導入費補助
<概要>
- 補助対象者:新規就農者、新たな担い手(法人新規雇用者は対象外)
- 補助対象費用:農業機械や農業用施設の導入・整備費、施設等の修繕費
- 補助率:対象費用の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
- 支給条件:過去に同補助金の交付を受けていないこと
<補助上限額>
| 対象区分 | 上限額 |
|---|---|
| 新規就農者 | 100万円 |
| 新たな担い手 | 50万円 |
■3 種子・種苗購入費補助
<概要>
- 補助対象者:新規就農者、新たな担い手(法人新規雇用者は対象外)
- 補助対象費用:園芸作物の種子・種苗の購入費用
- 補助率:対象費用の2分の1以内(100円未満切り捨て)
- 上限額:対象者1人につき5万円
- 支給条件:世帯全員が町税等を完納していること
対象者の詳細
新規就農者等の区分
本補助金制度は、益子町が新たな農業の担い手を確保し、地域農業の振興を図ることを目的としています。補助の対象となる「新規就農者等」は、以下の3つの区分に明確に定義されています。
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1 新規就農者
農業経営基盤強化促進法に規定されている「青年等就農計画」または「農業経営改善計画」の認定を受けた日から3年以内であること、農業所得を主たる収入源として生計を維持していること、農地の取得を完了しているか、または利用権の設定を行っていること -
2 法人新規雇用者
益子町内で農業を主として営む法人と雇用契約(非正規雇用を除く)を締結していること、当該雇用契約を締結してから1年以内であること -
3 新たな担い手(拡充)
新たに「半農半X」の形で農業に取り組んでいる(予定含む)、または定年退職後1年以内に新たに農業に取り組んでいる(予定含む)こと、販売する目的で農作物を栽培していること、農地の取得を完了、利用権の設定、またはそれらを予定していること
補助対象事業ごとの追加条件
上記の区分に該当する「新規就農者等」が補助金を利用する際には、事業の種類に応じて以下の追加条件も満たす必要があります。
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1 家賃補助
益子町内に自己所有の家屋を持たず、益子町内の賃貸住宅等に居住していること -
2 農業機械等導入費補助
過去にこの「農業機械等導入費補助」の補助金の交付を受けたことがない者であること -
3 種子・種苗購入費補助
益子町に対する町税等を世帯全員が完納していること
これらの条件をすべて満たすことで、益子町の新規就農者等支援事業費補助金の対象者となり、定められた補助金を受けることが可能となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.mashiko.lg.jp/page/page003016.html
- 益子町公式ホームページ
- https://www.town.mashiko.lg.jp/
- 益子町Facebook
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- 益子町Twitter
- https://twitter.com/TownMashiko
- 益子町Instagram
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- 益子町LINE
- https://page.line.me/016vzmso?openQrModal=true
益子町新規就農者等支援事業費補助金の申請に必要な各種様式は、公式サイトよりWord形式でダウンロード可能です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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